こんにちは石井伸之です。本日は、完全オフでしたので、家族で立川へ買い物に行きました。
勿論長女も一緒ですから、いろいろとやらかしてくれますので、本当に目が離せません。特に、ルミネの5階にあるギフトゲート(サンリオのキャラクターグッズを販売しているブースです)の横を通過して、赤ちゃん広場に行くのですが、流石に素通りさせてくれず、そのブースの脇を通過しようとした瞬間「キッちゃん、キッちゃん」(長女はキティちゃんと言っていると思います)と叫びつつ、ギフトゲートの中に消えて行きました。
お店の中では、皆さんの想像通り、片っ端から引っ掛けてあるものを取り上げ、プリントしてあるキティをジーと見つめて、「キッちゃん、キッちゃん」と言っては、次々と商品を見ておりました。まだ、買って、買ってと泣き叫ばれないだけ助かりましたが、いつ、商品を破壊してお買い上げにならないか、冷や冷やしておりました。
そんなこんなで、眠ってしまった長女を抱えて帰宅すると、国立市平和都市条例制定を目指す会より、ファックスが入っておりました。私はすでに、総務文教委員会で討論をしてしまったので、本会議では発言ができないのに、ご丁寧に送付していただいたようです。
まあ、内容は私を始め総務文教委員会で行った反対討論に対する反論で、平和都市条例にも係わらず、無防備地区宣言についての議論が中心であったので、論点がずれたというものでした。しかし、この条例案の5条5項にはしっかりと、無防備地区を目指すと言う事が明記されておりますので、私はこのことについて明確な反対討論を行いました。本当の意味での平和条例ならば、無防備地区宣言などを根拠とせずに提出すれば良いだけであって、わざわざ、無防備地区宣言を条例案に並べる事が、条例案可決に向けたハードルが、冷戦時のベルリンの壁となったことを理解していただきたいところです。
そもそも、このファックスを見ると分かるのですが、論点が異なっております。その例として、ファックスには「自治体としての無防備地区宣言を目指す」とありますが、基本的に無防備地区宣言を行うのは、自衛隊を管轄する国、つまり政府当局です。差し迫った敵軍から、攻撃されている地域を防衛できるかできないかということは、自衛隊を管轄する政府当局にしか分かりません。
それにしても、こういった私達の行った、平和都市条例反対の討論に対する反論をこうやってファックスに送ってきた割には、地方自治法第一条2項にある国防に関することは地方自治体の管轄すべきものではないと解釈できることや自衛隊法に介入する権限が地方自治体にないこと、国民保護法には地方自治体が有事の際に国の方針に基づいて、国民の保護を推進する責務を有すること、武力事態法3条や5条には地方自治体が、国民の生命財産を守る上で、国や他の地方自治体、その他の機関と相互に協力して、武力事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する、といった関係法律に対する反論がまったく書かれていなかったのは大変残念に思うところです。
私は、こういった様々な関係法令を紐解いたうえで、無防備地区宣言を目指す、平和都市条例は制定すべきものではないという結論に達し、反対の討論をしました。しつこいようですが、是非とも、お時間ございましたら7月19日午前10時より平和都市条例案に関する質疑、討論、採決が行われますので、傍聴の程宜しくお願いします。
勿論長女も一緒ですから、いろいろとやらかしてくれますので、本当に目が離せません。特に、ルミネの5階にあるギフトゲート(サンリオのキャラクターグッズを販売しているブースです)の横を通過して、赤ちゃん広場に行くのですが、流石に素通りさせてくれず、そのブースの脇を通過しようとした瞬間「キッちゃん、キッちゃん」(長女はキティちゃんと言っていると思います)と叫びつつ、ギフトゲートの中に消えて行きました。
お店の中では、皆さんの想像通り、片っ端から引っ掛けてあるものを取り上げ、プリントしてあるキティをジーと見つめて、「キッちゃん、キッちゃん」と言っては、次々と商品を見ておりました。まだ、買って、買ってと泣き叫ばれないだけ助かりましたが、いつ、商品を破壊してお買い上げにならないか、冷や冷やしておりました。
そんなこんなで、眠ってしまった長女を抱えて帰宅すると、国立市平和都市条例制定を目指す会より、ファックスが入っておりました。私はすでに、総務文教委員会で討論をしてしまったので、本会議では発言ができないのに、ご丁寧に送付していただいたようです。
