今日3月6日は二十四節気の啓蟄(けいちつ)。
「大地が暖まり、冬ごもりしている虫が出てくるころ」。
立春からひとつきほど経ち、一雨ごとに緑が濃くなるような気がします。
わたしは、といえば、
明日からの「市民派議員になるための選挙直前講座」の資料づくり。
今年度最後の選挙講座です。
何とか準備もすんでメドもたったので、休憩中です。
ブログも早めにアップしようと思い、
昨日の中日新聞生活面の白井さんの生活困窮者自立支援法の記事を読んでいました。
厚労省のホームページから法律条文も検索。
4月から施行されるこの法律の
第3条には、市の責務として、
「市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関(次項第二号において単に「関係機関」という。)との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。」
と明示されていますから、どの自治体の現場にも関係のあることです。
生活困窮者自立支援法を実効性のあるものにするために、
市民派議員にも、市民にも、できることは多いですね。
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「大地が暖まり、冬ごもりしている虫が出てくるころ」。
立春からひとつきほど経ち、一雨ごとに緑が濃くなるような気がします。
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昨日の中日新聞生活面の白井さんの生活困窮者自立支援法の記事を読んでいました。
厚労省のホームページから法律条文も検索。
4月から施行されるこの法律の
第3条には、市の責務として、
「市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関(次項第二号において単に「関係機関」という。)との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。」
と明示されていますから、どの自治体の現場にも関係のあることです。
生活困窮者自立支援法を実効性のあるものにするために、
市民派議員にも、市民にも、できることは多いですね。
部署の枠超え連携、対応 生活苦の「自立支援法」来月施行 2015年3月5日 中日新聞 今年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、全国各地の自治体が、生活が苦しい人向けの無料の相談窓口を開く。自治体の担当者らは「自分の部署のことだけ考える」といった縦割り意識を封印。役所内のさまざまな部署や外部の団体などと連携して支援策を考える。ただ、自治体によって取り組み姿勢には大きな差がある。 制度の正式スタート前から、モデル事業として先行して取り組んでいる自治体も多い。国や自治体には、生活困窮者を支援して生活保護受給者の増加を抑える考えもある。そのため、名古屋市は昨年七月末、名古屋駅から徒歩約十分のビル三階に「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」をオープンさせた。大熊宗麿(むねまろ)センター長は「われわれのアドバイスを受けて生活が立て直せそうになり、お礼の電話をしてくれた相談者が何人もいます」と、手応えを説明する。 市社会福祉協議会、ホームレス支援に実績がある社会福祉法人、就労支援をしてきたNPO法人の三者が共同事業体をつくり、センターの運営業務を名古屋市から委託された。支援スタッフは八人。相談対応の支援員が四人、就労準備支援員が三人、家計相談支援員が一人という体制だ。 相談者がセンターに来られないときには、相談支援員が相談者を訪問することもある。オープンから今年一月末までの来所相談・訪問面接の件数は合わせて二百二十六件。「生活費が足らない」「仕事が見つからない」「家賃を滞納してアパートを追い出されそう」といった相談が多い。 この制度の法定の支援メニューは、入り口の相談以外では(1)離職によって住まいを失った人に支給する住居確保給付金(2)就労に必要な訓練を行う就労準備支援(3)家計管理の指導などをする家計相談支援(4)生活困窮家庭の子どもの教育を助ける学習支援-など。相談支援員が役所のさまざまな部署や外部団体と連携するのが、この制度の特長だ。 大熊センター長は「生活費がなく収入を得るあてがないときには生活保護の担当部署につなぐ。急場を乗り切るため無料で食料を提供してくれるフードバンク団体に支援要請することもある」と説明する。センターが連携する外部団体は、ハローワークや法律家団体、NPOなど多彩。名古屋市は今夏にセンターを三カ所に増やす予定だ。 ◇ 福祉事務所を設置している自治体は四月から、全て生活困窮者向けの無料相談窓口を設けなければならない。ただ、この制度で自治体が必ず実施しなければならない支援事業は、相談支援と住居確保給付金だけ。その他の支援事業は実施してもしなくてもいい。 この制度の先進自治体である滋賀県野洲(やす)市が、昨年四月から今年二月末までに特定できた相談者の数は百三十八人。その半数近くは市の他部署や外部団体から紹介された。 花園大社会福祉学部の吉永純教授は「税や社会保険料の滞納が把握できる部署などが協力して、生活困窮者を見つけて相談窓口につないでほしい。そうした連携がポイントだ」と解説する。 (白井康彦) |
