5月30日、卒業式の君が代斉唱拒否をめぐって、東京都が再雇用を拒否したのは憲法違反として
元都立高校教諭が争っていた裁判の最高裁判決があり、
最高裁は「校長の教職員に対する起立斉唱命令は合憲」と判断した。
この裁判は、一審で、校長の起立斉唱命令を合憲とし「再雇用拒否は裁量権の乱用」として
原告が一部勝訴したけれど、2審は都の裁量権を認めて1審を取り消す逆転判決が出されていた。
「今回の職務命令については、間接的な制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。
原告の思想及び良心の自由を侵して憲法19条に違反するとは言えない」
とする最高裁判決はおかしいと思う。
わたしは、君が代も日の丸も、誰からも強制されたくないし、
誰にも、強制すべきではないと思う。
「愛国心って何だろう」という重い問いを、司法が真摯に考え、判断したとはとても思えない。
きのうと今日の新聞の社説でも、この問題がとりあげられていたので紹介します。
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この裁判は、一審で、校長の起立斉唱命令を合憲とし「再雇用拒否は裁量権の乱用」として
原告が一部勝訴したけれど、2審は都の裁量権を認めて1審を取り消す逆転判決が出されていた。
「今回の職務命令については、間接的な制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。
原告の思想及び良心の自由を侵して憲法19条に違反するとは言えない」
とする最高裁判決はおかしいと思う。
わたしは、君が代も日の丸も、誰からも強制されたくないし、
誰にも、強制すべきではないと思う。
「愛国心って何だろう」という重い問いを、司法が真摯に考え、判断したとはとても思えない。
きのうと今日の新聞の社説でも、この問題がとりあげられていたので紹介します。
社説 君が代判決―司法の務め尽くしたか」 2011年6月1日(水)付 朝日新聞 最高裁の裁判官は、多数決で決まる法廷意見とは別に、個別意見を表明することができる。結論に反対する内容ではなくても、最大公約数である法廷意見の足りない点を補い、意のあるところを説くことで、判決をめぐる議論と理解は深まる。 卒業式などの君が代斉唱の際、都立学校の校長が教員に起立斉唱を命じても、思想・良心の自由を保障する憲法に違反しない――。そう述べた判決にも長文の補足意見がついた。 「不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ萎縮させることがあれば、教育の生命が失われる」「強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判長)、「国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要だ」(千葉勝美裁判官)。 いずれも私たちが繰り返し主張してきたことと重なる。法廷意見も、職務命令が思想・良心の自由の間接的な制約になると認めた。そのうえで、長年の慣例や式典の意義、公務員の立場などを考えれば、そうした制約も許され得るとしている。 手放し、無条件の合憲判断ではないことに留意しよう。教育行政に携わる人、そして起立条例案の採決が迫る大阪府議会の関係者は、判決の趣旨をしっかり理解してほしい。 一方で、最高裁の姿勢には疑念と失望を禁じ得ない。 原告の元教員は1度だけ起立を拒み、戒告処分を受けた。その後は現場を混乱させたくないとの思いで命令に従ったが、定年後の再雇用を認められなかった。ところが、別の理由で停職や減給などもっと重い処分を受けた教員は採用された。 一審の東京地裁は扱いの不均衡を踏まえ、裁量権の乱用があったとしたが、最高裁は職務命令と憲法の関係のみを論じ、不採用の当否は判断しなかった。結果として、原告が逆転敗訴した二審判決が確定した。 最高裁にその思いがあれば審理できるにもかかわらず、そしてそれに値する重要な問題であるのに、あえて避けたとしか思えない。このようなケースにすら救いの手を伸べず、ただ判決文の中で「慎重な配慮」を求めても説得力に欠けよう。 多数者の意向や勢いに流されず、少数者を保護する。それが司法の大切な使命だ。とりわけ思想、良心、表現、信教など精神的自由に関する分野では、厳格なチェックが求められる。 裁判所がその職務を放棄したとき、私たちの社会は多様性を失い、やがて色あせていく。 |
