愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

自殺者3万人14年を放置する憲法違反の国家に対して一揆を起こそう!

2012-05-11 | 日記
自殺者が3万人超えて、14年が経った。
橋本内閣が消費税を3%から5%にあげた97年は24391人、翌年32,863人、8,472人と大幅アップしてから、野田内閣の現在まで、ずっと3万以上を維持してきた。

合計は何と、453,040人だ。この数をどうみるかだ。この数の周りにはどれくらいの、どのような人間が関わっているのか、想像するだけで悲しい!

こうした事態に対して、安倍内閣は自殺対策基本法(平成十八年六月二十一日)を制定した。
だが、この「基本法」をみると、おかしい点がある。それは、以下の点にある。
1.「目的」「理念」に「日本国憲法」の「理念」が全く書かれていない。これでは国家の責任など微塵もないことになる。

2.したがって、国、地方公共団体、事業所、国民と「天下り」的発想から、その対策が組み立てられているだけでになっている。

3.国家の責任の根源である政治の責任が抜け落ち、事業所=企業の社会的責任、労働基準法など労働三法遵守の視点などは全く抜け落ちているのだ。

4.だからこそ、というか、やっぱりというか、「国民の責務」が「自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする」と、お得意の「ものとする」論が書かれているだけなのだ。


では、日本国憲法は人間の生命をどのように明記しているだろうか。確認してみた。

まず、前文で「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」は、「生存の権利」とは「日常的で平和的なもの」であるとされている。

また「平和」とは「戦争」のない状態だけではないことが宣言されているのだ。戦争がなくても「平和的に生存する権利」は保障されなければならないということなのだ。

次に第13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とある。だが、「立法その他の国政の上」(国家の責任)で、「生命」は、「最大の尊重」がなされているかどうか、厳しく点検する必要がある。

さらには、第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と「平和的に生存する権利」の基準として「健康で文化的な最低限度」の「生活」をあげ、それを「営む権利」に対して「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国家の責任を明記している。しかし、これについても、厳しく点検する必要がある。

以上の「生存権」「生命尊重主義」を具体的に保障するためには、「すべて国民は、勤労の権利を有し」(第27条)と国民に働く場を国家が保障すると宣言し、さらに国民にまともな働き方を国家が保障するために「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め」ているのだ。これらがまともに機能するために、国民に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」(第28条)を国家が認めているのだ。

だがこうした原則と制度などがまともに機能していているかどうか、憲法や法律を厳しく点検する必要がある。

しかも、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」(31条)と国家が「生命」を最大限尊重すると国民に約束しているのだ。

しかし、実際は、自殺者の推移を見る限り、以上の視点は、極めて弱いのだ。

これは最近の新聞記事でも証明できる。そのポイントは、
1.大学生の就職(勤労権)が保障されていないことで、生命が奪われていること。
2.こうした生命維持装置としての国家の責任、事業所の責任が曖昧にされ、免罪されていること。
3.悉く憲法がまともに機能しないような装置がはたらいていること。

就活失敗し自殺する若者急増…4年で2・5倍に(2012年5月8日15時25分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120508-OYT1T00690.htm

 就職活動の失敗を苦に自殺する10~20歳代の若者が、急増している。
 2007年から自殺原因を分析する警察庁によると、昨年は大学生など150人が就活の悩みで自殺しており、07年の2・5倍に増えた。
 警察庁は、06年の自殺対策基本法施行を受け、翌07年から自殺者の原因を遺書や生前のメモなどから詳しく分析。10~20歳代の自殺者で就活が原因と見なされたケースは、07年は60人だったが、08年には91人に急増。毎年、男性が8~9割を占め、昨年は、特に学生が52人と07年の3・2倍に増えた。
 背景には雇用情勢の悪化がある。厚生労働省によると、大学生の就職率は08年4月には96・9%。同9月のリーマンショックを経て、翌09年4月には95・7%へ低下。東日本大震災の影響を受けた昨年4月、過去最低の91・0%へ落ち込んだ。

以上の諸事実の根本的なところになにがあるか、以下の書物が示唆的だ。

森岡孝二『就職とは何か』(岩波新書)は、「まともな働き方」の実現のために、その条件である賃金・労働時間・雇用社会保障の意味づけを整理し、これらを具体化していくために過労死防止基本法の制定を提起している。いかに「まともな働き方」が崩壊させられているか、それがポイントだ。

それは国家に憲法的視点が欠落していることを意味している。国家を規制する憲法が緩和させられ、まさに国家によって、憲法=規制力の緩和策が国民の生命を奪っているのだ。

働けど 以前のことの多すぎる憲法無視の国家今あり
コメント
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