愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

勅令によって皇国臣民を強制した国民徴用令!帝国臣民を加害者に、そして被害者に!勿論植民地も!

2015-07-06 | 戦後70年
「徴用」は「国民徴用令」に基づいているから「合法」!?
だったら大日本帝国憲法体系は否定されなかったはず!
「加害」の事実を「免罪」することはできない!
「被害」の事実に向き合え!
侵略戦争を遂行させた思想と装置を暴け!
安倍政権は戦後70年談話で
国際社会と日本国民に侵略戦争の責任を果たせ!
侵略戦争の反省の上に制定された
日本国憲法を活かせ!
 
国民徴用令(昭和14年勅令第451号)(口語訳)http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawasennokioku/okinawasentoyuujihousei/kokumintyoyourei.htm

第一条 国家総動員法の第四条第六条に基づいて、国民を徴用したり、働かせたりする時の賃金など労働条件に関する命令は、他に特別な定めがない時はこの勅令に従う

第二条 徴用は、特別の理由がある場合を除いて、職業指導所や職業紹介(現在のハローワーク)その他の募集によっても人員が足りない場合に限って行うものとする。

第三条 徴用は、「国民職業能力申告令」によって申告された者に限って行う。ただし、徴用中に要申告者でなくなった場合はその限りではない。
2 特別の必要ある場合には前項の規定に関わらず命令で定められた要申告者以外の者でも徴用することができる。

第四条 徴用する者は国が行う総動員業務、または「工場事業場管理令」によって政府が管理する工場や事業場、その他の施設(以下管理工場)などにおいて行う総動員業務に従事させるために行う。
2 特別の必要ある場合には、前項の規定に関わらず厚生大臣が指定する工場などで行うことができる。

第五条 徴用やその解除は厚生大臣の命令によって行う。

第六条 国家総動員業務を行う官庁の所管大臣や管理工場などの事業主は徴用が必要な時は、厚生大臣に請求する。
2 前項の規定によって管理工場の事業主が申請する時はその主務大臣を経由すること。

第七条 厚生大臣は、前条の請求または申請があって必要と認めた時は徴用命令を発し、徴用されるべき者の居住地もしくは就業地を管轄する地方長官(知事)に通達すること。
2 居住地と就業地の地方長官(知事)が異なるときは、以前の居住地を管轄する地方長官(知事)に徴用命令を通達すること。
3 地方長官(知事)は、徴用命令の通達を受けた時は直ちに徴用命令書を発して徴用されるべき者に公布すること。

第八条 徴用命令書には次に掲げる事項を記載すること。但し軍の機密保護上特に必要がある時は第二号と第三号の全部又は一部を省略すること。
一 徴用される者の氏名、生年月日、本籍、居住地
二 従事すべき総動員業務を行う官庁又は管理工場、指定工場の名称と所
       在地
三 従事すべき総動員業務とその場所
四 徴用される期間
五 出頭すべき日時と場所
六 その他必要な事項

第九条 地方長官(知事)は、徴用される者の居住地、就業地、職業、技能程度、身体の状態、家庭状況、希望などに配慮し、徴用が適切か否か、従事する総動員業務や職業、場所を決定し徴用書を発すること。

第十条 地方長官(知事)は、徴用の適否、その他を判定するために必要な時は徴用される者をあらかじめ出頭させることができる。

第十一条 徴用令書が交付された者は、病気その他やむを得ない事故によって指定の日時と場所に出頭することができない場合は、地方長官(知事)にその旨を届け出ること。
2 前項の規定によって届けがある場合は、地方長官(知事)は、必要があると認められる時は、出頭の日時や場所を変更したり、徴用に適しないと判断したときは徴用の取り消しを行うことができる。その場合は出頭変更命令書または徴用取り消し命令書を発してその者に交付すること。

第十二条 被徴用者を使用している官庁または管理工場などは、被徴用者の総動員業務、職業、場所、徴用期間について変更がある時は、厚生大臣にその変更を請求したり申請したりすること。

第十三条 厚生大臣は、それらの請求や申請が必要と認めた場合は、それらの変更をすること。

第十四条 被徴用者が病気等の理由で総動員業務に適しなくなったり、総動員業務に必要がなくなったりした時は、徴用の解除を厚生大臣に請求または申請すること。
2 被徴用者が病気等の理由で総動員業務に従事が困難になった時は、官庁に使用されている場合は当該所管大臣へ、管理工場や指定工場の場合は厚生大臣に届け出を行う。

第十五条 厚生大臣は、前条第一項の規定による請求や申請に対しては、徴用を解除することができる。
2 厚生大臣が必要と認めた時は、請求や申請がなくても解除することができる。
3 厚生大臣は、前項の規定によって官庁に使用されている者の徴用を解除する時は当該所管大臣と協議すること。

第十六条 厚生大臣は徴用の変更や解除をする時は、徴用変更命令または徴用解除命令を発し、被徴用者の就業地の管轄する地方長官(知事)、徴用令書を発した地方長官(知事)にこれを通達すること。
2 地方長官(知事)は、徴用変更命令または解除命令の通達を受けた時は、直ちに被徴用者にそのことを交付すること。

第十七条 被徴用者は、官庁に使用されている場合は当該官庁の長の指揮を受け、管理工場などに使用されている時は当該事業主の指示に従うこと。

第十八条 被徴用者の給与は、その者の技能程度、業務内容、就業場所、以前の給与その他を配慮し、官庁または事業主が支給するものとする。
2 被徴用者に対する給与に関しては、官庁では当該所管大臣と協議して定め、管理工場などでは事業主が厚生大臣の認可を受けて定めること。

第十九条 徴用される者が第十条によって出頭する場合の旅費は地方長官が支給する。
2 管理工場や指定工場に配置された時、第十条の規定によって出頭した者に対して支給された旅費は当該事業主が国庫に納入すること。被徴用者が徴用されて指定の場所に出頭する時または解除されて帰郷する時の旅費は政府または事業主が支給する。
3 第一項及び前項の場合に、前金を渡さなければ出頭できない者に対しての旅費はその居住地の市町村などが一時的に立て替えて支給すること。
4 徴用される者が第十条の規定によって出頭する場合の旅費や一時立て替えに関しての必要事項は厚生大臣が定める。
5 被徴用者が徴用令書を交付され指定の場所に出頭する時の旅費や一時立て替え、または徴用を解除されて帰郷する場合の旅費に関しては、官庁に使用された者に対しては当該所管大臣が、管理工場などに使用された者に対しては厚生大臣が定める。

第十九条の二 厚生大臣は必要ある時は、国家総動員法第六条によって被徴用者を使用する管理工場や指定工場の事業主に対して被徴用者の使用、賃金、給料その他の条件に関して命令を出すことができる。

