熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

らくご小僧

2008-01-20 22:52:06 | Weblog
図書館の特設コーナーで「落語の世界」と題して、落語に関連する本の展示を行っていました。NHKの朝ドラ「ちりとてちん」の影響でしょうか。
落語が好きな私は、展示されている本を眺め、その中から読みやすそうな1冊を選んで借りることにしました。
その本が、立川志らくさんの書かれた「らくご小僧」です。

立川志らくさんは、1963年生まれの若手落語家(?)で、1985年に立川談志師匠に入門し、1995年に真打に昇進しました。
古典落語の他に新作落語、著作活動も行っている注目の落語家です。

「らくご小僧」は、立川志らくさんの生い立ちと落語の演目とを関連付けて語りかけていますので、興味を持って落語の演目の概略を知ることができます。
なかなか考えた構成ですね。

子供の頃は、ラジオから聞こえてくる名人の落語を楽しみにしていました。
大人になって、テレビ、寄席で時々落語を聴く機会がありますが、当時のような感動はありません。
私の感動する気持ちが鈍くなっているのか、それともかつての名人芸を演ずる落語家がいなくなってきたのか、その理由は分かりませんが、子供の頃に聞いた名人芸をもう一度聴いてみたいものです。

そう言えば、図書館のCDコーナーに落語のCDがありましたね。
今度、当時の名人の落語が収録されたCDを借りて聴いてみましょう。
そうすれば、感動しなくなった原因が分かるかもしれません。



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司法試験の論文

2008-01-19 18:28:04 | Weblog
司法試験基礎講座の各科目最終日に、論文答案練習があります。
1科目目の民法は、時間の都合で出題されませんでしたが、2科目目の憲法から答案練習が行われています。

憲法の論文問題2問について答案を作成し提出していましたが、一向に答案が返却されません。
憲法・刑法の講義が終了し、商法の講義が開始されたので、答案返却を忘れているのかと心配になり、受験機関の窓口に問い合わせたところ、「答案の採点は終了していますので、窓口に受け取りに来て下さい」とのことでした。

郵送されるのかなと、誤解していた私も悪いのですが、毎週ビデオブース講義を受講しに受験機関の窓口に行っているので、「一言声を掛けてくれればいいのに」と心の中で叫びましたが、ここまでサービスを期待するのはいけないことなのでしょうか。

話を論文に戻します。
司法試験の論文答案作成は初めてなので、何も分からずに答案作成を行いましたが、弁理士試験の論文と比較して同様な点、異なる点がありました。

答案用紙は弁理士試験と同じで、A3サイズの答案用紙1枚の表裏(A4サイズで4頁)に記載します。
問題も2問出題され、1問1時間、合計2時間で作成する点も同じです。

採点基準も同じと思われます。
1問50点満点で採点され、得点とA~Eの5段階の評価がなされます。
Aが非常に良い、Bが良い、Cが普通、Dが今一歩、Eが相当な努力を要する、です。
得点と評価A~Eとの対応関係は分かりませんが、私の得点が、26点でA、25点でBでしたので、そこが境界点と思われます。

問題のレベルは、弁理士試験よりもかなり難しいという感覚です。
今回の問題は、1問が基本問題で、もう1問が平成17年本試験問題を参考にして作成された事例問題です。
基本問題は、26点(A:非常に良い)を獲得し、合格レベルと判定されましたが、事例問題は、25点(B:良い)で合格レベルまでもう少しという判定でした。
事例問題は、「酒類提供免許制が営業の自由を制約するか否か」を問うものです。
基礎的な知識、論点の理解、判例の理解が問われる内容で、最初に、3つの論点について自説と他説の説明を行い、自説を採用する理由を論述し、最後に事例への当て嵌めを行います。
特に、判例の正確な理解と、判決事項の正確な再現が要求されます(採点者のコメントから理解できました)。

論文試験は、論点のピックアップと各説の理解、自説を採用する理由付けを再現できるようにしなければ合格は難しいでしょう。

これから短答試験の過去問を解いていきますので、弁理士試験との異同が分かりましたら、ブログで報告したいと思います。



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特許教育

2008-01-18 19:56:41 | Weblog
企業を定年退職した後は、ノンビリと知財コンサルテイングの仕事をしています。

先日、ある企業から技術者に対する特許教育を行って欲しい旨の依頼があり、打ち合わせに行ってきました。
特許教育は、私の得意分野の一つですので、二つ返事で引き受けました。
第1回目が来月中旬に行われ、その後、技術分野別に数回行われる予定です(1回目の出来映えにより、その後の依頼が決まると思われます)。
何とかクライアントが満足する教育をしなければいけません。
結構、プレッシャーがかかりますね。

