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みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

猫の目草と竜の玉/サファイアとルビーみっけ!

2006-03-22 18:50:36 | 花/美しいもの
竜の玉
コバルトブルーの、宝石のような
青い玉をはじめて見たのは、いつだったろう。
子どものころ住んでいた社宅の、
2階建ての赤屋根のお屋敷の、
イチジクの木の緑色の下草の
真ん中に光っていた。
そっと持ち帰り、大事にしていた。
わたしひとりの秘密の宝物。


 
ジャノヒゲ(別名リュウノヒゲ・ユリ科)>
本州各地の山野の林内に生える薬用植物の多年草。
根の肥大部をバクモンドウといい、
漢方で鎮咳、去痰薬の「麦門冬湯」に配合される。


「日本各地および朝鮮、中国の温帯から亜熱帯に分布し、
山林の陰に生える多年草。人家の軒下などにも栽培される。
葉は長さ10~30cmで硬い。
花は初夏から夏、淡紫色、まれに白色もある。
果実状に見える種子はハズミ玉といい女児の遊びに使われる。
根は薬用にもなる。和名、蛇ノヒゲはその葉状に由来する。
漢名書帯草、飾り物にもされる。」
(『原色牧野植物大図鑑』より)


 
子どものころ、あまり見たことがなかったリュウノヒゲ。
いまでは庭のいたるところに生えている。
青い宝石もあちこちにコロコロ。
わさわさと茂った細い葉をかきわけて、
竜の玉を見つけると、いまでもうれしい。


ルビーのような赤い玉もみつけた。
  
アオキ
  
マンリョウ         万年青

ネコノメソウ(猫の目草・ユキノシタ科)

何かめずらしいものはないかと、
育苗用のパイプハウスを見にいったら、
ネコノメソウがびっしり生えていた。
「猫の目」みたいに緑色に光るからネコノメソウ?



 

「北海道から九州および千島南部に分布し、
山地や山麓のしめったところに生える多年草。
茎は横にはって節から根を出す。
花茎は高さ5~20cmで軟らかい。
葉は対生し花に近いものは黄色を帯びる。
花は春,がく片4,雄しべ4,花弁はない。
種子は一見滑らかだが突起がある。
和名猫ノ目草(ネコノメソウ)はさく果の縫線を
ネコの昼間の目の瞳孔に見立てたもの。」
(『原色牧野植物大図鑑』より)



昨年撮ったネコノメソウ

珍しいオドリコソウやネコノメソウ、
ワラビや破竹などが庭に自生するわが家は、
「えっ山麓なんだぁ」とあらためて思った(笑)。

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タネツケバナ&ナズナ/白い野の花

2006-03-21 18:50:47 | 花/美しいもの
今日は「春分の日(お彼岸)」。
暑さ寒さも彼岸まで、というけれど、
春の野菜の種まきは、お彼岸がすぎたら始める。

畑に行くと、あたり一面、白いじゅうたんを敷いたよう。
おなじみのナズナの花が咲いた。
 
ハコベはよく肥えた土を好むけれど、
ナズナやホトケノザはやせた土に育つ。
ここは昨年、野菜をバラマキ栽培したところ。
夏場は何も作らずにトラクターで起こしただけ。


ナズナ(アブラナ科)は、
春の七草のひとつで七草粥にいれたり、
若葉はお浸しで食べることもできる。
  
ペンペン草という名前のとおり、
三味線のバチのような種がつく。

種をそっと下に引いて振ると、
シャラシャラとかわいい音がする。
子どものころ、よく音比べをして遊んだ。

ナズナに似たよく白い花で、
種の形がちょっとちがうのが、
タネツケバナ(アブラナ科)

たねつけ花と聞くと、ついつい、
飼っていたヤギの種付けを連想してしまうけれど(笑)、
ではなくて、
「鞘のような種をつけるからタネツケバナ」?
と思ったけど・・・・これも違って、
牧野植物大図鑑を調べてみたら、
「稲の籾を水に漬けるころに咲くから種漬花という」
そうです。ひとつ賢くなりました(笑)。


ミチタネツケバナ
4本の鞘が花の上に突き出して、
葉がロゼット状に広がっているのが、
外来種のミチタネツケバナ。


  

オオバタネツケバナ
こちらは、在来種のオオバタネツケバナ。
花がちょっと優しい感じで、
鞘も花の上に飛び出さない。



  

ミチタネツケバナは、道端で見つけ、
オオバタネツケバナは庭の鉢に生えていた。

  
オマケのフキとフキタンポポ。


わが家の白梅も満開になりました。


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るり色・さんご色・すみれ色~春色みーつけた!