第十九条の三 被徴用者が徴用されたことにより、その家族と別居することになった時や特別の理由がある時、また被徴用者が業務上の傷害や病気により徴用を解除された時は、本人や家族が生活困難になることがあれば命令によってこれを扶助すること。
2 被徴用者が総動員業務に従事中故意や過失ではない傷害や病気によって死亡した時は、その遺族が生活困難となる場合はこれを扶助すること。
3 前二項の家族や遺族の範囲及び扶助に関しての必要な事項は命令で定める。

第十九条の四 前条によって扶助を受けた者が管理工場または指定工場に使用されていた場合は、当該管理工場または指定工場の事業主は扶助に必要な費用を国庫に納入すること)

第二十条 厚生大臣または地方長官(知事)は、国家総動員法第三十一条の規定により徴用に関しての報告を求めることができる。
2 厚生大臣または地方長官(知事)は、徴用に関して必要とあれば国家総動員法第三十一条に基づき、当該職員を工場、事業所その他の場所に臨検して、業務の状況や帳簿類その他の物件を検査させることができる。この場合、当該職員の身分証明書を携帯させること。

第二十一条 次の各号に該当する者は徴用できない
一 陸海軍軍人の現役中の者、但しまだ入営していない者は除く。また陸海軍軍人で召集中の者
二 陸海軍学生生徒、予備補習生を含む。
三 陸海軍軍属、但し被徴用者である者は除く。
四 医療関係者で職業能力申告令によって申告をすべき者
五 獣医師で職業能力申告令によって申告をすべき者
六 船員法による船員、朝鮮船員令による船員、関東州船員令による船員
七 法令による拘禁中の者

第二十二条 次の各号の一に該当する者は特別必要がある場合以外は徴用しない。
一 他人が代われない職にある国家公務員、上級役人、又は地方公務員
二 国、地方の議会の議員とそれに準ずる者
総動員業務に従事する者で他人が代われない者

第二十三条 厚生大臣は、命令によって国民職業指導所長に徴用に関する事務の一部を担当させたり、市町村長またはこれに準ずる者に徴用に関する事務を補助させることができる。
2 市町村長またはこれに準ずる者が、前項の規定により徴用に関する事務を行うために要する費用は市町村またはこれに準ずるのものが一時建て替えとする。
3 前項の費用及びその一時建て替えに関して必要な事項は厚生大臣が定める。

第二十四条 厚生大臣は、本令の施行に関する重要事項については内閣総理大臣と協議すること。

第二十五条 省略(※朝鮮・台湾・樺太・満州に関する事項)
2 省略(※朝鮮・台湾・樺太・満州に関する事項)

第二十六条 本勅令に規定する他、徴用に関して必要事項は命令で定める。(引用ここまで
 
天皇主権に基づく大日本帝国憲法
 
第1章 天皇

第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第2章 臣民権利義務

第20条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス

第21条日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス

第23条日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

第24条日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ

第25条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ

第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ

第27条日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ
2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

第30条日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

第32条本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス(引用ここまで

 

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菅官房長官、侵略戦争である大東亜戦争を遂行させた徴用は強制労働ではない!と歴史を偽造!

2015-07-06 | 戦後70年

この安倍政権は、どこまで無知なのか!

大日本帝国憲法下の「勅令」がどんなものだったか!

全く判っていない!というか、大ウソでゴマカス!

歴史を偽造することは絶対に許されない!

国民徴用令に基づいて、朝鮮半島出身者の徴用が行われた。

これはいわゆる強制労働を意味するものでは全くない

というのが、政府の従来どおりの見解だ!

「国民徴用令」で「臣民」を有無を言わせず強制した!

「臣民」の中には「朝鮮人」も入っていた!

二重三重のゴマカシだ!

こんな会見をやっていても追及もしないのか!

新聞記者は日本史を学んでいるのか!

菅氏「朝鮮半島出身者の徴用は強制労働でない」7月6日 20時27分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150706/k10010141251000.html

 
菅官房長官は、午後の記者会見で、「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産への登録を巡って韓国との調整が難航したことに関連し、先の大戦の際、国民徴用令に基づいて行われた朝鮮半島出身者の徴用は、強制労働には当たらないという認識を示しました。
「明治日本の産業革命遺産」は、ドイツで開かれたユネスコの世界遺産委員会で世界遺産への登録が決まりましたが、「遺産群の中に強制徴用が行われた施設がある」と主張してきた韓国との間の調整が難航し、登録の決定が1日遅れました。
これに関連し、菅官房長官は午後の記者会見で1944年9月から1945年8月の終戦までの間に、国民徴用令に基づいて、朝鮮半島出身者の徴用が行われた。これはいわゆる強制労働を意味するものでは全くないというのが、政府の従来どおりの見解だ」と述べました。そのうえで菅官房長官は、世界遺産委員会で、日本の佐藤地ユネスコ大使が「1940年代に一部の施設で大勢の朝鮮半島の人々などが意に反して厳しい環境下で労働を強いられた」と述べたのは、政府として同一の見解を示したものだという認識を示しました。また菅官房長官は、記者団が「ILO=国際労働機関が条約で禁じる強制労働には当たらないのか」と質問したのに対し、「当時の日本のこの徴用は、ILOの強制労働条約、これで禁じられた強制労働に当たらないと理解している」と述べました。(引用ここまで)
 
菅官房長官のデタラメ・スリカエ・ゴマカシ・大ウソのポイントは以下のとおりです。
 
1.大日本帝国憲法下の「勅令」を正当化する。
2.「勅令」に基づく国民徴用令を正当化する。
3.これらを植民地に適用したことを正当化する。
4.以上の正当化に基づいて行われた加害の事実を正当化する。
5.以上の正当化に基づいて受けた被害の事実を免罪し免責し正当化する。
6.植民地民衆と日本国臣民に対する二重三重の加害と被害の正当化を謀る。
7.侵略戦争と植民地主義の責任を曖昧にするものである。
 
以下の「国民徴用令の大体の内容」についての解説をご覧ください。
 
この「国民徴用令」が、臣民に対する「強制」であったことを、厚生省自らが語っています。

【週報144】「国民徴用令の実施に就いて」 厚生省

 http://binder.gozaru.jp/144-ko.htm

第一四四号(昭一四・七・五)
  実施された国民徴用令
  国民徴用令の実施に就いて     厚 生 省
  民間航空の現状と将来       航 空 局
  軍事保護院の設置について     軍事保護院
  ダンチヒ問題           外務省情報部
  精動の頁

国民徴用令の実施に就いて
                     厚   生   省
一 はしがき
国民徴用令は六月十四日首相官邸に開かれた国家総動員審議会に於いてその要綱を審議決定せられ、これに基づき七月四日閣議決定を経て同八日公布せられ七月十五日より実施せられた。本制度は国家総動員法(以下法と称す)第四条の規定に基づくものであるがそれには左の如く規定してゐる。