まあ、内容は私を始め総務文教委員会で行った反対討論に対する反論で、平和都市条例にも係わらず、無防備地区宣言についての議論が中心であったので、論点がずれたというものでした。しかし、この条例案の5条5項にはしっかりと、無防備地区を目指すと言う事が明記されておりますので、私はこのことについて明確な反対討論を行いました。本当の意味での平和条例ならば、無防備地区宣言などを根拠とせずに提出すれば良いだけであって、わざわざ、無防備地区宣言を条例案に並べる事が、条例案可決に向けたハードルが、冷戦時のベルリンの壁となったことを理解していただきたいところです。
そもそも、このファックスを見ると分かるのですが、論点が異なっております。その例として、ファックスには「自治体としての無防備地区宣言を目指す」とありますが、基本的に無防備地区宣言を行うのは、自衛隊を管轄する国、つまり政府当局です。差し迫った敵軍から、攻撃されている地域を防衛できるかできないかということは、自衛隊を管轄する政府当局にしか分かりません。
それにしても、こういった私達の行った、平和都市条例反対の討論に対する反論をこうやってファックスに送ってきた割には、地方自治法第一条2項にある国防に関することは地方自治体の管轄すべきものではないと解釈できることや自衛隊法に介入する権限が地方自治体にないこと、国民保護法には地方自治体が有事の際に国の方針に基づいて、国民の保護を推進する責務を有すること、武力事態法3条や5条には地方自治体が、国民の生命財産を守る上で、国や他の地方自治体、その他の機関と相互に協力して、武力事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する、といった関係法律に対する反論がまったく書かれていなかったのは大変残念に思うところです。
私は、こういった様々な関係法令を紐解いたうえで、無防備地区宣言を目指す、平和都市条例は制定すべきものではないという結論に達し、反対の討論をしました。しつこいようですが、是非とも、お時間ございましたら7月19日午前10時より平和都市条例案に関する質疑、討論、採決が行われますので、傍聴の程宜しくお願いします。
確かに第一条に目的とありますが、無防備地区を宣言するとある限り、本条例案は認められないと考えております。
条文の読み方についてですが、私は専門にそちらの勉強をしておりませんので、的確な答えになるかわからないことをご容赦いただくということで、一言言わせていただきますと、日本国憲法の解釈にしても、最高裁判所の判例によるところもありますので、条文を間に受けてその一面だけを解釈することは、様々な可能性を排除することになります。そういった面から、条文の解釈については、様々な意見があることろであると認識しております。
日本の領土内とありますが、無防備地区宣言をして敵軍に占領された時点で、日本国憲法の及ばない地域となりますので、敵国によって併合される可能性があります。そうすると、そこの無防備地区宣言をした都市に居住する日本人は外国人になりますので、ジュネーブ条約に基づいて労働を強いられる可能性があります。
そういった危険性を回避する意味でも、日本人の人権を無防備地区宣言によって敵軍に委ねることなく、日本政府が責任を持って、日本人を守ることを最優先に考えるべきであると考えます。
さて、
> 繰り返しになりますが、条文中の5条5項に
>「無防備地区と宣言する」とはっきり書かれて
> いますので、そのように受け取りました。
これについては、「その前段に述べられている状況に際しては」、「その前段に述べられているような手続きに基づいて」「無防備地区と宣言する」と石井先生の仰るとおり、はっきり書かれていますので、宣言するのだなというように受け取れることには異論ありません。
しかし、先生は、なぜこの5条5項が条例(案)の目的だとうけとられたのですか?
第1条には(目的)と表題があり、その条文には「本状例は(中略)目的とする」と「はっきり書かれています」ので、こちらの方が目的なのではないのでしょうか?
「条文の解釈については様々な考え方があり、それをどのように思うということについてはそれぞれの方々が自由であると思います」と仰いますが、「この条例の目的は1条に書いてあるとおりだ」「いや2条に書いてあるとおりだ」「いや目的は3条にかいてある」などと、読む人が勝手に「自由な」解釈をするのでは具合が悪いのではないでしょうか。また、それでは法律を勉強する意味がなくなってしまいませんか?