2006-03-20 19:06:34 | 花/美しいもの
瑠璃色と珊瑚色のヒヤシンスが咲きました。
とってもステキな色です。

この色を、
「珊瑚色」と教えてくれたのはbloomさん。


  

  

だったら、こちらは瑠璃色かな。


  

  

玄関の外に出ると、
あたりに甘い香りがただよっています。
  



足元を見ると、ムスカリの紫色のかわいいつぼみ、
  
その後ろには、葉牡丹の花芽がみえ始めました。
  

スミレとサクラソウも咲き始めました。
  

庭で見つけた、るり色・さんご色・すみれ色。
みーんな大好きな春色です。


ところで、
3月20日は「イラク開戦」3年目。
不毛の戦争はいまも続いています。
bloomさんにいただいた
チャイを飲みながら
「暴力も戦争もいらない」
とつよく思うみどりでした。

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ちいさい春みつけた/蕾と新芽と梅の雫と。

2006-03-19 20:11:07 | 花/美しいもの
午後から春キャベツの苗を植えた。

植えたのは「春なな」(春ひかり7号)という極早生種。
春キャベツなかでも、ピカイチの美味さ。
玉割れしやすいので今では作る人も少ないが、
ずっと「春なな」を無農薬で種から育てていた。
苗を見つけたので、自家用に4株だけ買ってきた。
  
カゼが強くて吹きとばされそうだったので、
寒冷遮(かんれいしゃ)でトンネルをかけた。

ネコヤナギの花
雪が舞いはじめたので早々に引きあげようとして、
なにげなく水路を見ると、
小さなネコヤナギの花を見つけた。
「灯台下暗し」。
昨年、苗を植えたのを忘れていた(笑)。


  

オキザリスの蕾
庭でオキザリスのかわいいつぼみを見つけた。


ウケザキカイドウの芽
ウケザキカイドウも芽吹いている。


  

梅の雫
白梅ももうすぐ満開。


  
はなから落ちたしずくが、

下草のうえで光っている。

庭で見つけたちいさな春が
いとおしい。

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山芋料理アラカルト&ネギミソ・ハタハタ・きしめんetc

2006-03-19 12:18:58 | おいしいもの/食について
暖かくなってきたので、畑の草ものびてきた。
雨が降る前に、有機質肥料をやっておいたので、
野菜たちもグンと大きくなって、トウ立ちしはじめた。
 
雑草といっても、ホトケノザやハコベや、
ゲンノショウコなどの身近な野の花なので、
ひいてしまうのもかわいそうな気がする。
で、必要なとこだけ草を地際から刈って、
マーシュの畝のつづきに、
「やわらかホウレンソウ」の種を蒔いた。
 
 
   
コウサイタイもドッサリ採れるので、
伸びすぎないうちに株元から折り取って、
毎日せっせとたべてる。

トウ立ちした花芽と花茎は、
良質のたんぱく質がどっさり。

山芋料理アラカルト

わたしは軽作業だけど、ともちゃんは重労働。
3時間もかかって、畑で山芋を掘っていた。


お昼ごはんは、採りたての山芋と菜花で、
  
「山かけ稲庭うどん」をつくった。
 
右は山芋をレンジで温めたともちゃん特製。

山芋は、掘るときに折れたくず芋を使った。

夕ご飯も、山芋料理のオンパレード。
材料はおなじだけど、調理法でいろいろ楽しめる。
定番のとろろ、たんざく、山芋ふかし。
右下の、山芋卸しを焼いたのは、お餅みたいだった。

ネギも大量に収穫してきたので、
細かく刻んだネギをじっくり炒めて、
ネギミソをつくり、
 
議会の一般質問も終わったので、
「マドンナ リースリンク」をあけた。

ついでに、さいきん食べておいしかったもの
忘れないうちにアップしとこう。

ハタハタの煮物(右はネギのヌタ)。
 
 
五目きしめん
おととい、県庁の帰りに真正町で食べた
五目きしめんもおいしかった。
 

きれいな花を見るのもうれしいけど、
おいしいものを食べることもしあわせ。
「花より団子」というけれど
「花も団子も」だよね。

ヤマイモで精力もついたし・・・・サテ。

つ・づ・く・・・・

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うつくし白梅そろいぶみ/梅林公園3

2006-03-18 15:56:38 | 花/美しいもの
早朝に上野さんの続報と、
最高裁判決の記事を書いてから、
雨が降る前にとエンドウの草取りと、
ホウレンソウの種まきをしてきました。

