きょうの中日新聞生活面に、友人の白井康彦さんの
「救えるか?生活困窮者 自立支援法、成立の見通し」という署名記事がでています。
社会的弱者に寄り添う視線のやさしさが言葉にあふれています。
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白井さんだけでなく、中日新聞は脱原発の姿勢も際立っていますし、
女性や障害者などの弱者の側に立つという矜持にあふれていると思います。
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「救えるか?生活困窮者 自立支援法、成立の見通し」という署名記事がでています。
社会的弱者に寄り添う視線のやさしさが言葉にあふれています。
救えるか?生活困窮者 自立支援法、成立の見通し 2013年6月6日 中日新聞 生活が苦しい人を自治体などが支援する制度を二〇一五年度にスタートさせる「生活困窮者自立支援法」が、国会で近く成立する見通しだ。生活保護を受ける状況になる前に困窮状態から脱してもらうのが狙い。ただ、ほとんどの自治体はこうした支援に取り組むためのノウハウや人材が不足しており、新制度がどれだけ効果を挙げるかは予測しづらい。 新制度の相談窓口を、失業して生活が苦しくなった四十歳代男性が訪ねる場面を想定してみた。貯金はかなり減ったが底をつくのはまだ先なので、生活保護は受けられない。離婚した妻との金銭トラブルなどで精神的に参っており、就職活動もはかどらない。同居する中学三年の一人息子の学習の遅れも気になる。 窓口の女性担当者は事情を聞き、男性に「就職の訓練をしている団体や、お子さんの学習を手助けするNPOを紹介できます。トラブルで助けが必要なら、法テラスも利用できます」と説明した。 男性が帰った後、担当者は同僚と話し合ったり、就職訓練の団体などに連絡したりして、支援プランを作成。男性はそれに沿った支援を受け、四カ月後に再就職に成功して窮地を脱した。 ◇ 新制度の要は、福祉事務所が設置されている自治体だ。生活が苦しい人向けの相談窓口を必ず開かねばならない。仕事と住まいを失った人に、住宅確保給付金を支給する事業も必須とされた。両事業の費用の四分の三は国が負担する。 その他は任意事業となっている。就職に必要な訓練をする事業と、住まいのない人にしばらく宿泊場所や衣食を提供する事業は、国が費用の三分の二を補助。家計管理の指導などをする事業と、困窮者の子どもの学習を助ける事業では、国の補助率は半分だ。 相談窓口の運営事業は、自治体が社会福祉協議会や社会福祉法人、NPOなどに任せてもよい。就労支援や家計管理支援、学習支援などは、実施している団体や会社などを窓口担当者が、困窮者に紹介する形になる。 窓口担当者は、相談してきた人の実情に合わせ、法テラスや民生委員、ハローワークなどとも連携して支援プランを作る=図。社会福祉制度のさまざまな知識だけでなく、外部との調整能力も必要だ。 住宅確保給付金は、〇九年から実施されてきた住宅手当制度を引き継ぐ事業だが、これまでその他の事業に取り組む自治体はわずかだった。施行後は、任意事業を実施せず、相談窓口の運営も社会福祉協議会などに任せて力を入れないケースも心配される。 自治体などと連携し、生活困窮者の支援活動をしているNPO法人の幹部は、「生活保護一歩手前の人を支援する制度は画期的といえるが、ほとんどの自治体が支援のノウハウを持たないので前途多難」と指摘。「先進的に取り組んできた自治体のノウハウを広く共有することと、制度を適切に運営できる人材育成が急務だ」と話している。 (白井康彦) |
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【社説】DV被害支援 SOSの声、くみ取ろう 2013年6月4日 中日新聞 夫婦間の暴力(DV)が深刻化し、東日本大震災の被災地では被害相談が急増している。DV防止法の施行から十二年、被害者が安心して支援を求められる体制の充実と、加害者の更生制度が必要だ。 DVは貧困など社会の病巣が投影される問題でもある。 被災地の狭い仮設住宅では逃げ場がない。避難生活の中で失業などした夫は、家にいる時間が増え、イライラが妻たちに向かう。殴る、蹴る、人格否定する暴言…。