条例の読み方について勉強する際には、どのように考えたらよいのか知りたいと思って、特にこの場合、条例案の目的がどこに書いてあるか読み取るにはどのような考えで条文を読めばよいのか、何かコツのようなものはあるのか教えていただければと思い、質問させていただきました。
どちらが外国人になるのか、についてはよくわかりません。日本の領土内では、日本国籍以外の人たちが外国人とみなされるのではないのでしょうか。
しばらく仕事の都合でネットにアクセスできなくなりますので、お返事いただけるのなら、お手すきのときで結構です。いつもありがとうございます。
①②については、自衛隊の管轄が国にある以上、地方自治体が決定する権限がありません。③については無防備地区宣言のことを言っているのでしょうか?そうであれば、無防備地区宣言は有事で、政府当局が機能しないという極めて特異な場合にしか宣言をする機会はありません。
後段の国際法の解釈については、それが100%遵守されていないというところから、国際法を持って敵軍に自国の住民をゆだねる事は危険という考え方を持っていますので、それ以上はお答えできません。そのことを持って私を不見識であると非難するのでしたら、それ以上議論は出来ませんので、ご容赦下さい。私はYIさんが、考え方が違うことを理解しながらも、質問をしていると認識しておりましたので、私の意見を持って、「非常に恥ずかしい」という文章は大変心外で非常に残念です。
まずは、条文の解釈については様々な考え方があり、それをどのように思うということについてはそれぞれの方々が自由であると思います。そういった中で、繰り返しになりますが、条文中の5条5項に「無防備地区と宣言する」とはっきり書かれていますので、そのように受け取りました。
文民である外国人についてですが、日本に住んでいる外国人によって、日本が占領され、併合されたときにどちらが外国人になるのでしょうか?
このような点から指摘した次第であります。
一つ目の質問について、私がどうしても気になるのは、請求代表者の陳述をお聞きになり、条例案もしっかり読まれている議員が、なぜ「そうは言われても」の一言で、市民の考えと思いを一方的に「解釈」されるのか、ということです。先日石井議員のHPを読み、議員が、「市議会議員になる以前から一市民として」、市に要望書を出されたり質問をされていたことを知りました。今も「疑問をぶつけてください 」「そのために議員は活動しているはずです」と市民を相手に仰っています。そのような石井議員であれば、有志市民が、試行錯誤しながら自分たちの手で構想・作成し、汗を流して何とか4000人以上の市民の賛同を得た条例案を、その目的から文面まで、誤解や一方的な「解釈」を受けてしまうことが、どれだけ悲しく辛いことかご理解頂けるのではないでしょうか?平和を願い、市民の声を聞く石井議員に、お願いします。もう一度、ご自分の先入観を取り払って、国立市平和都市条例案の前文と条文、そして、請求代表者の陳述集を、じっくり読んでください。
二つ目の質問に対するお答えも、残念ながら、私の疑問に答えて下さっていないようには感じません。私は、「敵軍がジュネーブ条約を100%履行する」ことや「武器の無い平和が訪れること」を問題にしているのではありません。質問はもっと具体的で現実的です。①ジュネーブ条約第一追加議定書の目的とそれを達成する手段・原則に関する条項について、ご存知かということ ②そこから、軍民分離(や無防備地区)によって住民保護を行うべきと解釈することに無理はあるかということ ③この国際法の手段・原則とは異なる(反する)やり方で住民保護を行うべきというお考えの根拠は何かということ。この三点について、お答え頂きたいと思います。
最後に、すでに頂いたご回答に関連することですが、国際法について、それを「鵜呑みにして」とか「あろうがなかろうが」と仰るのは、全く不見識な(場合によっては)非常に恥ずかしいご意見と受け取られてしまうのではないか、と危惧を覚えました。世界中の国家(政府)・組織・個人が、国際法の成立や運用や研究に携わっており、この法を抜きにして現在の国際社会は考えられません。たとえば、どこかで武力紛争が起きる度に、国際法に依拠した形での公的な批判や非難、正当化が行われます。この事実は、国際法が「本来の理想の先取り」でありながらも、現実に存在し機能している証拠ではないのでしょうか。(もちろん、このことは、武力による力の均衡は存在しないなどという主張には結びつきません。)平和についてお考えになるときには、ぜひこの辺りの実情も抑えて頂きたいと思います。
先にご質問申し上げた、ジュネーヴ条約第40条については、先生の仰るように「狭い解釈をすると外国人がメインの条約であると言う解釈であると言いたいことは理解できます」ということを先生にご理解いただこうと思ったわけではないのです。私の質問の趣旨は、この条約は、文民(つまり非戦闘員ということだと思います)の保護に関する条約だと条約の「題」(という呼び名でいいのでしょうか)に書いてあり、第40条が属する部分は、「第二部 紛争当事国の領域にある外国人」にあたるので、この条項に書かれていることは、文民である外国人に関わることなのではないのですか?ということを伺いたかったのです。
「もう少し想像の幅を広げると」と仰っておられましたが、条約に書かれていることと、書かれていないけれども想像しながら読み取らねばならいことがある、ということでしょうか。条約について少し勉強したいと思っていますが、難しいものですね。