今日二つ目の記事。
前のは硬い内容だったし、
字数がギリギリだったので、画像はなし。
ランキングも入れませんでした。

「岐阜市の梅林公園シリーズ3」は、
白~淡いピンクの梅を紹介します。
白梅は、紅梅ほどの豪華さはないけれど、
紺碧の空にはえて、清楚なうつくしさ。

青軸(あおじく)
みどりかがった若枝と花が、
はっとするほどきれいです。


 

 
黒い幹と白い花のコントラストもすてき。
 
順光          逆光

早咲鶯宿(はやさきおうしゅく)
八重咲きで、花にボリュームがあります。
近づけなかったのでアップはなし。

手前から、早咲鶯宿、鹿児島紅、青軸。


紅冬至(べにとうじ)
早咲鶯宿の左には、淡いピンクの紅冬至。
貴重な一本だそうで、枝ぶりもよく、
かなりの古木です。


桜鏡(さくらかがみ)
うつくしい淡桃色の花に目がくぎづけ。
 

公園の入り口のお屋敷の白梅。
ほんのりピンクの花もあるようです。
 

梅林公園は、もともとこのお屋敷の持ち主が
梅を植えてふやした庭を寄贈された、
と子どもの頃に聞いたことがあります。
開設は昭和23年、ということですから、
わたしより、ずっと年上の公園ですね(笑)。

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国分寺市から回答(上野さん講師拒否事件)&杣山(そまやま)訴訟・最高裁判決

2006-03-18 07:42:49 | ジェンダー/上野千鶴子
「上野千鶴子さん講師拒否事件」の続報です。

東京都の「人権意識を考える市民集会」実行委員会あてに、
国分寺市教育委員会から回答が届きましたので紹介します。
「人権意識を考える市民集会実行委員会」の公開質問状については、
以下の記事をご覧ください。

「上野千鶴子さん講師拒否事件」の続報/国分寺市の関連(2.16記事)

                       国教教生発第48号
                       平成18年3月2日

          東京都の人権意識を考える市民集会
                   実行委員会 殿
                       国分寺市教育委員会教育
                       生涯学習推進課長 熊谷 淳

              公開質問状について(回答)

 平成18年2月9日付,国教教庶収第532号文書,市長,教育長宛の公開質問状につい
て,下記の通り回答します。
                    記

1 要綱に沿って作成しました。

2 国分寺市教育委員会は,東京都教育委員会と実施計画書の内容について協議しま
したが,東京都教育委員会の意向からモデル事業の再委託を受けることは困難と判断
し,本事業を実施しないこととしました。

3 上記2で述べたとおり,実施計画書の内容についての協議であります。また,準
備会と協議が尽くせなかったことについては,遺憾に思います。

4 国分寺市教育委員会は,市民の知る権利,並びに人権を今後も尊重してまいりま
す。

詳細は「東京都に抗議する!」から


ところで、昨日3月17日に、沖縄県金武町の
キャンプハンセン米軍基地の入会権(軍用地料)を
女性には認めないという女性差別の会則(慣習)をめぐって、
当事者女性26人が「憲法14条違反」として提訴していた、
注目の「杣山(そまやま)訴訟」の最高裁判決がでました。

わたしは一昨年、沖縄県女性センター「てぃるる」に招かれた時、
「人権を考えるウナイの会」の原告代表の仲間美智子さんにお会いして、
直接お話をきいたので、この訴訟には注目していました。

一審は「原告勝訴」、二審の福岡高裁は「逆転敗訴」でした。
最高裁で弁論が開かれると関係者から聞いていましたので、
なんらかの形で高裁判決が見直される、と思っていました。

最高裁判決は「原判決を一部破棄差し戻し、一部棄却」

一部審理差し戻し 金武区「杣山訴訟」(3.17琉球新報)

以下に「判決文」を紹介します。

判例 平成18年03月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1968号 地位確認等請求事件
要旨:
 1 入会の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分と民法90条
2 入会の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会の民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入
会権者の資格を認めないとする部分と民法90条

