愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

日米政府追随の辺野古基地建設容認不当裁判を変更させるためには全国津々浦々で選挙に勝つしかない!

2016-09-18 | 沖縄

福岡高裁判決は国民主権・地方自治・司法の独立否定だ!

こんな情けない政府追随司法を改革するためには

行政=内閣を変更するしかない!

安倍政権の沖縄の民意否定の手口は

全国津々浦々でもやるぞ!

だからこそ全国が団結連帯して

安倍政権を打倒するしかない!

オール沖縄方式=憲法を錦の御旗に

オール日本で安倍派を少数派に!

「政府追認機関だ」 翁長知事、三権分立に禍根と批判

2016年9月17日 12:51

http://ryukyushimpo.jp/news/entry-358870.html

 

翁長雄志知事は16日、名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡る不作為の違法確認訴訟で国に敗訴したことを受けて県庁で会見し「地方自治制度を軽視し、県民の気持ちを踏みにじる、あまりにも国に偏った判断だ。政府の追認機関であることが明らかになり大変失望している」と述べ、判決内容を厳しく批判した。最高裁に上告する考えを示した。今後、確定判決後の対応として、埋め立て承認の撤回は「十二分ありうる」と述べた。

判決を一読した印象として「大変あぜんとしている。三権分立の意味でも相当禍根を残すと思っている上、こういった一方的な内容の場合には県民のより大きい反発と結束がこれから出てくるのではないか」と語った。

今後の辺野古新基地建設阻止への決意を問われ「地方自治の在り方や人権・自由・平等を訴えていく以外ない。知事に与えられた権限はしっかりと維持していく。70年前の銃剣とブルドーザーで県に基地を造るのが、70年目にして新たな段階を迎えた」と答えた。

判決で、海兵隊の県外移転ができないとした国の判断は合理性があるとした理由に「戦後70年の経過や地域情勢」を挙げたことに「(沖縄の)70年の歴史に触れることもない。むしろ否定をしてしまう中に、意図的なものを感じ、大変不快感を持っている」と語った。

埋め立ての必要性についての判決内容については「一方では軍事的な面について踏み込んだ判断を行い、他方では自然環境面については一切考慮しないなど、裁判所がこのような偏頗(へんぱ)な判断を行ったことは驚きを禁じ得ない」と述べた。(引用ここまで

裁判長「普天間の被害除去には辺野古しかない」 辺野古訴訟、県は上告へ

2016年9月17日 04:57

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62520?page=2

沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一国土交通相が翁長雄志知事を訴えた「辺野古違法確認訴訟」で福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、国側の請求を全面的に認め、県側敗訴の判決を言い渡した。多見谷裁判長は「普天間飛行場の騒音被害を除去するには、辺野古に新基地を建設するしかない」と指摘。翁長知事が下した辺野古の埋め立て承認取り消しの違法性を認め、国の是正指示に従わず違法に放置していると認定した。在沖海兵隊の地理的優位性や抑止力などを理由に埋め立ての必要性を認めるなど、国の主張に沿った内容であり、県民の反発が高まるのは必至だ。
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辺野古確認訴訟高裁裁判長の説明は日本の司法制度の信頼権威を失墜させ国全体に大きなダメージとなる!

2016-09-18 | 沖縄

福岡高裁判決は

戦前戦後の沖縄の歴史を検証したか!

辺野古基地建設現場を検証したか!

辺野古基地建設計画を検証したか!

沖縄の民意を検証したか!

憲法・地方自治法の本旨を検証したか!

「裁判長の説明」には

知性も道徳性も視えてこない!

沖縄タイムス 辺野古違法確認訴訟 裁判長の説明 9月17日 12:03

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/62547

主文

1、原告が被告に対して平成28年3月16日付「公有水面埋立法に基づく埋立承認の取り消し処分の取り消しについて(指示)」によってした、地方自治法245条の7第1項に基づく是正の指示に基づいて、被告が公水法42条1項に基づく埋立承認を取り消した処分を取り消さないことが違法であることを確認する

2、訴訟費用は被告の負担とする。

請求認容です。理由については、判決の骨子と要旨を作成している。ご覧ください。

なお、この場で2点だけ説明致します

まず1点目は、協議と判決との関係。協議は政治家同士の交渉ごとでまさに政治の話訴訟法律解釈の話。両者は対象とする問題点は同じでも、アプローチがまったく違うもので同時並行は差し支えないと、考えた。