また、YIさんと石井先生の間のやりとりも興味深く拝見しました。私も問題の条例案を拝見し読んでみましたが、第1条に「目的」とあり、ここに書かれていることが、条例の目的なのかと思いました。その後、第2条から第7条まで、いろいろ書いてありますが、その中で第5条第5項を特にとりあげて、石井先生がこの条例の目的、めざすところ、と考えておられる理由が今ひとつよくわからりません。教えていただけないでしょうか。
「目的」と書いてある部分に書いてあることをそのまま目的だと受け取ってしまう私は、素直すぎるのでしょうか。このような条例案も「もう少し想像の幅を広げ」て、深読みしなければいけないものなのでしょうか。その際のコツなどあるようでしたらご教唆願えれば幸いに存じます。
確かに請求代表者のお一人が無防備地区宣言を行う行わないは実質的な問題ではないという発言を一言一句とは言いませんが、記憶しております。
しかし、そうは言われても平和都市条例案の5条5項には無防備地区宣言を目指すと書かれておりますので、条文にある限り本条例案は、無防備地区の宣言を目指すものと解釈しました。
そして、次のお答えですがYIさんは敵軍がジュネーブ条約を100%履行するというお考えかもしれませんが、私はそのように思ってはおりません。国際法を鵜呑みにして、自国の住民を危険な状況に陥れるかもしれない無防備地区宣言をすることによって、住民を敵軍の手にゆだねることに私は反対です。
いろいろと勉強をされているYIさんは、あらゆる場所でジュネーブ条約が破られ、住民に多大な被害が及んでいることをご理解されていることと思います。
残念ですが、YIさんの各国が国際法を完全に履行されると言うお考えと、私の国際法があろうがなかろうが、とにかく住民の生命財産を守ることを最優先と考えることについては、大きな溝があると思います。
この平和都市条例案には、私としても平和について考えさせられ、様々な資料を読む機会がありました。残念ながら、我々人類は武力と言う力の均衡による平和を保っておりますが、次のステップである国連軍による平和維持活動から最終的な理想である、武器の無い平和が訪れることを臨む気持ちは、世界中で共通の認識であると思います。そういった点ではYIさんのお考えは、本来の理想を先取りしていると思います。
残念ながら、北朝鮮や中東の問題がある以上、現在は大変難しいと思います。しかし、最終的な目標に向かって、一市議会議員としても努力していきたいところです。
しかし、やはり議員による平和都市条例のご理解には、非常に奇妙なものを感じます。
たとえば、ファックスの11行目には、「無防備地区宣言」の条件、「ジュネーヴ諸条約第1追加議定書第1条に規定される事態(つまり戦争又はその他の武力紛争)に際して」が明確に記されています。また、そもそもこの一文は、「条例案の目的」(1)から(4)までの、一番最後のものです。4つある「目的」のうちの一つだけを取り出し、しかも、条件節を除いて、「この条例案は無防備地区を目指すものと解釈」されるのは、ちょっと強引ではないでしょうか?条例案づくりに関わった請求代表者の一人が、「宣言を行う行わないは、実質的な問題ではありません」と陳述したことを無視しないでください。市民の代表たる市議が、市民によって提案された条例案の文面や、その背景にある市民の考え・思いを、一方的に「解釈」し否定するということは、あってはならないと私は思います。
もう一点、条例案についてではなく、ジュネーブ条約第一追加議定書に関する石井議員のご理解について、質問させてください。議員は、このコメント欄で「無防備地区宣言をすることは即ち住民保護を放棄する行為である」と仰っていますが、「無防備地区」について定めたジュネーブ条約の議定書が、「国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的と」しており、そのために条約締結国では、「文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とすること」が義務付けられているという事実は、ご存知ですか?この条約と議定書から、武力紛争の犠牲者としての住民を保護するためには、軍民を分離させ(実質的に無防備地区を機能させ)なければならないと解釈することは、それほど難しいことでしょうか?また、この国際法に義務付けられた方法より、「自軍によって安全な場所へ住民を誘導すること」のほうが、住民保護の観点から、ベター(というより「ベスト」)だとお考えになる根拠を、教えてください。
しかし、もう少し想像の幅を広げると、無防備地区宣言をした土地を敵軍が併合し、紛争当事国であるはずの自国が消滅してしまったときに、占領された地域に住む方々は大変な苦難を背負うこととなります。
もちろん、占領民として保護されるべきであるということは理解できますが、果たして占領軍がどこまでそれを守るか、こればかりは占領軍にゆだねるしかありません。
このように、あらゆる可能性を考えると、無防備地区宣言をして敵軍にゆだねるよりも、自軍によって安全な場所へ住民を誘導することが、最もベストな選択であると考えます。
石井様がご指摘のジュネーヴ条約第4条約を防衛庁のウェブサイトで読んでみましたが、ひとつ質問させてください。
第40条は、項目としては、
第三編 被保護者の地位及び取扱
第二部 紛争当事国の領域にある外国人
の下にありますので、40条における「被保護者」とは、(紛争当事国になってしまった場合の)日本に在留中の外国人のことを指すとの理解でよろしいのでしょうか?