女性たちは深く傷ついている。 昨年の東北三県の県警へのDV相談をみると、福島県は前年比64%増の八百四十件、宮城県も同33%増の千八百五十六件。いずれも過去最高を更新。岩手県だけは前年比でわずかに減ったが、被災した沿岸部は支援体制が手薄になったために、被害者が声を上げられないでいるとみられている。 二〇〇一年のDV防止法によって、家庭という閉ざされた中で起きる暴力が犯罪だと認められるようになった。被害者を守り、自立を支える法として改正を重ねてきたが、まだ不十分で課題が多い。 全国のDV被害相談は年間八万件、警察の認知件数も四万件を超える。だが、被害者の申し立てにより、加害者を近づけないために出る保護命令は二百件のみ。その命令も一定期間を過ぎれば元に戻り、違反しても罰金のみで刑罰はない。夫が妻を殺す事件は年間百件以上起きている。 日本では被害者を安全な場所に逃がすのに手いっぱいで、加害者は放任だ。これでは被害を減らせないだろう。欧米では加害の病理に働き掛ける更生プログラムが行われている。学んだり、カウンセリングを受けながら、自ら暴力をやめるよう働き掛ける。再犯防止に一定効果を上げており、日本でも導入を考えるべきではないか。 今国会で成立見通しの改正生活保護法がDV被害者を不安にさせている。現在は防止法に基づいて、当面の生活保護を受給できるが、改正法では親族への扶養照会が盛り込まれた。加害者の夫に居所を突き止められかねない。DV被害者など命が危険にさらされている事情を持つ人は、安全に支援を受けられると、国や自治体は周知を徹底すべきだ。受給を諦める人が出てきてしまう。 暴力によって働けなくなったり、体や心を病めば、回復に時間がかかる。配偶者暴力相談支援センターなどを中心に、暴力根絶に向けた取り組みを強化したい。 |
【社説】障害者差別解消 違いを認め合う社会へ 2013年6月3日 中日新聞 健常者の都合のみに即してつくられた社会を、障害者の多様なニーズに応えられるよう変えていく。国会で審議中の障害者差別解消法案の狙いだ。違いを尊重し、支え合う社会への一里塚としたい。 日本は国家ぐるみで障害者を差別してきたといえる。 知能や精神の障害のため、成年後見人がついた途端、選挙権を奪い取っていた。公職選挙法に基づき、いわば“合法的”に人権を侵していたのだ。 差別や偏見を生み出す元は、障害への無知や無理解が大きい。 もちろん、憲法違反の法規定をほったらかしていた国会に限った話ではない。行政や司法、さらには民間分野のさまざまな場面、場所に、それはひそんでいる。 障害者が生きにくい訳は、心身の機能がうまく働かないからというだけではない。健常者のことしか頭にない社会の仕組みや意識に阻まれてしまうからでもある。 政府が国会に出した法案は、そんな考え方に立っている。障害者を分け隔てる社会の壁をなくすための初めてのルールとなる。 障害があるからと、健常者と異なる扱いをするのはご法度だ。車いすの人はバスに乗せない、精神障害の人はホテルに泊めないといったあしらい方は差別になる。国や自治体はじめ公的機関はもとより、民間事業者も許されない。 気をつけたいのは、障害者や家族の要望にはなるべく応えなくてはならなくなることだ。その配慮を欠くと、差別とみなされる。 目の見えない人には点字翻訳を、耳の聞こえない人には手話通訳を提供する。お金や人手の負担が重すぎない限り、例えば、そんな援助が求められる。 でも、負担が過重かどうか、だれがどうやって判断するのか。法案でははっきりしていない。 障害者への配慮を公的機関にのみ義務づけ、民間事業者には努力を促すにとどめるという点も気になる。中小零細事業者への公的支援をふくめ、社会の障壁をなくす手だてをよく議論してほしい。 もっとも、どんな事柄が差別に当たるか、どんな配慮が好ましいかは、政府が具体例を示す段取りだ。理解と協力が根づくような工夫を期待したい。 百三十カ国が結ぶ国連障害者権利条約の批准に欠かせない法案だ。建物や交通へのアクセス、教育や就労の機会、選挙や裁判の手続き。差別撤廃は世界の約束だ。 障害者にとって優しい社会づくりは、高齢化への備えにもなる。 |
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