内閣府の世論調査に見る国民の意識のなかで欠けている事実は何か!
まず第一に、自衛隊員の陣減としての尊厳、すなわち自衛隊員の人権尊重は軽視されていることだ。
自衛隊法によれば、義務が課せられているのみである。自衛隊員は服務の宣誓で憲法の遵守を宣誓しているが、自衛隊員の人権尊重規定はどこを探してもないのである。このことを国民は知っているのだろうか?また自衛隊において憲法学習はどのようになされているのであろうか?
以下自衛隊法をみてみよう。
第四節 服務
(服務の本旨)
第五十二条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
服務の宣誓2008.10.25
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
(指定場所に居住する義務)
第五十五条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
(職務遂行の義務)
第五十六条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(品位を保つ義務)
第五十八条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
(秘密を守る義務)
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第六十条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 隊員(第三十六条第一項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)は、離職後二年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
3 前二項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
4 防衛大臣は、前項に規定する承認のうち、第二項の地位に就くことに係る承認を行い、又は行わないこととする場合には、政令で定める審議会等に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
5 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において防衛大臣が行つた第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた防衛省における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、特定独立行政法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
(団体の結成等の禁止)
第六十四条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二 防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項 に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後九年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
自衛隊の持つ本質である「暴力装置」としての性格からすれば、逆説的に言えば、人権尊重を第一に教育すべきだろう。だがそれについては、全く不明だ。むしろ自衛隊の本質からすると、また命令に対する服従に彩られた体質からすると、隊員の人権が軽視されるのは、当然だろう。このことを国民は知っているだろうか?またこのことを自衛隊、内閣は自衛隊の募集要項の中で報せているだろうか?服務の宣誓の意味が泣くだろうな。
そもそも軍隊の本質は、戦前の内務班教育に端的に示されているし、軍人訓戒・軍人勅諭・戦陣訓が象徴的だ。また過去、戦地において、また内地においても、皇軍兵士がどのようなものだったか、多くの国民は記憶をしているだろうか?また現在の自衛隊員の教育において、この歴史を教えているだろうか?
さて次は「トモダチ作戦」に参加した米「海兵隊員」が、アフガンで何をしているか、多くの国民は、アフガン「駐留兵士」と「トモダチ作戦」を結びつけることができるだろうか?マスコミは、この二つの米軍をどのようにリンクして報道しているだろうか?
アフガニスタンでの犯罪と不祥事の継続2012年 1月 19日(木曜日) 14:47
http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id
ヴァガーリー解説員
