みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

10月25日(金)のつぶやき

2013-10-26 01:09:49 | 花/美しいもの

上野千鶴子先生、働く女は幸せですか? 日本の女たちを「不良債権」にしたのは誰か | ワーキングマザーサバイバル - 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/223… @Toyokeizaiさんから

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きのう(10/24)放送のクロ現「どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”~」。
番組の内容を読むことができる「放送まるごとチェック」をアップしました。
番組の一部を動画でご覧いただくこともできます。
nhk.jp/S0F70P#nhk_kur…

寺町みどりさんがリツイート | 34 RT

東京新聞:生活保護法改正案に反対 研究者1000人超 声明賛同:政治(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/politi…


東京新聞:<はたらく>改正労働契約法施行から半年(下) 非正規守れぬ日本型法制:暮らし(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/living…

寺町みどりさんがリツイート | 5 RT

カケダシ・ワーカーの冒険  タキコ | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/book/?p=7258


スーパー社員か、ただのジムか(ドラマの中の働く女たち・2) 中谷文美 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/reading/?p=125…


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◆第3回《市民派議員塾2013》次期選挙のための争点を作る視点と手法、情報発信の必要性

2013-10-25 19:50:05 | 「市民派議員塾」「M&T企画 選挙講座」
明日明後日に開催する、第3回《市民派議員塾2013》と公開講座の
セッションで使う資料を作成、印刷といちにちじゅう準備に追われていました。

なんとか無事プリントアウトを終えて、夕ご飯を食べるところです。

《内容とスケジュール》も最終調整しました。
実践型の連続講座の最終年なので、レクチャー中心ではなく、
素材(課題)を元にしたワークショップ、プレゼンが多い構成になっています。

◆第3回《市民派議員塾2013》(10月26日13時~~27日12時)
  次期選挙のための争点を作る視点と手法、情報発信の必要性


《内容とスケジュール》
26日13:00~
【セッションA】
「ひとりからできる公的な手法を使って役所を変える」

1.情報公開/判例などからみた非公開処分の適否。自治体の手引きの点検 
2.住民監査請求・住民訴訟/「質疑・一般質問でダメなら住民監査請求」というパターン
3.「放置してはいけない支出・怠りを改めさせる」
  /情報公開資料を前提に、実地で立論

【セッションB】
「論理的説得力を身につける~一般質問の論理の組み立て方」

1.決算議会で取り組んだ一般質問、議案質疑の反省・事後評価
2.今後取り組みたい政策、実現したい政策を形にする
現状と対策・問題点~獲得目標に届く答弁の引き出し方 
3.12月議会に向けて一般質問を組み立てる

【セッションC】
「次の選挙を念頭に政策・公約づくりも必要!」

1.新規政策をつくる/次の選挙に向けての争点づくり
あなたの政策ビジョンは?/どんなまちをつくりたいのか?
 /得意分野は?/取り組みたい政策、実現したい政策は?
2.政策を見える形にする~議員の政治活動として市民に発信する手法、ノウハウ
  イメージを言葉にして伝える/いつ、どこで、だれに、どのようなメッセージを
届けるのか

10月27日
【セッションD】
《問題発見/問題解決プログラム》
「あなたが抱えている問題、取り組んでいる課題」のアドバイスと解き方の共有


【第3回のまとめ】 第3回で獲得したこと、次に踏み出す一歩は・・・
 終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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午後は、以下の公開講座を開催します。
前にも紹介しましたが、再掲します。
                 
 【市民派議員塾2013・公開講座】
「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~市民型選挙の可能性と展望 」


【日時】10月27日(日)午後1時半~4時
【場所】ウィルあいち(愛知県女性総合センター)視聴覚室 

〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地
TEL : 052-962-2511(代表) FAX : 052-962-2567

・・・・・・・・・・内容およびスケジュール・・・・・・・・・・

(開場13:00)  
13:30 ・ 開会 主催者あいさつ
 ・市民派議員塾講師から(寺町みどり) 
・政治活動と選挙運動の基本~文書図画に関して(寺町ともまさ) 