国家総動員法第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ

即ち戦時中は人的資源の統制運用上必要あるときは勅令の定むる所に依り、国民を徴用して戦争途行に必
要なる業務に従事せしめることができる旨を明らかにしてゐる。
 元来この法第四条は昭和十二年国家総動員法の制定に当り、始めて登場して来たものではない。大正七年制定せられた軍需工業動員法には政府が戦争目的途行のために兵役に在る者又は在らざる者を召集又は徴用して国又は国の管理する施設に於いて行ふ業務に従事せしめ得る規定があつた。これが昭和十二年国家総動員法の制定と同時に軍需工業動員法は廃止となり法第四条となつて現はれたのである。以上の如く歴史は古いのであるが、然し真に徴用を必要とする時局にいたらなかつたためか、国民の注意をひくことが比較的少かつたやうである。ところが昭和十二年国家総動員法が議会に上提されるやこの条項をめぐつて相常活溌な議論が行はれ、今回勅令の制定に当つてもまた相当の論議があつたのである。
 次に法令の内容についてあらましを説明しよう。
二 徴用は何故必要か
支那事変勃発以来軍需生産の確保、生産拡充等の為めに労務の需要が急激に増加したが、一方、中堅勤労青年が多数第一線に動員されるといふやうな原因もあつて要員の充足が次第に困難となつて来た。即ち、かつては募集人員に対する応募人員の割合は二倍以上もあつたものが最近は求人数の増加に対して応募数の激減を見るにいたつた。特に技術者や経験工に関しては不当な引抜でもやらなければ自由応募の方法では殆んど充足出来ないやうな状態に立ちいたつたのである。しかもこれは、職業紹介機能を充分に発揮して軍労充足第一主義を標榜して万全の努力を払つて来た上での結果なのだから、この事実によつても自由意思を前提とする方法がだん/"\行き詰つて来たことが実証されるしかも他面、労務者の需要は絶対的となつて来たので遂に法第四条の発動を見るに至つたのである。
 法第四条は、戦時体制整備の意味に於いても極めて重要な意義を零するのであつて、いはゆる観民動員の中塚を有する規定である。
 欧州大戦当時ドイツの祖国勤務補助法、イギリスの徴用法等は銃後動員の一例であるが、現在に於いでもドイツの如きは国民徴用に関する整備された法令を有してゐる。
 以上述べたやうに、国民徴用令は現に国民を徴用して総動員業務に徒事せしめる必要の起つてゐることと銃後動員の一翼として戦時体制の整備強化を図るといふ意味で制定せられたのである。
三 徴用は如何なる場合に行はれるか
 徴用は、職業紹介所の職業紹介、その他募集の方法によつては所要の人員を得られない場合に限つて行はれる。即ち、原則として、要員の充足は職業紹介、その他自由意思を前提とする募集の方法によるのである。しかし労務資源が涸渇し、しかも他面重員の充足を絶対に必要とする場合には、かゝる自由意思を基調とする方法では到底国家の要求を充すことができなくなる。この場合に於いて始めて徴用といふ強制権が発動するのである
 しかし職業紹介または募集により、要員の充足が困難なすべての場合に徴用が行はれるのではなく、国の行ふ総動員業務に必要な要員が、右の方法では得られない場合に限り徴用が行はれるのである。
 労務の適正な配置のためには、国家総力戦の立場から見るならば、軍管理工場や民間工場等で要員を充すのに困難な場合にも、徴用の手段がとられてしかるべきであらう。大正七年の軍需工業動員法は民間工場にも徴用ができる旨規定してあつたのである。しかし徴用は臣民の自由を拘束するきはめて重要な意義をもつ制度であるから、さし当つて緊要不可欠の要求に応じうる程度の所から実施すべきである。従つて今回は国の行ふ総動員業務に従事せしめる必要があり、かつ自由募集で所要人員を得られない場合に限つて行ふこととしたのである。
 但し緊急にして自由募集の暇なき場合、または軍機上職業紹介または募集のごとき公表的方法によることを適当としない場合には、職業紹介、または募集等の前提なしに徴用を行ひうることとなつてゐる。
四 徴用さるべき者の範囲
徴用は国民職業能力申告にによる要申告者に限りこれを行ふことになつてゐる。これは国民登録が徴用を前提とした制度であり、現在徴用の対象となるだらうと予想せられる者は、だいたい要申告者の範囲に含まれて居り、また登録によつて予めその資格や能力の調査ができてゐなければ、徴用を円滑正確に行ふことが
きはめて困難なので一応この範囲に限定したのである。国民登録の要申告者については、国民職業能力申告令第二条に左の如く定めでゐる。(週報第一一八号本年一月十八日号参照)
一、内地、朝鮮、台湾、樺太または南洋群島に居住する男子たること
二、年齢十六年以上五十年未満の者たること

右の条件を備へて居つて、更に左の各号の一に該当する者たること、
一、本令施行地内ニ於テ引続キ三月以上厚生大臣ノ指定スル職業ニ従事スル者
二、引続キ一年以上前号ノ職業ニ従事シテソノ職業ヲヤメ、其ノ職業ヲヤメタル日ヨリ五年ヲ経過セザル者
三、厚生大臣ノ指定スル大学、専門学校、実業学校ニ於テ、厚生大臣ノ指定スル学科ヲ修メ其ノ学校ヲ卒業シタル者
四、厚生大臣ノ指定スル技能者養成施設ニ於テ、所定ノ課程ヲ修了シタル者
五、厚生大臣ノ指宏スル検定若ハ試験ニ合格シタル者、マタハ厚生大臣ノ指定スル免許ヲ受ケタル者
六、其ノ他厚生大臣ノ指定スル者
 徴用の対象となるべき者は、右の要申告者であつて現実に登録した者といふのではない点を注意すべきである。

要申告者にして登録しない者の中には左記の者がある。
 一
要申告者に該当して未だ申告期限到来せざるにより登録を了せざる者
 二、国民職業能力申告令第十一条で申告を免除されて居る者
 三、申告を怠り又は忘れて居る者
 右三者は登録せずとも要申告者であるからして徴用の対象となる。特に三号に該当する者は、意識的に登録を怠つて徴用を免れることがあつてはならないので登録なくとも徴用するのである。寧ろかへつてかゝる者に対しては国民負担の公平を期する意味から断乎たる処置にでる必要がある。
 登録せざる要申告者中、二号に該当する者は本令で徴用するを適当としない者であるから、国民徴用令第二十一条で本令により徴用せざる旨規定してゐる。

