先月、実家売りますという記事を書きましたが、ようやく売却が完了しました。お墓参りの記事に記した、午前中の用事はこのことでした。
不動産屋との打ち合わせで、取引は不動産屋の事務所で行うことになりました。取引には司法書士も同席しました。
私が用意したのは
登記識別情報通知(不動産登記法改正以後、権利証の代わりに発行される)
実印
印鑑証明1通
免許証(本人確認用)
司法書士に支払う費用
です。
まず不動産売渡証書を作成し(フォーマット有り)、登記識別情報通知と印鑑証明と実印を渡しました。司法書士が各種書類に間違いの無いことを確認後、必要箇所に実印を押していきました。そして売る方、買う方双方が司法書士に所定の費用を支払うと、その時点で司法書士は退席しました。同日中に法務局で手続きするとのことでした。
その後不動産屋と私の間で売買契約書の各条について1つ1つ確認を行った後、表面と裏面の折り目に実印で割り印を押しました。差し替えなどの不正を防止するためなのでしょう。
契約書は2通作成し、不動産屋と私双方が持つことになります。
最後に売渡金額を「現金」で受け取り、領収証を発行、これで完了しました。かかった時間は正味で30分ほどです。
取引が現金であることは前もって了承していました。聞けば銀行振込は却って面倒で支払日もしばらく後になると言われ、それに金額自体がそれほどでもないので。郵便局の通帳を用意しておけば、そのまま郵便局に直行すれば良いし。。。。
うんと大きな金額の場合は銀行で取り引きするそうです。
取引完了後はその足で郵便局に行き口座に入金、昼食後お墓の掃除と墓参りして帰宅しました。翌日、1年ほど仲介を依頼していた不動産屋に電話しました。媒介契約が切れて1ヶ月経っていましたが、仲介依頼取り下げと看板撤去、HP情報削除を依頼しました。口調は双方事務的で淡々と終わりました。相手方も継続の意志はなかったと見えて、すんなり終わりました。
媒介契約は最長3ヶ月で(3ヶ月以内で自由に決められる)、自動継続はありません。一般的には契約が切れる少し前に不動産屋から電話があり、継続の意思を確認されます。継続する場合は新たに契約書を作成しますし、無ければそのまま切れてしまいます。
私の場合は、媒介を依頼していた不動産屋に継続の意思がなくなりましたが、自分から止めたいと言いにくいのか、私の止めると言う意思表示を待っていたようです。
なお今回売った土地に建っている古家は、死後60年以上になる祖母名義のまま売り渡しました。これも契約書に書いてあります。古家は築100年以上になり傷みも激しく、特定空き家に指定されても仕方が無いような家なので、いずれ解体するしか無い・・・・ので相続時に所有権移転登記は行いませんでした。そのまま不動産屋が解体して滅失登記してくれます。
解体せずに置いていた理由は固定資産税対策です。住宅地の場合固定資産税は正規の1/3になり、60坪以下の場合はさらに1/2になります。つまり1/6になるのです。60坪以下の部分はこれが適用されて固定資産税は年5~6万円程度でした。もし家が無ければ20数万円を毎年払う必要がありました。家の解体のことで役場に相談したとき、税金のからくりを教えてくれました。
私が勘違いしたせいで売る決心をしたのがかなり遅くなったのですが、売れて良かったです。時機を逸すれば負動産になるところでした。
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土地を売る時には
・売り主の名義であること
・抵当権設定がある場合は抹消されていること
・隣地との境界が確定できていること
が必要です。これらができていない場合は、売り主の責任で問題解決しておく必要があります。新興住宅地はそうでも無いと思いますが、隣地との境界トラブルは結構多いようです。親父も生前隣地の所有者とよく揉めていました。今は2人とも亡くなっており、数年前に土地家屋調査士が入り境界を決めたので問題はありません。
公図に複数の番地が書かれていれば、係争中を意味します。
不動産屋との打ち合わせで、取引は不動産屋の事務所で行うことになりました。取引には司法書士も同席しました。
私が用意したのは
登記識別情報通知(不動産登記法改正以後、権利証の代わりに発行される)
実印
印鑑証明1通
免許証(本人確認用)
司法書士に支払う費用
です。
まず不動産売渡証書を作成し(フォーマット有り)、登記識別情報通知と印鑑証明と実印を渡しました。司法書士が各種書類に間違いの無いことを確認後、必要箇所に実印を押していきました。そして売る方、買う方双方が司法書士に所定の費用を支払うと、その時点で司法書士は退席しました。同日中に法務局で手続きするとのことでした。
その後不動産屋と私の間で売買契約書の各条について1つ1つ確認を行った後、表面と裏面の折り目に実印で割り印を押しました。差し替えなどの不正を防止するためなのでしょう。
契約書は2通作成し、不動産屋と私双方が持つことになります。
最後に売渡金額を「現金」で受け取り、領収証を発行、これで完了しました。かかった時間は正味で30分ほどです。
取引が現金であることは前もって了承していました。聞けば銀行振込は却って面倒で支払日もしばらく後になると言われ、それに金額自体がそれほどでもないので。郵便局の通帳を用意しておけば、そのまま郵便局に直行すれば良いし。。。。
うんと大きな金額の場合は銀行で取り引きするそうです。
取引完了後はその足で郵便局に行き口座に入金、昼食後お墓の掃除と墓参りして帰宅しました。翌日、1年ほど仲介を依頼していた不動産屋に電話しました。媒介契約が切れて1ヶ月経っていましたが、仲介依頼取り下げと看板撤去、HP情報削除を依頼しました。口調は双方事務的で淡々と終わりました。相手方も継続の意志はなかったと見えて、すんなり終わりました。
媒介契約は最長3ヶ月で(3ヶ月以内で自由に決められる)、自動継続はありません。一般的には契約が切れる少し前に不動産屋から電話があり、継続の意思を確認されます。継続する場合は新たに契約書を作成しますし、無ければそのまま切れてしまいます。
私の場合は、媒介を依頼していた不動産屋に継続の意思がなくなりましたが、自分から止めたいと言いにくいのか、私の止めると言う意思表示を待っていたようです。
なお今回売った土地に建っている古家は、死後60年以上になる祖母名義のまま売り渡しました。これも契約書に書いてあります。古家は築100年以上になり傷みも激しく、特定空き家に指定されても仕方が無いような家なので、いずれ解体するしか無い・・・・ので相続時に所有権移転登記は行いませんでした。そのまま不動産屋が解体して滅失登記してくれます。
解体せずに置いていた理由は固定資産税対策です。住宅地の場合固定資産税は正規の1/3になり、60坪以下の場合はさらに1/2になります。つまり1/6になるのです。60坪以下の部分はこれが適用されて固定資産税は年5~6万円程度でした。もし家が無ければ20数万円を毎年払う必要がありました。家の解体のことで役場に相談したとき、税金のからくりを教えてくれました。
私が勘違いしたせいで売る決心をしたのがかなり遅くなったのですが、売れて良かったです。時機を逸すれば負動産になるところでした。
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土地を売る時には
・売り主の名義であること
・抵当権設定がある場合は抹消されていること
・隣地との境界が確定できていること
が必要です。これらができていない場合は、売り主の責任で問題解決しておく必要があります。新興住宅地はそうでも無いと思いますが、隣地との境界トラブルは結構多いようです。親父も生前隣地の所有者とよく揉めていました。今は2人とも亡くなっており、数年前に土地家屋調査士が入り境界を決めたので問題はありません。
公図に複数の番地が書かれていれば、係争中を意味します。