65歳という年齢は、いろいろ節目の年齢になっています。介護保険料の支払い方法が変わるのもその1つです。
妻が先日65歳になりまして、介護保険料の支払い方法と料率が変わりました。年金についても年金機構から何か連絡があったようです。私が65歳になるのは今年の年末なので、どんな連絡があるのか、まだよくわかっていません。
65歳になるまでは介護保険料は、健康保険料(国保、組合健保、協会けんぽ等)と合算して支払いますが、65歳を迎えるとそれまでの第2号から第1号被保険者となり、保険料の支払いはこれらの健康保険から外れ、介護保険料単独で個人単位の支払いになります。
その介護保険料の支払いは、被保険者が持っている銀行口座からの引き落としです。しかし年金が年18万円以上の場合は、勝手に年金天引きにされてしまうことになっています。
年金天引きを口座振替に戻したい場合はあらためて申請の必要がありますが、いろいろ条件をクリヤして初めて認められます。
したがって介護保険料は取りっぱぐれがありません。
介護保険料は自治体ごとに基準額が異なります。被保険者の所得によって異なりますが、世帯の所得によっても異なります。つまり被保険者本人に所得が無くても、世帯全体で所得があれば保険料は高くなります。
※所得の有無は住民税課税の有無のことです。
介護保険料の計算は国保保険料よりややラフで、基準額に対して45%から2倍程度の範囲内で法律によって10段階くらいになっています。
介護にかかる全費用のうち税金から半分、残り半分を被保険者が支払うことになっています。
負担割合は国が25%、県が12.5%、各市町村が12.5%、65歳以上の被保険者が22%、40~64歳の被保険者が28%と国が基準を決めています。
妻が先日65歳になりまして、介護保険料の支払い方法と料率が変わりました。年金についても年金機構から何か連絡があったようです。私が65歳になるのは今年の年末なので、どんな連絡があるのか、まだよくわかっていません。
65歳になるまでは介護保険料は、健康保険料(国保、組合健保、協会けんぽ等)と合算して支払いますが、65歳を迎えるとそれまでの第2号から第1号被保険者となり、保険料の支払いはこれらの健康保険から外れ、介護保険料単独で個人単位の支払いになります。
その介護保険料の支払いは、被保険者が持っている銀行口座からの引き落としです。しかし年金が年18万円以上の場合は、勝手に年金天引きにされてしまうことになっています。
年金天引きを口座振替に戻したい場合はあらためて申請の必要がありますが、いろいろ条件をクリヤして初めて認められます。
したがって介護保険料は取りっぱぐれがありません。
介護保険料は自治体ごとに基準額が異なります。被保険者の所得によって異なりますが、世帯の所得によっても異なります。つまり被保険者本人に所得が無くても、世帯全体で所得があれば保険料は高くなります。
※所得の有無は住民税課税の有無のことです。
介護保険料の計算は国保保険料よりややラフで、基準額に対して45%から2倍程度の範囲内で法律によって10段階くらいになっています。
介護にかかる全費用のうち税金から半分、残り半分を被保険者が支払うことになっています。
負担割合は国が25%、県が12.5%、各市町村が12.5%、65歳以上の被保険者が22%、40~64歳の被保険者が28%と国が基準を決めています。