第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ徴用セズ
一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及召集中ノモノ(召集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
二 陸海軍学生生徒(海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ含ム)
三 陸海軍軍属(被徴用者ニシテ之ニ該当スルニ至リタルモノヲ除ク)
四 医療関係者職業能力申告令ニ依リ申告ヲ為スベキ者
五 獣医師職業能力申告令ニ依リ申告ヲ為スベキ者
六 船員法ノ船員、朝鮮船員令ノ船員及関東州船員令ノ船員
七 法令ニ依リ拘禁中ノ者

 また第二十二条に於いては理論上は、国民登録の要申告者である限りは徴用の対象となるのであるが、人的資源の統制運用上徴用を避ける方が適当なので特別の必要ある場合の外は徴用しない者を規定したものである。

二十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ特別ノ必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ徴用セズ
一 余人ヲ以テ代フベカラザル職ニ在ル官吏、待遇官吏又ハ公吏
二 帝国議会、道府県会、市町村会其ノ他之ニ準ズベキモノノ議員
三 総動員業務ニ従事スル者ニシテ余人ヲ以テ代フベカラザルモノ

 特別の必要とは運用上徴用の対象とせざることを意味するが、右に列記する者でも国務大臣や帝国議会の議員と市町村会の議員や民間工場に働く者とを同視することはできない。従つて運用上、この中にはある場合には徴用せられる者がないと断言はできないのである。
 尚ほ徴用中要申告者に該当しないやうになつた者を引続き徴用する必要のあるときは、之を引続き徴用ができることになつてゐる。
五 徴用手続
総動員業務を行ふ官衙(陸海軍の部隊及び学校を含む以下之に同じ)の所管大臣から、しか/"\の人員を必要とするが、職業紹介や募集の方法では何人だけはどうしても充足できないから徴用して貰ひたいと請求して来る。厚生大臣はその請求を見て徴用によるのが妥当と認めるときは、徴用命令を発して地方長官に通達する。地方長官は徴用命令の内容にしたがつて徴用せらるべき者を決定し、これに対して徴用令書を発しこれを交付するのである。この徴用手続の責務をだいたい述べると次の通りである。
 登録カードに基づいて職種別、技能程度別、且つ年齢や扶養家族の数や現に従事する業務の重要性に基づき、徴用せらるべき者の連名表を職業紹介所で平素から調製しておき、その連名表に基づき員数表を知事及び厚生大臣の許に提出しておく。これに基づいて厚生大臣は、全国的労務構成を見た上でブロック別、或ひは府県別割当をして徴用命令を発するのである。
 この命令の中には徴用さるべき者の資格、徴用すべからざる者、一就業場より徴用すべき比率その他必要なる事項はすべて記載する。この命令が地方長官に通達されると命令の内容に従つた規準に基づいて職業紹介所長に連名表の写を提出せしめる(平素から予め提出さしておく