特許教育以外にも、発明の特定・出願権利化・権利の活用・ノウハウ保護・職務発明規程の作成等も得意分野ですので、論文投稿、講演会等の機会を捉えてアピールしていきたいと思っています。

様々な方と一緒に仕事ができるということは楽しいことです。
これからも楽しみながらクライアントの役に立つ仕事をしていきたいと考えています。



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エコ・パテントコモンズ(Eco-Patent Commons)

2008-01-17 22:37:01 | Weblog
スイス・ジュネーブに本拠を置くWBCSD(The World Business Council for Sustainable Development:持続可能な開発のための世界経済人会議)は1月14日、IBM、Nokia、Pitney Bowes、ソニーとの協力により、環境関連特許の公開に関するイニシアチブ「エコ・パテントコモンズ(Eco-Patent Commons)」を設立したと発表しました。

エコ・パテントコモンズは、企業・組織が地球環境の保護に貢献する特許を開放し、共有資産として活用するためのイニシアチブ/ポートフォリオです。
1つ以上の特許を開放するすべての個人と企業に対してメンバーの資格が与えられ、どの特許を開放するかの選択と申請は各企業・団体の判断に委ねられます。

この内容からすると、「パテント・プール」に近い性格の団体ですね。
「パテント・プール」については、大学院の「独占禁止法」の授業で、「遊戯装置(パチンコスロット)に関するパテント・プール」の報告を行ったことがあります。

遊戯装置についてのパテント・プールの団体が、新規加入者の加入を認めない行為が、独占禁止法3条の私的独占・不当な取引制限にあたるとして、公正取引委員会から勧告を受けた事案について、その論点・解決策を纏めて報告したものです。

パテント・プールは、ともすると、団体加入者が事業を独占する道具として使われる虞がありますが、今回の「エコ・パテントコモンズ」は、どうなのでしょうか。
加入条件が厳しくなければ、環境関連特許を利用して新規事業を立ち上げる企業が多くなり、環境にとって良い方向に進むことになりそうです。

今後の動きに期待しましょう。



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周辺業務セミナー

2008-01-15 22:04:28 | Weblog
弁理士会主催の「弁理士の周辺業務の現状と将来 - より幅広い弁理士の活躍を目指して - 」セミナーを受講してきました。

弁理士会各委員会の活動報告で、「技術標準」「グループ信託」「不正競争防止法関連業務」「税関における輸出入差止制度」「インターネットオークション」について弁理士が関与できるビジネスチャンスを探るものです。

技術標準、不正競争防止法のノウハウ保護については、企業での実務経験がありますが、グループ信託、税関での輸出入差止制度、インターネットオークションについては、経験・知識が不足しています。

今回のセミナーは、各講師ともに資料・説明が丁寧で分かり易く、大変参考になりました。
特に、「税関における輸出入差止制度」の資料がコンパクトに纏まっており、入門書として最適だと思います。

後日、今回発表の資料を含めて会員へ配布されるとのことですので、弁理士会会員の方は、今しばらくお待ち下さい。

コア業務以外の周辺業務にも、弁理士の活躍できる場が多くありそうです。
今後、周辺業務での差別化競争が激しくなってきそうですね。



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合格体験談

2008-01-15 00:00:43 | Weblog
司法試験基礎講座の特別編として、2007年度旧司法試験合格者の合格体験談発表会に参加しました。

合格者は、現役の大学生で、受験回数2回で合格した方です。
この人の短答試験の成績が、58点(60点満点)で、全国2位だそうです。
私も弁理士試験の短答試験は得意な科目でしたが、このような高得点は取ったことがありません。
どういう頭の構造をしているのか興味があります。

勉強方法は、短期合格者に共通する方法で、①基本書の読み込みはしない、②短答・論文とも過去問を数多く解く、③受験機関の講座を積極的に利用する 等の方法でした。

この方法は有効と思われますが、個人差が大きいため、誰にでも有効な方法とは言えません。
自分に合った勉強方法を見出す際に参考にするというような考え方で良いのではと思います。

この人の体験談で参考になったのは、勉強のメリハリを付けていたことです。
勉強時間は、基礎講座受講時は1日2時間程度と少なく、短答試験・論文試験直前に1日5時間程度と、集中的に勉強していることです。
この人の話ですが、「1日10時間勉強しているという話を聞きますが、本当に勉強しているのか、疑問に思う。自分は、5時間勉強すると頭がボーとなって効率が極端に低下する」とコメントしていました。

私も全く同感です。
集中的に勉強することが重要で、勉強時間を長くとることが重要ではないということです。

それにしても現行司法試験を2回で合格するとは、たいしたものですね。
見習わなければいけません。



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日本の世界遺産

2008-01-13 19:47:24 | Weblog
「日本の世界遺産-歩ける地図帳-」という本を図書館で見つけ、世界遺産という言葉に弱い私は、早速借りて読みました。