アフガニスタン駐留外国軍の犯罪が続く中、イギリス軍兵士が、アフガン人の子供2名に性的暴行を働きました。この犯罪は、アフガニスタンの政府や国民の強い反発と怒りを招いています。アフガニスタン政府は、イギリス兵2名によるアフガン人の子供への性的暴行という人道に反する恥ずべき行為を強く非難し、イギリス政府に対し、この事件に関する調査と2名の兵士への処罰を求めました。イギリス発行の新聞、ザ・サンは、「イギリス兵2名は、アフガン人の子供に性的暴行を働いた容疑で逮捕された」と報じました。この新聞はさらに、「イギリス陸軍の兵士2名が逮捕され、この容疑に関して調査が続けられている」とし、「この2名は、性的暴行の様子を映した映像をパソコンに保存し、他の兵士たちに見せていた」と伝えています。先週にも、アメリカ兵4名のアフガン人の遺体に対する冒涜を映した映像が公開され、この国の強い抗議や反発を呼びました。アフガニスタン大統領府は、アメリカ兵によるアフガン人の遺体への冒涜を非難し、このような行為は人道に反するものだとして、罪を犯したアメリカ兵への厳しい処罰を求めました。アフガニスタン人権委員会も、この行為を非難し、これは戦争犯罪に相当するとしました。
アフガニスタンに駐留するイギリス軍とアメリカ軍の兵士の犯罪が発覚するのは、これが初めてのことではありません。昨年にも、アメリカ軍の部隊が、アフガン民間人を殺害し、記念に取っておくために彼らの指を切断していたことが明らかになっています。アフガニスタンの一部の情報筋によれば、アメリカ軍に指を切断され、遺族に引き渡される遺体の数が、日々、増えているということです。これらの情報筋は、「アメリカ兵は、遺体の指を切断し、それを記念に取っておいている」としています。アメリカとNATOは、アフガニスタンの主権と独立を無視しています。またアメリカとNATOの司法機関の犯罪を行った兵士に対する見世物的な対応もまた、こうした犯罪の再発を招く要因になっているのです。
7万5000人のアメリカ軍兵士が精神障害 2012年 3月 19日(月曜日) 18:33
http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id
7万5000人以上のアメリカ軍兵士が精神障害を抱えています。BBCによりますと、この10年間で、7万5000人のアメリカ軍兵士が、任務の終了後、精神障害に陥ったということです。アメリカ軍の準機関紙スターズ・アンド・ストライプスは、「シアトル郊外にあるルイス・マッコード合同基地に駐屯する兵士たちの間で、精神障害に陥った人の数が最も多くなっている」と報じました。この新聞はさらに、「最近、この基地の兵士の一人が、最初に妻を銃殺し、自殺した」としています。
アフガン乱射で補償金 米が犠牲者に各4百万円2012.3.25 20:50
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120325/mds12032520510003-n1.htm
アフガニスタン南部の村で、駐留米軍の2等軍曹が民家を襲撃し銃を乱射、住民17人を殺害した事件で、米政府は24日、犠牲者1人につき5万ドル(約410万円)の補償金を支払った。AP通信が25日、報じた。 補償金はカンダハル州政府の庁舎で犠牲者の遺族が受け取り、立ち会った州議会議員によると、遺族はオバマ米大統領からの補償金と伝えられた。負傷者にも1人当たり1万1千ドルが支払われたという。 事件は11日、米軍基地を抜け出したロバート・ベイルズ2等軍曹が、州内の村の民家を次々に襲い、子どもや女性を含む住民を銃撃、一部の遺体に火を放った。駐留米軍は23日、ベイルズ容疑者を訴追した。(共同)
銃乱射米兵を訴追 アフガンで17人殺害の容疑2012年3月25日(日)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-25/2012032506_02_1.html
【ワシントン=小林俊哉】米軍は23日、アフガニスタンで銃を乱射し、多数の住民を殺害した米陸軍のロバート・ベイルズ2等軍曹(38)を17件の殺人と6件の殺人未遂容疑で訴追したと発表しました。 米軍によると、ベイルズ軍曹は11日、アフガン南部カンダハル州で米軍基地を抜け出し、民家を襲撃、住民を射殺しました。当初は16人が死亡したと伝えられましたが、米軍は死者が男性4人、女性4人、子ども9人の17人だとしています。 アフガン駐留米軍は同日の声明で、事件は「事前に計画されたもの」と指摘しています。有罪の場合、最高刑は死刑となります。 ベイルズ軍曹は現在、米中西部カンザス州の軍刑務所に収容されていますが、太平洋岸のワシントン州の基地に移送され、軍法手続きを進めることになります。 軍曹の弁護人は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)による影響を示唆しています。米メディアでは、過去3回のイラク派遣で負傷したことや、アフガンへの派遣を苦にしていたことなど軍曹の経歴を報道。長引く戦争でゆがむ米軍のあり方にも関心が集まっています。 一方、アフガンでは米軍への怒りがさらに高まりをみせ、カルザイ大統領は、村落からの米軍の撤退を要求。アフガン政府への治安権限の移譲も1年前倒しし、2013年中に行うよう主張しています。
この「赤旗」にあるように、米軍の発表が正しければ、人殺しを専門にする軍隊が、兵士にどのような影響を与えるか、典型的な事例が、この事件だろう。
だが、この報道が間違っていたとしても、軍隊というものは、平気で住民を殺すのだということだ。こうした事実を「トモダチ作戦」に感謝した日本国民はもう一つの事実として知るべきだろう。
アメリカ軍に恩恵を受けているとする日本国民は、その米軍によって親兄弟が殺害されているアフガン住民をどのように想像し連帯していくのだろうか?