     (クリックで拡大図)
これに基づいて知事が徴用予定者を定め、令第十条の規定によりその者の出頭を求めて(職業紹介所
に出頭を求める場合もある)身体検査をなしまたは事情を聴取する。この際陸海軍等より係官が立合ふ場合もある。
 かくて知事が厳正なる選定をして被徴用者を決定し、徴用令書を作成して職業紹介所長、または市町村長にこれを渡し、そこから使丁を以つて本人に交付される。本人不在の時は戸主、世帯主、妻又は使用主等に渡して本人へ交付せしめるといふ順序になるのである。
 さてそれでは同じ技能を有する者が多数ある場合にどうして具体的に被徴用者を決定するかといふと、これは極めて大事なことであつて、令第九条は被徴用者を決定する場合に斟酌すべき事項を明記してゐる。
 即ち、その者の居住及び就業の場所、職業、技能程度、身体の状態、家庭の状況、希望等を斟酌するのである。さらに明文はないが、人的資源運用の本来の目的からして産業の重要性といふことも充分考慮しなければならぬことはいふまでもない、大体の方針としては、
一、現に技能をもつてゐてその技能を活用してゐない者を活用するやうにする。
一、特種技能をもつてゐる者を徴用する場合は、その技能をいかすやうな仕事にのみ徴用する。
一、不急産業からさきに徴用する。不急産業でもその産業がたち行かなくなることのないやうに考慮する。
一、身体強健で系累の少い者をさきにする。
 その他徴用先やその仕事の性質等に応じ、徴用さるべき者について充分考慮をはらつて徴用の順位を定めるのである。
六 出頭の変更及び徴用の取消・変更・解除
変更・取消  徴用令書の交付を受けた者が疾病、傷痍、天災地変、伝染病のための交通遮断その他避くべからざる事故により、指定の日時及び場所に出頭できないときには、徴用令書を発した地方長官にその旨届出でなければならぬ。この届出をしないで無断で出頭しないと、法第三十六条第一号の徴用に応じない者として一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処せられる。
 この届出は現行規則第九条の規定により証明書を添附してなさなければならぬが、出頭の日時が迫つて急を要する場合はとり敢へず電報なり電話なりで事情を申出る必要がある。この届出があつたときは地方長官は事情を調査し或ひは出頭の日時及び場所を変更し、或ひは徴用の取消をなすのである。この場合には出頭変更令書または徴用取消令書を交付する。徴用令書を発した後、右の届出によらず官の都合で出頭の日時または場所を変更し、或ひは徴用を不要とする場合が起るときは、一般の徴用変更または徴用解除として取扱はれる。
 徴用後被徴用者は徴用令書で指定せられた場所で官衙の長の指揮を受けて総動員業務に従事せしめられるのである。しかし種々の都合で、あるときは就業の場所を変更、あるときは類似の他の職業に従事せしめる必要が生ずる。この場合、一々徴用を解除して更めて徴用を行ふこととすることは、非常に不便であり、また業務そのものにも影響する所が尠くない。そこでかゝる場合は徴用の変更を所管大臣から厚生大臣に請求できることとしたのである。その請求に基づいて厚生大臣が徴用変更
命令を発することにしてゐる。
 この規定は他面、被徴用者を使用する官衙で勝手に徴用の内容を変更することを禁じてゐるのである。元
来、徴用する際は徴用の必要(一定の場所に於いて一定の業務に一定期間従事せしめる必要)に応じてその人の事情や、産業の事情を考慮して被徴用者を決定したのであるから、これを自由に変吏することは、使用する官庁の側からは好ましいことであつても、本人の立場と人的資源の統制運用の立場から見るならば決して感心できぬことである。例へば居住地で勤務ができるといふので、系累が多く家庭から離れにくい人を徴用しておいて、それを何時の間にか満洲で就業する様に変更したといふ様なことは穏当を欠くのであつて、そこでさきに述べたやうな相当厳格な手続を経る必要がある訳である。
解 除 次に徴用の解除であるが、徴用された者は徴用の期間が満了した時又は令第二十一条の規定に該当するにいたつた場合は、徴用は終了し当然に解除になる訳である。また引つゞき徴用する必要ある場合のほか、国民登録の要申告者に該当しなくなつた場合にも徴用は当然解除になるのであるが、然しかやうに当然
に徴用の解除にならぬ場合(徴用期間内)でも、その者が疾病その他の事由に因り総動員業務に従事しにくくなつたとき又は従事せしめる必要がなくなつたときには、所管大臣から徴用の解除を厚生大臣に請求しなければならぬ。この請求があつたとき、又は請求がなくとも厚生大臣必要ありと認めたるときは徴用解除命令を発するのである。
 また本人が疾病傷痍その他已むを得ない事由に因つて総動員業務に従事し難いときはその事を所管大臣まで申出で所管大臣から厚生大臣に徴用解除の請求をなすことを求めることが出来るのである。徴用変更や徴用の解除は厚生大臣の命令に依り地方長官から令書を発し、この令書は被徴用者を使用する官衙を経由して為されるのである。(但し被徴用者の就業の場所が外国なる場合には厚生大臣から令書が発せられる。)
七 徴用された者の身分・給与・旅費
身 分 徴用とは国民をして強制的に一定の作業に従事せしめることであつて、その業務が現在行つてゐる業務であることもあらうし或ひは他の業務であることもあらう。また強制的に労務に従事せしめられる結果、その業務が或る特定者の経営に属する場合にはその経営主体との間に使用従属の関係が起る場合もあり、また自営業者をその業務に強制的に従事せしめる場合にはたゞその業務を行ふことを廃止し得ないといふだけの結果に終る場合もあるであらう。何れの場合にでも徴用そのものは強制的に一定作業に従事せしめる行政処分であつて、そのこと自体には何等特定の身分の設定を内容としてゐないのである。たゞそれが適用される社会関係の実体の差異に因つて反射的効果として或ひは使用関係が起り或ひは自営義務が発生するのである。
 国民徴用令の場合は国の行ふ業務に限定せられてあるから徴用中は官衙の長との間に使用従属の関係が起り、その指揮に従つて業務に従事しなければならぬのである。若し指揮に従はなければ「業妙に従事せざる者」と言ふことになるのである。
 従つて以上の如き徴用の法律上の効果が阻害せられない限りその上に如何なる身分が加はらうとも何等差支へないことである。即ち徴用処分があつたからといつて徴用前の身分関係が当然に消滅するわけでもなく、また徴用中に徴用の効果と矛盾しない身分が新たに加はつてもいゝのである。
給 与 そこで徴用した場合に従前の身分をどうするか、またその後如何なる身分を与へるかといふこと
は徴用そのものの法律上の効果の問題ではなくて政策の問題となる。政府が徴用した者を処遇する方針としてはだいたい左友記の如く考へられてゐる。
 官吏を徴用したときは、現官のまゝ応徴せしめ俸給は徴用先の官衙で支払ひ、徴用された従前の官庁に於いては定員外として取扱ふ。
 徴用期間中は恩給年数は当然通算せられ、若し戦地等に派遣せられるときは恩給法の定むる所に依つて一定年数が加算せられる。
 若し徴用先の官庁へ転任せしむることが普通の手続を経て行はれると、その結果従前の官庁の身分がなくなる。官吏以外の者についても応召者に準じて現在の身分を消滅せしめないで応徴せしめ、徴用期間を勤続年数に通算せしめる。唯応召者と異る処は徴用先で相当の給与を支給するから、稀な場合を除いて差額支給といふことは官の場合も民の場合でもあまり重要でなくなるだけである。
 現在応召した場合には、文官については明治三十七年勅令第二百六号(文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給ニ関スル件)に依つて差額支給を為すこととなつてゐるが、徴用の場合は明治三十八年勅令第四十三号(戦時又ハ事変ニ際シ臨時特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメタル文官補闕ノ件)に依り定員外として処理する(陸海軍以外の官衙に徴用せられたる場合については、目下勅令制定について準備中)。
 また現在応召した公吏については、明治三十七年勅令第二百六号に準じた条例を制定して差額支給の途を講じてゐるが、徴用の場合は差額支給については規定を要しないが、明治三十八年勅令第四十三号に準じた条例を制定せしめる必要がある。民間から応召した者についても官公吏に準じた処遇をなし、現職の儘とし差額支給の意味で手当を支給してゐるのを普通とする。しかし徴用の場合は手当首支給は減収の場合でなければ必要がないけれども、現在の雇傭上の身分関係は存続せしめ徴用期間を勤続年数に加算せしめる必要があるのである。
旅 費 徴用せられる者には旅費を支給する。徴用の適否を判定するために、地方長官又は職業紹介所長が徴用候補者の出頭を求めた場合は徴兵旅費規則に準じ、徴用令書を発したる後は召集旅費規則及び各省の旅費規則に準じて支給する。徴用を解除せられて帰郷する場合にも旅費の支給を受ける。
 出頭の場合の旅費については、徴兵召集の旅費に準じて市町村から一時繰替支弁をうけうることとなつてゐる。
八 徴用解除後の復職
徴用を解除せられた者の復職については、現官又は現職の儘応徴した者は解除と共に従前の官庁又は職場で
原職に復帰すること当然であつて、この転は応召の場合と全く同様である。また徴用の際徴用先官衙に転任
し、そこの官吏又は雇傭人として奉職することになつてゐる者であれば、徴用の解除があつても当然徴用先から退職し又は解雇となることはない。
 そこで徴用の際已むを得ざる事情で、従前の勤務先を退職又は解雇となつてゐて、徴用先で官吏又は雇傭人としての身分を得てゐない場合が問題となるが、この場合でも応召者と同様原職復帰を原則とし、原職復帰ができないときは優先就職を斡旋する等、入営者職業保障法に準じた行政的処置を講ずるのである。
 若し行政的処置を以つて所期の目的を果し得ないやうな場合には、徴用解除者の復職保障につき別個に立法の方法が研究せられることになつてゐるのである。
むすび
 以上は国民徴用令の大体の内容であるが、徴用は銃後動員の最も重要なる制度の一であるから、徴用せられる者も応召と同じ覚悟を以つて之に応じ、之を送る者も応召者を送ると同じ気持を以つて行を壮にすると共にその家庭に対しては応召家族と同じ様な温い慰安をなすベきである。(引用ここまで)

植民地民衆に対する皇民化政策

 

