こんにちは。事務局の佐々木桃太郎です。
ここ最近、取り引き先などへ電子帳簿保存法の説明をする機会が増えています。
自分自身の制度対応のためだけでなく、取引先への説明用資料の作成のため、税務署や国税などに何度も電話をして確認したので、制度に詳しくなっただけでなく、国税と税務署の問題点まで認識しています(本ブログ記事では記載を控えさせていただきます)。
電子帳簿保存法は2024年1月には制度対応が求められており、2023年中に準備をする必要があります。
私個人は、いち早く対応を進め、月額制のシステム導入(JIIMA認証)や、認定タイムスタンプ付与可能な状況を作り準備万全!!
なのですが、、、
本制度は制度の改正や対応要件の緩和がされており、タイムスタンプや特別なシステムを導入せずとも対応が可能となっています。
緩和されるのは有難いことなのですが、導入してしまった身としては、、、、
とはいえ、せっかく導入したのですから、有効活用していきたいと考えています。
電子帳簿保存法は、制度の見直しや緩和がされる可能性があります。
最新の情報は国税のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
インボイスはどうなることでしょう・・・
コメントありがとうございます。
電子帳簿保存法はインボイスと異なり(今のところ)コールセンターなどの専用窓口がが用意されていないのですが、インボイスが落ち着いたら専用窓口が出来ることに期待したいところです。
塾長は勉強会で講師もされたとは!アウトプットもされており素晴らしいですね!
コメントありがとうございます。
インボイスは私は登録済みですが、10月がせまってきていますが、インボイスもどうなることやらですよね。。。 インボイスに関してもフリーランスの方などから、ちょくちょく質問をいただいています。
インボイス制度にすっかり気を取られておりましたので、桃太郎さんのブログを機に早急に電子帳簿保存法の対応をします…!
コメントありがとうございます。
制度が複雑かつ、制度の緩和でネット中心に古い情報も混在している状況なので、理解がすすまなかったり、誤った理解をしている方は多いと思います。
コメントありがとうございます。
電子帳簿保存法の対応は早くした方がよいのは当然なのですが、あくまで個人的意見としては、(今回ふれていない国税や税務署の問題があるので)もう少し情報が整理されるのを待つのも手かと思います。
コメントありがとうございます。
行政の申請書類などでもチグハグしていますよね。。。
もともと、電子契約書の導入を検討していたので、合わせて対応を進めた感じです。私の個人事務所は色々導入していまして報酬のクレジットカード払いも可能だったりします。