みなさん、こんにちは
稼プロ!19期生の森です。
さて、もう9月に入りましたね。
10月には雇用労働関係でいくつか新たに制度の改正(とか施行)があるので、そのことについて書きたいと思います。
まず中小企業にとって大きいのは、厚生年金・健康保険の適用拡大でしょうか。
2016年から従業員501人以上の規模の企業では、所定労働時間週20時間以上の場合(その他報酬、雇用期間要件あり)、社会保険の適用となっていましたが、これが今回の改正で、101人以上の企業から適用されます(現在は4分の3要件が適用)。
やはり社会保険料の負担は企業にとって大きいでしょう。ぎりぎり下回るように雇用契約の就業時間を変更するケースも出てきそうです。
こうした改正があると、私の所属の行政機関では、たとえば適法に社会保険の加入が明示されていないと、求人受理ができないとか雇用関係助成金で支給決定できないとか、といったことがあり、当分は周知や指導で煩わされてしまいます(不満をぶつけられることも含め)。
更に育児休業・介護休業制度の改正があります。
育介法は相次ぐ改正(というか段階的な施行ですが)で、とても人事泣かせですね。就業規則の改定とかも毎回必要でしょうし。
今回の改正のポイントは、育児休業が今まで分割できなかったのが、2回に分けてとれるようになったこと(育児休業給付も2回目まで受けられる)です。つまり夫婦交代で取りやすくなったということですが、予め2回分申し出なければならないので、後で事情が変わったから交代する、ということはできないのは使い勝手は良くはないな、という気もします(会社が拒まないこともできますが)。
そして最低賃金の引き上げ。首都圏だと時給31円以上で東京都は1071円に。これでも過去最大の引き上げ幅。
毎回国際比較されますが、今回は世界的インフレもあって特にショボさが目立ちます。
その程度しか上げないから、その分を人件費以外のちまちまとしたコスト削減とか投資の抑制でお茶を濁してしまって、根本的な生産性の向上につながらないどころか逆効果になってしまっているような気がします(あくまで私見です)。
支援先から苦しい実情を聞かれている方もいるかもしれませんが、結果として上がらない生産性と大企業との格差の拡大を見るに、劇薬も必要なんじゃないかなと、思うこの頃です。
育児休業の取得方法も変わったことなど、従業員にも告知をしなくていけないので、その資料づくりなどてんやわんやみたいです。(通常業務にプラスのため)
こうやって数値になると・・・事業者側からしたらその31円をあげるのも大変なところもあるのは、わかっているけど・・・ですね。
今度自社の人事評価制度を抜本的に変えることになり、診断士だからという理由で推進メンバーになりました。身が引き締まる思いです。
たけいさん
そうですよね、結構育休関係は大変だと思います。今の世の中的に制度をいかに活用しているか特に大手企業などは問われますしね。
杵渕さん
すごいですね。診断士を理解していただける会社も羨ましいです。うちではキャリコンとか社労士の方が重宝されます。。