みどりの一期一会

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<どうなるの?子育て支援>待機児童の数え方/「子ども・子育て支援新制度」 開始目前 Q&A(上)(下)

2015-03-29 22:45:12 | ほん/新聞/ニュース
国の子育て支援政策が、政権がかわるごとにころころかわって、
こどもを育てている人たちはたいへんだなあ、と思っていました。

昨日一昨日と、京都でWANウイメンズアクションネットワークの
会議があり、出かけていましたが、前日の27日に、中日新聞に
4月から新制度として開始される、「子ども・子育て支援政策」について、
タイムリーな記事が出ていたので、
紹介します。

P-WANのニュースをセレクトしていたら、ちょっと前に、
西日本新聞のwebでも、「子ども・子育て支援新制度」開始目前Q&A、
という分かりやすい記事が、二回にわたって出ていたので、
あわせて紹介します。

  <どうなるの?子育て支援> 待機児童の数え方
2015年3月27日 中日新聞

 四月開始の子ども・子育て支援新制度は、未就学児の預け先を増やし、待機児童を解消するのが主な目的だ。ただ、待機児童の数え方は自治体ごとに違う。厚生労働省は一月、待機児童の新たな定義を示したものの、自治体の判断に委ねる部分を残した。これでは保護者のニーズが尊重されず、状況は改善されないと疑問視する声もある。

◆自治体により判断に差
 「いただきまーす」。名古屋市名東区の認可外保育施設「ファミリーズ」で昼食の用意が整うと、子どもたちは一斉に手を合わせた。新制度の小規模保育として、四月に認可外から認可事業となる。経営者で「認可外保育連絡評議会 名古屋」代表の佐藤嘉高(よしたか)さん(41)は「認可で問い合わせも増えている。今後も保育を充実させたい」と意気込む。

 新制度では、この施設のように待機児童の受け入れ先として認可される保育事業が増える。働く女性の増加などで保育需要は高まっており、厚労省などの調査によると、待機児童解消の目標とされる二〇一七年度は、ゼロ~二歳児だけでも保育の受け皿は約五万人分も不足する=グラフ。ただ、待機児童の数え方は自治体ごとに違うため、実態はもっと多い可能性がある。

 厚労省は新制度の導入に伴い、待機児童の考え方を「自治体から保育の必要性の認定を受け、認可保育所や認定こども園、地域型保育へ申し込んでいるが、入所していない児童」と定義し直した。従来、保育の必要性は保護者が「働いているかどうか」が基準で、国は求職活動中を認めなかった。新制度は求職中の場合も保育の必要性を認め、待機児童に含めることにしたものの、課題は多い。求職中かどうかが分かりにくいためで、自治体ごとに対応に差が出そうだ。

 横浜市はハローワークに月一回以上通うことを求職中の目安にする。「自宅でも求職活動はできるが、それも待機児童に含めるかどうか慎重に見極めたい。場合によっては含めないこともある」と市の担当者。

 さらに新定義では、保育所に入所できず育休を延長した場合、「待機児童数に含めないことができる」という表現になった。このケースは現在、東京都世田谷区などは待機児童に含め、名古屋市や大阪市などは除外している。世田谷区は「入所できず育休を延長した人は保育ニーズが高い。含めないと保育整備計画に影響が出る」と主張する。

 昨年五月に「待機児童ゼロ」と公表した名古屋市。育休延長者のほか、希望する保育所に入れず預けていない人なども除外され、隠れ“待機児童”は七百五十六人に上った。市子ども青少年局保育部主幹の嶋久美子さんは「含めなくても保育を希望する人数などは把握し、きめ細かく入所調整をしている」と説明する。

 また、保育所を利用できても希望する場所でないため、不満を抱く保護者も多い。愛知県大府市の大学講師の男性(33)は、自宅から徒歩圏内の保育所を希望したが、車で三十分かかる郊外しか空きがなかった。「名古屋の職場まで二倍の二時間もかかる。会議で遅くなるときの対応を考えないと」と話す。

 待機児童の数え方について、厚労省は「できるだけ統一基準になるよう努力した」と話すが、保育問題に詳しい日本福祉大准教授の中村強士(つよし)さん(41)は「国が明確な基準を示し、市町村が責任を持って決めるべきだ。その場しのぎの対応では実態把握が、ますます難しくなる」と指摘している。
 (福沢英里) 


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  「子ども・子育て支援新制度」 開始目前 Q&A(上)
2015年03月14日 西日本新聞

 ●認定証あるのに保育所入れない 市町村独自 支援事業も  
●保護者の状況が変わったら 新たな認定、手続き必要 

 いよいよ4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。深刻な待機児童問題の解消に向け、保育の量と質の充実を図るのが狙いですが、保護者にとってはいまだに分かりづらいという声もあります。今週と来週(21日付)の2回にわたり、新制度で変わる部分の注意点をおさらいします。

 ‐住んでいる市に保育所の利用を申し込んだら「認定証」をもらいました。これは何に使うの?

