【社説②】:大嘗祭判決 憲法との調和考えねば
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説②】:大嘗祭判決 憲法との調和考えねば
令和の天皇代替わりに伴い、大嘗祭(だいじょうさい)などに公費を支出したのは政教分離を定めた憲法に反すると市民らが起こした訴訟で、東京地裁は「特定の宗教活動を強制したものではない」と述べ、原告の訴えを退けた。だが、宗教色が濃い皇室行事であり、巨額の公費支出には慎重な配慮が必要だ。憲法との調和が何より求められる。
天皇陛下の代替わりに伴う皇室行事「大嘗祭(だいじょうさい)」の行事の中核の一つ「大嘗宮(だいじょうきゅう)の儀」
民俗学者の柳田国男に大嘗祭を批判した一文がある。貴族院書記官長として、大正天皇の代に京都で行われた大嘗祭を見聞した。
「今回ノ大嘗祭ノ如(ごと)ク莫大(ばくだい)ノ経費ト労力ヲ給与セラレシコトハ全ク前代未聞」とし、心ある者は眉をひそめたとも記した。
莫大な経費だけでなく、徹底的に古式を保存し、一切の装飾を除去すべきだとも苦言を呈した。
確かに17世紀の「鈴鹿家文書」の大嘗祭図は高床式の素朴な形式で、奈良・平安時代は床さえなかったという。室町時代から約220年間は中断していた歴史もある。天皇即位では「即位灌頂(かんじょう)」という仏教色の儀式もあったが、これは明治になって廃された。
つまり大嘗祭は伝統儀式ではあるが、神道式祭祀(さいし)の大規模化は明治以降で、天皇神格化にも深くかかわった。原告が「明治憲法下で国家と神道が結び付き、信教の自由や思想・良心の自由が侵害される深刻な弊害を生じた」と主張したのも理由がある。
新憲法の政教分離規定はこの反省から国家と宗教の厳格な分離を図った。過去の大嘗祭を巡る裁判では最高裁は「合憲」だが、1995年の大阪高裁では原告敗訴ながらも、「国家神道に対する助長になるような行為として、政教分離規定に違反するのではないかとの疑義は一概に否定できない」と指摘しているほどだ。
2019年の大嘗祭での公費支出は総額約24億円にも上った。大小30もの建造物群が並び、壮大な国家的行事の様相を示した。
柳田国男に限らず、秋篠宮さまも18年に「大嘗祭は身の丈に合った儀式で行うのが本来の姿」と述べられたことがある。天皇家の私的費用である「内廷費」で対応してはとの提案もあった。
皇位継承に伴う行事の重さは十分に理解するが、戦前の宗教的な権威や神聖性を帯びた存在への回帰であってはならない。憲法の象徴天皇制にふさわしい形を慎重に模索してほしい。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2024年02月06日 08:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
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