不動産を譲渡(売却)し、所得があれば納税の必要があります。
ここでの所得は
所得=譲渡金額-(取得金額+譲渡にかかった経費)-特別控除
特別控除とは、公共事業用地に売る場合や、現在住んでいるマイホームを売る場合などが該当します。
不動産譲渡所得にかかる税金は、所有期間が5年以内の短期譲渡と5年を超える長期譲渡で税率が大幅に異なります。
短期の時は税率が39%
長期のときは20%
となり全然違います。これに復興特別所得税がプラスされます。
また不動産譲渡所得は他の所得(給与所得や事業所得)とは合算せず、分離課税です。譲渡にかかった経費には、司法書士に払った費用、契約書に貼る収入印紙代も含まれます。
私は、所有期間を相続後の経過期間とイコールだと勘違いしていたのですが、実は相続の場合、所有期間は相続後の経過期間ではありません。家系を遡って最初に取得した時点から数えます。
つまりたとえば被相続人が1970年に取得した土地を2015年に相続したとしたら、所有期間は1970年からカウントされますので、45年になります。つまり相続時点で5年を超える所有期間となるのです。このことに気がついたのはほんの少し前でした^^;;;
2001年1月に父が脳梗塞で倒れ入院したとき、通帳や不動産関係の書類を預かりました。1カ所にまとめてくれていたので助かりました。それでも実家を取得したときの書類はありませんでした。
実家は祖父が昭和初期に買ったらしいのですが、それは今から80年以上前のことで、契約書など無くても不思議はありません。もともと無かったかもしれません。こんな場合、取得費は譲渡価格の5%を適用します。
ともかくこれで終了しました。退院した父が特養に入所した2001年から2009年秋までは、私ら夫婦で年に2回草刈りに帰り、2010年春から今年の春までは、シルバー人材センターに草刈りを依頼しました。家の修繕も(誰が住むわけでも無いのに)4回やり、100万円以上かかりました。最後の方はかなり荒れ果てて、特定空き家に指定される可能性があるほどでした。近所からも苦情がありましたし・・・・最低限はすぐ対応しましたが。。。
でもまだ実家の住所に本籍は置いたままです。去年ですが今の住所に移そうかと考え戸籍を取り寄せたのですが、やっぱり移さないことにしました。
ここでの所得は
所得=譲渡金額-(取得金額+譲渡にかかった経費)-特別控除
特別控除とは、公共事業用地に売る場合や、現在住んでいるマイホームを売る場合などが該当します。
不動産譲渡所得にかかる税金は、所有期間が5年以内の短期譲渡と5年を超える長期譲渡で税率が大幅に異なります。
短期の時は税率が39%
長期のときは20%
となり全然違います。これに復興特別所得税がプラスされます。
また不動産譲渡所得は他の所得(給与所得や事業所得)とは合算せず、分離課税です。譲渡にかかった経費には、司法書士に払った費用、契約書に貼る収入印紙代も含まれます。
私は、所有期間を相続後の経過期間とイコールだと勘違いしていたのですが、実は相続の場合、所有期間は相続後の経過期間ではありません。家系を遡って最初に取得した時点から数えます。
つまりたとえば被相続人が1970年に取得した土地を2015年に相続したとしたら、所有期間は1970年からカウントされますので、45年になります。つまり相続時点で5年を超える所有期間となるのです。このことに気がついたのはほんの少し前でした^^;;;
2001年1月に父が脳梗塞で倒れ入院したとき、通帳や不動産関係の書類を預かりました。1カ所にまとめてくれていたので助かりました。それでも実家を取得したときの書類はありませんでした。
実家は祖父が昭和初期に買ったらしいのですが、それは今から80年以上前のことで、契約書など無くても不思議はありません。もともと無かったかもしれません。こんな場合、取得費は譲渡価格の5%を適用します。
ともかくこれで終了しました。退院した父が特養に入所した2001年から2009年秋までは、私ら夫婦で年に2回草刈りに帰り、2010年春から今年の春までは、シルバー人材センターに草刈りを依頼しました。家の修繕も(誰が住むわけでも無いのに)4回やり、100万円以上かかりました。最後の方はかなり荒れ果てて、特定空き家に指定される可能性があるほどでした。近所からも苦情がありましたし・・・・最低限はすぐ対応しましたが。。。
でもまだ実家の住所に本籍は置いたままです。去年ですが今の住所に移そうかと考え戸籍を取り寄せたのですが、やっぱり移さないことにしました。