蓼科浪漫倶楽部

八ヶ岳の麓に広がる蓼科高原に、熱き思いあふれる浪漫知素人たちが集い、畑を耕し、自然と遊び、人生を謳歌する物語です。

文化の日   (bon)

2013-11-03 | 日々雑感、散策、旅行

 昨夜、今シーズン無敗の“マー君”は敗れた。しかし、160球を投げ切った。 向こうでは上原も燃えた。
今夜、日本シリーズは最終戦。

 今日11月3日は、文化の日。 この日、過去殆ど晴天で “晴れの特異日” であるとか言われていましたが、
関西方面を始め広い地域で雨模様とか・・。このところ気象は確実に変化してきているようですね。

ところで誰もが知る、この “文化の日” を改めてウイキペディアをひも解いてみました。

「文化の日は、(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、 1946年(昭和21年)
11月3日に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、
1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法(国民の祝日に関する法律)で “文化の日” と定められた。
“自由と平和を愛し、文化をすすめる” ことを趣旨として制定された。
また、日本国憲法が施行された1947年(昭和22年)5月3日は、憲法記念日として国民の祝日となっている。」 
とあります。 

また、11月3日という日は、
「休日としては、1873年(明治6年)に公布された“年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム”以降1911年(明治44年)
までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された“休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)” 
以降1
947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていた。」 
そして、
「文化の日は上記の経緯と関係なく定められたということになっているが、当時の国会答弁や憲法制定
スケジュールの変遷をみると、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられる」 とありますから、
そこのところは、やはりいろいろと考えがあるということですね。

自由と平和を愛し、文化を進める との趣旨は、この日公布された日本国憲法が、“戦争放棄”、“主権在民”、
“基本的人権” を宣言したことによるわけで、改めて、日本国憲法を見てみますと、

 「第二章  戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

となっていて、しかも硬性憲法であるところから、これまで長い間改正されずにきた。
今この憲法を改正する動きにあり、まずは硬性を外すべく96条を改正しようとの方向にある。

 今日、文化の日に因んで、文化的行事も大賛成ですが、日本国憲法について少し思いを巡らせるのは
いかがでしょうか?

 出だしからは、少し内容の方向が違ってきました。 



 

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする