おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

お子ちゃまじゃあるまいし、「領収書はない」「明細書もない」は一国の総理が言うことじゃないだろ!!

2019年11月19日 | Weblog

ちょうど午前6時です。

いまんとこ穏やかな朝です。

気温は零度でしらしら明けてまいりました。

きょうはこれから猛吹雪で大荒れのお天気だそうな。

きのうは雨で、今日は吹雪、日中の最高気温はプラス2度の予想だ。

厳しい季節になってまいりました。

さて、

しつこいけど「桜を見る会」とその「前夜祭」だ。

毎日新聞電子版は、元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士の話を掲載しておる。

まずは前夜祭についての安倍総理のご説明だ。

「会場入り口の受付で安倍事務所職員が1人5千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、全ての現金をホテル側に渡す形で支払いがなされた」

「5千円はホテル側が設定した。事務所なり、後援会としての収入、支出は一切ない」

郷原弁護士もこれに疑問を感じておるという。

まず、事務所側がホテル名義の領収書を参加者に手交した点に注目した。

「(これほど大手の)ホテルが料金を受け取る前に、ホテル名義の領収書を事務所側に渡すことなどあり得ない」

そうだよねぇ、、、

カネも払ってないのに、ホテル名義の領収書を安倍事務所に渡すこと自体、世間常識としてあり得ない。

そして、

「事前に想定した参加者数に1人あたりの料金を掛け合わせた金額をホテル側に支払った上で、参加人数分の領収書を受け取り、会費を払った人に渡していたとしか考えられない」

これなら考えられる。

料金をすでに支払っているなら、人数分の領収書をホテルも発行できる。

郷原さんは、これが前提なら「政治資金規正法や公職選挙法違反の疑い」はぬぐえないとしておる。

つまり、先に事務所が取りまとめてホテルに支払って、そのあとから会費を受け取れば、「支出と収入が発生しているため、政治資金収支報告書に記載する必要がある」そうだ。

安倍事務所の収支報告書にはそんなものはないのだというからおかしな話なのだ。

さらに、

へぇ~って話なのですが、「たとえホテル側に支払った金額と、参加者から受け取った金額が同額であっても抵触する」というのです。

仮に同額であったとしても「収支は発生せず、政治資金規正法上の違反にはあたらないという首相の説明は、全く通る余地が無い」そうだ。

ようするに完全にアウトってこと!!

ソッコー監獄行きではないのかね。

また、参加者数が事前の想定数を下回った場合も「不足分は事務所が負担する」わけだから、これも「寄付行為」に当たるという。

郷原さんは安倍総理の説明に出てきた「ホテル名義の領収書」についても、さらに検証が必要だと話す。

「領収書がどの段階で何枚、事務所側に渡されたのか。想定人数、金額はいくらだったのか。ホテルとの契約内容など、事実解明には欠かせない疑問点が多数残っている」

とにもかくにもホテルとどんな契約をしたのか含め、疑問点は満載なのだ。

そんなことなもんだから、朝日新聞電子版によると、ジャーナリストの浅野健一さんらでつくる市民団体が都内で記者会見し、安倍総理を公職選挙法違反と政治資金規正法違反の疑いで東京地検に告発する方針を明らかにした。

告発したのは「税金私物化を許さない市民の会」というそうだ。

会見で浅野さんは「公選法違反や政治資金規正法違反は政治家にとって重い罪であり、許されない」と話した。

まことにごもっともだ!!

18日午前、首相官邸でぶら下がり会見に応じた安倍総理は前夜祭に関し「領収書や明細書はないと説明」したそうだ。

お子ちゃまじゃないんだからさぁ、明細も領収書もないなんて、ありえないでしょう。

おぢは100円単位の文房具購入の領収書だって、しっかり貰って、保存しておる。

本来なら「確定申告」など必要ないほど少ない年収だけど、セミ・リタイア後は毎年必ず申告しておるのです。

ニッポンの「源泉徴収」制度はおかしいと思っておるので、「世界の常識」に合わせて、ちゃんと確定申告する。

だから、領収書がないなどということは到底考えられん。

少なくとも組織なら、カネの出入りはきちんとしないといけません。

領収書がないなんて、安倍事務所さんよ、世間を舐めてもらっては困るのだ。

総理大臣なら何でも許されるなら、「警察はいらない」って話だと思うけど、どうよそのあたり???

 


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