愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

「特定」「秘密」「保護」法は、国民の知る権利侵害は参政権の破壊だ!日本国憲法否定の独裁国家への一里塚

2013-11-14 | 日記

いよいよ大詰めに入ってきたように思います。審議のなかで、提案者自身が答弁不能に陥っていることを示すことが起こりました。以下ご覧ください。

秘密保護法、成立後も見直し 森担当相が検討表明 (12:37)

森雅子内閣府特命担当相は14日午前の衆院国家安全保障特別委員会で、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に関し、法案成立後に「特定秘密」指定の在り方など制度の見直しを検討する考えを表明した。法案担当の閣僚が修正の余地があると認めた形で、当初の制度設計の問題点があらためて問われそうだ。与党と日本維新の会が修正協議入りしたことを念頭に「他党からのさまざまな意見にも耳を傾け、法案成立後も改善を尽くす努力と説明を果たしたい」と述べた。(引用ここまで

だったら、こんな法案は撤回すべきです。デタラメ、スリカエ法といえます。

以下の社説をご覧ください。全うな見解が出てきました。特に信濃毎日は大健闘です。大アッパレを上げたいと思います。ただ、この法案は、「行政府の権限を肥大化させ、立法府と司法府の機能を損なう」もの以上に、政府を構成する政党の独裁を生むことになることを強調していない点は問題です。

「一人一人の国民が政治について十分な情報にアクセスでき、自由な表現、報道活動が行われ、そのことを通じて主権者としての意思が形成される」ことの最終的な目的は、国民自身が国民のための法律を制定するということです。これは憲法前文に明記されているように正当に選挙された代表者が国会における審議を通じて制定した法律によって国民生活が営まれるという議会制民主主義の原則の具体化です。

別の言い方をすれば、自分たちの暮らしをよりよいものにするために、戦前の大日本帝国憲法の反省のうえにたって制定された日本国憲法に規定された参政権や請願権、選挙権を不断の努力によって行使するということです。また、それを妨害するものに対しては、断固たる回答を突きつける権利として参政権や請願権、選挙権が承認されたのです。これらの権利を行使するために必要な権利が知る権利であり、表現の自由であり、思想信条の自由、結社の自由なのです。このような諸権利を明治期の私擬憲法案では抵抗権・革命権とよんでいました。現在は、先に述べた諸権利によって、革命権や抵抗権の行使が可能になているのです。

ところが、この「特定」「秘密」「保護」法は、社説の指摘するように、国民の諸権利を根底から覆すもので、以上の述べた諸権利を根底から覆し、明治10年代の議論に逆戻りする思想に基づいていることが判ります。

それは、大日本帝国憲法の審議の際、伊藤博文は、検討経過の情報が民権派に漏れることを恐れて枢密院における審議は徹底して秘密裏に行なったのです。ここに国民の知る権利の意味が象徴的に示されています。国民は大日本帝国憲法の内容は、発布まで全く知らなかったのです。ベルツが有名な日記を残していること、その後の大典がどのような日本をつくりだす要因になったか、明瞭です。このような歴史の教訓を踏まえない審議と法案は否定されるべきです。以下をご覧ください。

NHK高校講座 | 日本史 | 第28回 大日本帝国憲法 - NHKオンライン 1889年2月11日、

「大日本帝国憲法」(『ベルツの日記』)-史料日本史(1041)

明治憲法の制定過程について - 衆議院

それでは、以下の社説をご覧ください。特に原発立地地域と米軍基地立地地域の社説を掲載しておきました。この法案は、これらの地域の懸念を払拭することは不可能です。後は国民世論の発展、運動の発展がカギです

信濃毎日 秘密保護法/憲法に照らす 国民主権が掘り崩される 2013/11/13 10:05
http://www.shinmai.co.jp/news/20131113/KT131112ETI090002000.php

 国会で審議が進んでいる特定秘密保護法案について、憲法に照らして考えてみたい。

 結論を先に言えば法案は憲法の精神と相いれない。憲法が目指すものと逆の方向を向いている。そう考える理由は、主に二つある。第一。法案は国民主権の原理に背反し、日本を官僚主導の国にしてしまう。第二。法案は行政府の権限を肥大化させ、立法府と司法府の機能を損なう。