【社説】君が代訴訟 少数者の「心」も大事に」 中日新聞 2011年5月31日 君が代斉唱時の起立命令は憲法に反しないと、最高裁が断じた。大阪府では起立・斉唱を義務化する条例案が提出されたばかりだ。国旗・国歌については、おおらかに考えてもいいのではないか。 不起立を貫く教員は、東京ではいまや少数者である。昨年度の卒業式で処分を受けたのは、六人にすぎない。二〇〇三年度の処分者数は約百八十人で年々、激減した。〇三年に都教育委員会が出した「起立・斉唱」の通達が、いかに効力を発揮しているか歴然である。 処分をめぐり数々の訴訟が起きた。〇四年に卒業式で起立せず、戒告処分を受けた元教諭のケースもその一つだ。不起立は「戦争の歴史を学ぶ在日朝鮮人、中国人の生徒に対し、教師としての良心が許さない」という意思だった。 別の裁判の一審判決では「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と書かれたこともある。 憲法一九条が保障した「思想・良心の自由」に抵触するかどうかが最大のポイントだった。最高裁は、校長が命じた起立・斉唱の行為を「慣例上の儀礼的な所作」という性質があり、「歴史観や世界観それ自体を否定するものではない」と合憲判断に導いた。 懸念されるのは、大阪府の橋下徹知事率いる地域政党が、君が代の起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案を提出したことだ。秋には複数回の違反で懲戒免職となる条例案の成立もめざしている。 「公務員に(不起立の)自由なんてない」「三回違反すれば免職とするルールとすればいい」などと橋下知事は発言している。 教員をクビにしてまで、君が代を押しつけることに、どんな深い意味があるのか。一九九九年の国旗国歌法が成立した際には、当時の小渕恵三首相は、わざわざ「新たに義務を課すものではない」と談話を発表した。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と述べていた。少数者の思いを理解する寛容さがほしい。 サッカーの国際試合やオリンピックなどで、大勢の国民が日の丸を振りつつ、君が代を口ずさむのは、決して誰かに強制されたものではないはずだ。 判決の補足意見では「自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要」との一文があった。自然な方がいい。「歌え、歌え」と強制される君が代は、ややもすると「裏声」になる。 |
[君が代起立命令]強制は現場を暗くする 2011年6月1日 沖縄タイムス 愛国心って何だろう。 2006年に改正された教育基本法は、教育の目標の一つとして「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」ことをうたっている。新学習指導要領にも国旗国歌条項が盛り込まれた。 国を愛する心とはどういう心のことをいうのだろうか。日の丸の前で起立し君が代を斉唱する行為は、ある人にとっては当然の厳粛な行為だが、ある人にとっては激しい内面の苦痛を伴う行為である。 元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)は、卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。不起立を理由に退職後の再雇用を都教育委員会から拒否された。 日の丸へ向かって起立し君が代を斉唱するよう教職員に指示した校長の職務命令をめぐる訴訟で、最高裁は申谷さんの主張を退け、職務命令を合憲とする初めての判断を示した。 判決後の記者会見で申谷さんは言っている。 「少なくとも私は石原(慎太郎)知事よりも国を愛していると自負している」 これを負け惜しみだと受け取ってはならない。国を愛する心とはどういうものか、その性格を言い当てた発言、だと言うべきだろう。 最高裁の合憲判決がでたことで、職務命令による一律統制が教育現場に広がるおそれがあるが、そのような風潮が広がれば、教育現場から異見を尊重する「寛容の精神」や「自由闊達(かったつ)の気風」が失われ、ぎすぎすした空気を生み出しかねない。 憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と宣言し、第19条では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。基本的人権についての最も重要な条文の一つだ。 判決の中で注目すべきなのは、職務命令が思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めている点だ。音楽教諭に対する君が代ピアノ伴奏の職務命令を合憲とした07年の最高裁判決は、そこまでは踏み込んでいない。 判決では4人の裁判官のうち3人が補足意見をつけた。現場での対応を考える上で参考になるのは、この補足意見である。 須藤正彦裁判長は「命令に踏み切る前に、寛容の精神の下に可能な限り…」と指摘し、千葉勝美裁判官は「自発的な敬愛の対象となるような環境を…」と述べている。職務命令万能主義に陥るのを戒めたものだ。 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」は、教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例案を府議会に提出した。 国旗国歌法が成立した時の政府の言い分は「強制はしない」ということだった。なし崩しの強制が心配だ。 日の丸・君が代問題は、その人の歴史観、国家観と密接にかかわる。このテーマになると、途端に声のオクターブが高くなり、議論が感情的になるケースが多い。静かな環境の下での、冷静な議論が求められる。 |
