愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

磯崎総理補佐官「日本を取り巻く国際情勢が大きく変化」論の詭弁で違憲の戦争法案を正当化!

2015-07-29 | 集団的自衛権

いそざき陽輔総理補佐官、自らのブログで

「私見」として安倍首相の見解を代弁

『必要最小限度』の範囲にとどまる自衛のための措置

とは

従来は「専守防衛」論の「範囲」だったが、

従来も、現在も、そして未来も

日本を取り巻く国際情勢が大きく変化」と判断すれば

国民の幸福追求権を考えれば

我が国の存立を全うするため必要な措置」とすれば

集団的自衛権=武力行使は認められる!

従って憲法違反ではないのだ!

そもそも日本国憲法は

「自衛権について何も規定していません」

規定しているのは何もしないと言っているのではないぞ!

「国際紛争を解決する手段として」使うのか

「国家による戦争・武力行使・武力による威嚇」は

「永久に放棄」したので

「自国のことのみ専念して他国を無視してはならない」

という「政治道徳の普遍的法則」を使って

「対話と交流=非軍事的手段=平和的手段を使う」と

日本国憲法は言っているのだ!

憲法解釈変更の4つのキーワード (7月19日) http://isozaki-office.jp/

安倍総理は、自民党幹事長時代、国会で「必要最小限度の範囲にとどまる集団的自衛権はあるのではないか。」と質問しています。これを基に、官邸内部の初期の検討や安保法制懇において、私は、「仮に集団的自衛権を認めるとしても、「必要最小限度」の範囲にとどまらなければならない。」と説明していました。その後、小松内閣法制局長官が就任すると、「憲法が禁止しているのは、集団的自衛権ではなく、武力の行使である。その中で、砂川判決は、「自衛のための措置」を国家固有の権能として認めたのである。」と説明し、目から鱗が落ちる感がしました。

そして、自民党の高村副総裁が、第1回自民党安全保障法制整備推進本部において歴史に残る名演説をし、「我が国の存立を全うするための集団的自衛権は、必要最小限度の自衛のための措置に含まれる。」と述べ、マスコミは、これを「限定容認論」と名付けました。その後、公明党との長い与党協議が続き、その中で集団的自衛権行使の具体的基準が整理され、「新三要件」として定式化されました。

このように、今回の憲法解釈の変更には、4つのキーワードがあったと考えます。すなわち、「必要最小限度」、「自衛のための措置」、「限定容認論」及び「新三要件」の4つです。

私は、砂川判決の「自衛のための措置」は、我が国の自衛権を国家固有の権能として認めただけであり、それ以上でもそれ以下でもないと考えます。そして、その具体的内容については、最高裁判所は、政治の場に委ねました。それなのに、国際法の概念である個別的自衛権や集団的自衛権という用語を持ち込んで、あたかもその間に越えることができない境界があるように論じられているのは、誠に残念なことです。

一方で、「限定容認論」や「新三要件」も重要な概念でありますが、憲法解釈の変更を当てはめた結果こういうことになるという概念であって、憲法解釈そのものの基準となる概念ではないと考えます。そう考えると、憲法解釈の基準となる概念は、従来も、現在も、「必要最小限度」の範囲にとどまる自衛のための措置であるかどうかということに尽きるのではないかと考えます。

したがって、今回「限定容認論」や「新三要件」で示された国際法上集団的自衛権の一部とみなされる措置が、必要最小限度」の範囲にとどまる自衛のための措置であるかどうかということが、憲法論の焦点になるべきです

ここで、「必要最小限度」とは、我が国の存立を全うするため、すなわち、我が国を防衛するため、必要な措置であって最小限度のもであるかどうかという意味であると考えます。

我が国の存立を全うするため必要な措置は、憲法が否定するものでは決してありません。この観点に立って、憲法議論が行われるのであれば、議論は意義あるものとなるでしょう。

それにもかかわらず、また、日本を取り巻く国際情勢が大きく変化していると説明しているにもかかわらず、従来の憲法解釈との法的安定性を欠くなどという形式議論に終始しているのは、国家にとって有益ではありません。

憲法は、自衛権について何も規定していませんが国民の幸福追求権を考えれば、決して我が国の存立を全うするため必要な措置を否定するものではありません。その基準は必要最小限度」の範囲内に収まるものか否かにもってひとえに懸かっているのです。

これらのことを図示してみました。右上の図は、ダウンロードできます。以上は、私見であり、政府の公式見解とは関係ありません。(引用ここまで

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