内容:  件名 地位確認等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第1968号 平成18年03月17日 第二小法廷判決 一部破棄差戻し,一部棄却)
 原審 福岡高等裁判所那覇支部 (平成16年(ネ)第16号)

主    文
1 原判決のうち上告人X1及び同X2に関する部分を破棄し,同部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
2 その余の上告人らの上告を棄却する。
3 前項に関する上告費用は,前項記載の上告人らの負担とする。
         
理    由
 上告代理人宮國英男ほかの上告受理申立て理由第4の2及び同3について
 1 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) 沖縄県のA村(現在のA町及びB村)A(現在のA区)の住民らは,古来,「杣山」と呼称される林野(以下「本件入会地」という。)に入って薪を採取したり,材木を伐採するなどしていた。
 本件入会地は,明治32年公布の沖縄県土地整理法によりいったん官有地とされたが,明治39年,当時のAの住民(以下「A民」という。)らに対し,30年間の年賦償還で払い下げられた(以下,この払下げを「本件払下げ」という。)。本件払下げに係る代金は,Aの村頭(区長)が,昭和8年まで正規のA民である各戸主から賦課徴収して支払った。その後,本件入会地の一部は昭和12年ころにA村の公有財産(昭和57年以降はA町の公有財産)に編入され,残りの土地は部落代表者の個人名で登記された(以下,本件入会地のうち公有財産とされた部分を「公有地部分」といい,部落代表者の個人名で登記された部分を「有地」という。)。
 (2) 入会集団であるA(以下,「A」とは入会集団としてのAをいい,「A民」とは入会集団としてのAの構成員をいう。)は,本件払下げ後,Aの旧来の慣習及び規則に基づいて本件入会地の管理を行い,昭和12年ころ以降,公有地部分については,A村と締結した協定等に基づいて管理を行ってきた。
 そして,明治40年から昭和20年までの間にAの地区外から地区内に移住してきた者については,各戸につき木草賃として毎年50銭をA区事務所に納入することにより本件入会地の木草の採取が認められ,また,各戸につき20円を納付するなどすればA民の資格を取得することができた。
 (3) 昭和31年9月16日,本件入会地の入会権者から成る団体としてA共有権者会(昭和61年に名称をA入会権者会に変更)が設立され,以後,本件入会地のうち有地については,同団体の名で管理が行われてきた。また,公有地部分については,昭和57年7月12日,「旧慣によるA町公有財産の管理等に関する条例」(昭和57年A町条例第1号)の制定に対応してA民会(被上告人の前身。以下「A民会」という。)が設立され,同条例に規制される形で,A民会の名で管理が行われてきた。しかし,有地を管理するA入会権者会と公有地部分を管理するA民会とは実態が同一であったことから,平成12年5月19日,両会が合併して被上告人が設立された。
 (4) 本件入会地の入会権の得喪についてのAにおける慣習(以下「本件慣習」という。)は,次のようなものであり,被上告人は,本件慣習に従って入会権者とされる者を会員としている。なお,A共有権者会,A入会権者会及び被上告人の会則は,おおむね本件慣習に基づいて定められていたが,A民会の会則は,本件慣習とは異なり,会員資格を男子孫に限定していなかった。
 ア 本件払下げを受けた当時,A民として世帯を構成していた一家の代表者は,いずれも本件入会地につき入会権を有する。
 イ 明治40年から昭和20年3月までの間にAの地区外から地区内に移住してきた一家の代表者であって,一定の金員を納めるなどしてA民の資格を認められた者も,本件入会地につき入会権を有する。
 ウ 入会権者たる資格は,一家(1世帯)につき代表者1名のみに認められる。そして,一家の代表者として認められるためには,単に住民票に世帯主として記載されているだけでは足りず,現実にも独立した世帯を構えて生計を維持していることを要する。
 エ 入会権者の死亡や家督相続によって一家の代表者が交替した場合には,新たな代表者が後継者として入会権者の資格を承継する。入会権者の資格を承継する代表者は,原則として男子孫に限られるが,男子孫の後継者がいない場合や幼少の場合には,例外的に旧代表者の妻が資格を取得することもあり(ただし,幼少の男子孫が成長して入会権者の資格を取得すれば,妻は資格を失う。),また,旧代表者が死亡し男子孫がない場合には,女子孫が入会権者の資格を承継することも認められるが,入会権者として認められるのは当該女子孫1代限りである。