児童用の「其ノ一」、大人用の「其ノニ」の2種類がある。

  • 皇国臣民ノ誓詞(其ノ一)
私共は、大日本帝国の臣民であります。
私共は、心を合わせて天皇陛下に忠義を尽します。
私共は、忍苦鍛錬して立派な強い国民となります。
  • 皇国臣民ノ誓詞(其ノニ)
我等は皇国臣民なり、忠誠以て君国に報ぜん。
我等皇国臣民は互に信愛協力し、以て団結を固くせん。
我等皇国臣民は忍苦鍛錬力を養い以て皇道を宣揚せん。(引用ここまで)
 

国民徴用令(こくみんちょうようれい、昭和14年7月8日勅令第451号)とは、国家総動員法に基づいて、昭和14年に制定された日本勅令である。一部地域では白紙などと呼ばれた。

国家総動員法第4条[1]の規定に基く国民の徴用

国家総動員法第6条の規定に基く被徴用者の使用、賃金、給料、その他従業条件に関する命令

の二つについて規定した。

1945年国民勤労動員令によって廃止された。(引用ここまで)

標題:御署名原本・昭和十四年・勅令第四五一号・国民徴用令http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A03022379800&TYPE=jpeg

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JNNの世論調査でも安倍内閣積極的支持は35.49%!不支持は49.8%だ!

2015-07-06 | 安倍内閣打倒と共産党
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JNNの世論調査でも安倍内閣は退場に向かっている!テレビはもっときちんと分析せよ!

2015-07-06 | 安倍内閣打倒と共産党

TBS JNN世論調査、安倍内閣“第2次”以降 支持率最低 06日10:52 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2533608.html

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毎日新聞世論調査では安倍政権を支持していない派は52%になる!政策はもっと支持されていない!

2015-07-06 | 安倍内閣打倒と共産党

安倍政権はもはや死に体に入る!

とてもじゃないけど、食えないモノを置かれても困る!

だったら食えるモノをおいてくれ!

毎日新聞世論調査

内閣支持率「逆転」に与党危機感 

自民幹部「勉強会が影響」

毎日新聞 2015年07月06日 東京朝刊

http://mainichi.jp/shimen/news/20150706ddm002010154000c.html

 
毎日新聞が4、5両日に実施した全国世論調査で、第2次安倍内閣発足後、内閣支持率と不支持率が初めて逆転した。首相官邸や与党は、安全保障関連法案を今国会で成立させようとすれば一定の支持率低下は避けられないとみていたものの、自民党の若手勉強会による報道機関への圧力発言問題も重なり、「法案への国民の理解が広がらないまま衆院で採決を強行すれば、さらに10ポイント前後下がるのではないか」(同党幹部)と危ぶむ声も出始めた。【野原大輔】

勉強会については「問題だ」との回答が76%に上っており、別の自民党幹部も「ついに来たかという感じだ。勉強会の問題が響いていると思う」と述べた。さらに「環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉が大詰めを迎え、結果によっては党内で反発が出るだろう。経済もいつまでいいか分からない」と懸念を示した。公明党幹部は自民が次から次へとオウンゴールした影響が大きい」と語った。

安保法案を今国会で成立させることには、5月の前回調査でも「反対」が54%を占めていた。その後、政府・与党は会期を9月27日まで延長したが、今回、「反対」は61%に上り、世論の批判の根強さを裏付けた。しかも、今国会での成立に反対する層では内閣支持率が24%にとどまり、不支持率は63%。政府・与党が採決を急げば、支持率はさらに下がる可能性がある。

ただ、菅義偉官房長官は記者会見で安保法案を今国会で成立させる方針を繰り返し表明している。安保法案の国民への説明が「不十分だ」との回答が81%だったことに対しても、参院自民党幹部は100時間審議しても200時間審議しても、この質問への答えは変わらない」との見方を示す。同党の支持率自体は大きく下がっていないことも強気の背景にあるようだ

衆院平和安全法制特別委員会は6日に沖縄、埼玉両県で地方参考人会を開催し、採決の前提となる中央公聴会を13日に開く。与党は最短で15日か17日の委員会採決を想定している。

◇今後の日韓関係、66%「変わらず」

今回の全国世論調査では、6月22日に国交正常化50年を迎えた日韓関係についても聞いた。関係が今より「良くなる」との回答は19%にとどまり、「変わらない」が66%を占めた。「悪くなる」は9%だった。「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産への登録を巡る問題などが影響したとみられる。【野原大輔】

 安倍政権を支持する国民も認めていない安保法制!

安倍政権を支持していない派は52%になる!

説明が不十分ではなく

違憲なので答えられないのだ!

 ■本社世論調査 質問と回答

◇調査の方法

7月4、5日の2日間、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った電話番号に、調査員が電話をかけるRDS法で調査した。福島第1原発事故で帰還困難区域などに指定されている市町村の電話番号は除いた。有権者のいる1720世帯から、1036人の回答を得た。回答率は60%。

(注)数字は%、小数点以下を四捨五入。0は0.5%未満、−は回答なし。無回答は省略。カッコ内の数字は前回5月23、24日の調査結果。

 

◆安倍内閣を支持しますか。1036人

              全体 前回 男性 女性

支持する       42(45)48 36       435.1人

支持しない      43(36)42 43   445.5人

関心がない      13(15) 8 18     134.7人

不明          2 (4) 2  3    20.7人 

◇<「支持する」と答えた方に>支持する理由は何ですか。

 435.1人         全体  前回  男性  女性

自民党の首相だから       17 (15) 15  19

指導力に期待できる       33 (32) 37  29

政策に期待できる        25 (23) 25  25

政治のあり方が変わりそうだから 20 (25) 20  21

不明               5  (5)  3   6

◇<「支持しない」と答えた方に>支持しない理由は何ですか。

                 全体  前回  男性  女性

自民党の首相だから         4  (5)  6   2

指導力に期待できない        8  (5)  6  10

政策に期待できない        60 (63) 55  65

政治のあり方が変わりそうにない  22 (21) 26  19

不明                6  (6)  7   4

◆どの政党を支持しますか。1036人

                                             全体 前回 男性 女性

政権与党            35(37)38   32  362.6人

自民党             31(32)34 27  321.16人

公明党              4 (5) 4  5  

政権亜流          5   (5)   5      5        51.8人

維新の党             5 (5) 5  5

次世代の党            0 (0) 0  −

 

日本を元気にする会        − (0) −  −

 

新党改革             0 (−) 0  −

 

旧二大政党        10 (9)10  7    103.6人

民主党              7 (8) 8  5

社民党              2 (0) 1  2

生活の党             1 (1) 1  −

真っ向勝負派         4  (4) 3  6     41.4人

共産党              4 (4) 3  6

無党派         46  (45)44 50  476・6人

その他              7 (6)   6  7

支持政党はない         37(35)  34 39

不明               2 (4)   4  4

◆政府・与党は、集団的自衛権の行使など、自衛隊の海外での活動を広げる安全保障関連法案を今国会に提出しています。あなたはこの法案に賛成ですか、反対ですか。1036人