13:45
《第1部》講師・高橋茂さんのお話
「ネット選挙解禁で選挙がどうかわるか~参院選の経験と分析を踏まえて」

・政治活動と選挙運動、それぞれのインターネット活用方法/
 ・候補者にできること、できないこと/・自治体選挙・政治をかえるにはetc


14:45
《第2部》高橋さんへの質問と意見交換
「市民型選挙の可能性と展望~「ネット」を活用して市民に情報を届ける手法」

 コーディネーター&発言者:寺町みどり&寺町ともまさ

《質疑応答》会場参加者からの質問に答える


・・・・・・・・・・・・16:00 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・
《高橋茂さんプロフィール》全選挙と全議員のデータベースサイト『ザ選挙』運営。
『マスコミが伝えないネット選挙の真相』(双葉新書/2013/9/4)著者。
(株)VoiceJapan代表取締役。専門は政治・選挙におけるネット戦略。
 武蔵野大学非常勤講師。国会議員、地方議員のHPを多数作成。

【対象】
 無党派・市民派の議員および市民
【定員】 40名
【参加費】 2,000円 (む・しネット会員=1000円)

【主催】 「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)
【問い合わせ・申し込み】
 氏名・住所・連絡先・所属を明記の上、下記までメール、FAXにてお申込みください。
 メール:shimamoon@re.commufa.jp
  ※10/9までアドレスを間違えて表示していました。
   10/10以前にメールを送られた方は、お手数ですが、
   上記アドレスまで再送してください。

 FAX : 0561-72-4880 いずれも島村紀代美まで


【参考】「む・しネット」および市民派議員塾、公開講座の
講師のブログおよびホームページ


☆「む・しネット」~女性を議会に 無党派・市民派ネットワークblog
★寺町みどりのwebページ(「む・しネット」のホームページ)

★ブログ「みどりの一期一会」
★寺町みどりのブログ(『市民派議員になるための本』ブログ)
★市民と政治をつなぐ「P-WAN」

★ブログ「てらまち・ねっと」
★寺町ともまさのネットワーク
★「くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク」ホームページ

☆高橋茂さん(株式会社VoiceJapan) 
★選挙の総合サイト「ザ・選挙」


「む・しネット」~女性を議会に 無党派・市民派ネットワークblog 
ニッポンの女子力<4>挑戦 物言う市民派 育て~母親目線 地方議会に送る(中日新聞)
河北新報 【変えよう地方議会 あすの自治】届く/だれが議会を変えるのか? ひとりから始める(寺町みどり)
 
 

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10月24日(木)のつぶやき

2013-10-25 01:10:42 | 花/美しいもの

ヘイトスピーチ判決で控訴/記者の目:在特会ヘイトスピーチ違法判決=小泉大士 blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


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ヘイトスピーチ判決で控訴/記者の目:在特会ヘイトスピーチ違法判決=小泉大士

2013-10-24 20:27:09 | ほん/新聞/ニュース

7時半からNHK【クローズアップ現代】を見ました。

上野さんも紹介されていた「どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”」。
冒頭に樋口恵子さんがちらっと登場されていました。

介護に直面している人、介護離職に追い込まれる人の
深刻な現状、だれにとっても他人事ではない。

  【クローズアップ現代】どうする介護離職~職場を襲う“大介護時代”~ 
2013年10月24日(木)放送

毎週 月-木曜 放送 総合 午後7時30分-午後7時56分 
[再放送] 毎週火-金曜 総合 午前0時10分-午前0時36分(月-木曜深夜) 


介護をしながら働いている人は全国で291万人、介護と仕事の両立が難しく仕事を辞める人は年間10万人に上る。多くは40~50代の働き盛り。ある大手商社では、親の介護を理由に海外駐在を避けたいと希望する管理職も出てきている。いったん仕事を辞めると再就職は困難で、やがて介護をする人が生活保護に頼るようになるというケースも。そうした中、仕事をしながら介護を担う人の状況に合わせて様々なサービスを提供する新しいタイプの事業所が登場、また家族が仕事をしていることを前提に既存のサービスを組み合わる試みも始まっている。介護離職をゼロにするにはどうすれば良いのか、今後の課題を探る。

出演者 矢島 洋子 さん(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室 室長) 


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今月7日に約1226万円の賠償と街宣活動の禁止を命じた
京都地裁の「ヘイトスピーチ判決」で、
「在日特権を許さない市民の会」などが大阪高等裁判所に控訴しました。

