おぢのニセコ山暮らし

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デマに振り回されて大混乱の兵庫県政も総務大臣の国会答弁で決着へ

2024年12月05日 | Weblog

ふあふあ雪がドンと降りました。

昨夜からけさにかけて20センチほどの積雪でしょうか?

気温はマイナス7度で、きょうは雪時々曇りの天気。

最高気温は1度だ。

あすも雪の予報でいよいよ豪雪が本量発揮というニセコ界隈です…

さて、

大混乱の兵庫県政です。

ですが総務大臣が3日、参院本会議で行なった答弁で、ごたごたしてきた兵庫県の実態に決着の方向が見えた。

辻本清美議員が3点について総務大臣に質問した答弁で明らかになった。

まず第1は「SNSへの偽情報の投稿は違法になるのか?」

これに村上総務大臣は「公職選挙法において『虚偽事項公表罪』が設けられていますが、SNSを含めインターネット上の発信なども公職選挙法の対象となるものであります」ときっぱり。

選挙に敗れた稲村和美さんは「外国人参政権を認める」というSNS上のデマに泣かされた。

亡くなった県民局長は「女性10人とみだらな関係にあった」「不同意性交等罪だ」とこれまたデマを飛ばされた。

斎藤候補がいじめられているというデタラメな構図が作られた。

これらデマは「虚偽事項公表罪」になりますよ、と総務省が見解を述べたのだ。

第2の質問は「特定候補の応援動画の投稿を行なう人を有償で募集する行為は公選法違反となるのか?」

これは、PR会社の代表取締役、折田楓さんがnoteに「斎藤陣営のSNS戦略を会社業務として行なった」と受け取れる内容を書いたことが背景なのでしょう。

村上総務相はこう述べた。

「業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画、立案を行ない、当該業者が選挙運動の主体と認められる場合には、当該業者に対しその対価として報酬を支給することは公職選挙法上の買収罪に該当する恐れがあります」

また「一方で業者が単に候補者の指示のもとにその具体的な指示内容に従って、一連の機械的な作業を行なったものと認める場合については、当該業者への報酬の支払いは買収罪に該当しないものと考えられます」

PR会社の美人社長はnoteで「斎藤陣営のSNSの4つの公式アカウントを管理・監修し、広報の運用戦略立案の監修者だった」と書き込んだのでした。

斎藤さんは「公職選挙法上の買収罪に該当」する可能性があるってことだ。

総務省は従来から「SNSによる選挙公報に報酬が支払われた場合、公選法の買収罪に該当する可能性がある」としていたしね。

今回は「神戸学院大の上脇博之教授らが斎藤氏を買収罪で、折田氏を被買収罪で、それぞれ刑事告発」しております。

どうやらアウトかしらん…

第3の質問は「選挙で特定の候補者が、他の候補者の選挙運動を行なっていいのか?」という選挙の根幹にかかわる大問題だ。

「当選を目指さない」「斎藤氏を応援する」と言って出馬したNHK党の立花孝志を想定した質問だ。

これも、村上総務相は「一般論」としつつこう述べている。

「候補者が他の候補者の選挙運動を行なう場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反する恐れがあるものと考えています」

別の候補を応援する候補は「数量制限に違反する」というのだ。

こうした総務大臣の発言と、上脇博之教授の刑事告訴に対して、司法は異なる判断をするかね?

世間を騒がす大混乱は、その方向性が見えてきた。

SNSのデマ情報に振り回された兵庫県民、大丈夫かなぁ~


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