                      全体 前回 男性 女性

賛成              29(34)37 21

反対              58(53)55 61

不明              13(13) 8 18

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

◆政府・与党は、安全保障関連法案を成立させるために、今国会の会期を9月27日まで延長しました。あなたは延長した今国会でこの法案を成立させる方針に賛成ですか、反対ですか。1036人

                  全体      男性 女性

賛成              28    33 22

反対              61    61 61

不明              11     6 17

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

◆あなたは安全保障関連法案について、政府・与党の国民への説明は十分だと思いますか、不十分だと思いますか。1036人

                  全体       男性  女性

十分だ             10    13  7

不十分だ            81    81 81

不明               9     6 12

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

◆安全保障関連法案が憲法9条に違反しているかどうかが国会で議論になっています。あなたはこの法案は憲法違反だと思いますか、思いませんか。1036人

                全体  男性 女性

憲法違反だと思う    52  57 47

憲法違反だとは思わない 29  32 26

不明           9  11 27

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

◆日本と韓国は6月22日に国交正常化50年を迎えました。あなたは今後の日韓関係は今より良くなると思いますか、悪くなると思いますか、それとも変わらないと思いますか。1036人

                                  全体  男性 女性

良くなる        19  22 16

悪くなる         9  10  8

変わらない       66  64 67

不明           6   4  9

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

◆自民党の国会議員が開いた勉強会で「マスコミを懲らしめる」などの発言があり、自民党は国会議員4人に厳重注意などの処分をしました。あなたは政権与党の国会議員が報道機関に圧力をかける発言をしたことを問題だと思いますか。1036人

                                  全体  男性 女性

問題だ         76  78 74

問題ではない      15  16 15

不明           9   6 11

 

「安倍内閣を支持する」42%(45)48・36・435.1人

 

「自公政権を支持する」35%(37)38・32・362.6人

 

引用ここまで

 

 

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時代錯誤の日米豪新軍事同盟化を謀る安倍首相の憲法否定の既成事実化を容認するメディア!

2015-07-06 | 集団的自衛権

安倍首相は

日本・米国・豪州・新西蘭の軍事一体化で何を目指すか!

「中国けん制」と「人道支援」を口実に

太平洋の軍事一体化=中国海洋進出ブロックの

大規模軍事演習「タリスマン・セーバー」とは!

違憲の集団的自衛権行使を容認させる国会のウラで!

時事通信 米豪演習に陸自初参加=中国けん制へ連携強化-ダーウィン 2015/07/05-15:53

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015070500086
米国とオーストラリアの軍事演習「タリスマン・セーバー」に参加する豪艦艇=3日、オーストラリア北部ダーウィン(豪国防省提供)

【シドニー時事】オーストラリア北部ダーウィン周辺で5日、米豪の大規模軍事演習「タリスマン・セーバー」が始まった。今回はニュージーランド軍に加え、陸上自衛隊が初参加南シナ海や東シナ海で海洋進出を強める中国をけん制する狙いも込め、4カ国の連携強化を図る。
タリスマン・セーバーは隔年開催で、今回で6回目。約3万人が参加し、空挺(くうてい)作戦や海上警備、実弾射撃といった訓練を21日まで行う。
演習は、攻撃相手国を明確に設定していない。ただ、参加各国とも南シナ海で岩礁埋め立てや滑走路建設を強行する中国をアジア太平洋地域の安全保障上の脅威とみており、中国への対応が主要テーマの一つになるもようだ。
陸自からは、離島防衛を任務とする西部方面普通科連隊を中心に約40人が参加。米海兵隊と協調して偵察ボートを使った上陸訓練を行い、技術向上を図る。 
日米、米豪はそれぞれ同盟関係にあるほか、安倍政権は豪州を「準同盟国」と位置付けている。3カ国の連携強化に絡み、関心が集まっているのが豪政府の次期潜水艦計画の行方だ。豪政府は日本、ドイツ、フランスのいずれかと共同開発する計画だが、海上自衛隊「そうりゅう」型をベースに米国の武器システムを搭載する日米豪協調案の採用が有力視されている。
陸自トップの岩田清文陸上幕僚長は6月、演習に先立ち、米豪陸軍幹部らとの協議のため訪豪。記者団に対し、「日米豪が協力して地域の安定と平和のために協力するのは、非常に意義がある」と強調した。(引用ここまで

共同通信 陸自参加、米豪軍合同演習始まる 対中国で同盟国の連携強化 2015/07/05 12:04 http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015070501001195.html


5日、米豪の合同軍事演習の開会式で公開された米海兵隊の新型輸送機オスプレイ=オーストラリア・ダーウィン(共同)

 【ダーウィン共同】オーストラリア北部ダーウィンなどで5日、同国最大規模の米軍とオーストラリア軍の合同軍事演習「タリスマン・セーバー」が21日までの日程で始まった。2年に1度実施されており、今回は陸上自衛隊とニュージーランド軍が初めて参加する。南シナ海で中国が岩礁を埋め立てて滑走路建設などを強行する中、反対する米国と同盟国がアジア太平洋地域での連携を強化する。北部特別地域(準州)と東部クイーンズランド州の演習場などで行われ、4カ国から陸海空の3万人以上が参加。米空母や戦闘機、戦車を使い、戦闘訓練から人道支援まで幅広い演習を行う。(引用ここまで
  

産経 米豪合同演習に陸自が初参加 中国にらみ上陸作戦も 2015.7.5 11:28更新http://www.sankei.com/world/news/150705/wor1507050014-n1.html

オーストラリア北部ダーウィンなどで5日、同国最大規模の米軍とオーストラリア軍の合同軍事演習「タリスマン・セーバー」が21日までの日程で始まった。2年に1度実施されており、今回は陸上自衛隊とニュージーランド軍が初めて参加する。南シナ海で中国が岩礁を埋め立てて滑走路建設などを強行する中、反対する米国と同盟国がアジア太平洋地域での連携を強化する。4カ国から陸海空の3万人以上が参加。前回はオブザーバーだった陸自は今回、離島防衛に特化した「西部方面普通科連隊」(長崎県佐世保市)などの約40人が参加。米海兵隊との枠組みで演習に加わり、相互運用性の向上のため、偵察ボートによる上陸作戦や戦闘射撃訓練を実施する。ニュージーランド軍はオーストラリア軍に加わる。(共同)(引用ここまで

毎日 オーストラリア:陸自参加、米豪軍合同演習始まる 2015年07月05日22時02分http://mainichi.jp/select/news/20150706k0000m030073000c.html