   ヘイトスピーチ判決で控訴 
10月21日 NHKニュース

京都の朝鮮学校の周辺で、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言をしたとして街宣活動を行った団体などに、京都地方裁判所が、1200万円余りの賠償などを命じた判決について、団体の弁護士は「一部は政治的な主張が含まれており、表現の自由が認められるべきだ」として、控訴しました。

京都市にある朝鮮学校の周辺では、平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などがヘイトスピーチと呼ばれる在日韓国・朝鮮人への差別的な発言を含む街宣活動を行ったとして京都地方裁判所は、人種差別に当たり違法だとして、1200万円余りの賠償と、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。
これについて、団体の弁護士は「相手を侮辱するような言動も含まれていたが、一部は政治的な主張が含まれており、その部分については、表現の自由が認められるべきだ」として大阪高等裁判所に控訴しました。
控訴について、原告の朝鮮学校の弁護士は「政治的な主張を口実にした悪質な差別行為で、2審でも争っていく」と話しています。
いわゆるヘイトスピーチを巡っては、新しい法律を作って規制すべきだという意見がある一方、表現の自由を侵害するおそれがあるとして、規制に慎重な意見もあって、議論が続いています。


「ヘイトスピーチ」に関しては、わたしも何度もブログで取り上げています。

「ヘイトスピーチ」裁判:京都地裁が賠償命令/在特会街宣は人種差別撤廃条約で禁止された人種差別(2013年10月07日)

「のりこえねっと-ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」設立/賛同支援のおねがい(2013年09月27日)


きょうの毎日新聞「記者の目」も「在特会ヘイトスピーチ違法判決」で、
問題点を浮き彫りにしたよい記事でした。

  記者の目:在特会ヘイトスピーチ違法判決=小泉大士 
毎日新聞 2013年10月24日
 
 大音量の街宣活動で京都の朝鮮学校を中傷した「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側に、京都地裁は今月7日、約1226万円の賠償と街宣活動の禁止を命じた。民族や出自を理由としたヘイトスピーチ(憎悪表現)は「人種差別であり違法」とした画期的な司法判断だ。東京・新大久保などで同様のデモを取材してきたが、聞くに堪えない罵詈(ばり)雑言は明らかに「表現の自由」の範囲を逸脱していると感じてきた。在特会側は控訴したが、判決は当然であり、これを機にヘイトスピーチの横行に歯止めがかかることを期待したい。

 判決によると、在特会メンバーらは2009年12月〜10年3月、京都朝鮮第一初級学校に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人は保健所で処分しろ。犬の方が賢い」「ゴミはゴミ箱に」「ぶち殺せー」などと怒号を浴びせた。学校が京都市の許可を得ないまま隣接する公園を運動場として使っていたことを非難するためだったという。

 ◇威圧的な言動泣き出す児童
 彼らが撮影した街宣の映像はインターネット上で公開されている。一度見れば、いかに悪質で威圧的な言動だったかが分かる。校舎内には多数の児童や教職員がいた。窓やカーテンを閉めたり、音楽の音量を上げたりしたが防ぎきれず、低学年の児童の多くが恐怖のあまり泣き出したという。

 在特会側は、自分たちの行為は憲法21条が保障する表現の自由の範囲内で、差別的であっても「意見表明」として許されると主張した。

 これに対し判決は、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」に該当すると指摘。在特会側が訴えた公園の違法な使用を解消する意図は「表面的な装いに過ぎない」と退け、彼らの本質的な目的は差別の扇動だったと認定した。威圧的な態様からも公益を図る目的があったとは到底認められないとし、メンバーらの発言は「下品かつ侮蔑的」であり「意見や論評というよりいわゆる悪口」と厳しく批判した。

 ネット上では在特会の支持者たちが「不当判決だ」と主張している。「裁判長は在日だ」などという書き込みすらあった。賠償額が高額であることなどから「在特会側にボディーブローのようにじわじわと効いてくる」(警視庁幹部)という見方もあるが、ヘイトスピーチデモの沈静化にどこまでつながるのか、現時点でははっきりしない。

 ◇知ってほしい現場の実態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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10月23日(水)のつぶやき

2013-10-24 01:10:27 | 花/美しいもの

お待たせしました、出ました、10/23発売の新刊『毒婦たち』(河出書房新社)。北原みのり、信田さよ子、上野千鶴子の鼎談に、あの壇蜜の帯が!毒にあてられないように気をつけて読んでね。

