【兵庫県知事選】:PR会社への70万円、選挙報酬か見極め…斎藤・兵庫県知事 公選法違反疑惑、告発状受理
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【兵庫県知事選】:PR会社への70万円、選挙報酬か見極め…斎藤・兵庫県知事 公選法違反疑惑、告発状受理
兵庫県知事選挙で再選した斎藤元彦氏の選挙戦をめぐり、PR会社(兵庫県西宮市)代表の女性に報酬を支払ったとして、公職選挙法違反(買収、被買収)容疑での告発が、兵庫県警と神戸地検に受理されたことが、19日までに捜査関係者への取材でわかった。<button class="sc-1gjvus9-0 cZwVg" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="26"></button><button class="sc-1gjvus9-0 cZwVg" data-cl-params="_cl_vmodule:detail;_cl_link:zoom;" data-cl_cl_index="26"></button>
PR会社でのミーティングとみられる場に参加している斎藤元彦氏(左奥)※PR会社代表の女性のインスタグラムより・画像の一部を加工しています(ラジオ関西)
告発者は東京地検特捜部元検事・郷原信郎弁護士と神戸学院大学・上脇博之教授。
告発状によると、PR会社が斎藤氏から戦略的広報業務を受託し、ネットによる選挙運動を含む広報全般の企画・立案を実行したとされる。そして、斎藤氏が71万5000円(税込み)を選挙運動の報酬として支払い、選挙運動員に金銭を供与したとしている。
斎藤氏はこれまで、PR会社に支払った71万5000円は公選法で認められたポスター制作費などだったと説明。
告発状受理に関しても、代理人弁護士を通じ「公職選挙法違反はないという認識に変わりはない。捜査には全面的に協力する」とコメントした。
公選法では、当選を目的に選挙運動者に対して金銭を供与する行為は買収罪にあたるとし、3年以下の懲役もしくは禁錮刑、または50万円以下の罰金刑を定めている。
捜査のポイントは、▼そもそもPR会社の女性が選挙運動者と言えるか▼斎藤陣営が支払った71万5000円が選挙運動の報酬に当たるのか、に絞られる。
女性は知事選後、インターネット投稿サイト「note」に「斎藤陣営の広報全般を担当し、公式SNSについては、私が監修していた」などと投稿していた。
郷原弁護士は、「SNS戦略を業務としているPR会社が、9月に(斎藤氏が知事職を)失職した直後に業務の提案をしたことを認めている。女性がボランティアだったという弁解は成り立たない」と指摘している。
兵庫県警と神戸地検は、PR会社と斎藤陣営との契約内容の詳細を調べ、違法性の有無を判断する。
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元稿:ラジオ関西 ラジトピ 主要ニュース 政治 【選挙・兵庫県知事選・公選法に抵触疑義】 2024年12月19日 11:51:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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