  <「表現の自由」の危機>

 〈国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する〉

 国民が主権者だと、憲法前文は格調高く宣言している。国民主権は憲法の諸原則のうち最も大事なものだ。いわば憲法の一丁目一番地。憲法が〈一切の表現の自由は、これを保障する〉(21条)とうたうのも、国民主権を確かなものにするためである。国民が主権者として振る舞うには、一人一人の国民が政治について十分な情報にアクセスでき、自由な表現、報道活動が行われ、そのことを通じて主権者としての意思が形成される必要があるからだ。特定秘密は国民に対し秘匿される。政府は都合の悪い情報は無期限で隠すことが可能になる。こっそり廃棄することだってできる。国民主権は名ばかりになる。そんなことをいっても、全てを公表できるものでもないだろう。自衛隊の運用などが外国に筒抜けになったらどうする—。反論が聞こえてきそうだ。国民に対し秘密にせざるを得ない情報があることは認めよう。ただし無条件、無期限でOK、というわけにはいかない。▽一定の年数が過ぎたら全てを公開する▽秘密指定が妥当かどうかをチェックする第三者機関を設ける▽報道はたとえ秘密に触れるものでも処罰しない—といったルールが要る。法案にはそうした歯止めが欠けている。国民は政府発表をうのみにするほかなくなる。秘密を指定するのは外相や防衛相、警察庁長官だ。大臣は短期間で交代する。実際に秘密を管理するのは官僚になるだろう。日本は官僚主導の国になる。国民主権の国でなくなってしまう

  <国会が空洞化する>

 次に第二の問題点、行政権限の肥大化について。立法、司法、行政の三権分立—。中学の社会科で教わる国政の仕組みである。権力の乱用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を相互に独立する機関に委ねようとする原則、と辞書にある。法案が成立すると、行政府と立法府の関係はどうなるか。特定秘密は国会議員に対しても秘匿される。国会が会議を秘密会としたときは、政府は議員に対し特定秘密を提供できる。議員が秘密会で聞いたことを外に漏らすと最高で懲役5年—。法案にはそんな意味のことが書いてある。秘密会での議員への情報提供は「できる」であり、義務付けられているわけではない。提供するかどうかは政府の腹一つだ。国会議員には院内での発言については免責特権が認められている(憲法51条)。議員が本会議や委員会で秘密を公表しようとした場合、政府には打つ手がない。どうなるかは容易に想像できる。政府は国会に特定秘密を出さないようにするだろう。行政と司法の関係はどうか。裁判は公開が原則だ。憲法82条。〈裁判の対審および判決は、公開法廷でこれを行う〉

  <人権、平和主義も>   

 法案が成立すると、秘密を隠すために、法廷に証拠が開示されないまま裁判が進む心配がある。安倍晋三首相も国会で、秘密の内容を明らかにしないで有罪立証することは可能だと述べている。被告は罪の中身さえ知らされないまま判決を受ける可能性が高い。憲法31条、37条が定める刑事被告人の防御権が侵害される。「秘密の保有者の管理を侵害する行為」は「未遂、共謀、教唆、扇動」を含め罰せられる。実行しなくても、企図しただけで有罪となる。憲法19条にうたわれた精神的自由権の侵害、と受け止める人も多いだろう。安倍内閣が秘密法を目指す理由の一つは、米国との情報共有を進めて安保面での協力を強化することにある。首相は集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更も目指している。日本は「戦争ができる国」にさらに近づく。秘密保護法案は自民党の改憲草案に盛り込まれている軍事機密保護規定の先取りでもある。9条改定に直結する軍事立法であり、憲法の平和主義に反する。特定秘密保護法は憲法の三原則、国民主権、人権尊重、平和主義をことごとく危うくする。引用ここまで

滋賀報知 秘密保護法案に断固反対する 2013/11/14 2:06
http://www.shigahochi.co.jp/search.php?type=editorial&run=true&sort=open_time&sort_PAL[]=desc&

 我国ではすでに現行法の国家公務員法で、仕事を通じて知り得た秘密を守るように義務付けられており違反すれば懲役1年以下、自衛隊法では防衛に関する機密情報を守るように義務付けられており違反すれば懲役5年以下の罰則規定がある。秘密保護法案では秘密の対象を防衛や外交に限らず「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある情報」と秘密対象を拡大し、最高刑を懲役10年以下とし、民間人に対しても特定秘密を得るために暴行、脅迫、窃盗、施設侵入、不正アクセスなどの行為をすれば処罰の対象となる。この法案が成立すれば憲法で保障されている「国民の知る権利」や「国民主権」、「言論・報道の自由」を損なうことは明らかである。更に秘密の有効期間は5年刻みで最高30年続き、内閣の承認があればさらに有効期間は延長され、生涯日の目をみない秘密が生まれることが懸念される。「取材の自由」が明記されており、報道従事者の取材活動を「正当な取材」と位置付けて、法律違反や著しく不当な取材活動を除けば処罰対象から除外しているが、判断するのは捜査当局や裁判所であるから、結局国家権力に押しつぶされる懸念がある。去に言論の自由が封じ込められた暗黒の時代があったように、民主主義を根幹から破壊しかねない「秘密保護法案」には断固反対する。(引用ここまで)

