台風が過ぎ去った翌朝。
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ところで、
月が替わった10月1日から、
「障害者虐待防止法」が施行されました。
野田改造内閣の話題が注目をあつめるなかで、
中日新聞と毎日新聞は、社説で取り上げています。
毎日新聞は、社説だけでなくも記事でも取り上げていて、
いちばん詳しいです。
質問なるほドリ:障害者虐待防止法ってどんな法律?=回答・野倉恵(毎日新聞 2012年09月30日)
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【社説】障害者の差別 防ぐには知ることから 2012年10月1日 中日新聞 障害者の差別を禁じる法律作りが本格化する。内閣府の専門部会がその土台となる意見書をまとめた。障害者にのみ我慢や諦めを強いるのは人の道に外れる。何が差別なのか。まずそれを知りたい。 障害者の差別禁止法が大事なのは、約百二十カ国が結ぶ障害者権利条約を日本も批准するのに欠かせないからだ。性別や人種による差別と同様に障害に基づく差別を防ぎ、被害を救済する手だてを整える必要がある。 障害があっても普通に学び、働き、暮らす社会にというノーマライゼーションの考え方はだいぶ広まった。なのに、内閣府の最近の調査では約七割に及ぶ障害者が差別や偏見を体験したと答えた。 生きづらさを訴える声が後を絶たない。なぜだろうか。 悪意を抱いての排斥は論外として、端的に言えば、どんなことが差別に当たるのか世間が分かっていないからだ。健常者本位の意識や行動、仕組みが図らずも障害者に不利益や不都合、不便をもたらし得ることにも思い至らない。 障害当事者が加わった内閣府障害者政策委員会の専門部会の意見書はそんな視点から、何が差別かを示す物差しとなる法律を作るよう提言した。差別した人を処罰するのではなく、障害者と健常者の格差を埋めるルールを望みたい。 意見書は条約を踏まえ、差別の形には二つあるとした。 まず、障害があることを理由に健常者とは異なる取り扱いをすること。例えば、精神障害者を飛行機に乗せないとか、盲導犬を連れた視覚障害者をレストランに入れないとかいった行為だ。 そして、健常者と同様の機会や待遇を確保するための配慮を欠くこと。車いすの人が通れるように建物の入り口にスロープを設ける、パニック障害の人が満員電車に乗らずに済むように勤務時間を変える、というふうな工夫をしないと差別と見なされる。 もっとも、相手のさまざまな障害に配慮しようとすれば資金や人手、物品などの負担が避けられない。事業者や個人は持ち出しとなる。でも、前向きに負担を引き受けてこそ支え合い社会に近づく。公的支援が大切だ。 意見書は交通や医療、教育、雇用、政治、司法などの十分野について事例を交えて説明した。だが、法律の条文は抽象的にならざるを得ない。具体的な場面が思い浮かぶような手引が要るだろう。 差別をなくすには差別の実態を知らせ、知る努力が肝心だ。 |
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社説:障害者虐待防止法 労働局の動きが見えぬ 毎日新聞 2012年09月30日 障害者虐待防止法が10月から施行される。すべての市町村が虐待防止センター機能を持ち、相談を24時間受け付ける。ひどい虐待は毎年各地で明らかになっているが、潜在的な虐待はもっと多く、虐待に発展しかねない権利侵害の「芽」は至る所から出てくる。踏みつけられても声を上げられない人を救うための制度だ。しっかり機能させてほしい。 法施行に向けて各地で行われてきた研修を見て気になることがある。この法律は閉鎖的な雇用の場や入所施設でのひどい虐待事件が出発点であり、障害者が必死に訴えても公的機関が取り合おうとしなかった反省を込めて議員立法で作られた。ところが、いざ施行される段になると家庭内虐待に照準が合わされ、施設や雇用の場はどこか二の次にされているように思えてくる。 