寺町みどりさんがリツイート | 22 RT

出ました、またまた新刊『「痛み」の哲学』(青土社)熊谷晋一郎さんとの共著、上野の他に大澤真幸、鷲田清一、信田さよ子さんとの対話集。信田さん、ここまでカウンセリングのウラワザ、ばらしていいの?とハラハラしました。

寺町みどりさんがリツイート | 17 RT

1票の格差、最高裁統一判断へ 年内に違憲判決の公算 - 47NEWS(よんななニュース) 47news.jp/CN/201310/CN20…


時事ドットコム:「国会の怠慢に終止符を」=12年衆院選無効求める-1票格差で弁論・最高裁大法廷 jiji.com/jc/zc?k=201310… @jijicomさんから


介護離職の問題を取り上げる「クローズアップ現代」で「介護離職ゼロのための要望書」提出場面が放映されます。放映は10月24日(木)NHK1ch夜7:30「クローズアップ現代」。連絡に「事務局担当樋口恵子」とあって、アタマが下がります….。

寺町みどりさんがリツイート | 35 RT

1票の格差:統一判断へ 最高裁大法廷で弁論始まる bit.ly/19tt8nG

寺町みどりさんがリツイート | 8 RT

「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案/記者の目:衆参議長交際手当=青島顕(社会部) goo.gl/K80hoy

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「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案/記者の目:衆参議長交際手当=青島顕(社会部)

2013-10-23 21:34:13 | 花/美しいもの
いちにち10月26,27日の第3回「市民派議員塾」に向けての準備をしていました。
台風27号が週末にかけてやってくるということなので、ちょっと心配。
一週間ほど前からの風邪症状も、咳が長引いていて、体調はイマイチです。

ということで、一日仕事をするとどっと疲れてしまって、
夕方には ブログをアップする気力もなくなっています。

撮りためたデジカメの画像もなくなって、長い記事はかけないので、
きょうのブログは、前から気になっていた「特定秘密保護法案」についての
中日新聞と、琉球新報の社説。

  【社説】「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案  
2013年10月23日 中日新聞

 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

 米国は機密自動解除も
 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

 名ばかりの「知る権利」
 注目すべきは、機密は「 保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。

 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。

 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。

 目を光らせる公安警察 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。

 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。


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  社説:秘密保護法案 民主主義の破壊許されぬ
2013年10月18日 琉球新報

 政府と公明党は機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案の修正に基本合意した。国民の安全を確保することを名目にしているが、実態は政府の思うがままに情報を秘密指定して、永久に国民の目に触れさせないようにできる情報隠蔽(いんぺい)法にほかならない。 なぜこの時期なのか。政府は「情報漏えいの可能性が増大している」と強調するが、近年の漏えい事件で公務員が実刑になったのは1件だけ。既に再発防止策はとられているので、あえて秘密法を制定する事情は存在しないはずだ。
 特定秘密の対象は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動防止(4)テロ活動防止-の4分野に関する項目。武器、弾薬、航空機の数量や性能など具体的な特定秘密を挙げつつ「その他の重要な情報」との文言が盛り込まれている。「その他」を挿入することによって政府にとって不都合な情報は何でも秘密にできる。
 ではだれが特定秘密を判断するのか。政府は行政機関が都合よく指定するのを防ぐために有識者会議を設置するという。しかし会議の主な役割は指定の統一基準に意見を述べることに限られ、実際の指定が妥当かどうかはチェックしない。政府に都合のいい判断を排除する仕組みになっていない。
 専修大学の山田健太教授(言論法)は「戦後の憲法体系の理念に反する」と指摘している。かつて日本は軍機保護法をはじめ、政府の情報に国民を近寄らせない法制を敷いていた。「漏らす者とともに、かぎ回る者を罰する法体系」(山田氏)だ。軍機保護法下で朝日新聞記者だったむのたけじさんは「新聞社自体が自縄自縛に陥った」と語り、記者が自己規制して国家の行為に異を唱えられなくなったと証言している。その反省から現行憲法の下では表現の自由、知る権利が保証されている。
 秘密法案修正に際し「知る権利」や「報道の自由」への配慮と、取材活動に関して「著しく不当でない限り」原則として罰則の対象外とすることした。おかしな話だ。知る権利や報道の自由は配慮されるものではなく当然の権利だからである。
 特定秘密の指定期間は5年だが更新可能で、指定期間が終わっても情報保存と公開のルールはなく、破棄される可能性すらある。国民主権、民主主義を破壊するような法案提出は許されない。 