福島民報 原発と秘密保護法/県民の要望に逆行 2013/11/14 10:06
http://www.minpo.jp/news/detail/2013111412102

 特定秘密保護法案が衆院で審議中だ。やりとりを通じて法の詳細が次第に明らかになってきた。この中で、森雅子内閣府特命担当相(参院本県選挙区)が「テロ防止のために警察が実施する原発警備計画は指定される」との認識を示した。警備計画に関わる事項は範囲が広い。解釈次第で拡大しないか。多くの情報が「秘密」として隠される懸念を拭い切れない。東京電力福島第一原発事故以降、一層の情報開示を求める県民の要望に逆行する。

 法案は、政府が防衛や外交などの分野で「漏えいすると安全保障に著しく支障を与える恐れがある」情報を「特定秘密」に指定し、公務員の漏えいには最高10年の懲役刑を科す-としている。特定秘密は、テロ防止や特定有害活動の防止にも及ぶ。指定は行政機関の長が担い、半永久的な「封印」さえ可能となる。原発施設には核物質が大量に存在する。テロなどの標的になりかねない「危険な場所」であるのは疑いなく、厳重な警戒態勢が以前から敷かれている。「治外法権」的な状態を指摘する声さえあるほどだ。だからこそ問題点を含めた状況が示されなければ、住民は安心して暮らせない。

県議会は先月9日、法案に対し「慎重な対応を求める」とする首相、衆参両院議長宛ての意見書を全会一致で可決した。原発の安全性に関わる問題や住民の安全に関する情報が「特定秘密」に指定される可能性がある-との懸念からだ。意見書は「重要なのは徹底した情報公開を推進すること」と強調している。

原発事故では、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の試算結果がすぐ公表されず、県民が無用の被ばくをした経験を持つ。森担当相は「SPEEDIの情報は対象外」とした。ただ、こうした情報が必要になるのは重大事故が起きた際だろう。緊急時に隠すこと自体が問題だ。特定原子力施設となった福島第一原発をはじめ、各地にある原発の施設・設備の配置や作業員の出入り、仕事の内容などは警備上、重要な項目になろう。同時に、原発の様子を知る基本でもある。法案は、特定秘密の漏えいや取得を働き掛ける行為も処罰対象とする。報道機関の取材はもちろん、原発への賛成、反対を問わず市民が実態や運用を探ろうとしたりすれば、法に触れる可能性も出よう。原発事故の完全収束までには時間がかかり、紆余[うよ]曲折が予想される。トラブルや事故が闇に葬られる事態を招いてはならない。(鈴木 久)(引用ここまで

沖縄タイムス 秘密保護法案と沖縄/危険な悪法 廃案にせよ 2013/11/9 10:06
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2013-11-09_56352/

 2004年、金武町。米軍キャンプ・ハンセンに都市型戦闘訓練施設の建設が始まった。地元住民は自らの命を守るため、施設近くの民間地にやぐらを組んで監視活動を行った。

 これが仮に「特定秘密」の不正取得に当たると国が判断すれば、住民らは処罰の対象となる恐れが出てくるのだ。特定秘密保護法案が7日の衆院本会議で審議入りした。同法案は機密を漏らした公務員だけでなく、秘密を知ろうとした市民も捜査や処罰の対象となる。たとえば米軍基地や原発などが特定秘密に指定されると、施設内の状況が住民の安全にかかわるだけに、看過できない問題だ。冒頭の金武町の事例について、所管する内閣情報調査室は沖縄タイムスの取材に対し、防衛秘密の不正取得になり得るとの見解を示している。同日の衆院本会議で森雅子同法案担当相は「警察による原発の警備の実施状況」は特定秘密だとの見解を示した。この見解が米軍基地に適用されないとは限らない。防衛やテロ活動防止分野の秘密指定範囲は曖昧で、恣意(しい)的な運用が可能と言わざるを得ない。さらに「その他の重要な情報」とあり、何が秘密に指定されたか国民に知らされない。戦闘機やヘリが飛び交う米軍基地が集中する沖縄。基地の実態を知ることが処罰の対象となるならば、県民は自らの生命財産を守ることもできなくなる。憲法で保障された権利さえ侵害するような悪法であり、廃案にすべきだ。