原因の一つは、通告を受ける市町村が単独で調査できるのは家庭内虐待だけで、施設は指導監督権限のある都道府県と協力し、雇用の場は都道府県労働局と協力して調査すると法律で定められたことにある。すでに施行されている児童虐待防止法や高齢者虐待防止法の主なターゲットが家庭内虐待であることも影響しているのだろうが、直接相談を受ける市町村に比べ、特に労働局は必死さが伝わってこない。 雇用の場の虐待として90年代に発覚したサン・グループ事件(滋賀県)では、障害者の訴えを無視した労働基準監督署や県の責任を裁判所が認め、国と県などに2億7000万円の賠償金支払いを命じた。虐待防止法がなくても厳しく責任を問われているのだ。国と自治体の責務が詳細に定められた同法施行後はより厳しい目で見られるようになるだろう。 今回は調査の対象にならなかった学校と病院も同様だ。管理者には予防と改善義務が明記された。虐待を見逃したり改善を怠ったりした場合には訴訟などで責任を追及されるリスクが高まることを覚悟すべきだ。 ただ、この法律の本来の目的は虐待者を厳罰に処することではない。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」である。防止に向けた職員研修や難しい行動障害への支援技術の確立に努めねばならない。特に養護者(家族)への支援は重要だ。支援の不足は虐待リスクと裏表の関係にあるのだ。熱心な自治体は財政難の中でも役所内の壁を超えて有効な虐待防止の体制作りを進めている。自治体の意欲に期待したい。 措置制度下では障害者は行政処分の対象だったが、今は「契約の当事者」「権利の主体」となった。古い障害者観を脱し、真の権利擁護を実現しなければならない。 |
クローズアップ2012:障害者虐待防止法あす施行 SOS、受け皿整わず 自治体、人員に不安 毎日新聞 2012年09月30日 10月1日に施行される障害者虐待防止法は、虐待を見つけた人に通報を義務付け、国や自治体に虐待防止の責任を負わせた。これまで進まなかった早期発見への期待が高まる一方、対応する側の人員整備など問題は少なくない。病院や学校での虐待も通報義務の対象とすべきだとの意見も根強く、課題も抱えてのスタートとなる。【野倉恵、大久保資宏、岡奈津希】 この法律を有効活用するための鍵を握るのは、相談や通報の受け皿となる自治体だ。厚生労働省によると、通報先となる「虐待防止センター」について、4月末時点ではどう整備するか未定の市区町村が6割に上っていた。 「人の手当てはなく、今の体制で担当部署に看板を置くだけ。緊急性の有無や保護すべきかどうかを判断するには相当な力量が必要だが、障害者の生活相談などで手いっぱいのケースワーカーがどれだけ手厚く対応できるか分からない」。近畿の政令市福祉事務所の担当職員はこう打ち明ける。 ただ、人員不足を嘆いてばかりはいられない。法律で国や自治体の責任を明確化されただけに、通報を受けても動かなければ関係機関の不作為責任が問われる場合も出てくる。 過剰な薬物投与や暴行が発覚し、98年に解散に追い込まれた福島県内の障害者入所施設「白河育成園」。元職員によると、県は問題発覚前の定期監査で、経理面の他に避難路や余暇活動について尋ねただけだった。当時園内には衰弱した入所者が大勢おり、提出記録などをきちんと見れば早く発見された可能性があると指摘された。 また、精神障害の従業員が薬を捨てられた上、鎖で縛られるなどして死亡した滋賀県の肩パッド製造会社「サン・グループ」事件では、労働基準監督署が元社長の虐待を訴える元従業員の手紙や関係者からの申告を受けていた。元従業員らが国と県などを訴えた訴訟の判決で、大津地裁は03年、国などの不作為を初めて認めて約2億7000万円の賠償を命じ、確定している。 これら深刻な虐待は、入所施設や密室の住み込み職場で起き、賃金搾取や劣悪な環境での生活が長期化していた。気にかける家族がいない人も多く、知的障害の場合、自ら役所に訴えるのは更に難しい。 ◇病院・学校、通報義務なく 一方、病院での虐待は、精神科の入院患者や保護者が都道府県などの精神医療審査会に退院や処遇改善を申請できる規定が精神保健福祉法にあることなどから、通報義務付けの対象から外れた。しかし10年度の申請2500件のうち、認められたのは100件だけ。全国精神保健福祉会連合会の川崎洋子理事長は「家族も『お世話になっている』という感覚が強い。申告の仕組みが機能しているとは言い難く、病院も対象に加えるべきだ」と指摘する。 また、同じく対象外の学校について、文部科学省は「障害児のみ通報し、健常児はしなくていいのかという議論になる。体罰を禁じる学校教育法などで対応すべきだ」(特別支援教育課)との見解。だが、特別支援学校の教師が教え子へのわいせつ行為で懲戒免職処分を受けたケースなどもあり、対象にすべきだという声も多い。 ◇後絶たぬ暴行、搾取 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
障害者虐待防止法:あす施行 通報義務づけ、市町村に窓口 毎日新聞 2012年09月30日 障害者の尊厳を守るため、虐待の発見者に通報を義務づける障害者虐待防止法が10月1日施行される。自治体や国が救済に乗り出す根拠となる法律で、全市町村と東京23区に通報・相談窓口となる「虐待防止センター」を設置し、表面化しにくい被害の早期発見につなげる。 法律は「誰であっても障害者への虐待をしてはならない」と明記。家庭と施設、職場で虐待やその恐れのある状況を発見した人に通報を義務づけた。通報者の秘密を守り、国や自治体が虐待防止の責務を負うとしている。 家庭内虐待の通報先である市区町村は、障害者に危険が迫っている恐れがあると判断した場合に自宅への立ち入り調査ができ、一時保護も可能。相談や緊急預かりを実施することで虐待する側の家族の負担軽減も図る。 施設での虐待は市区町村と連携して調査を行う都道府県が指導する。職場での虐待は通報先を市区町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が対応に当たり実態などを公表する。 学校や病院での虐待は通報の対象外。病院は管理者、学校は校長に防止や対応を義務づけるにとどめた。 また、福祉施設や民生委員など関係機関の調整を行う「権利擁護センター」を全都道府県に置く。【野倉恵】 ============== ■解説 ◇早期発見へ市民も責務 障害者虐待防止法は、児童虐待防止法(00年)、高齢者虐待防止法(06年)に続く施行で、その意義は大きい。長らく待ち望まれたが「郵政解散」など政局に翻弄(ほんろう)され、法案の白紙撤回が繰り返された。 きっかけとなったのが福岡県飯塚市の知的障害者更生施設「カリタスの家」(現・光ケ丘学園)の虐待問題(04年発覚)だ。入所者の多くは「重度」を理由に他施設からの受け入れを拒否され、親は「出されたら行く所がない」と沈黙を強いられた。職員らは重度障害者の「一カ所集中」でストレス過多に追い込まれ、暴力に走った。施設長が傷害容疑で逮捕されるなど計4人が立件された。 背景には(1)職員に経験や専門性がない(2)重度障害者を次々受け入れる(3)監視する立場にある県のずさんな監査体制−−などがあり、とりわけ県は虐待の疑いがあるとの指摘を「そんなはずはない」と一蹴していた。 福島の白河育成園(97年)や鹿児島のみひかり園(03年)など虐待事件の舞台となった施設では例外なく被害者らが関係機関に“SOS”を送っていた。真剣に受け止める者がいないまま被害は拡大していた。 同法施行で、根拠法がないことを理由に不作為を続けてきた行政には調査、指導、保護など大きな責任が伴う。虐待の発見者に通報を義務づけるなど一般市民も責務を負うことになる。 入所者や親が沈黙を強いられることなく自由に発言できる社会。その環境整備の確立こそ同法の目指すところである。【大久保資宏】 |
質問なるほドリ:障害者虐待防止法ってどんな法律?=回答・野倉恵(毎日新聞 2012年09月30日)
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