やっと、やっと実行してくださった。
管理事務所からお願いする利用者喚起は、コロナウイルス拡大・蔓延防止対策である。
トレーニング室を利用する皆様にあてたお願いは「館内は、原則マスク着用をお願いします」。
ただ、違和感をもった「トレーニング室内も、運動する場合を除き、マスク着用をお願いします」の文面である。
設備している器械・器具を使用し、運動しているときは、マスクは不着用。運動をしているときは、不着用。
猶予されるんだ。
だが、器械・器具から離れたら、それはもう運動でないから着用である。
私は、そう解釈している。
尤も、私はマスク着用に、施設に入る前から装着し、運動するときも、ずっと着用である。
当初、息苦しい、とテレビで伝える人が多くいたが、私は、運動であろうが、複数人数の場合であれば着用してきた。
いわゆる三密を避けるためである。
運動に息の苦しさなんて、まったくない。
あったとしても、気にならない運動速度に助けられているのだろうか・・・
一般的にみられるスポーツジム・フイットネスクラブの事例から、法律事務所が回答しているので参考にしたい。
「当スポーツジムでは、コロナウイルス感染症対策として、会員にマスクの着用をお願いしております。先日、ある会員から”マスクをすると息苦しくてトレーニングに集中できない。マスク着用には協力できない”と、伝えられた。他の会員の関係もありますので、マスクを着用してもらいたい、と考えています。会員は、マスク着用に応じる法的な義務はどうなんでしょうか?」にあった回答は、
「会員に、マスク着用の法的義務が認められるか、否かは、会員登録の際に、同意された利用規約である」。
つまり、その規定により判断されるワケで、
「会員・利用規約に施設管理者からの指示に従わなければならない旨の規定がある場合にはマスク着用の法的義務が認められる可能性がある」とあった。<※文面はわかりやすいように若干の補正をした>
実は、今から遡ること、前年の令和2年の11月5日まで戻らなきゃならない。
コロナ対策に、閉館していた施設は、令和2年6月1日より、利用を再開された。
その際の利用条件は諸処あるが、マスクに関しては「マスク着用に手洗い消毒の励行による感染予防の徹底」などを伝える掲示物を玄関ドアガラスに貼っていた。
市施設のトレーニングルームのコロナ対策願いである。
私は、ちょっとためらいがあり、トレーニングルームの入室、利用の状況によって再開することにした。
身体の状態もあり、復帰・再利用したのは1カ月過ぎた7月9日からになる。
その日の着用状況である。
正午の時間帯の利用状況を確認した。
入室者は5人。
うちマスクを着用し、運動していた方は、私を入れて2人だった。
身体状態が芳しくなく、また、しばらく休んでいたが、8月22日に再起した。
先客の男性3人ともがマスクは未着用だった。
23日は、6人の入室に半数が未着用。
24日は、4人の入室に3人が未着用。
25日は、4人の入室に不着用者はゼロ。
28日は、3人の入室に2人が不着用。
29日は、4人の入室に1人が不着用。
30日は、2人の入室に不着用者はゼロ。
以降も、私が入室したときは、毎回、状況把握をしていたが、徹底は、人それぞれの判断に着用/不着用のいずれかが続いていた。
そして、令和2年の11月5日。
公共の場における利用者マナー・行動に、いい加減にせい、といいたくなった。
ただ、公共的な場の施設だけに、利用している一人、一人に、直接的な指摘(※怒り)をぶつけることはしない。
管理事務所の意識にも問題あるとみている。
目の前で行動する利用者の問題もあるが、施設側の管理問題にも一考すべき件だ、と思っているが・・・
ずっと、我慢に我慢をしていた令和2年の11月5日。
その日の、トレーニングルーム内での、マスク着用/不着用状況である。
入室利用者の大半以上の人たちがマスク不着用(※5人)だった。
若者たちは、ちゃんとマスクをしているのに、緩んできたのかどうかわからないが、徐々に増えつつあった不着用。
この日の実態は、半数以上の2/3人が不着用にこのまま放置するわけにはいかない。
私が個別に注意すべきものではない。
施設管理者のすべき事項である。
北海道、宮城など寒い地域での感染者数は鰻登りの状況には至ってないが、寒さに強いという新型コロナウイルス。
拡散防止にタクシー会社は、乗客に協力をお願いするだけだったが、トラブルにまで発展、事件化した事例もあることから、東京のタクシー会社は運輸局の許可を得て約款を替えることになった。
つまり不着用の乗客は乗車を禁ずることができるようにした。