 オ 男子孫が分家し,A区内に独立の世帯を構えるに至った場合は,その世帯主からの届出により,入会権者の資格を取得する。独身の女子孫については,50歳を超えて独立した生計を営み,A区内に居住しているなど一定の要件を満たす場合に限り,特例として,1代限りで入会権者の資格を認められる。なお,A民以外の男性と婚姻した女子孫は,離婚して旧姓に復しない限り,配偶者が死亡するなどしてA区内で独立の世帯を構えるに至ったとしても,入会権者の資格を取得することはできない。
 (5) 被上告人と同様に杣山について入会権を有する他の入会団体の中には,近年会則を変更するなどして,世帯主である限り,男子孫と女子孫とで差異を設けない取扱いをするようになった団体もある。
 (6) 被上告人においては,本件慣習に基づいた会則(Y会則)を有しており,新たに入会する者については,届出又は申出に基づき役員会の議を経ることを要することとし,入会資格の審査が行われてきた。そして,入会の申請者には戸籍謄本,住民票等の提出を義務づけ,これに基づいて審査を行うが,単に書類上世帯主として記載されているだけでは足りず,現実にも独立して生計を営んでいることが必要とされるため,審査に当たっては必要に応じて生活実態の調査等も行われてきた。
 (7) 上告人ら(なお,上告人X3は,当審係属中の平成16年11月28日死亡し,その夫と子3名がその地位を承継した。以下においては,亡X3を含めて「上告人ら」ということがある。)は,いずれも,本件払下げ当時のA民であって本件入会地について入会権を有していた者の女子孫であり,遅くとも平成4年以降現在に至るまでA区内に住所を有し居住している。上告人X1及び同X2(以下「上告人X1ら」という。)は,いずれも,A民以外の男性と婚姻したが,その後夫が死亡したことにより,現在は戸籍筆頭者として記載され,世帯主として独立の生計を構えるに至っている。上告人X4らその余の上告人(以下「上告人X4ら」という。)は,いずれも,戸籍筆頭者ではない。
 (8) 本件入会地は,第2次世界大戦後,国が賃借した上でアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供するために使用され,その賃料は,被上告人により収受・管理され,その一部が入会権者である被上告人の構成員らに対し,補償金として分配されている。
 2 本件は,上告人らが,被上告人に対し,本件慣習(本件慣習に基づいて定められた被上告人の会則を含む。以下同じ。)のうち入会権者の資格を世帯主及び男子孫に限り,A民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り資格を認めないとする部分が公序良俗に反して無効であるなどと主張して,上告人ら(ただし,上告人亡X3関係を除く。)が被上告人の正会員であることの確認を求めるとともに,平成4年度から平成14年度までの補償金として各306万円の支払(ただし,上告人亡X3訴訟承継人X5については153万円の,同X6,同X7及び同X8については各51万円の,上告人X9については,平成13年度及び平成14年度の補償金として120万円の各支払)を求めるものである。
 3 原審は,前記事実関係の下で,次のとおり判断し,上告人らの請求をいずれも棄却した。
 (1) 被上告人は,本件入会地の入会権者らを構成員とする入会団体であるから,上告人らが被上告人の構成員の地位を有するというためには,上告人らが本件入会地の入会権を取得したことが認められる必要がある。そして,入会権については各地方の慣習に従うとされているから,上告人らが入会団体である被上告人の構成員の地位を有するというためには,上告人らが当該地方(A)の慣習,すなわち本件慣習に基づいて本件入会地の入会権者の資格を取得したことが認められなければならない。なお,本件入会地は,第2次世界大戦後は駐留軍の用に供するために使用されていて,現在は個々の入会権者が直接入会地に立ち入ってその産物を収得するといった形態での利用が行われているわけではないけれども,入会権に基づく入会地の利用形態には様々なものがあり,入会団体が第三者との間で入会地について賃貸借契約等を締結してその対価を徴収したとしても,その収入は入会権者の総有に帰属するのであって,入会権が消滅するわけでも,入会権の内容や入会団体としての性質が変容するものでもない。
 (2) 本件慣習のうち,本件入会地の入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分(以下,この資格要件を「世帯主要件」という。)は,入会権の本質に合致するものであって,公序良俗に反して無効とはいえない。