何時の世も軍(いくさ)を駆ける若者の心蝕む屍のさま
まず第一に、自衛隊員の陣減としての尊厳、すなわち自衛隊員の人権尊重は軽視されていることだ。
自衛隊法によれば、義務が課せられているのみである。自衛隊員は服務の宣誓で憲法の遵守を宣誓しているが、自衛隊員の人権尊重規定はどこを探してもないのである。このことを国民は知っているのだろうか?また自衛隊において憲法学習はどのようになされているのであろうか?
以下自衛隊法をみてみよう。
第四節 服務
(服務の本旨)
第五十二条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
服務の宣誓2008.10.25
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
(勤務態勢及び勤務時間等)
第五十四条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
(指定場所に居住する義務)
第五十五条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
(職務遂行の義務)
第五十六条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
(上官の命令に服従する義務)
第五十七条 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(品位を保つ義務)
第五十八条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
(秘密を守る義務)
第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第六十条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(私企業からの隔離)
第六十二条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 隊員(第三十六条第一項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)は、離職後二年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
3 前二項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
4 防衛大臣は、前項に規定する承認のうち、第二項の地位に就くことに係る承認を行い、又は行わないこととする場合には、政令で定める審議会等に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
5 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において防衛大臣が行つた第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた防衛省における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
(他の職又は事業の関与制限)
第六十三条 隊員は、報酬を受けて、第六十条第二項に規定する国家機関、特定独立行政法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第一項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
(団体の結成等の禁止)
第六十四条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
(防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
第六十四条の二 防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法第十六条第二項 に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第九十九条第一項において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後九年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
自衛隊の持つ本質である「暴力装置」としての性格からすれば、逆説的に言えば、人権尊重を第一に教育すべきだろう。だがそれについては、全く不明だ。むしろ自衛隊の本質からすると、また命令に対する服従に彩られた体質からすると、隊員の人権が軽視されるのは、当然だろう。このことを国民は知っているだろうか?またこのことを自衛隊、内閣は自衛隊の募集要項の中で報せているだろうか?服務の宣誓の意味が泣くだろうな。
そもそも軍隊の本質は、戦前の内務班教育に端的に示されているし、軍人訓戒・軍人勅諭・戦陣訓が象徴的だ。また過去、戦地において、また内地においても、皇軍兵士がどのようなものだったか、多くの国民は記憶をしているだろうか?また現在の自衛隊員の教育において、この歴史を教えているだろうか?
さて次は「トモダチ作戦」に参加した米「海兵隊員」が、アフガンで何をしているか、多くの国民は、アフガン「駐留兵士」と「トモダチ作戦」を結びつけることができるだろうか?マスコミは、この二つの米軍をどのようにリンクして報道しているだろうか?
アフガニスタンでの犯罪と不祥事の継続2012年 1月 19日(木曜日) 14:47
http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id
ヴァガーリー解説員