近畿圏もまた感染者数は、減少する気配はない。
少しは減ったとしても、また復活するかのように感染者数が再び伸びる。
そんな状況だから、出入り口ドアに貼ってもあっても小さな文字では、協力願いの徹底とまではいかない。
どうせするならもっとでっかい文字で誰が見ても気が付くような注意喚起でもしていかなあかんやろ、と思って事務所にお願いした。
そのときに伝えたのは、万が一のリスク対応。
もし、当施設から濃厚感染者が発生したら、施設管理が問われ、風評に繋がる。
会議室などでは利用する団体の責任者が、会員に周知徹底すればいいが、トレーニングルームの利用者は個々に責任がある。
何らかの手段を高じていただかないと、と伝えた。
私が利用する時間帯は、夕刻。
本来の施設管理者(※市職員)は業務を終えて帰宅するから不在の時間帯である。
その時間帯に管理業務を代行するのは、シルバー人材センターだ。
当番をしていたYさんに、お伝えした。
私は、数年前までは、市施設の市民交流館に勤務していた元臨時職員。
7年半も市の臨時職員を勤めたが、ただ、1回だけのクレームがあった。
夕方、暗くなってから、入室した一人の男性。
貸し会議室の利用者でなく、施設前のロータリーを歩いていた人だ。
何を思ったのか、その男は傘を手にして、怒りを私にぶつける。
恐喝には至らないが、傘を振り回すなどの行為があった。
施設管理は貸し会議室。
市民利用者が大勢利用している館内に、夕刻以降は一人勤務。
帰宅していた管理者に緊急コールしたことがあった。
いわれのない事を、その管理者にもぶつける男性。
理解したのかどうかわからないが、言いたい放題し、立ち去った。
どうか、何事も起こらないように施設管理をしていただきますよう、お伝えした。
話しは、トレーニングルームのコロナ禍対策に戻す。
あれから数カ月。
翌年の令和3年の8月14日である。
入室してきたいつもの3人組。
若い男は、毎回に入室するまでは着用していたマスクを外して、トレーニングをする。
終わって、トレーニングルームを退室したらまた着用しよる。
トレーニングが苦しいから外すならまだしも、室内に滞在。椅子に座ってスマホ操作。
運動もせずに室内に居るなら着用でしょ
いったいどんな神経しているんやろね。
(R3. 9.25 SB805SH 撮影)
管理事務所からお願いする利用者喚起は、コロナウイルス拡大・蔓延防止対策である。
トレーニング室を利用する皆様にあてたお願いは「館内は、原則マスク着用をお願いします」。
ただ、違和感をもった「トレーニング室内も、運動する場合を除き、マスク着用をお願いします」の文面である。
設備している器械・器具を使用し、運動しているときは、マスクは不着用。運動をしているときは、不着用。
猶予されるんだ。
だが、器械・器具から離れたら、それはもう運動でないから着用である。
私は、そう解釈している。
尤も、私はマスク着用に、施設に入る前から装着し、運動するときも、ずっと着用である。
当初、息苦しい、とテレビで伝える人が多くいたが、私は、運動であろうが、複数人数の場合であれば着用してきた。
いわゆる三密を避けるためである。
運動に息の苦しさなんて、まったくない。
あったとしても、気にならない運動速度に助けられているのだろうか・・・
一般的にみられるスポーツジム・フイットネスクラブの事例から、法律事務所が回答しているので参考にしたい。
「当スポーツジムでは、コロナウイルス感染症対策として、会員にマスクの着用をお願いしております。先日、ある会員から”マスクをすると息苦しくてトレーニングに集中できない。マスク着用には協力できない”と、伝えられた。他の会員の関係もありますので、マスクを着用してもらいたい、と考えています。会員は、マスク着用に応じる法的な義務はどうなんでしょうか?」にあった回答は、
「会員に、マスク着用の法的義務が認められるか、否かは、会員登録の際に、同意された利用規約である」。
つまり、その規定により判断されるワケで、
「会員・利用規約に施設管理者からの指示に従わなければならない旨の規定がある場合にはマスク着用の法的義務が認められる可能性がある」とあった。<※文面はわかりやすいように若干の補正をした>
実は、今から遡ること、前年の令和2年の11月5日まで戻らなきゃならない。
コロナ対策に、閉館していた施設は、令和2年6月1日より、利用を再開された。
その際の利用条件は諸処あるが、マスクに関しては「マスク着用に手洗い消毒の励行による感染予防の徹底」などを伝える掲示物を玄関ドアガラスに貼っていた。
