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天皇・皇族の人権

2016-07-22 12:50:40 | エトセト等
ずっと疑問だったことの一つが,憲法上の天皇の人権だ.
教えて!goo に「皇室制度は人権侵害には該当しないのか?」という項目があり,男子大学生が同じ疑問を呈していた.

*****私は右派でも左派でもなく、純粋に皇室制度に対して「人権侵害にあたるのではないのか?」という疑問を抱いています。政治家や芸能人と違って、皇室は本人のなりたい意志や目的に関わらず、生まれや家柄によって地位が決定されてしまうからです。*****

顔が見えない回答者たちが適当なことをいうわけだが,複数回答を独断と偏見でまとめると,
「皇族は国民ではない」
である.

日本国憲法は短くて粗く,細部は法律 (この場合は皇室典範) に委ねるという方針で書かれている.現在の皇室典範では,皇族という「身分」を明治憲法,遡れば禁中並公家諸法度から継承している.身分制度は今なお存在しているのだ.

歴史的には,天皇は人権の上を行く大きな権利(大権)を有していたが,民主主義に転換したため,この大権はなくなった.ただしこの大権は「封印されているだけ」と考えたがる向きもある.
いっぽう現状では,皇族には国民のような人権はない.皇族を辞めることは不可能ないし非常に困難で,発言もままならず,住所も変えることができない.勝手に旅行も出来ないらしい.資産はない代わりに,稼ぐ必要も納税の義務もない,

しかし,人は生まれながらにして自由・平等であり,生来の権利=自然権を持っている.皇族といえども人であるから,自然権を認めるべしという議論もある.日本会議的観点では,自然権はヨーロッパから輸入された,歴史の浅い困った思想とされている.

国民の大多数にとってはどうでもいい問題だ.
しかし憲法を改正する機会があるなら,当事者すなわち皇族の皆さんのお考えを尊重すべきではないだろうか.生まれてくる子に親は選べない.しかし生まれてモノゴコロがついたら皇族だった悩みとか,ひどいところに嫁いじゃったという悩みは,女性週刊誌の記事などからは切々と感じられる.生前退位もある種の人権の主張だろう.
ご意見を伺ったりすると,大権復活,後醍醐天皇よろしく「親政」のご意向が明らかになる可能性もなきにしもあらずだが…

身分制度を残したままの小規模な改革なら皇室典範を変えれば可能に思われる.その結果,誰も天皇にならないという状況が生じたとしたら,それも時の流れというものだろう.

改正点は,例えば

*****

第2あるいは3条に,当事者に皇位継承の意思があることを皇嗣とする条件とすると明記する.

第11条 に「年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第2項  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」
とあるが, 第2項のカッコ,(皇太子及び皇太孫を除く。)を削除.

その他,生前退位・定年制の明文化.

*****

ついでに
第1条 「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」から「男系」も削除を.
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