源平しだれ花桃に季節外れの花が咲きました。
温度が高い日が続いたので、春が来たと思ったのでしょうか。
「忘れ花」と呼ぶそうです。
花水木には赤い実がついています。
まだ咲いているカンナの花
スイフヨウ。
色変わりがゆっくりになって、
白から赤に変わる途中のピンクの花もあります。
キウイフルーツの実。
もうすぐ収穫です。
夏のあいだ、アジサイ、椿などの
鉢物にかけてあった遮光ネットは、外しました。
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後半は、改正労働法と外国人労働者の話。
社説:改正派遣法3年 安心して働けるように 中日新聞 2018年10月12日 改正労働者派遣法が施行されて九月末で三年を迎えた。正社員化の促進を狙い改正されたはずが、逆に雇い止めが広がる懸念がでている。政府は実態を把握し必要なら制度を見直すべきだ。 約百五十六万人が派遣として働いている。派遣は雇用される企業と働く企業が違う働き方だ。働く人にとっては賃金は安く、雇用も派遣先企業の意向に左右され安定しない。 改正前は、企業の派遣受け入れ期間は秘書や通訳などの専門業務を除く一般業務では最長三年だった。引き続き雇う企業は直接雇用を求められた。二〇一五年九月三十日に施行された改正法では、原則どの業務も同じ職場で働ける期間は一律三年とした。 その代わり派遣会社には教育訓練の実施や無期雇用、受け入れ企業への直接雇用の依頼を義務付けた。受け入れ企業には派遣労働者に正社員募集の情報提供などを義務付けた。正社員化を進めるためだ。この規定が生かされるのなら派遣から雇用の安定した働き方に転換できる人が増えるはずだ。 だが、抜け穴がある。働く人を交代させれば企業は派遣を使い続けられる。部署を変えれば同じ人を雇える。これでは企業は人を変えてずっと派遣を使い続けられることになる。 働く人にとっては派遣のまま職場を転々とすることになり「生涯派遣」が増える。当初から、この懸念は指摘されていた。 施行から三年を迎えた今、その懸念が現実のものになりつつあるようだ。十五年以上勤務した人が三年となる前に直接雇用されることなく契約更新を拒否された。受け入れ企業と直接雇用の契約話が進んでいたが、派遣会社が受け入れ企業に「紹介料」を請求したことで契約されなかった。 相談を受ける市民団体には、昨年秋ごろからこうした相談が相次いでいるという。 安倍晋三首相は改正法の国会審議で「正社員を目指す人にはその道を開き、派遣でがんばる人には待遇改善を行うものだ」と説明した。だが実態は企業に都合よく、働く人が理不尽な扱いを受けることになっていないか。 政府は、受け入れ企業の直接雇用の実績など実態を把握し、雇用の安定が進まないのならば制度の改善を考えるべきだ。 派遣法は一二年の改正で法律名に「派遣労働者の保護」を明記、目的を明確化した。それを忘れてはならない。 |
社説:外国人労働者に新資格 実習制度の矛盾どうする 毎日新聞 2018年10月13日 外国人労働者の受け入れ拡大に向け、新たな在留資格などを定めた関連法案の骨子を政府が示した。 従来、日本は単純労働者を基本的に受け入れてこなかった。その陰で途上国から受け入れた技能実習生や留学生のアルバイトなどで労働力を補ってきた。 しかし、深刻な人手不足に対応しきれなくなり、業界の要望を受け、農業や介護、漁業など14分野で受け入れを検討することになった。コンビニエンスストア業界も手を挙げている。建前を崩して政策転換に踏み切ったと言えよう。 骨子案によると、一定の日本語能力の試験に合格すれば、「特定技能1号」の資格が与えられ、5年間の滞在が可能になる。さらに、熟練した技能があると認められれば、「2号」の資格が得られ、長期の滞在や家族の帯同が認められる。 同時に、受け入れ先企業に日本人と同等以上の報酬を支払うことなど雇用契約で一定の水準を求める。日本での生活を支援する態勢を強化するという。その通りならば外国人労働者のメリットは確かに大きい。 日本で働く外国人は昨年、127万人に上った。10年前の倍以上だ。このうち、大学教授や医師ら「高度な専門人材」として在留資格を持つ人は約23万人で、事実上就労目的の技能実習生や留学生が約54万人を占めている。 技能実習制度は日本で学んだ技術を祖国に持ち帰るというのが建前だ。しかし、実態は日本での労働力の補完になっている。新制度の下でも、この矛盾は温存される。 実習生は3年間の経験があれば、試験なしで「特定技能」に資格変更が可能になる。最長5年まで働ける実習生が「1号」に資格を変更すれば10年間日本で働ける。実習生の滞在期間を延ばすのが新制度の狙いのようにも見える。 母国のブローカーに多額の仲介料を搾取されたり、低賃金で過酷な長時間労働を強いられたりする実習生は今も少なくない。一つの職場に「特定技能」の資格を持つ労働者と、実習生が混在することもあり得る。外国人労働者の間で大きな格差を生んでしまうことになりはしないか。 在留資格を巡る複雑な問題に政府は正面から向き合うべきだ。 |
外国人労働者 熟練技能者、永住可能に 在留資格2種新設 東京新聞 2018年10月11日 外国人労働者の受け入れ拡大に向け、政府が秋の臨時国会に提出する入管難民法などの改正案骨子が判明した。受け入れが必要な業種で、知識や経験など一定の技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という在留資格を新設する。1号は在留期限が通算五年で家族帯同を認めないが、2号は事実上永住を認め、配偶者と子どもの帯同も可能とする方針だ。 受け入れ拡大は深刻な人手不足が背景にあり、政府は来年四月の導入を目指す。単純労働分野での就労を想定しており、高度な専門人材に限っていた受け入れ政策の転換となる。骨子は十二日の関係閣僚会議で示す。 骨子によると、生産性向上や日本人労働者確保の取り組みをしても、なお人材が不足する分野で外国人を受け入れることとし、今後具体的に定める。介護や農業、建設など十数業種が検討対象となっている。人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取る。 受け入れるのは即戦力で、生活に支障がない程度の日本語ができる外国人。各業種を所管する省庁の試験などを経て、1号や2号の資格を取得する。技能実習を修了した後に1号の資格を得たり、1号から2号に移行できたりする仕組みも設ける。技能実習生が1号の資格を取得すれば、最長10年間働けることになる。 受け入れ先は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準を満たす必要がある。1号の外国人には、計画を策定して生活などを支援する。 <外国人労働者> 厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者は昨年10月時点で過去最多の約127万9千人だった。政府はこれまで原則として就労目的の在留を認めず、高度な専門人材に限って受け入れてきたが、実態としては技術の習得を目的とした外国人技能実習生や、留学生のアルバイトも急増している。技能実習制度では、違法な低賃金や長時間労働などの問題が指摘されている。 |
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