先日のニュース
「公園内の野良猫に餌を与えないで下さい。もし与えると犯罪になります」一見、どこにでもあるような警告文の中にある「犯罪」という2文字を巡る解釈の相違が騒ぎを生んだ。
市の指定を受け、2006年から公園の管理を担当するNPO法人の担当者は「芝生の中にされるふん尿に悩まされていて、来園者から苦情が来てました。(掲示する前に)交番で相談したら『(猫の餌やりは)犯罪』と言われた」と主張。しかし、県警松江署は「そのような相談を受けた記録は残っていない」としており「不適切」との理由で警告文を撤去させた。NPO法人と県警から説明を受けた市の観光振興課は「(警察の)『わざとやる迷惑行為は犯罪だよ』といった言葉が誤解を招いてしまったようです」とした。今後は「猫に餌を与えないで下さい」とのみ記されたものが掲示される予定だ。
最近当社管理物件においても猫への餌やりについて苦情が数件寄せられている。可愛さ余ってつい餌を与えてしまう気持ちは解らないでもない。ただそれにより敷地内に糞尿、網戸を破かれる、餌を目当てにした鳥の糞被害、そして出産と被害は拡大しているのも事実である。餌やりは当社の契約書にも記載してある禁止事項である。
ただ今回はあくまでも「猫への餌やり被害」が問題であって、「本筋とかけ離れた部分だけを取り上げる」最近よくあるニュースの傾向である。
有限会社やな瀬不動産