前から下書きに入れてあった毎日新聞「記者の目」も紹介します。

  記者の目:衆参議長交際手当=青島顕(社会部)
毎日新聞 2013年10月11日
 
 衆参両院が議長、副議長に支給している「交際手当」の使途を一切明らかにしていない実態を先月報じた。議長の場合、年300万〜1500万円支払われているが、何のための費用か分からず、無駄なのかどうかも検証できない。衆参両院は使い道をガラス張りにすべきだ。明らかにできない正当な理由があるなら、国民の理解を得られるよう丁寧な説明を求めたい。

◇領収書は「ない」説明も実質拒否
 手当の存在に気づいたのは、2年ほど前だ。衆院の予算書に計上されている「交際費」の内訳を知ろうと、衆院の情報公開制度に基づいて会計書類の開示を請求した。その中に「議長交際手当」「副議長交際手当」があった。

 他の会計書類には添付される支払い相手の領収書が見当たらなかった。その代わりに、議長・副議長の代理として事務総長が衆院あてに領収書を発行していた。会計課の職員に、支払い相手が議長あてに発行した領収書はないのか尋ねたら、「ありません」と言われて仰天した。

 調べてみると、議長交際手当は衆参ともに戦後まもない1947年度から、副議長交際手当は両院で67年度から支給されていた。衆院では2008年度から残金が事務局に返金されているが、参院は渡しきりのままだ。使途は両院とも非公開が続いている。衆院の場合、一部の領収書に「香典分含む」などと書かれているが、香典はいくらで、誰の葬儀なのかは分からない。

 同じ三権の長の最高裁長官の交際費の使途を情報公開請求すると、皇室関係の葬儀に関する支出でも、相手方が分かる領収書が添付されてきた。対照的な対応だった。

 必要なカネなのか。11年の秋、議長経験者の一人に聞いた。交際手当を話題にすると口数が少なくなった。「よく知りません。議長は(カネを)いじらない。あんまり政治性がないから」。同席した秘書は「事務総長に聞くべき話だ」と事務局管理のカネであることを示唆した。

 その年の暮れ、衆参両院議長・副議長や経験者に一斉に取材を申し込むと、全員の事務所から「(衆参)事務局を通じて答える」と連絡があった。衆参事務局は、そろって「儀礼的・社交的な使途」だと文書で回答した。

 官庁の予算事務のマニュアル「予算事務提要(12年度)」(大蔵財務協会)には、「交際費」とは「儀礼的・社交的な意味で部外者に対し支出する一方的、贈与的な性質を有する経費」とある。衆参事務局は「交際費」の定義を書き写しただけで、説明を拒んだのだった。議長や副議長が代わるたびに同様の質問をしたが、対応は同じだった。

◇「事務総長管理」示唆する人も
 事務総長経験者を含む衆参事務局OB数人にも取材したが、口は堅かった。一人は「議長がパーティーなんか開けば一度に400万くらいかかる。年間1000万円くらいすぐなくなる。足りないくらいだ」と話したが、調べると外国の客や議員などを招く議長公邸のパーティーは別の経費から支出されていた。勘違いをしたか、はぐらかすためにウソをついたようだ。

 そんな中、元参院事務局幹部が「事務総長のところには、予備に使えるカネがあった。議長交際手当の一部が回っていた可能性がある。退職後に本を出版したら、事務総長が大量に買い取ってくれたこともある」と証言。大蔵省(現・財務省)主計局と予算折衝して、議長交際手当の増額を要求した経験もあるという。

 ただし、この元幹部が事務局にいたのはかなり昔だ。衆参両院事務局に、手当を使うのは「議長・副議長か事務総長か」と質問したら「議長・副議長」との回答だった。

 真相が分からないのに記事にすべきか悩んだ。公開されたら、おおむね必要な支出だったということもありうると思ったり、取材相手に「他の経費に比べても大きな額ではない」と指摘されたりしたこともあった。それでも、税金の使い道を検証できない現状は好ましくないと考え、報道した。

 読者からは好意的な反響があったが、国会周辺では「政治には必要なカネもある。玄人受けしない」(参院議員秘書)などと言われた。反応の違いを見て、むしろ記事にしてよかったと思った。