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君が代斉唱不起立:再雇用拒否訴訟 起立命令合憲判決(要旨) 教諭に卒業式での君が代起立斉唱を命じた東京都立高校長の職務命令について合憲判断した最高裁第2小法廷の判決(30日)の要旨は次の通り。 公立高校の卒業式等で日の丸の掲揚と君が代の斉唱が広く行われていたことは周知の事実で、起立斉唱行為は一般的、客観的に、慣例上の儀礼的な所作としての性質を持つ。原告の歴史観や世界観を否定することと不可分に結び付くとはいえない。職務命令は、特定の思想を持つことを強制するものではなく、個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するとは認められない。 もっとも起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科や事務内容に含まれず、国旗と国歌に対する敬意表明の要素を含む行為。自らの歴史観や世界観との関係で、日の丸や君が代に敬意を表明するのは応じがたいと考える者が起立斉唱を求められることは、思想及び良心の自由の間接的な制約となる面がある。 個人の歴史観や世界観には多種多様なものがあり得る。内心にとどまらず行動として表れ、社会一般の規範と抵触して制限を受けることがあるが、その制限が必要かつ合理的なものである場合は、間接的な制約も許容され得る。間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容、制約の態様などを総合的に比べ合わせて考え、必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当だ。 今回の職務命令は、原告の思想及び良心の自由について間接的な制約となる面がある。他方、卒業式や入学式という教育上、特に重要な節目となる儀式的行事では生徒等への配慮を含め、ふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ることが必要。学校教育法は高校教育の目標として国家の現状と伝統について正しい理解を掲げ、学習指導要領も学校の儀式的行事の意義を踏まえて国旗国歌条項を定めている。 地方公務員の地位や職務の公共性にかんがみ、公立高の教諭である原告は法令及び職務上の命令に従わなければならない。原告は、地方公務員法に基づき、学習指導要領に沿った式典の実施の指針を示した都教委の通達を踏まえて、校長から卒業式に関して今回の職務命令を受けた。 以上の諸事情を踏まえると、今回の職務命令については、間接的な制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められる。原告の思想及び良心の自由を侵して憲法19条に違反するとは言えない。 ■補足意見 <須藤正彦裁判長> 最も肝心なことは画一化された教育ではなく、熱意と意欲に満ちた教師により、生徒の個性に応じて生き生きとした教育がなされること。今回の職務命令のような不利益処分を伴う強制が教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせれば、教育の生命が失われかねない。一律強制に踏み切る前に、教育行政担当者で可能な限りの工夫と慎重な判断をすることが望まれる。 <千葉勝美裁判官> 司法が職務命令を合憲・有効として決着させることが、必ずしも問題を最終的な解決に導くことにはならない。国旗及び国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要だ。 毎日新聞 2011年5月31日 |
クローズアップ2011:君が代起立命令は合憲 思想「間接的制約も」 東京都の都立学校長による君が代の起立斉唱命令を合憲とした30日の最高裁判決は、公立学校の教職員個人が持つ思想・良心の「間接的制約」になると位置づける一方、「全体の奉仕者」としての義務や役割を強調する内容となった。都教委が命令の根拠となる03年の「10・23通達」を出して以降、繰り広げられた論議が一応の決着をみたことで、約20件に上る同種訴訟だけでなく、「大阪維新の会」が大阪府議会に提出した義務付け条例案にも影響を与えそうだ。【伊藤一郎、田村彰子、堀文彦】 ◇必要性有無、基準に 補足意見で過度の強制けん制 「憲法が保障する思想と良心の自由を間接的に制約する面がある」 この日の最高裁判決は、公立学校での起立斉唱命令を合憲と判断する一方、人権制約という負の側面にも明確に言及した。結論は4人の裁判官全員一致の意見だが、補足意見で「教育は強制ではなく、自由闊達(かったつ)に行われることが望ましい」などと指摘した裁判官もおり、教育現場における過度の「強制」やペナルティーをけん制したともいえる。 学校行事での「君が代」斉唱を巡る合憲判断は、07年2月の「ピアノ伴奏命令訴訟」に次いで2件目だ。ピアノ訴訟の判決で、最高裁は校長が音楽教諭に君が代の伴奏を命じる職務命令について「思想・良心の自由を制約しているかどうか」を明確に検討せず、合憲とした。 だが、今回は起立斉唱命令について「歴史観や世界観に由来する行動との相違を生じさせる点で、間接的制約となりうる」と踏み込み、制約を許容する新たな基準として「必要性と合理性の有無」を示した。通常、式典で伴奏が期待される音楽教諭への命令ではなく、教職員全体に及ぶ起立斉唱命令をこの基準から妥当とした影響は小さくない。 そのためか、4人中3人の裁判官が補足意見を提示。