 上告人X4らは,家の代表者としての世帯主であることの主張立証がなく,本件入会地の入会権を取得したものとはいえない。
 (3) 本件慣習のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限り,A民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分(以下,この資格要件を「男子孫要件」という。)も,それなりの合理性があり,公序良俗に反して無効とはいえない。もっとも,男子孫と女子孫とで取扱いに差異を設ける必要性ないし合理性は特に見当たらないし,被上告人と同様に杣山について入会権を有する他の入会団体の中には,近年会則を変更するなどして,世帯主である限り,男子孫と女子孫とで差異を設けない取扱いをするようになった団体もあることが認められる。しかし,入会権は,過去の長年月にわたって形成された地方の慣習に根ざした権利であるから,そのような慣習がその内容を徐々に変化させつつもなお存続しているときは,これを最大限尊重すべきであって,その慣習に必要性ないし合理性が見当たらないということから直ちに公序良俗に反して無効ということはできない。そして,入会権が家の代表ないし世帯主としての民に帰属する権利であって,当該入会権者からその後継者に承継されてきたという歴史的沿革を有すること,歴史的社会的にみて,家の代表ないし跡取りと目されてきたのは多くの場合男子,特に長男であって,現代においても,長男が生存している場合に二男以下又は女子が後継者となったり,婚姻等により独立の世帯を構えた場合に女子が家の代表ないし世帯主となるのは比較的まれな事態であることは公知の事実といえること,被上告人以外の入会団体の中にも会員資格を原則として男子孫に限定する取扱いをしているところが少なからず存在することなどに照らせば,家の代表ないし世帯主として入会権者の資格要件を定めるに際し男子と女子とで同一の取扱いをすべきことが現代社会における公序を形成しているとまでは認められない。これに加え,男子と女子とで入会権者の資格が認められる要件に差異があることにより1世帯の内部において男子と女子の間で生じ得る不平等については,相続の際の遺産分割協議その他の場面で財産的調整を図ることも可能であることをも併せ考慮すれば,本件慣習のうち男子孫要件が公序良俗に違反するとまで認めることはできない。
 そうすると,上告人X1らは,A民以外の男性と婚姻した後に配偶者の死亡により世帯主として独立の生計を構えるに至ったものであるから,本件入会地の入会権を取得したとはいえない。
 4 しかしながら,原審の上記(1),(2)の判断は是認することができるが,(3)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1) 前記事実関係によれば,被上告人は,本件入会地の入会権者で組織され,本件入会地の管理・処分を行うこと等を目的とする入会団体(権利能力なき社団)であると認められる。また,本件入会地は,戦後,国が賃借した上で駐留軍の用に供するために使用されているが,その賃料は,入会団体である被上告人により管理されているというのであるから,本件入会地について,いまだ入会権が消滅したものともその性質を変容したものともいうことはできない。そうすると,上告人らは,被上告人の会員の地位を有するというためには,本件入会地について入会権者の地位を有すること,すなわち,本件慣習に基づいて本件入会地についての入会権者の地位を取得したことを主張立証しなければならないというべきである(最高裁昭和35年 (オ) 第1244号同37年11月2日第二小法廷判決・裁判集民事63号23頁参照)。
 そして,本件慣習によれば,上告人らが被上告人の会員の地位を取得したというためには,原則として,①上告人らが本件払下げ当時のA民又は明治40年から昭和20年までの間に一定の要件を満たしてA民と認められた者の男子孫であり,現在A区内に住所を有し居住していること,②上告人らがA区内に住所を有する一家の世帯主(代表者)であり,被上告人に対する届出等によってその役員会の議を経て入会したことという要件を満たす必要があるということになる。