アフガニスタン駐留外国軍の犯罪が続く中、イギリス軍兵士が、アフガン人の子供2名に性的暴行を働きました。この犯罪は、アフガニスタンの政府や国民の強い反発と怒りを招いています。アフガニスタン政府は、イギリス兵2名によるアフガン人の子供への性的暴行という人道に反する恥ずべき行為を強く非難し、イギリス政府に対し、この事件に関する調査と2名の兵士への処罰を求めました。イギリス発行の新聞、ザ・サンは、「イギリス兵2名は、アフガン人の子供に性的暴行を働いた容疑で逮捕された」と報じました。この新聞はさらに、「イギリス陸軍の兵士2名が逮捕され、この容疑に関して調査が続けられている」とし、「この2名は、性的暴行の様子を映した映像をパソコンに保存し、他の兵士たちに見せていた」と伝えています。先週にも、アメリカ兵4名のアフガン人の遺体に対する冒涜を映した映像が公開され、この国の強い抗議や反発を呼びました。アフガニスタン大統領府は、アメリカ兵によるアフガン人の遺体への冒涜を非難し、このような行為は人道に反するものだとして、罪を犯したアメリカ兵への厳しい処罰を求めました。アフガニスタン人権委員会も、この行為を非難し、これは戦争犯罪に相当するとしました。
アフガニスタンに駐留するイギリス軍とアメリカ軍の兵士の犯罪が発覚するのは、これが初めてのことではありません。昨年にも、アメリカ軍の部隊が、アフガン民間人を殺害し、記念に取っておくために彼らの指を切断していたことが明らかになっています。アフガニスタンの一部の情報筋によれば、アメリカ軍に指を切断され、遺族に引き渡される遺体の数が、日々、増えているということです。これらの情報筋は、「アメリカ兵は、遺体の指を切断し、それを記念に取っておいている」としています。アメリカとNATOは、アフガニスタンの主権と独立を無視しています。またアメリカとNATOの司法機関の犯罪を行った兵士に対する見世物的な対応もまた、こうした犯罪の再発を招く要因になっているのです。
7万5000人のアメリカ軍兵士が精神障害 2012年 3月 19日(月曜日) 18:33
http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id
7万5000人以上のアメリカ軍兵士が精神障害を抱えています。BBCによりますと、この10年間で、7万5000人のアメリカ軍兵士が、任務の終了後、精神障害に陥ったということです。アメリカ軍の準機関紙スターズ・アンド・ストライプスは、「シアトル郊外にあるルイス・マッコード合同基地に駐屯する兵士たちの間で、精神障害に陥った人の数が最も多くなっている」と報じました。この新聞はさらに、「最近、この基地の兵士の一人が、最初に妻を銃殺し、自殺した」としています。
アフガン乱射で補償金 米が犠牲者に各4百万円2012.3.25 20:50
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120325/mds12032520510003-n1.htm
アフガニスタン南部の村で、駐留米軍の2等軍曹が民家を襲撃し銃を乱射、住民17人を殺害した事件で、米政府は24日、犠牲者1人につき5万ドル(約410万円)の補償金を支払った。AP通信が25日、報じた。 補償金はカンダハル州政府の庁舎で犠牲者の遺族が受け取り、立ち会った州議会議員によると、遺族はオバマ米大統領からの補償金と伝えられた。負傷者にも1人当たり1万1千ドルが支払われたという。 事件は11日、米軍基地を抜け出したロバート・ベイルズ2等軍曹が、州内の村の民家を次々に襲い、子どもや女性を含む住民を銃撃、一部の遺体に火を放った。駐留米軍は23日、ベイルズ容疑者を訴追した。(共同)
銃乱射米兵を訴追 アフガンで17人殺害の容疑2012年3月25日(日)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-25/2012032506_02_1.html
【ワシントン=小林俊哉】米軍は23日、アフガニスタンで銃を乱射し、多数の住民を殺害した米陸軍のロバート・ベイルズ2等軍曹(38)を17件の殺人と6件の殺人未遂容疑で訴追したと発表しました。 米軍によると、ベイルズ軍曹は11日、アフガン南部カンダハル州で米軍基地を抜け出し、民家を襲撃、住民を射殺しました。当初は16人が死亡したと伝えられましたが、米軍は死者が男性4人、女性4人、子ども9人の17人だとしています。 アフガン駐留米軍は同日の声明で、事件は「事前に計画されたもの」と指摘しています。有罪の場合、最高刑は死刑となります。 ベイルズ軍曹は現在、米中西部カンザス州の軍刑務所に収容されていますが、太平洋岸のワシントン州の基地に移送され、軍法手続きを進めることになります。 軍曹の弁護人は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)による影響を示唆しています。米メディアでは、過去3回のイラク派遣で負傷したことや、アフガンへの派遣を苦にしていたことなど軍曹の経歴を報道。長引く戦争でゆがむ米軍のあり方にも関心が集まっています。 一方、アフガンでは米軍への怒りがさらに高まりをみせ、カルザイ大統領は、村落からの米軍の撤退を要求。アフガン政府への治安権限の移譲も1年前倒しし、2013年中に行うよう主張しています。
この「赤旗」にあるように、米軍の発表が正しければ、人殺しを専門にする軍隊が、兵士にどのような影響を与えるか、典型的な事例が、この事件だろう。
だが、この報道が間違っていたとしても、軍隊というものは、平気で住民を殺すのだということだ。こうした事実を「トモダチ作戦」に感謝した日本国民はもう一つの事実として知るべきだろう。
アメリカ軍に恩恵を受けているとする日本国民は、その米軍によって親兄弟が殺害されているアフガン住民をどのように想像し連帯していくのだろうか?
何時の世も軍(いくさ)を駆ける若者の心蝕む屍のさま