2点目。裁判所が被告に敗訴判決に従うかを確認した理由に関係する。国は敗訴しても変わらない。国は何もできないことが続くだけ。

これは弁護士の方はよくご存じだと思うが、平成24年の地方自治法改正を検討する際に問題になった。

不作為の違法を確認する判決が出ても、地方公共団体は従わないのではないか。そうなれば判決をした裁判所の信頼権威を失墜させ、日本の国全体に大きなダメージを与える恐れがあるということが問題になった。

そういう強制力のない制度でも、その裁判の中で、被告が是正指示の違法性を争えるということにすれば、地方公共団体も判決に従ってくれるだろうということで、そういうリスクのある制度ができた。

それで、その事件がこの裁判にきたということになる。そういうことで、そのリスクがあるかを裁判所としてはぜひ確認したいと考えた。もしそのリスクがあれば、原告へ取り下げ勧告を含めて、裁判所として日本の国全体に大きなダメージを与えるようなリスクを避ける必要があると考えた。もちろん代執行訴訟では、被告は「不作為の違法確認訴訟がある。そこで敗訴すれば、従う。だから、最後の手段である代執行はできない」と主張されまして、それを前提に和解が成立しました。

ですから当然のこととは思いましたけれども、今申し上げたように理解があるということでしたので、念のため確認したものの、なかなかお答えいただけなくて心配していたんですけども、さすがに、最後の決断について知事に明言していただいて、ほっとしたところであります。どうもありがとうございました。判決は以上です。じゃあ終わります。(引用ここまで

地方自治法245条の7第1項

 関与の意義
第二百四十五条  本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四条第三項 に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう
 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
 助言又は勧告
 資料の提出の要求
 是正の要求普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
 
公有水面埋立法42条1項

第42条 国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ 

地方自治法
第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする
○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

日本国憲法
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。(引用ここまで
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憲法違反の大分ウォーターゲート事件を正当化する松坂規生県警本部長の詭弁と不道徳は恥ずべき行為だな!

2016-09-18 | 犯罪社会

選挙違反摘発のためであるならば

権力が選挙運動を監視するのは犯罪ではない!

だったら、すべての候補者を監視しなければならない!

党派別立候補者数389人に隠しカメラを設置したか!

 選挙区比例改選非改選公示前
勢力
自民 73 48 25 50 65 115
民進 55 33 22 45 17 62
公明 24 7 17 9 11 20
共産 56 14 42 3 8 11
お維新 28 10 18 2 5 7
社民 11 4 7 2 1 3
生活 5 0 5 2 1 3
こころ 15 10 5 0 3 3
改革 10 1 9 2 0 2
諸派 74 60 14 1 3 4
無所属 38 38 - 4 7 11
合計 389 225 164 120
(欠員1)
121 241
(欠員1)

「お維新」=おおさか維新の会、「生活」=生活の党と山本太郎となかまたち、「こころ」=日本のこころを大切にする党、「改革」=新党改革。

こんな詭弁を子どもがマネしたらどうするか!

犯罪奨励の警察行為と答弁丸出しだな!

日本の治安と国民生活の安全が

国内から権力によって保障されていない実態浮き彫り!

大分合同新聞 憲法違反 明言避ける 別府署隠しカメラ事件 9月17日朝刊

http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/09/17/JD0054933756

 小嶋秀行県議の質問に答える松坂規生県警本部長=16日、県議会

小嶋秀行県議の質問に答える松坂規生県警本部長=16日、県議会

憲法違反 明言避ける 別府署隠しカメラ事件

別府署の隠しカメラ事件を巡り、松坂規生県警本部長は16日の県議会本会議で、署員がビデオカメラで隠し撮りをした行為は「犯罪に該当しない」との見解を示した。

プライバシー権を保障した憲法13条に対する認識についても「不適正な捜査だった」と述べるにとどまり、憲法違反に当たるかどうかの明言を避けた。質問に立った議員からは「納得できる答弁ではない」と不満が噴出した。

この日は一般質問と議案質疑があり、小嶋秀行氏(県民クラブ)と堤栄三氏(共産)が追及した。

「盗撮は犯罪ではないのか」との質問に、本部長は「盗撮の犯罪行為は、公共の場所などでの卑猥(ひわい)な行為を禁止した県迷惑行為防止条例で規定している」と説明。「別府署の行為は構成要件上、これに該当せず、犯罪ではないと考えている」と答えた。

