運営基準の改正では、全てのサービスについてCHASE・VISITを収集し活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上を推奨するようになり、ケアマネジャーにも影響が及ぶ。
会議や多職種連携でICT活用も運営基準に盛り込まれそうだ。加えて利用者への説明・同意の書面で電子署名などを認める。さらに重要事項説明書の事業所内掲示でもファイル形式でもよいと改正されるが、意見を述べたからと言って変わるかはわからないがそれぞれにつき意見をださないとそのまま改正される。
12月28日介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が公表され、それにより介護報酬改正の算定構造が明らかになった。居宅介護支援では、情報通信機器等の活用体制が新設され、特定事業所加算では5加算Aが作られ、いままでの特定事業所加算4は医療介護連携体制強化加算になる。
12月28日、介護保険最新情報vol.900からvol,906まで一気に出された。
vol.900は「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について
vol.901は「押印を求める手続の見直し等のための『指定居宅サービスに要る基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について』等の一部改正について」
vol.902「 押印を求める手続きの見直し等のための『介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について』等の一部改正について」
vol.903「 押印を求めている国税関係手続きに係る様式の一部改正について」と、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が公布されたことをうけた関連通知が出ている。
vol.904は「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」で、平成30年度税制改正に伴い、介護保険料や保険給付の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令等の規定の見直しにともない、具体的な見直し事項について示されている。
vol.905「退院患者の介護施設における適切な受入等について」は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う入院患者の増加から、確保病床を最大限活用するため、退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等が示されている。
vol.906「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報)」のQ&Aと、出された。
運営基準改正のパブコメには、テレビ会議を認め、ケアプランや重要事項説明書への利用者同意に電子署名も認めるとしている。ほかに事業所の運営規程の掲示もファイルでも可能とするようだ。
運営基準改正では感染症や災害からの事業継承BCPに加えハラスメント対策も求めるよう改められる。
さらに会議や多職種連携でのICT活用も盛り込まれるので、それぞれの立場でどう考えるかパブコメに応募したい。
さらに会議や多職種連携でのICT活用も盛り込まれるので、それぞれの立場でどう考えるかパブコメに応募したい。
運営基準の改正では、居宅介護支援だけでなくすべてのサービスで感染症対策強化が定められる。対策には委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練をするようになる。
独立型居宅介護支援事業所や一人ケアマネでどうするか、意見を述べる機会だ。
今回の介護保険制度改正では介護報酬だけでなく介護サービスの運営にかかわる運営基準なども改正されることから、そのパブコメを募集している。
居宅介護支援では2点、訪問介護などの利用割合や同一事業所の割合を利用者に説明することと区分給付限度額上限のプランと生活援助中心のケアプランを抽出し点検することだ。