 (2) ところで,入会権は,一般に,一定の地域の住民が一定の山林原野等において共同して雑草,まぐさ,薪炭用雑木等の採取をする慣習上の権利であり(民法263条,294条),この権利は,権利者である入会の構成員全員の総有に属し,個々の構成員は,共有におけるような持分権を有するものではなく(最高裁昭和34年 (オ) 第650号同41年11月25日第二小法廷判決・民集20巻9号1921頁,最高裁平成3年 (オ) 第1724号同6年5月31日第三小法廷判決・民集48巻4号1065頁参照),入会権そのものの管理処分については入会の一員として参与し得る資格を有するのみである(最高裁昭和51年 (オ) 第424号同57年7月1日第一小法廷判決・民集36巻6号891頁参照)。他方,入会権の内容である使用収益を行う権能は,入会内で定められた規律に従わなければならないという拘束を受けるものの,構成員各自が単独で行使することができる(前掲第一小法廷判決参照)。このような入会権の内容,性質等や,原審も説示するとおり,本件入会地の入会権が家の代表ないし世帯主としての民に帰属する権利として当該入会権者からその後継者に承継されてきたという歴史的沿革を有するものであることなどにかんがみると,各世帯の構成員の人数にかかわらず各世帯の代表者にのみ入会権者の地位を認めるという慣習は,入会団体の団体としての統制の維持という点からも,入会権行使における各世帯間の平等という点からも,不合理ということはできず,現在においても,本件慣習のうち,世帯主要件を公序良俗に反するものということはできない。
 しかしながら,本件慣習のうち,男子孫要件は,専ら女子であることのみを理由として女子を男子と差別したものというべきであり,遅くとも本件で補償金の請求がされている平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効であると解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。
 男子孫要件は,世帯主要件とは異なり,入会団体の団体としての統制の維持という点からも,入会権の行使における各世帯間の平等という点からも,何ら合理性を有しない。このことは,A民会の会則においては,会員資格は男子孫に限定されていなかったことや,被上告人と同様に杣山について入会権を有する他の入会団体では会員資格を男子孫に限定していないものもあることからも明らかである。被上告人においては,上記1(4)エ,オのとおり,女子の入会権者の資格について一定の配慮をしているが,これによって男子孫要件による女子孫に対する差別が合理性を有するものになったということはできない。そして,男女の本質的平等を定める日本国憲法の基本的理念に照らし,入会権を別異に取り扱うべき合理的理由を見いだすことはできないから,原審が上記3(3)において説示する本件入会地の入会権の歴史的沿革等の事情を考慮しても,男子孫要件による女子孫に対する差別を正当化することはできない。
 (3) 上告人X4らについては,前記のとおり世帯主要件は有効と解すべきであり,家の代表者としての世帯主であることの主張立証がないというのであるから,本件入会地の入会権者の資格を取得したものとは認められず,上告人X4らが被上告人の会員であることを否定した原判決は,正当として是認することができる。この点についての論旨は,採用することができない。
 他方,上告人X1らは,A民以外の男性と婚姻した後に配偶者の死亡により世帯主として独立の生計を構えるに至ったものであるというのであるから,現時点においては,世帯主要件を満たしていることが明らかである。もっとも,上告人X1らが,被上告人の会則に従った入会の手続を執ったことについては,その主張立証がないけれども,男子孫要件を有する本件慣習が存在し,被上告人がその有効性を主張している状況の下では,女子孫が入会の手続を執ってもそれが認められることは期待できないから,被上告人が,上告人X1らについて,入会の手続を執っていないことを理由にその会員の地位を否定することは信義則上許されないというべきである。したがって,男子孫要件を有効と解して上告人X1らが被上告人の会員であることを否定した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点をいう論旨は,理由があり,原判決のうち上告人X1らに関する部分は破棄を免れない。そして,以上の見解の下に上告人X1らの請求の当否について更に審理を尽くさせるため,上記部分につき,本件を原審に差し戻すのが相当である。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官滝井繁男,同古田佑紀の各補足意見がある。
・・・・・・・・・・・・(以下省略)・・・・・・・・・・・・・・・
 (裁判長裁判官 津野 修 裁判官 滝井繁男 裁判官 今井 功 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)