 とかく永田町には外から見て理解に苦しむ仕組みが温存されている。渡しきりの文書通信交通滞在費、企業・団体献金と政党交付金の両立などきりがない。中にいると「おかしい」という感覚がなくなってくるのかもしれない。一つ一つ、世の中に問いかけていきたい。 



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10月22日(火)のつぶやき

2013-10-23 01:09:25 | 花/美しいもの

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寡婦控除 結婚歴で差別は不公平/名古屋驛麺通り「だいせつ洞」・モンシェール「堂島ロール」 goo.gl/3i2xTr


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寡婦控除 結婚歴で差別は不公平/名古屋驛麺通り「だいせつ洞」・モンシェール「堂島ロール」

2013-10-22 21:58:01 | おいしいもの/食について
名古屋駅のコンコースにあるラーメン横丁こと「名古屋驛麺通り(えきめんどおり)」。
前に一度来たのですが、どの店も行列だったので、
あきらめて高島屋でラーメンを食べた覚えがあります。

今回はお昼を過ぎていたので、どのお店も空き空きでよりどりみどり。

北海道で食べておいしかった旭川ラーメンの味が懐かしくて、
「だいせつ洞」というお店に入りました。

 名古屋驛麺通り(えきめんどおり)だいせつ洞 

ともちゃんは「北海 鮭とばらーめん」大盛り1,000円。

わたしはスタンダードな醤油ラーメン700円。



とんこつベースで8時間も煮込んだだしに、
腰の強い細麺がよく合って美味しかったです。

おやつにミッドランドスクエアで「ピエール マルコリーニ」の
チョコソフトを食べようと思って行ったのですが、
残念ながら季節商品のソフトはおしまい。


「堂島ロール」のモンシェール ミッドランドスクエア店に行ったら、
ソフトクリームがあったので、チョコとマンゴーを注文。


たてものの中では食べられない、とのことなので、
通路に出て、ベンチで食べました。

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おみやげは定番の「堂島ロール」と、

きんちゃくのような「ハッピーポーチ」。
名古屋初とのことなので、つい買ってしまいました。


「堂島ロール」のふわふわな生クリームのおいしさはいつものことですが、

「ハッピーポーチ」も、クレープ生地に、
フロマージュと生クリームとカスタードがたっぷり、
甘さ控えめの濃厚な味わいです。

以下は、
ケーキを食べながら読んだ、きょうの中日新聞社説です。

  【社説】寡婦控除 結婚歴で差別は不公平 
2013年10月22日 中日新聞

 ひとりで子どもを育てる親の税を軽減する「寡婦(かふ)控除」を、結婚歴のある人だけでなく非婚のひとり親にも認めるよう税制を改めるべきだ。結婚歴のあるなしで差をつけるのは公平でない。

 「結婚をしていないことで税の負担が重くなるのは納得できません。一人で子どもを育てる大変さは同じではないでしょうか?」

 シングルマザーとして一人息子を育ててきた東京都八王子市の派遣社員女性(64)は訴える。結婚を望んでいたが相手の男性は妊娠を知ると離れていった。年収は百六十万~三百万円で、失業した時もあった。離婚したシングルマザーのように寡婦控除を受けられていたら、所得税や公営住宅の家賃などで少なくとも年間十万円近くを負担せずにすんだという。

 「寡婦控除」は夫を戦争で失い、子を抱えて困窮する女性を支えるためにできた。低所得の場合は税のほか、所得に応じて決まる公営住宅費や保育料などの減免基準にもなる。法改正を重ねて適用が広がり、子がなくても夫と死別した女性らにも認められるようになったが、唯一、法律上の結婚をしていない非婚の親だけが含まれずに残った。

 これでは結婚したかどうかで社会がその人を支えるかどうかを選別することになる。税負担は支払い能力に応じて公平であるのが原則。実態はひとり親の税を軽減する制度になっていながら、非婚のひとり親だけを除くのは差別だ。非婚のひとり親家庭は母子世帯の中でも所得水準が低い傾向にある。控除を受けられないために子育ても追い詰められがちになる。

 二〇〇九年、東京都新宿区、八王子市、那覇市の非婚の母三人が日弁連に人権救済を申し立て、日弁連は今年一月、寡婦控除が適用されないのは不合理で法の下の平等を定めた憲法に反すると、三市区の首長に改善を求め、国に税制改正を求める要望書を出した。