大分県迷惑行為防止条例
http://ansin-oita.jp/seian/pdf/zyorei/meiboujyourei.pdf

同様のビデオカメラ撮影について、「過去に捜査で使ったことはあるが、いずれも設置場所の管理者の承諾を得るなど適正に使用されている」と発言。ただ、どんな事件でどう使ったかなどの詳細は「今後の捜査に支障が生じる恐れがある」として明らかにしなかった。
カメラ捜査を巡る最高裁判例は、憲法13条を根拠に「何人も承諾なしに、みだりに容貌を撮影されない自由がある」としている。「憲法違反だ」と県議に指摘され、何度も見解を問われた本部長は「不適正な捜査だった」とのフレーズを繰り返した
県警は隠しカメラの設置を別府署の独断だったとして、関係した署員を処分した。本部は発覚まで知らなかったとしている。しかし、両県議は本部を含めた組織的な責任を追及。「参院選で野党候補に関連した摘発を増やせと、本部長らによる大号令が出ていたのではないか。本部の強い指示が事件を誘発したと考えられる」などとただした。
本部長は「カメラ設置を判断したのは当時の別府署刑事官。本人は軽率な行為だったと言っており、そこに原因があったと考えている」と答弁。自身の責任は「県警の運営を預かる本部長として重く受け止めている。再発防止に努めることが、私に課せられた最も大きな責任ではないか」と述べた。

本会議後、小嶋氏は「盗撮は犯罪ではないと答弁したことで、今後も同じ捜査が繰り返される懸念がある。公安委員会ではなく、明確な第三者を入れて再発防止策を検討すべきだ」と指摘。堤氏は「身内に甘く、うみを出し切れていない。20日の常任委員会でも厳しく追及する」とした。 ※この記事は、9月17日大分合同新聞朝刊21ページに掲載されています。(引用ここまで)
 
 OS大分テレビ 県警 「撮影行為は犯罪行為ではない」との認識 09月16日
https://www.tostv.jp/news/backnum.php

別府警察署の隠しカメラ事件をめぐり16日の県議会で県警側は「撮影行為」自体は犯罪ではないという認識を示しました。
先の参院選を巡って連合大分の支部組織などが入る別府市内の建物の敷地に別府警察署の捜査員が無断で立ち入り隠しカメラを設置。建造物侵入の疑いで刑事官など4人が書類送検され署長以下6人が処分を受けました。
この事件では実際に撮影が行われていてその行為についての見解を問われた県警の松坂本部長は「盗撮について罰則を設けている県の条例はひわいな行為を禁止しているもので今回の別府署の行為はこれに該当しない」として「撮影行為」自体は犯罪ではないとの認識を示しました。
また、16日は本部長の責任についても厳しく追及されましたが松坂本部長は「重く受け止めている」とこれまでと同じ説明を繰り返しました。
一方、本会議前の議会運営委員会では再発防止の徹底を求める決議案を議員提出議案として提案することを決めました。全ての会派が賛成する意向を示していて本会議で可決される見通しです。
また、全国的な実態把握などを政府などに求める意見書案は自民党が反対の意向を決めていて県民クラブが単独で提案する見通しです。(引用ここまで
    

現行の日本の警察は

戦前の特高警察の「伝統」を受け継いでいる!

というか、

戦後自民党政権そのものが戦前型政党政権なのだ!

「憲法を活かす」気など全くナシ!

「憲法を活かす政権」樹立しかない!

法政大学大原社研

 第一節 治安維持法と特高警察

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/senji2/rnsenji2-114.html

この治安維持法を補充するものとして、一九三六年に思想犯保護観察法が公布施行された。保護観察とは、治安維持法の罪を犯した者に刑の執行猶予の言渡のあった場合、または訴追を必要としないため公訴を提起しない場合、さらに刑の執行を終わりまた仮出獄を許された場合、などに保護観察審査会の決議によって、「本人を保護して更に罪を犯すの危険を防止するため、その思想および行動を観察する」もので、担当者は保護観察所の保護司その他であり、本人にたいしては居住・交友・通信の制限、その他「適当な条件の遵守」を命ずることができたのである。

その後治安維持法の改正案は、再三にわたり政府によって議会に提出されたまま実現にいたらなかったが、ついに一九四一年三月に根本的に改悪して公布され(実施は五月)るにいたった。

