BCPを作成する理由(国土の特性・運営基準・従事者、利用者への責任・社会インフラ)
BCPを作成することとなったのは、表面的には新型コロナウイルス感染症の感染に伴う被害の拡大により介護事業でも大きな影響が生じ、そのため要介護状態高齢者の生活や健康状態に悪影響を及ぼしたことを受けた施策として講じられた。
感染症だけでなく日本では地震が頻発する国であり、地震の被害は時として大きな災害を持たす。ほかに台風による洪水、がけ崩れ土砂災害も起こる。
このような国で要介護状態高齢者の安全と生活を維持していく機能を有している介護事業者の存続継続は欠かせないことから、今回の制度の改定にあわせてBCP作成が求められたと理解される。
具体的には「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第19条の2において「指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。」とされた。
BCPを作成することとなったのは、表面的には新型コロナウイルス感染症の感染に伴う被害の拡大により介護事業でも大きな影響が生じ、そのため要介護状態高齢者の生活や健康状態に悪影響を及ぼしたことを受けた施策として講じられた。
感染症だけでなく日本では地震が頻発する国であり、地震の被害は時として大きな災害を持たす。ほかに台風による洪水、がけ崩れ土砂災害も起こる。
このような国で要介護状態高齢者の安全と生活を維持していく機能を有している介護事業者の存続継続は欠かせないことから、今回の制度の改定にあわせてBCP作成が求められたと理解される。
具体的には「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第19条の2において「指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。」とされた。