 保育所や幼稚園など、施設やサービスを利用する際に必要となる大切なものです。保護者ではなく、一人一人の子どもに対して通知されます。親の状況や子どもの年齢で1、2、3号の3種類あり、それによって利用できる施設が決まります。認定証に「○号」と書いているので、その子がどんな施設やサービスが利用できるのか、図でチェックしてみてください。

 ‐認定証はあるのに、4月から保育所に入れないと言われたのですが…。

 認定証は保育所や幼稚園などを利用できる「資格があること」を証明するもので、実際に利用できるかどうかは別問題です。入れないと言われた場合、(1)新制度に移らない幼稚園(3歳以上)(2)認可外保育所(3)一時預かりや子育てサークルなど市町村独自の子育て支援事業を利用‐などを検討することになるでしょう。住んでいる市町村に、どんなサービスがあるか確認してください。

 認可保育所は空きが出れば入れるため、認可保育所を希望する場合、年度途中からでも申し込みをしておくとよいでしょう。一度申し込むと原則1年間は「希望者リスト」に登録され、空きが出るのを待つことになります。これは今までと変わりません。

 ‐仕事を辞めたり、育休に入ったり、保護者の状況が変わったら認定証はどうすればいいの?

 認定証を返却したり、新たな認定を受けたりする必要があります。「就労」「疾病」「育休」「妊娠・出産」など、認定要件が変わるたびに、手続きが必要になります。引っ越しなどで居住する市町村が変わる場合、元の市町村に認定証を返却し、新しい市町村で新しい認定証を取得しなければなりません。また、求職中の場合、原則3カ月経過しても就職できないと認定要件を失い、保育所などを利用できなくなるので注意しましょう。

 ◇(下)では利用時間や料金の変更点を確認します。
=2015/03/14付 西日本新聞朝刊= 


  「子ども・子育て支援新制度」 開始目前 Q&A(下)
2015年03月21日 西日本新聞

 ●保育の利用時間は2種類 利用料は所得を基準に 
 4月から始まる「子ども・子育て支援新制度」。前回((上)14日付)は、保護者の状況や子どもの年齢で1~3号のいずれかの認定を受け、それによって利用できる施設やサービスが決まることなどを紹介しました。今回は利用時間や料金の変更点を確認します。

 -利用時間が2種類に分かれると聞いたけど…。

 保育所などに預ける場合の利用時間は、「標準時間」(1日最長11時間)と「短時間」(1日最長8時間)の2種類あります。一人一人の子どもに通知される「認定証」には標準時間か短時間のどちらかが記載されているので、確認してください。

 どちらになるかは保護者の状況で決まります。就労が理由の場合、保護者が職場からもらった就労証明書を居住する市町村に提出し、市町村が標準か短時間のどちらかを決めます。共働き世帯では働いている時間が短い方で判断されます。就労時間が月120時間以上なら標準時間、月120時間未満なら短時間。短時間利用の下限は48~64時間の範囲で市町村が決めます。介護、看護、求職中、育休をどちらにするかの基準は市町村によって異なります。

 標準時間と短時間の時間帯は、それぞれの園が設定します。その時間帯を超えて子どもを預ける場合は延長保育料が発生します。

 -幼稚園の利用時間は4時間のまま?

 新制度に移行する幼稚園も移行しない幼稚園も「4時間」に変更はありません。定時を超えて別料金で子どもを預かる「預かり保育」は、新制度では「一時預かり事業」という名称になります。詳しくは園に確認してください。

 -利用料は変わるの?

 保育所や新制度に移行した幼稚園などの利用料は、子どもの年齢や利用時間に応じ、国が定めた上限額の範囲内で市町村が決めます=表参照。

 所得階層区分は国が標準モデルを示していますが、さらに細かく設定するか広げるかは、市町村に任されます。幼稚園では市町村が決めた利用料に加え、遠足などの実費や教育内容の充実などで上乗せ利用料が生じることがあります。

 きょうだい児がいる場合は利用料の軽減措置があります。保育所などに2人以上の子どもを預ける場合、最年長の子は全額負担ですが、次の子は半額、その次の子は無料になります。幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に預ける場合、小学3年までの子どもがいれば次の子は半額、その次の子は無料になります。

 -利用料は4月に決まったら1年同じなの?

 これまで利用料を決める保護者の収入は所得税で判断していましたが、4月から市町村民税に変わります。市町村民税は6月に確定するため、新制度では毎年9月に利用料が切り替わることになるので注意してください。
=2015/03/21付 西日本新聞朝刊= 


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