須藤正彦裁判長は「(教育現場における)強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」、千葉勝美裁判官は「国旗・国歌が強制的ではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えるべきだ」と述べた。 今回の判決について、奥平康弘・東大名誉教授(憲法学)は「3人の補足意見を見ると、『起立命令の合憲性はぎりぎりだ』という悲鳴が聞こえてくるようだ。結論はピアノ訴訟と同じだが、裁判官たちの判断の経緯に苦労がうかがえ、実質的に違憲判決に近くなった印象を受ける」と一定の評価を示した。だが、ピアノ訴訟の原告側代理人を務めた高橋拓也弁護士は「新しい考え方を持ち出してはいるように見えるが、必要性や合理性という基準の定義があいまいだ」と批判する。 判決を明確な合憲性を示した一つの決着と評価する識者もいる。百地章・日本大教授(憲法学)は「妥当な判決。学習指導要領に基づいて生徒を指導すべき教師が職務命令に違反した以上、厳しい処分はやむを得ない。この判決で、国歌斉唱時の起立を巡る混乱が収束することを期待する」と話した。 ◇再雇用拒否の是非、争う余地 懲戒免職案には高い壁 判決を受け、原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)の代理人弁護士は、同種の約20件の訴訟について「残念ながら影響があると言わざるを得ない」と懸念した。 都教委が「国旗に向かって起立して国歌を斉唱する」と定めた「10・23通達」を出したのは03年。以来、437人を懲戒処分しているが、処分人数は減少傾向にある。09年度以降は卒業式、入学式ともに処分者は10人未満で、今年度の入学式での処分は1人だった。 都教委の担当者は「通達が浸透し、生徒に不起立を促すような教員は全くいなくなった」。この日の判決についても「通達などは何も変更するところはない」と強気の姿勢を崩さない。 石原慎太郎都知事は5月20日の定例記者会見で、起立斉唱について「(都の)先生たちには義務づけていますよ。しない人にはペナルティーを科しているけれども、免職まではやったことはありません」と余裕を見せた。 一方、大阪府議会では、府内の公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例案が議論を呼んでいる。橋下徹知事はさらに、同条例に複数回違反した教職員を懲戒免職にする条例案を9月府議会に提案する方針も示す。 「組織のルールに従えないなら、教員を辞めてもらう」。知事が促してわずか2週間余り後の今月25日、条例案は提出された。「本来、条例化とはなじまない。知事が不起立教員への処分をちらつかせているのもおかしい」(府議会民主幹部)と反発の声も上がる。 ただ、今回の判決は、都教委による再雇用拒否の是非について判断を示さず、命令に反した場合に過度なペナルティーを科すことまで容認したわけではない。橋下知事が目指すような、命令に反した場合に懲戒免職とする措置は、一度定年退職した人を再雇用しないケース以上に「裁量権の乱用」が争われる余地がある。今回の判決が条例案に「お墨付き」を与えたものとは言えない。 毎日新聞 2011年5月31日 東京朝刊 |
君が代訴訟:合憲初判断 原告側「思考は短絡的」と批判」 「日の丸を愛することが国を愛することという思考は短絡的」。君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁の初判断を受け、敗訴が確定した原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)は判決後の会見で厳しく批判した。65歳の再雇用期限まで残り1年弱。「もう一度、子供たちの役に立ちたい」と願い続けた教師の思いは、絶たれることになった。 「上告を棄却する」。最高裁第2小法廷に須藤正彦裁判長の声が響くと、傍聴席を埋めた支持者らは静まりかえった。裁判官4人が退廷するまで誰も立ち上がらず、「国民主権が泣くよ」とつぶやく声も聞かれた。 申谷さんは東京都立南葛飾高校の教諭だった04年3月、卒業式で起立せず「教育公務員としての職の信用を傷付けた」などとして戒告処分を受けた。同4月から赴任した別の高校では「生徒を巻き込みたくない」と君が代斉唱を伴う6回の行事すべてで起立したが、07年3月の定年後の再雇用を拒否された。 30年余の教員生活で、懲戒処分はこの戒告のみ。1度の処分を理由に希望した再雇用を拒まれ、07年12月の提訴から約3年半を法廷闘争に費やした。 「判決まで2年は覚悟していたが、予想以上に裁判が長引いた。権力者がいつも得をする」。申谷さんは会見で、再雇用期限が迫ってもなかなか司法の結論が出なかったことへの不満も口にした。 申谷さんは、大阪府議会に教職員が起立して君が代を斉唱することを義務付ける条例案が提出されていることにも触れ、「良い教育のために教師は日々努力をしており、政治家の圧力で強制的にやり方を曲げられると無力感が生まれる」と訴えた。【野口由紀、伊藤一郎 毎日新聞 2011年5月30日 |
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