市施設のトレーニングルームのコロナ対策願いである。
私は、ちょっとためらいがあり、トレーニングルームの入室、利用の状況によって再開することにした。
身体の状態もあり、復帰・再利用したのは1カ月過ぎた7月9日からになる。
その日の着用状況である。
正午の時間帯の利用状況を確認した。
入室者は5人。
うちマスクを着用し、運動していた方は、私を入れて2人だった。
身体状態が芳しくなく、また、しばらく休んでいたが、8月22日に再起した。
先客の男性3人ともがマスクは未着用だった。
23日は、6人の入室に半数が未着用。
24日は、4人の入室に3人が未着用。
25日は、4人の入室に不着用者はゼロ。
28日は、3人の入室に2人が不着用。
29日は、4人の入室に1人が不着用。
30日は、2人の入室に不着用者はゼロ。
以降も、私が入室したときは、毎回、状況把握をしていたが、徹底は、人それぞれの判断に着用/不着用のいずれかが続いていた。
そして、令和2年の11月5日。
公共の場における利用者マナー・行動に、いい加減にせい、といいたくなった。
ただ、公共的な場の施設だけに、利用している一人、一人に、直接的な指摘(※怒り)をぶつけることはしない。
管理事務所の意識にも問題あるとみている。
目の前で行動する利用者の問題もあるが、施設側の管理問題にも一考すべき件だ、と思っているが・・・
ずっと、我慢に我慢をしていた令和2年の11月5日。
その日の、トレーニングルーム内での、マスク着用/不着用状況である。
入室利用者の大半以上の人たちがマスク不着用(※5人)だった。
若者たちは、ちゃんとマスクをしているのに、緩んできたのかどうかわからないが、徐々に増えつつあった不着用。
この日の実態は、半数以上の2/3人が不着用にこのまま放置するわけにはいかない。
私が個別に注意すべきものではない。
施設管理者のすべき事項である。
北海道、宮城など寒い地域での感染者数は鰻登りの状況には至ってないが、寒さに強いという新型コロナウイルス。
拡散防止にタクシー会社は、乗客に協力をお願いするだけだったが、トラブルにまで発展、事件化した事例もあることから、東京のタクシー会社は運輸局の許可を得て約款を替えることになった。
つまり不着用の乗客は乗車を禁ずることができるようにした。
近畿圏もまた感染者数は、減少する気配はない。
少しは減ったとしても、また復活するかのように感染者数が再び伸びる。
そんな状況だから、出入り口ドアに貼ってもあっても小さな文字では、協力願いの徹底とまではいかない。
どうせするならもっとでっかい文字で誰が見ても気が付くような注意喚起でもしていかなあかんやろ、と思って事務所にお願いした。
そのときに伝えたのは、万が一のリスク対応。
もし、当施設から濃厚感染者が発生したら、施設管理が問われ、風評に繋がる。
会議室などでは利用する団体の責任者が、会員に周知徹底すればいいが、トレーニングルームの利用者は個々に責任がある。
何らかの手段を高じていただかないと、と伝えた。
私が利用する時間帯は、夕刻。
本来の施設管理者(※市職員)は業務を終えて帰宅するから不在の時間帯である。
その時間帯に管理業務を代行するのは、シルバー人材センターだ。
当番をしていたYさんに、お伝えした。
私は、数年前までは、市施設の市民交流館に勤務していた元臨時職員。
7年半も市の臨時職員を勤めたが、ただ、1回だけのクレームがあった。
夕方、暗くなってから、入室した一人の男性。
貸し会議室の利用者でなく、施設前のロータリーを歩いていた人だ。
何を思ったのか、その男は傘を手にして、怒りを私にぶつける。
恐喝には至らないが、傘を振り回すなどの行為があった。
施設管理は貸し会議室。
市民利用者が大勢利用している館内に、夕刻以降は一人勤務。
帰宅していた管理者に緊急コールしたことがあった。
いわれのない事を、その管理者にもぶつける男性。
理解したのかどうかわからないが、言いたい放題し、立ち去った。
どうか、何事も起こらないように施設管理をしていただきますよう、お伝えした。
話しは、トレーニングルームのコロナ禍対策に戻す。
あれから数カ月。
翌年の令和3年の8月14日である。
入室してきたいつもの3人組。
若い男は、毎回に入室するまでは着用していたマスクを外して、トレーニングをする。
終わって、トレーニングルームを退室したらまた着用しよる。
トレーニングが苦しいから外すならまだしも、室内に滞在。椅子に座ってスマホ操作。
運動もせずに室内に居るなら着用でしょ
いったいどんな神経しているんやろね。
(R3. 9.25 SB805SH 撮影)