 こうした地道な訴えが契機になり、今は三市区のほか、千葉市や埼玉県朝霞市などで、非婚のひとり親にも寡婦控除があったと「みなして」保育料や市営住宅の家賃などを減免している。国の制度を動かす先取りでもあるが、多くの自治体は非婚者の親の窮状を理解しつつも踏み込めず、国の方針が出るのを待っている。

 子育てにかかわる問題は放置できない。一刻も早く非婚の親も含め、すべてのひとり親が寡婦控除の対象となるようにすべきだ。 



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10月21日(月)のつぶやき

2013-10-22 01:10:02 | 花/美しいもの

無農薬ハツシモの新米/雇用規制緩和 本筋に戻って議論を(毎日新聞社説) blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


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無農薬ハツシモの新米/雇用規制緩和 本筋に戻って議論を(毎日新聞社説)

2013-10-21 11:10:53 | ほん/新聞/ニュース
精米した無農薬ハツシモの新米が届きました。

粒のそろったピッカピカの白米です。
 

さっそく2合だけ炊いてみました。
   

炊きあがりはちょっと水が多かった感じですが、
混ぜたらふっくら。
   

お茶碗によそって食べるころにはつやつやになっていました。
   

   
粒が大きくて、あまくておいしい無農薬ハツシモの新米です。

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昨日のブログで「解雇特区」のことをアップしたあとに毎日新聞を読んだら、
社説が「雇用規制緩和」の問題論じていましたを。

社説:雇用規制緩和 本筋に戻って議論を
毎日新聞 2013年10月20日 

 政府は一定の条件を満たす企業を対象に導入が検討されていた解雇ルール緩和を見送ることを決めた。各方面からの批判を受けた「解雇特区」の断念は当然だ。期待される効果の割に弊害が多い奇策は雇用現場をすさませるだけだ。成長戦略は大事だが、増え続ける非正規雇用と長時間労働を強いられている正社員をどうするかが雇用の中心的課題ではないか。本筋に戻った議論を期待したい。

 「解雇特区」は外国人従業員の比率が一定以上の企業か、開業5年以内の企業に対して解雇ルールなどの規制を緩和するもので、弁護士など専門資格を持つ人が対象だった。企業にとっては解雇をめぐる紛争を心配せず新規採用ができるといわれたが、外資系企業や創業間もないベンチャー企業はもともと終身雇用の慣行がなく、弁護士などは雇用主に対する交渉力もある。雇用分野の規制緩和策が労働側の反対で進まず、成長戦略の目玉を作るために苦し紛れにひねり出したとしか思えない。

 成長戦略という面から見れば、規制緩和を必要としているのは業種転換が難しく余剰人員の整理ができない既存の大企業であり、その対象は総合職の正社員だ。労働契約法は「合理的な理由のない解雇は無効」とし、業績悪化による解雇の場合にも厳しい要件が企業に課せられている。「解雇特区」は法規制に抵触しかねない解雇を行っている一部企業にお墨付きを与えるに過ぎない。

 最近の我が国の失業率は4%前後という低水準を維持しており、高い失業率に苦しむ欧米諸国からすれば夢のような数値であろう。しかし、雇用されている人全体の4割近くを占めるまでになった非正規雇用の増加が失業率改善の主要因であり、肝心の正社員は減り続けている。働く人々の経済難や生活不安が改善されているわけではないのだ。

 政府は「解雇特区」を見送る一方で、最長5年となっている有期雇用の契約期間について「10年以内への延長」を目指す。今回は見送った「ホワイトカラー・エグゼンプション」(労働時間規制の緩和・適用免除)についても導入に向けた意見がくすぶっている。非正規雇用の増大や正社員の長時間労働に拍車をかけることにならないだろうか。

 雇用規制を緩和するのであれば金銭補償や生活支援の普遍的なルールを定め、再就職に向けた職業訓練や職業紹介をもっと実効性のあるものにしなければならない。実際、一部の中小企業では金銭補償がない解雇が横行しており、社員を使い捨てにする「ブラック企業」などもある。労働側も規制緩和に反対するだけでなく、現実的な改善に向けた議論に乗ってはどうか。


解雇特区(雇用規制緩和特区)見送り/
「雇い止め」着地点どこに 改正労働契約法施行から半年(上)


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