改正治維法(新法)は実体規定としては、

(1)外郭団体を直接取締りの対象とする支援結社に関する処罰規定、(2)直接に国体変革の実行を担当せず、党再建の気運醸成を主要目的とする準備結社に関する処罰規定、(3)結社の程度にいたらない集団(グループ)に関する処罰規定、(4)類似宗教団体に関する処罰規定、(5)人民戦線方策採用の結果あらわれた、結社と関係のない国体変革の目的遂行に資する一切の個人的行為を処罰する包括的規定等を設け、その刑をさらに重くし、旧法になかった特別刑事手続に関する規定および詳細な予防拘禁に関する規定を新たに設け、全部で六五条(旧法はわずか七条)の法律となった。

予防拘禁制は、治維法違反者の将来の再犯の危険性を防止するため拘禁しておく制度であり、三・一五や四・一六で検挙された共産党指導者たちが非転向のまま刑期満了となるので、かれらを釈放して生ずる脅威を防ぎ、拘禁したまま転向を促進しようとするものであり、法文的には、治維法第一章に掲げられた罪を犯し刑に処せられた者がその執行を終わり釈放さるべき場合において釈放後にさらに同章に掲げる罪を犯すおそれのあること顕著な場合、および第一章の罪を犯し刑に処せられその執行を終わった者または刑の執行猶予の言渡を受けた者で思想犯保護観察法により保護観察に付せられた場合に保護観察によっても同章に掲げられた罪を犯す危険を防止すること困難でさらにそれを犯すおそれのあること顕著な場合などにいずれも検事の請求により裁判所の決定をもって言渡される保安処分である。この制度によって、政治的信念の変わらないかぎり終身拘禁されるわけで、このため非転向の共産党員は刑期が終わっても敗戦まで獄につながれた。なお、この予防拘禁制度を実施する施設として、予防拘禁所官制および予防拘禁委員会官制が、いずれも勅令をもって公布され、また予防拘禁手続令と予防拘禁処遇令が、いずれも司法省令として制定された。予防拘禁委員会は、予防拘禁の請求・更新・退所・執行免除などの場合に、その意見を求める諮問機関であり、全国二二個所におかれ、いずれも各地方裁判所検事局内に設置された。

治維法の発動にあたっては、逮捕・捜査・取調・留置・取締・スパイ工作・右翼の利用等において、非条理きわまる濫用や無恥な拷問がもちいられた。逮捕する場合には、身柄の保護処分としての行政検束(「泥酔者、瘋癲者、自殺を企てる者その他救護を要すと認むる者」を「翌日の日没」まで検束する制度、一九〇〇年制定の行政執行法第一条)を利用し、その時限がすぎると書類上だけで釈放して再検束し、あるいは違警罪即決処分(「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者」を三〇日未満拘留。一九〇八年制度の警察犯処罰令、第一条)にあてはめて二九日間の拘留処分にし、期限がすぎると警察署を転々とタライ廻しにして留置をつづけた。

警察官の自由認定は、治維法による取締りの実施にあたっても大幅に認められていた。そして長期間の拘束の上で、手記を書かせ、それを根拠にして、治維法を適用することが行なわれた。治維法の「目的遂行」にあてはめるために、たとえば、いわゆる企画院事件で検挙されたある被疑者の場合には、彼が某大学で経済原論の講義をした際、参考書の一つとしてあげた中に共産主義的経済学者の著書があったのをとらえて、「国体を変革することを目的とした結社の目的遂行の為にする行為」としていた(海野普吉「治安維持法運用の跡を顧みて」、ジュリスト前出)。また、「私の一友人は治安維持法違反として、懲役二年、執行猶予五年の判決を受けた。判決文中で最も主要な証拠に援用されたのは、彼が他の友人達と協同で買い込んでいた本に、『ELM会』という判こうがおされていた事実であった。ELM会とは、北海道からきた仲間の一人が、故郷のにれをしのんでつけた名前である。ところが検事および裁判所にいわせると、それはマルクス、エンゲルス、レーニンの略字だとばかり、他にこれという証拠もなかったのに、共産党の一グループ活動と認定されたわけであった」(戒能通孝「暴力――日本社会のファシズム機構」)。さらに、いわゆる新興俳句事件で検挙された人たちは治維法によるデッチアゲについて左のような思い出を語っている(雑誌「俳句研究」、一九五四年一月号)。

