最近、国民がびっくりしたのは、菅家さんの冤罪事件ですね。
そして、「えっ」と思ったのは、検察庁が出所を指示したこと。
この場合、関係する機関は、行政機関である検察庁と刑務所。
そして、最高裁判所。
通常は裁判所の判決があって後、有罪、無罪が確定し、収監か、釈放が決まるように思っていた。
しかし、今回の冤罪事件をみると、未だ再審は始まっていない。
にも関わらす、出所できた。
裁判所の判断はないはずです。
そうすると、裁判所抜きで、行政機関であり同じ法務省である検察庁から刑務所に
指示命令が行き、検察の権限で釈放ができるということになる。
またまた、そうすると、服役中の受刑者は、受刑中も検察の権限下にあるということになる。
裁判所という機関は裁判のみを管轄し、その他のことは、逮捕⇒起訴⇒刑の執行⇒釈放と
いう一連のすべての行為が、検察の権限となる。
それも、業務独占である。
このように考えてよいのだろうか。
どなたか教えていただきたい。
裁判員制度が始まったというにも関わらず、我ながらお粗末な知識です。
そして、「えっ」と思ったのは、検察庁が出所を指示したこと。
この場合、関係する機関は、行政機関である検察庁と刑務所。
そして、最高裁判所。
通常は裁判所の判決があって後、有罪、無罪が確定し、収監か、釈放が決まるように思っていた。
しかし、今回の冤罪事件をみると、未だ再審は始まっていない。
にも関わらす、出所できた。
裁判所の判断はないはずです。
そうすると、裁判所抜きで、行政機関であり同じ法務省である検察庁から刑務所に
指示命令が行き、検察の権限で釈放ができるということになる。
またまた、そうすると、服役中の受刑者は、受刑中も検察の権限下にあるということになる。
裁判所という機関は裁判のみを管轄し、その他のことは、逮捕⇒起訴⇒刑の執行⇒釈放と
いう一連のすべての行為が、検察の権限となる。
それも、業務独占である。
このように考えてよいのだろうか。
どなたか教えていただきたい。
裁判員制度が始まったというにも関わらず、我ながらお粗末な知識です。
私も気になり調べたら以下のような記事が目にとまりました。
>再審請求には刑の執行を停止をする効力はないが、刑事訴訟法442条は、裁判所が請求に対する判断を出す前でも、検察官は刑の執行を停止することができると規定している(以下略)
6/4 西日本新聞
コメントありがとうございます。
刑事訴訟法442条ですか。
読んでみます。
もっと検察のこと知らないといけませんね。