涼月様がおっしゃるとおり、無防備地区宣言をすることは即ち住民保護を放棄する行為であると言うご意見は、私も全くその通りであると実感しております。
今後とも、議会の中で非常識な条例が提案されてきた時には、世間の常識を訴えることのできる議員であることを心がけて行きますので、ご支援のほど宜しくお願い致します。
石井様、先日はコメントをお寄せいただきありがとうございました。
いよいよ本日採決ということで、無事に無防備条例案が否決されることを願っております。
条約についての追記を
これは基本的なことですが、条約とは締結した国家同士でなければその効力を持ちません。
つまりジュネーブ条約を締結していない国家に対し、ジュネーブ条約に基いて無防備宣言を行うなど無意味なことです。
また、非締結国は条約遵守の義務など負いませんから、場合によっては賃金や休息を与えられることなく、悪条件の中労働にこきつかわれてしまうことだってありえます。
また国立市が一旦無防備宣言を行って敵軍を入れてしまったら、その時点で国立市民の、日本国民としての権利は敵軍によって剥奪されてしまいます。
敵軍が日本国憲法など守るはずがありませんからね。
日本国憲法よりも敵国本国からの指令が最優先だから。
そうなったら国立市民の生命・安全も守られません。
無防備宣言をすること即ち住民保護を放棄する行為であると言っても過言ではありません。
まずは、このファックス11行目には、「4要件をみたす市内の地域を無防備地区と宣言するとしています」とあり、この条例案は、無防備地区を目指すものと解釈しました。
確かに自治体が宣言主体となりうる可能性があることは理解しますが、それは日本政府が完全に機能しなくなった時という、厳しい条件があることを理解していただきたく思います。
意見陳述に対する反論ですが、戦争に反対し平和を目指すと言う部分は諸手を挙げて賛成したく思いますが、その手法として無防備地区を用いる方法は、現在の自衛隊を国立市から排除すると受け取られかねない部分には同意できないところです。
無防備地区宣言をしたところで、下記にあるジュネーブ条約(第四条約)四十条の部分で敵軍における労働に就かされる可能性があることを指摘しました。これは、防衛庁・自衛隊、防衛庁関係条約等の部分を参考にしましたので、貼り付けておきます。
戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)
第四十条〔労働〕
被保護者は、その在留する紛争当事国の国民と同等の程度以上には労働を強制されないものとする。(同等以下の労働は強制される可能性があるということです)
② 被保護者が敵国の国民である場合には、それらの者は、人間としての食糧、住居、被服、輸送及び健康を確保するために通常必要な労働であって軍事行動の遂行に直接関係がないもの以外は、強制されないものとする。
③ 前二項に掲げる場合において、労働を強制された被保護者は、特に賃金、労働時間、被服及び器具、予備的作業訓練並びに業務上の災害及び疾病に対する補償に関し、在留する国の労働者と同一の労働条件及び保護の利益を亨有する。
④ 前記の規定に対する違反があったときは、被保護者は、第三十条に従って苦情申立の権利を行使することを許されるものとする。
労働条件や賃金などは保証されておりますが、こういった条約があることをご理解下さい。
最後に「この平和都市条例が国防や自衛隊の活動を一般的に否定するものではありません」と、ありますが、無防備地区成立の4要件を目指すと言うことは、自衛隊施設の撤去や自衛隊に関する移動兵器の通過や燃料運搬車両の移動が国立市ではできなくなるというところから、自衛隊活動の阻害には繋がると思います。こういった形で、無防備地区に関する解釈が上原市長ともそうでしたが、めざす会の方々と私の間には大きな溝があると思います。
議員の記事を読み直してふと思ったのですが、石井議員は、国立市平和都市条例がジュネーブ条約に関する規定を含んでいるという点を、きちんとご理解されていらっしゃるのでしょうか。私の理解するところ、この条例は、単に地域の平和政策・平和行政を推進する条例ではありません。その一番基本的且つ重要な点がジュネーブ条約に関連するところですので、「めざす会」のファックスと同じ文言ですが、簡単に説明させて頂きます。
