nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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一人暮らしの死に臨んで

2011-03-02 23:45:00 | ケアマネジメント
高齢の身寄りがない人で持ち家や分譲マンションで死亡した場合に死亡の届出はどう処理するのかを戸籍法で見た。
ここで居宅介護支援事業所として備えることはまず任意でも法定でも成年後見人を勧める、料金や手続き、後見内容に納得がいただけないときには誰かに委任しておくことを勧める、それも出来ないときは行政の応援を仰ぐことになります。そのとき必要になるのがそのようなことの同意があってのうえで行えると考えますから、たとえば「個人情報使用同意書」にこの趣旨のことへの同意があることが望まれます。
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