日本の世界遺産は、3つの自然遺産(知床、白神山地、屋久島)と11の文化遺産(日光の社寺、白川郷・五箇山の合掌造り集落、古都京都の文化財、古都奈良の文化財、法隆寺地域の仏教建造物、紀伊山地の霊場と参詣道、姫路城、石見銀山遺跡とその文化的景観、原爆ドーム、厳島神社、琉球王国のグスク及び関連遺産群)の合計14箇所あります。

この14箇所の内、行ったことがないのが3箇所(白神山地・屋久島・石見銀山)です。
結構、行っていますね。
こうなったら、残り3箇所も訪れて、日本の世界遺産を全制覇したいものです。

今年は、行きやすいところで石見銀山を制覇してみますか。
そうすると、今年の目標は、外国旅行2回に、国内旅行2回(石見銀山と、あと1箇所)になります。
妻の協力を得ながら、時間とお金をやり繰りして目標を達成したいと考えています。

さて、どうなりますか、年末までのお楽しみです。


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知的財産訴訟に関する講演会

2008-01-12 13:31:03 | Weblog
日本弁護士会主催の「知的財産訴訟に関する講演会ー知財関連訴訟の現状と今後の課題ー」に参加してきました。

東京地裁と大阪地裁の総括判事が、各地裁での「知財関連訴訟の現状と課題」を報告し、その後、パネルデイスカッションに入りました。

この講演会は、知財実務家にとって重要な内容が多く含まれており、大変有意義な講演でした。
特許侵害訴訟で、被疑侵害者から特許無効の抗弁(特許法104条の3)が提出された場合の裁判所の対応についての説明がありました(個人的には、最も興味のあるところです)。

この場合、無効理由の存否を検討し、現クレームでは無効であると判断された場合、訂正の可能性がないとき(訂正しても無効理由が解消しない)は、裁判所は、非侵害として請求棄却の判決を出すことになります。

問題となるのは、訂正により無効理由が解消される場合です。
特許無効審判が請求されている場合は、原則として、訂正請求、訂正審判の判断を待つことになるそうです。

特許無効審判も訂正審判も請求されていない場合、裁判所は、104条の3を適用して非侵害の結論を出すことになりますが、このときに、裁判官が訂正の要否について釈明するか(裁判官が特許権者に訂正審判を請求するかの釈明を求める)が問題となりますが、釈明はしないそうです。
個人的には、妥当だと思います(多様な訂正が考えられますので、裁判官が訂正を示唆するのは公平の観点から好ましくない)。

つまり、特許権者の自己責任において訂正を行うということです。
このあたりの判断が難しいですね。

いずれにしても、知財担当者・弁理士の手腕が問われることになるので、スキルを向上しておくことが必要です。



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紅ほっぺ

2008-01-11 22:25:58 | Weblog
弁護士会主催の講演会の記事を掲載しようと思っていましたが、急遽、静岡いちご「紅ほっぺ」の記事に差し替えます。
講演会の記事は明日書き込みます。

この「静岡いちご」とてつもない大きさと、美味しさです。





先ず、イチゴの大きさです。
携帯電話を隣に置いてみました。






4つのイチゴを妻と二人で食べました(実は、5つで、一つは妻の胃袋に納まっていました)。
まるで砂糖をなめている様な甘さです。





大満足のデザートでした。



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日本製紙お前もか!!

2008-01-10 13:45:29 | Weblog
食品偽装の「赤福」「吉兆」に続く、「お前もかシリーズ」第3弾(こんなシリーズはありませんが)です。

製紙大手の日本製紙は9日、同社が作った「年賀再生紙はがき」の用紙について、古紙の配合率が受注時の取り決めを大幅に下回っていたと発表しました。
発注元である日本郵政や、購入者への謝罪文も同時に公表しました。

日本製紙によると、配合率は40%と取り決めていたが、古紙が多いと不純物が増えて要求される品質を満たせないと判断し、日本郵政に無断で1~5%しか使っていなかったそうです。
年賀はがきの98%は「年賀再生紙はがき」で、その用紙の日本製紙のシェアは約8割ということですから、年賀はがきの約78%が偽装品ということになります。
影響は大きいですね。

私も記録媒体の研究を行っていましたので、再生紙についての知識はあります。
再生パルプを何%使用しているかを、製品である紙を分析して特定するのは、極めて困難なので、結局、今回の偽装発覚も内部告発だったのでしょう。

企業はコンプライアンス重視の姿勢をいっそう強めなければいけません。
企業内で、「まあまあ」で済ませることはできない状況です。
今回の偽装発覚で、伝統的な体質が残っているような会社は、抜本的な改善が必要になります。
トップの皆さん、頑張って下さい。



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