改正育児・介護休業法による介護休業取得による介護事業所における扱いに関し県に問い合わせをした、その回答があった。勤務時間短縮はQ&Aの通りで常勤扱いに、月勤務数20日ぐらいの休業は人員基準にかかわる加算減算は適応せず、月のすべて休業は加算減算の適応となり、人員基準を満たさなくなる1人ケアマネ事業所は休止扱いと。
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従業員から介護休業の話があって、それを認めると事業所が廃業となるかも、不正請求になるかも、かといって、やめるように言うこともできないとなると、いまから備えておきたい。
その1つが保険者の考えを確認しておくことだ。後になって指摘がなされたも何もできない。
介護を理由として休業や労働時間の短縮の相談を受けた上司はもちろん同僚も、うちの事情だと休業されると困るとか、それは介護をする人の考えではないなど、いうのはハラスメントで違反だ。
だからといって休まれると明日からローテーションが回らないばかりか、人員基準を満たさなくなる。結果、事業所の運営ができなくなる。対策をどう講じるか、考えるべきだ。
だからといって休まれると明日からローテーションが回らないばかりか、人員基準を満たさなくなる。結果、事業所の運営ができなくなる。対策をどう講じるか、考えるべきだ。
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介護休業を3回に分けてとれるとか、所定労働時間の短縮ができたりという、改正育児・介護休業法が来年1月1日に施行となる。この施行によって介護事業所には大きな影響が出る。場合によっては労基署から法律違反と言われかねない。
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松戸に住むあるご婦人が「ご飯を食べただけで、ボールペンで字を書いただけで、お風呂に一人で入っただけで、手すりにつかまって階段を上っただけで、生きているだけで、皆さん褒めてくださるわ」と、我々では誰も褒めてくれない。百歳は人生の勝利者、金メダルだ。
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富山大学歩行圏コミュニティ研究会の協力を得て診療報酬改定の説明会を富山で開催した。ホコケンの活動を参加の介護支援専門員に紹介してもらうために代表の富山大学薬学研究部の准教授中林先生に来ていただいた。感謝です。
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転院で救急車による転院搬送が27年度は49.8万件だったのが27年度は51万件と2.4%増加した。全体に占める割合も8.3%から8.4%へ増加。診療報酬改定で医療・看護必要度の見直しによる影響もでてくるだろうから、今後も転院で救急車を利用する医療機関は増えるだろう。