    ■    ■

 秘密が際限なく拡大する国の隠蔽(いんぺい)体質が浮き彫りになった事例が県内であった。自衛隊那覇基地に建設されようとしていた対潜水艦戦作戦センター(ASWOC)の図面をめぐる「那覇市情報公開訴訟」だ。国が建築確認の手続きで那覇市に提出した図面を1989年、市が情報公開制度で市民に公開することを決定。国は「防衛上重大な支障が出る」と差し止めを求めた。2001年の最高裁判決で国の敗訴が確定したが、公開された図面はごく普通の建物で市民は「どこが秘密なのか」とあぜんとした。機密保護の対象となる「特定秘密」は約40万件に上る見通しだという。官僚による情報支配は拡大し、メディア、市民運動、国会、司法による外部チェックを遮断する。何が秘密か分からない秘密だらけの社会は、息苦しいものになるだろう。

    ■    ■

 安倍政権が外交・安全保障政策の司令塔とする「国家安全保障会議(日本版NSC)」創設関連法案は7日の衆院本会議で自民、公明両党に加え民主党などの賛成多数で可決された。特定秘密法案と一体のNSC法案では議事録作成が不明確である。付帯決議に盛り込んだが法案には明記されていない。NSCで国の行方を左右する決定がなされても、政策決定過程や後世の検証さえ不可能になる。法案は参院に送付されたが国会審議も不十分である。数の力で成立させることは許されない。(引用ここまで

琉球新報 秘密法審議入り/不公正を隠蔽する悪法だ 2013/11/9 12:07
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-215029-storytopic-11.html

 日本は強権国家への道を突き進むのか。危惧の念を禁じ得ない。特定秘密保護法案が衆院で審議入りしたが、あまりに危険な法であり、廃案を強く求める。安倍晋三首相は衆院本会議で「情報漏洩(ろうえい)の脅威が高まっている」と制定の必要性を強調したが、どう「高まっている」のか、政府から実証的な説明は何一つない。根拠を説明しないまま漠然とした脅威論でいたずらに不安をあおるのは、論理的とは言えない。これに対し、制定すべきでない論理的根拠は数多くある。政府の不正・不公正隠蔽(いんぺい)の恐れがその筆頭だ。従来の国家公務員の守秘義務に比べ、罰則が最大懲役1年から10年へ引き上げられたから、政権の不正をただそうとする内部告発者は間違いなく萎縮する。秘密指定の範囲は「行政機関の長」、つまり大臣ら政治家や官僚に委ねられた。指定の範囲は法案の別表で定めるが、「その他重要な情報」と、どうとでも解釈できる文言がある。政権に都合の悪い事実をいくらでも指定できよう。政府に隠蔽の悪意が無くても、膨大な行政情報を処理する過程では、判断に迷う例は安易に秘密指定されてしまう恐れもある。米国は各官庁の秘密指定が妥当か監査する専門の職員を国立公文書館に置いている。各官庁に赴き、独立の立場で点検する。日本にはそうした仕組みが無いから、指定の恣意(しい)性を排除できないのだ。民主党の情報公開法改正案は秘密指定の是非を裁判所が判断する「インカメラ審理」の規定を設ける。だが、政府が審理を拒否できる例外規定を設けているから、この規定で恣意性排除に何の効果も無い。民主党は情報公開法改正を引き換え条件にしてはならない。秘密指定の期限は5年だが、何回でも更新が可能な点も問題だ。しかも日本には、米国のように期限が来たら自動的に公開する制度が無い。だから秘密裏に廃棄処分にされた公文書が膨大にある。闇から闇に葬られ、国民は永久に、政策決定の妥当性すら検証できないのだ。国会議員も秘密指定された情報を公表したら罰せられる。国政調査権が奪われるに等しい。情報を扱う公務員の親族や交友関係まで調べる「適性審査」など、職業選択の自由を侵す規定もある。国権を無限に強化し、政府を無限に免責するこの法はやはり悪法だ。(引用ここまで

以下毎日のまとめたものを掲載しておきます。ご覧ください。

<この問題を総まとめ>特定秘密保護法案のこれまでの記事を整理

<重要情報が歴史に残らない…>保存期間が過ぎた秘密文書はそのまま廃棄される恐れ

<成立したら市民生活こうなる>崩壊する知る権利 具体例を紹介 (11月10日 06時04分)

<特定秘密保護法案>何が問題なのか、一から読み解く (11月06日 06時11分)

<世論調査>秘密保護法案「反対」59%  

以上のように、新聞・民意は、ようやく、ことの本質を理解してきたように思います。しかし、本来は、国民の運動が発展することです。国民のエネルギーで、この法案を葬り去っていくことです。あの明治期の民権運動のように、具体的に声をあげていくことです。街頭に、職場で、地域で、具体的な声をあげていくこと、ネットを駆使して意見表明をしていくこと、それらを法案推進派の議員に届けきることです。主権在民主義の具体化です。参政権・抵抗権・革命権の行使です。

コメント (5)
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