少し前、65歳以降の介護保険料という記事を書きました。65歳になるとそれまでの第2号から第1号被保険者になり、保険料は国民健康保険料と合わせて支払う方法から介護保険料だけを、別途口座振替で支払うことになるとも、書きました。
つまり第1号被保険者になる年は、それまで国保保険料と合わせて納付していた介護保険料が引かれなくなるわけで、それは具体的にどんな計算をするのか、郵送された「保険料のお知らせ」を読んでみてもよく理解できなかったので、市役所に電話で聞いてみました。
このお知らせに月割増減額という欄があり、介護保険料の欄にマイナスが計上されて(つまり減額される)いるのですが、どう計算しても合わないので聞いた次第なのです。
電話してわかったのは、65歳に到達する月から65歳以上として扱う、なので国保の介護保険料は65歳になる月の前月まで国保と合わせて支払う、のです。支払額はどの区分についても月割となります。
我が家では妻が6月に65歳、私が12月に65歳になるので、
妻の分の所得割は該当せず
妻の分の均等割は4~5月分の2ヶ月分を支払う
私の分の所得割と均等割は4~11月分の8ヶ月分を支払う
平等割の支払代表者は私になっているので、4~11月分の8ヶ月分を支払う
これで計算するとぴったり、やっと視界が晴れました(^O^)
そして次は介護保険料の額が65歳以降どうなるのか、気になって計算してみると、かなり上がるんですね。
現在と同じ収入でシミュレーションしてみると
64歳までは2人平均の支払が1,300円弱/月
65歳以降2人平均の支払が5,000円強/月
となり毎月1万円の出費です。なんと4倍弱になるのです。
65歳以上の保険料が高騰しているという記事はよくありますが、64歳から65歳になった時の保険料がどうなるのか、という観点での記事はほとんどなかったので自分で計算してみたわけで、仕組みがよくわかりました。
つまり第1号被保険者になる年は、それまで国保保険料と合わせて納付していた介護保険料が引かれなくなるわけで、それは具体的にどんな計算をするのか、郵送された「保険料のお知らせ」を読んでみてもよく理解できなかったので、市役所に電話で聞いてみました。
このお知らせに月割増減額という欄があり、介護保険料の欄にマイナスが計上されて(つまり減額される)いるのですが、どう計算しても合わないので聞いた次第なのです。
電話してわかったのは、65歳に到達する月から65歳以上として扱う、なので国保の介護保険料は65歳になる月の前月まで国保と合わせて支払う、のです。支払額はどの区分についても月割となります。
我が家では妻が6月に65歳、私が12月に65歳になるので、
妻の分の所得割は該当せず
妻の分の均等割は4~5月分の2ヶ月分を支払う
私の分の所得割と均等割は4~11月分の8ヶ月分を支払う
平等割の支払代表者は私になっているので、4~11月分の8ヶ月分を支払う
これで計算するとぴったり、やっと視界が晴れました(^O^)
そして次は介護保険料の額が65歳以降どうなるのか、気になって計算してみると、かなり上がるんですね。
現在と同じ収入でシミュレーションしてみると
64歳までは2人平均の支払が1,300円弱/月
65歳以降2人平均の支払が5,000円強/月
となり毎月1万円の出費です。なんと4倍弱になるのです。
65歳以上の保険料が高騰しているという記事はよくありますが、64歳から65歳になった時の保険料がどうなるのか、という観点での記事はほとんどなかったので自分で計算してみたわけで、仕組みがよくわかりました。