みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

[県民投票条例案可決]実施の意義 周知を図れ/辺野古対抗措置文書 「権力乱用」はどっちだ/新ショウガの佃煮。間引き方領大根の炒め煮。

2018-10-25 20:30:51 | ほん/新聞/ニュース
収穫した新ショウガを、倉庫の冷蔵庫に入れておいたので、
少し凍みてしまったとのこと。

高温性のショウガは低温に弱いのです。
もってきてもらったら食べられるようなので、
溶けかけたところだけ切って佃煮を作ることにしましょう。
    
まずショウガを薄切りにして、別にたれを作っておきます。
 
昆布とシイタケを戻し水て戻して小さく切って、
正月とたれと合わせて弱火で炊きます。

昆布の形と水分がなくなるまで30分ほどかき混ぜてできあがり。
見た目はイマイチですが、ピリッとした風味がgoodです。

西の畑の大根を一本に間引きました。

とげがなくて葉っぱが柔らかくておいしい方領大根の、
  
大根葉に冷凍のじゃこと天かすを入れて炒め煮。
  


オクラはそのままフライパンで焼いて
出汁醤油をかけるだけ。

栃尾揚げも焼いて、野菜たっぷりの夕食です。

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後半は、
沖縄タイムスの県民投票条例の社説と、
琉球新報の辺野古移設に伴う新基地建設をめぐっての
対抗措置文書に関する社説です。

  社説[県民投票条例案可決]実施の意義 周知を図れ 
2018年10月25日 沖縄タイムス

 県民投票に向けた大きな一歩が踏み出された。
 辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例案は24日、県議会の米軍基地関係特別委員会で与党の賛成多数で可決された。
 投票実施に必要な予算案も総務企画委員会で認められた。いずれも26日の最終本会議で可決、成立する見通しである。
 自民、公明は「賛成」か「反対」かを問う2択方式を改め、「賛成」「反対」に「やむを得ない」「どちらとも言えない」を加えた4択方式の修正案を提案したが、賛成少数で否決された。
 米軍普天間飛行場の危険性除去については、県も県議会与野党も一致している。その点の争いはない。
 県民投票の効果を高めるという観点から言えば、多様な解釈を許すような選択肢ではなく、あいまいさを排除して単刀直入に聞くことが力になる。選択肢の中に答えを誘導するような表現があるのは好ましくない。
 地方自治法に基づいて9万2848筆の署名を集め、県に条例制定を請求した「『辺野古』県民投票の会」は、9月に発表した声明で指摘している。
 「沖縄のみならず、民主主義の在り方を左右する日本の問題として国民的議論を深める機会にすべきである」
 県民投票に法的な拘束力はない。政府は、反対が多数となった場合でも移設方針に影響はない、との姿勢を崩していない。だが、政府が問答無用の姿勢だからこそ、県民投票が必要なのである。
■    ■
 県民投票をめぐっては石垣市議会が反対の意見書を可決した。県の調べによると、投開票などの事務委託について、10日の時点で41市町村のうち35市町村が同意し、6市が回答を保留している。
 条例案は委員会で可決したものの、今のところ各市町村の足並みはそろっていない。 「基地建設は国の専権事項」だという主張や、「司法の結果を見て判断すべき」だとの意見があるのは確かだ。
 防衛問題が「国が本来果たすべき役割」だとしても、「国の専権(専管)事項」という言葉には、自治体や住民は口出しすべきではない、というニュアンスが込められている。
 だが、基地建設によってさまざまな被害を恒常的にこうむるのは住民である。自治体が住民の生活を守る立場から国に過重負担の軽減と公平・公正な扱いを求めるのはあまりにも当然である。
■    ■
 2017年4月の憲法審査会で、参考人として出席した斎藤誠・東大教授は、国と沖縄県の対立状態を念頭に「訴訟ですべてが解決するのではなく、政治の場で協議や対話を積み重ねることが重要」だと指摘した。
 県民投票に向けたさまざまな取り組みを通して議論が深まり、「沖縄の民意」が明確に示されれば、本土の議論を促す力になるだろう。
 自治体が県民の「意思表示する権利」を閉ざすようなことがあってはならない。保留中の自治体の賢明な判断を期待したい。 


  <社説>辺野古対抗措置文書 「権力乱用」はどっちだ
2018年10月25日 琉球新報

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う新基地建設を巡り、沖縄防衛局が国土交通相に提出した審査請求書と執行停止申立書の全文を琉球新報が入手した。
 仲井真弘多元知事による埋め立て承認を8月31日に県が撤回して以降、工事は中断している。これらの文書は、防衛局が行政不服審査法に基づき、対抗措置として17日に提出したものだ。
 繰り返し指摘しておきたいのは、行政不服審査法の救済の対象が国民に限られるという点だ。同法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の権利利益の救済を図る―と明示している。
 だからこそ、2015年に防衛局が行審法に基づく審査請求・執行停止申し立てをした際、国内の行政法研究者93人が、審査請求も執行停止の申し立ても不適法とする声明を発表したのである。「国民の権利救済制度である行政不服審査制度の乱用」と断じた専門家の見解は極めて重い。
 だが政府はこうした指摘を一顧だにせず、またしても条文を都合良く解釈した。国の態度は法治主義を否定するものであり、法治国家の看板を投げ捨てるに等しい。
 県による埋め立て承認の撤回を「行政権の乱用」と批判した政府こそ、強大な国家権力を乱用している。
 防衛局は工事が中断している間も警備、資機材・工事現場の維持管理などで1日当たり約2千万円の余計な支出が生じていると主張した。ちょっと待ってほしい。
 当時の翁長雄志知事が強く反対する中で、汚濁防止膜設置の海上工事、護岸工事を強行したのはほかならぬ防衛局である。県との事前協議も完了していなかった。損害が生じたとしても自業自得だ。
 仲井真元知事が埋め立てを承認した際、県は「工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと」と留意事項に記載していた。
 協議の不備を指摘された防衛局は「協議を行うこと」は同意を得ることまで求めるものではなく、留意事項違反とはならないと主張している。
 協議さえすれば決裂しても構わないという認識だ。そうであるなら、何のための留意事項だったのか。あまりにも誠意に欠ける言い分だ。
 軟弱地盤についても調査が継続中として存在を認めていない。防衛局が提出した文書は全体として詭弁(きべん)、こじつけ、言い逃れが目立つ。
 県は執行停止は認められないとの意見書を送付したが、防衛省の申し立てを国交相が審査するのだから、結果は見えている。公正さを欠いているのは誰の目にも明らかだ。
 このような手法がまかり通るなら、原発から出る核のごみの最終処分場でさえも、地元の同意が不十分なまま建設できるようになるのではないか。問われているのは日本の民主主義の在り方だ。独り沖縄だけの問題ではない。 


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10月24日(水)のつぶやき

2018-10-25 02:00:32 | 花/美しいもの
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