2004年、日本政府がジュネーヴ諸条約追加議定書に加入したことにより、この条約が定める住民保護のための予防措置を講ずることを日本は義務付けられることになりました。他方、国民保護法では、国と地方自治体の役割分担において、住民の保護は自治体の責務であることが明確にされています。そのため、自治体が住民保護のための予防措置を講ずること、また、そのことを条例により規定することは、理にかなっているのです。
私の考えでは、この条約や平和都市条例は、国防や自衛隊の活動を一般的に否定するものではありません。しかし、住民を保護するという点に関しては、軍民を分離し、国際人道法に依拠する「無防備地区」を整備することが優先されなければいけないのです。自衛隊は住民保護を第一の任務とするわけではないのですから。
石井議員のブログの記事には、「めざす会」のファックスに「関係法令に対する反論」がないとの指摘がありますが、私は、それ以前に、この記事だけでなく石井議員の13日の質疑・討論に、「請求代表者の意見陳述」への反論が全くなかったということを指摘したいと思います。詳しい紹介はできませんが、すでに同日午前、請求代表者の一人は、現行の国内法を盾にした「反論」がどうして無効なのか、詳細に論じています。石井議員の「討論」およびブログの記事に、この意見陳述への「反論」がまったく書かれていなかったのは大変残念に思うところです。
最後に、総務文教委員会で石井議員が何度も何度も主張されていたこと、「無防備地区の住民は敵軍によって強制労働に借り出される」という印象的な主張ですが、これは、やはりジュネーブ条約第4条約第40条の誤読に基づくものと考えてよろしいのでしょうか。あれほど強く訴えられていたことが、完全に誤っているということで、私はショックを受けてしまいました。若手の議員さんには特に、事前にきちんと勉強して、関係法令の正確に読んで、議会審議に臨んでほしいと、一市民として強く感じます。
明日は、議会で平和都市条例の質疑、討論、採決が行われるということで、私も傍聴に行きます。仮に「本会議では発言ができない」のであっても、採決には参加できるのでしょうから、4000人を超える住民の思いと「めざす会」の主張・論理を真摯に受け止めて、ぜひとも石井議員には国立市平和都市条例の成立に一役買ってほしいと願っています。
まず、この「めざす会」から送られたファックスの、どこに、「自治体としての無防備地区宣言を目指す」という語句があるのか、教えてください。私が、間接的に文面を読んだ限り、そのような言葉はありませんでした。私の誤りでしたら謝罪いたしますが、石井議員の読み間違いであれば、その旨、このブログに記載し、訂正して頂きたく思います。
ところで、条例案をご存じない方にもお伝えしたいのですが、条例案5条5項には、【ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第1条に規定される事態に際しては・・・国立市は無防備地区と宣言する】と書いてあります。この一文は、まさに、自治体がいつどんな状況でも「宣言」できるというわけではないことを意味しているのではないでしょうか。要するに、「差し迫った敵軍から、攻撃され」そうなときに、自治体が「無防備地区宣言」をできるように、その法的根拠を与え、条件整備を政策的に行うということを含意しているのでしょう。「備えあれば、憂いなし」です。
条例案をきちんと読めば、「無防備地区宣言を目的とした条例」という「解釈」が、読み手の勝手な思い込みであるということがわかるはずです。国立市(の一部地域)が第5条に規定されている4条件をクリアしていれば、宣言がなくても、国際法上「無防備地区」の効力は発生します。「平和都市条例ができれば平和になる」のではなく、「平和都市条例に従って/を使って、地域から日本の平和を作っていく」のだと私は思います。
なお、自治体が宣言主体になりうるということは、石井議員も「尊重される」と仰った「赤十字国際委員会コメンタールpara2283」にあるとおり、議論の余地のない、ジュネーブ条約第一議定書の正当な理解です。