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社説:生活困窮者対策 制度生かす知恵ほしい 2015.3.1 北海道新聞 貧困に対する問題意識が薄いのではないだろうか。 生活保護に至る前の困窮者を自治体が支援する「生活困窮者自立支援法」が4月に施行される。国は法に則して就労支援など4事業の実施を自治体に求めている。 ところが、対象である道と道内35市のうち6割に当たる22市が新年度に一つの事業も実施しないことが、北海道新聞のアンケートで分かった。財政難や需要が把握できていないことなどが理由だ。 実施は自治体の判断に委ねられてはいるが、実施しないケースが多いと制度が機能しなくなる可能性がある。事業は本当に必要ないか。まずは実態の調査が大切だ。 生活保護受給世帯は2005年度に全国で100万世帯を超え、その後も増加の一途をたどっている。道内では12年度に12万世帯を突破し、過去最高となった。 貧困への支援が待ったなしであるのは明白だ。 ここ10年でとくに増加が目立つのは、夫婦がともに65歳未満で働くことができ、子どものいる家庭など、高齢や母子、傷病、障害といった類型に属さない世帯だ。 働きたくても就職口が見つけられない、非正規社員で収入が少ない―などで、厚生労働省が定める最低生活費を得ることができない場合が考えられる。 自立支援法は需給予備軍である困窮者に対し、就労訓練や家計管理の指導のほか、困窮家庭の子どもへの学習支援も準備している。 うまく活用すれば、困窮者が相談しやすくなる上、自立への道を切り開く手助けになろう。制度を使う知恵がほしい。 困窮者の実態や支援への需要は、税や健康保険料の滞納状況を見れば、一定程度分かるという。 財政難で実施する余裕がないというなら、複数の自治体による連携も考えてみてはどうか。 困窮者対策ではすでに先進的に取り組んでいる自治体はある。 たとえば、釧路市だ。06年度からボランティア活動などを通じて自立を促す支援プログラムを本格稼働させ、生活保護受給者数の低下に効果を上げている。参考にすべきだろう。 生活困窮者を底上げできれば、生活保護費を抑え、自治体財政の改善に寄与することになる。 貧困の拡大は地域社会の活性化を阻害する要因だ。その対策は地域産業の育成や雇用創出、賃金引き上げなどに結びつく。困窮者対策への取り組みは、地域の自立につながると考えたい。 |
生活困窮者自立支援法 (平成二十五年十二月十三日法律第百五号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (市及び福祉事務所を設置する町村等の責務) 第三条 市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関(次項第二号において単に「関係機関」という。)との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。 2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 二 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。 3 国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省HP) 制度の紹介 平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まります。 生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されます。 働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。 相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、 専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。 生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。 自立相談支援事業 あなただけの支援プランを作ります。 生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 就労準備支援事業 社会、就労への第一歩。「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 就労訓練事業 柔軟な働き方による就労の場の提供。直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。 ※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。 一時生活支援事業 住居のない方に衣食住を提供します。 住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。 ※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。 住居確保給付金の支給 家賃相当額を支給します。離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。 家計相談支援事業 家計の立て直しをアドバイス。家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。 生活困窮世帯の子どもの学習支援 子どもの明るい未来をサポート。子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。 詳しくは、お住まいの都道府県・市にお問い合わせください。 |
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