オーストラリア北部ダーウィンなどで5日、同国最大規模の米軍とオーストラリア軍の合同軍事演習「タリスマン・セーバー」が21日までの日程で始まった。2年に1度実施されており、今回は陸上自衛隊とニュージーランド軍が初めて参加する。南シナ海で中国が岩礁を埋め立てて滑走路建設などを強行する中、反対する米国と同盟国がアジア太平洋地域での連携を強化する。北部特別地域(準州)と東部クイーンズランド州の演習場などで行われ、4カ国から陸海空の3万人以上が参加。米空母や戦闘機、戦車を使い、戦闘訓練から人道支援まで幅広い演習を行う。共同)(引用ここまで

東京 陸自参加、米豪軍合同演習始まる 対中国で同盟国の連携強化 2015年7月5日 12時06分 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015070501001195.html

【ダーウィン共同】オーストラリア北部ダーウィンなどで5日、同国最大規模の米軍とオーストラリア軍の合同軍事演習「タリスマン・セーバー」が21日までの日程で始まった。2年に1度実施されており、今回は陸上自衛隊とニュージーランド軍が初めて参加する。南シナ海で中国が岩礁を埋め立てて滑走路建設などを強行する中、反対する米国と同盟国がアジア太平洋地域での連携を強化する。北部特別地域(準州)と東部クイーンズランド州の演習場などで行われ、4カ国から陸海空の3万人以上が参加。米空母や戦闘機、戦車を使い、戦闘訓練から人道支援まで幅広い演習を行う。5日、米豪の合同軍事演習の開会式で公開された米海兵隊の新型輸送機オスプレイ=オーストラリア・ダーウィン(共同)(引用ここまで

テレビ朝日 陸上自衛隊 米豪の共同訓練に初参加で連携強化へ (05/18 20:38) http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000050686.html

陸上自衛隊は、7月にアメリカ軍とオーストラリア軍の共同訓練に初めて参加することになりました。海洋進出を強める中国を念頭に日米豪3カ国の連携を強化します。アメリカとオーストラリアによる共同訓練「タリスマンセーバー」は、今年、6回目を迎えます。陸上自衛隊は初めてこの訓練に参加し、アメリカ軍の海兵隊らと射撃訓練や上陸作戦などを行う予定です。離島防衛などを任務とする「西部方面普通科連隊」を中心に約40人が参加し、沖縄県からアメリカ軍の艦隊と一緒にオーストラリアに向かいます。共同訓練を通じて日米豪3カ国の連携を強化することで、南シナ海や東シナ海などで海洋進出を強める中国を牽制(けんせい)する狙いがあります。(引用ここまで

米豪合同演習「タリスマン・セーバー」始まる、陸自も初参加 2015年07月05日 15:09 発信地:シドニー/オーストラリア http://www.afpbb.com/articles/-/3053670

…また陸自の初参加について、豪ディーキン大(Deakin University)の安全保障専門家クレイグ・スナイダー(Craig Snyder)氏は、安倍晋三(Shinzo Abe)首相の政権がアジア地域の安全保障への関与を強めたがっている日本の内政事情も背景の一つにあると語った。(c)AFP/Glenda KWEK(引用ここまで

「けん制」の積み重ねが何をもたらすか!

脅威・危機を放置し対話を拒み軍事一体化は推進!

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読売新聞の世論調査、ますます安倍内閣は国民と遊離!もはや「死に体内閣」に転嫁する寸前!

2015-07-06 | 安倍内閣打倒と共産党

読売の口惜しさが使われている言葉に滲み出ている!

だが、そもそも憲法違反だという認識は全くなし!

また憲法平和主義の浸透に自覚なし!

これは安倍首相の現在の心境と思想を体現している!

東京五輪もコントロールされていないぞ!

アベノミクスに利用する目論み完全に破たんした!!

新国立「見直しを」81%、内閣支持低下49% 

2015年07月05日 21時51分

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150705-OYT1T50078.html?from=ytop_main4

  •  

2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画を「見直すべきだ」と答えた人は81%に達し、「そうは思わない」の14%を大きく上回った。

新国立競技場の建設費は当初予定から約900億円増え、2520億円となる見通しだ。費用が巨額に膨れあがった計画をこのまま進めることに、国民の多くは疑問を抱いている。男女別では、「見直すべきだ」は女性が83%、男性は78%だった。

自民党の保守系議員による勉強会で「報道規制」発言が相次いだ問題について、

自民党が勉強会の代表や発言した議員を処分したことを「当然だ」と答えた人は74%に上り、「そうは思わない」は15%だった。

安倍内閣の支持率は49%で、前回調査(6月5~7日)の53%から4ポイント低下した。

内閣支持率が5割を切ったのは、14年12月の第3次安倍内閣発足直後(49%)以来で「報道規制」発言が影響したとみられる。不支持率は40%(前回36%

自民党の支持率も前回から3ポイント下がって35%と、政権に復帰した12年12月以来、最も低くなった。その他の政党は、民主党9%(同7%)、公明党4%(同3%)などだった。

政府・与党が今国会の会期を大幅に延長して、確実な成立を期す安全保障関連法案については、今国会での成立に

「反対」が63%(同59%)に上昇し、「賛成」は25%(同30%)だった。

政府・与党が法案の内容を

「十分に説明している」は13%(同14%)にとどまり「そうは思わない」が80%(同80%)に達している。

説明不足との認識が依然として解消されていないことが、法案への理解が広がらない要因とみられる。

安全保障法制の整備に「賛成」は36%(同40%)に下がり、「反対」は50%(同48%)だった。

2015年07月05日 21時51分 Copyright © The Yomiuri Shimbun(引用ここまで)
 
 
 
政府・与党に危機感…安保法案に理解広がらず
 2015年06月08日
  •  

読売新聞社の全国世論調査で、安全保障関連法案に対する理解が広がっていない現状が浮き彫りになり、政府・与党は危機感を強めている。

自民党の谷垣幹事長は7日、「なぜ平和安全法制の整備が必要か、伝わりきっていないことは明らかだ。国民に丁寧に丁寧に説明していく」と語った。

与党内では、安倍首相らの答弁を不安視する声もある。

防衛相経験者は「首相がヤジを飛ばすなど、政府が丁寧に説明しているとは言い難い。このままでは反対が増えていく」と懸念する。公明党幹部も「国会の進め方を再考した方がいい」と語った。

自民党中堅議員は、衆院憲法審査会で同党推薦の参考人が集団的自衛権の行使を「憲法違反」と述べたことに関し、「国民を戸惑わせてしまった」と指摘する。同党は7日、関連法案への理解を深めてもらおうと、谷垣氏ら幹部が全国各地で街頭演説を行った

2015年06月08日 Copyright © The Yomiuri Shimbun(引用ここまで
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