 ――治安維持法に抵触しそうな架空の犯罪の型を捏造しておいて、被疑者を無理やりにこれにあてはめるんですね。だから自句自解を書かせる場合でも、新興俳句作者は全部共産主義の信奉者であって、俳句を通じてマルクシズムを大衆に浸透させ、他日プロレタリア革命によって共産主義社会を打樹てようとするものだということが結論にならなければパスしないんですよ。――書いてゆくとどうしても共産主義は正しいという結論になる。またそうしなければむこうが承知しない。その上で俳句がそれとどう結びついているかということでね。ところがこっちはそんなこと常識以上に知りァせんしね。留置場へぶち込まれて参考書がないでしょう。あったところで、俳句雑誌以外は参考書を見て書いてはいけないというんだ。しかしそれがなければコミンテルンだの資本主義の発達史だのなんて書けないしね。そこでぼくはこっそり自宅から改造社の「社会科学辞典」をとりよせて、それを見ながら書いたね――手記を書いていると、おや、じぶんは共産主義者になったかな、という気がした。しかしどうも旨く書けないので、手記の見本をみせてもらったら、なかなか見事なものだった。それでわたしは共産主義者としでの自覚と認識を、そっくりそのまま借用したら、「お前はそんな偉いことをいう部類にはいらぬぞ」といわれた。ともあれ、わたしは手記の上では完全な共産主義者になり、そして結論で転向を誓った。……

治維法は、一九四五年一〇月四日、日本帝国政府にたいする連合国最高司令官の覚書「政治、信教ならびに民権の自由に対する制限の撤廃」によって、思想犯保護観察法、同施行令、保護観察所官制、予防拘禁手続令、同処遇令等と一緒に、一切の条項を撤廃し、かつ即時その効力を停止すること、同時にこれらの法令などにより拘留・投獄ないし自由を制限されてる人びとを即時(一〇月一〇日までに)釈放することが指令された。

一〇月一二日の定例閣議は治維法の廃止を決定し、同法により刑に処せられた者は、「将来に向ってその刑の言渡を受けざりしものとみなす」こととなった(勅令七三〇号)。(引用ここまで

思想犯保護観察法(昭和11年法律第29号)

第一条 治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニ対シ刑ノ執行猶予ノ言渡アリタル場合又ハ訴追ヲ必要トセザル為公訴ヲ提起セザル場合ニ於テハ保護観察審査会ノ決議ニ依リ本人ヲ保護観察ニ付スルコトヲ得本人刑ノ執行ヲ終リ又ハ仮出獄ヲ許サレタル場合亦同ジ

第二条 保護観察ニ於テハ本人ヲ保護シテ更ニ罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スル為其ノ思想及行動ヲ観察スルモノトス

第三条 保護観察ハ本人ヲ保護観察所ノ保護司ノ観察ニ付シ又ハ保護者ニ引渡シ若ハ保護団体、寺院、教会、病院其ノ他適当ナル者ニ委託シテ之ヲ為ス

第四条 保護観察ニ付セラレタル者ニ対シテハ居住、交友又ハ通信ノ制限其ノ他適当ナル条件ノ遵守ヲ命ズルコトヲ得

第五条 保護観察ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ保護観察審査会ノ決議ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得

第六条 第一条ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニ於テ必要アルトキハ本人ニ対シ保護観察審査会ノ決議前仮ニ第三条ノ処分ヲ為スコトヲ得

第七条 第三条又ハ第四条ノ処分ハ其ノ執行中何時ニテモ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得前条ノ処分ニ付亦同ジ

第八条 保護観察所ハ必要アルトキハ保護司ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得

第九条 保護観察所及保護司ハ其ノ職務ヲ行フニ付公務所又ハ公務員ニ対シ嘱託ヲ為シ其ノ他必要ナル補助ヲ求ムルコトヲ得

第十条 本人ヲ保護団体、寺院、教会、病院又ハ適当ナル者ニ委託シタルトキハ委託ヲ受ケタル者ニ対シ之ニ因リテ生ジタル費用ノ全部又ハ一部ヲ給付スルコトヲ得

第十一条 前条ノ費用ハ保護観察所ノ命令ニ依リ本人又ハ本人ヲ扶養スル義務アル者ヨリ其ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得此ノ命令ニ付テハ非訟事件手続法第二百八条ノ規定ヲ準用ス
2 前項ノ命令ニ不服アル者ハ命令ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一月内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ出訴ハ執行停止ノ効力ヲ有セズ

第十二条 少年ニシテ治安維持法ノ罪ヲ犯シタル者ニハ少年法ノ保護処分ニ関スル規定ヲ適用セズ

第十三条 本法ハ陸軍刑法第八条、第九条及海軍刑法第八条、第九条ニ掲グル者ニハ之ヲ適用セズ

第十四条 保護観察所及保護観察審査会ノ組織及権限並ニ保護観察ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法ハ本法施行前ニ第一条ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス(引用ここまで

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