新宮神社境内に建立されている徳山サト氏の顕彰碑で大正5年(1916)12月に平良村によって建立されている。徳山サト氏は大正4年(1915)に500円という大金を平良村の基本財産として寄贈、また数々の公共事業援助費などの寄附をされており、篤志家を称えるためにこの顕彰碑が建立されたようである。ちなみに明治43年(1910)の平良村基本財産は金582円69銭とある。
新宮神社境内に建立されている徳山サト氏の顕彰碑で大正5年(1916)12月に平良村によって建立されている。徳山サト氏は大正4年(1915)に500円という大金を平良村の基本財産として寄贈、また数々の公共事業援助費などの寄附をされており、篤志家を称えるためにこの顕彰碑が建立されたようである。ちなみに明治43年(1910)の平良村基本財産は金582円69銭とある。
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