 なお、判決文はブログの制限字数1万字をこえますので、
省略した二人の裁判官の「補足意見」については、
最近の主な最高裁判決(最高裁HP)をご覧ください。           
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春らんまん鶯の初音/梅林公園2+

2006-03-17 18:02:05 | 花/美しいもの
岐阜市の梅林公園Patr2。
昨日のつづきです。

公園のなかほどにある見事な2本の大木。
華やかな真紅とピンクで文字どおり春爛漫。



一重寒紅(ひとえかんこう)


  
木の下のベンチで休んでいる人の頭の上では、
 
ミツバチが花粉を集めています。
     

鹿児島紅(かごしまこう)
おとなりには、
ひときわあざやかな「鹿児島紅」。
こんなに赤い梅の花を見たのは初めて。

鹿児島紅ほしいなぁ、と見あげていました(笑)。
 

   

玉牡丹(たまぼたん)
公園の東のほうには、
ちょっと変わったかわいい白梅。

花を見てナットクの「玉牡丹」。
      
わたしには玉釦(ボタン)に見えるけど、、、
  

と、ここまで書いたら・・・・・

庭で「ホーホケキョ」の声。
鶯の初音です。

数日前まで「チッチッ」と笹なきしていたのですが、
やっとうたうようになりました。

どうやら、梅の株元のあたりにいるようです。
「梅にウグイス」じゃないけれど、
木の上ではなくて、下で鳴く。
オスがメスをさそう恋の歌です。
 
ひとしきり気持ちよく鳴いたあと、
近づくと「ケキョ、ケキョ、ケキョ」
と飛んでいってしまいました。
この鳴き声は「谷渡り」といって、
ウグイスの警戒音。


ウグイスが飛び去ったあとには、
青空に白梅がうつくしい。

我がやどの梅の下枝に遊びつつうぐひす鳴くも散らまく惜しみ
(『万葉集』846、巻5「梅花の歌」の薩摩目高氏海人)

(梅林公園Part3につつ゜く)

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紅白梅(輪違い)/ホワイトディのプレゼント

2006-03-16 21:33:00 | 花/美しいもの
「バレンタインのおかえしに欲しいものない?」
「ないよ。あっ梅林公園に梅を見にいきたいな」。

ということで、
仕事の合間をぬって、
梅林公園に行ってきました。
  

2月に来た時は、「熊本早咲」しか咲いてなかったのですが、

もう満開。 雲一つない梅見びよりです。
 
  
2月につぼみだった紅梅もすっかり開いています。
  

白梅もとってもきれい!


  
2月17日のようす  →  3月15日の白梅
  

まっ白の一重咲きから、淡いピンク、濃い赤まで、
青い空に映えて、いろとりどりの梅が咲いています。



公園全体が、よい香りがして、
ことばもでないくらいの、うつくしさ。



  

「あそこにめずらしい花が咲いているよ」と、
おしえてくれた先をみあげると、
  
紅白の梅をみつけました。
「輪違い」というそうです。



ホワイトディのうれしいプレゼントでした。

つづく。
たくさん撮った梅の写真をおたのしみに。

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紅白オダマキ&紫花豆○○煮

2006-03-15 17:17:40 | 花/美しいもの
長良園芸に行ったときに、
紅白の花つきの西洋オダマキを買ってきた。
ミヤマオダマキも西洋オダマキも好きなんだけど、
夏が暑いからか、うまく育てられない。
高温多湿をきらうので、夏に半日陰になる、
秋明菊のそばに植えた。

つぼみもいくつかあってお買い得。
買った日に、地植えしたけれど、
ここ数日の寒さでもだいじょうぶだった。

西洋オダマキ・赤(キンポウゲ科)
  

  

  

西洋オダマキ・白
  

  
ことしこそ、ちゃんと育てるぞぅ。

ところで、
(C)このまるいものなーんだ?


こたえは、西洋オダマキのおとなりの、
シュウメイギク(秋明菊・キンポウゲ科)です。


花が散り、この丸い実が種になり、
  
白い綿毛になって、ふわふわと飛んでいきます。


紫花豆の○○煮

昨日は、ムラサキハナナの物語だったけど、
今日は、ムラサキハナマメのおいしいお話。
秋に六合村で買った新豆を食べてしまって、
秋になるまで食べられないかと思っていたら、
長良園芸で、産直・飛騨産の紫花豆を売ってた。

ひとばん水でもどして、
スロークッカーでコトコトにこんだ。
 
甘みは波照間島の純粉黒砂糖。
やわらかく煮えたら、火をとめて、
「仕上げに上等なブランディをドボドボ入れる」
のが、上野さんに教えてもらった
「紫花豆のブランディ煮」のレシピなんだけど、
ブランディ梅酒しか手元にない。

なにかないかと探したら、あった!

香りのよい「ディタ・ライチリキュール」。
ツヤ出しにチョコひとかけもオマケ(笑)。
 
紫花豆のライチリキュール煮
意外なおいしさ、でした。
どんな味か知りたい人は、ぜひ作ってみて!

  

初物の菜の花と、コウサイタイと
ブロッコリーをさっと茹がいたのもおいしかった。


まだまだ、寒い日にはおでんもGOODよ!

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