nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

ケアマネジャーに笑顔をもたらす会社です
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なんでも黒いRIZAPが伊那市で介護予防

2018-07-31 16:07:31 | Weblog


29年度に伊那市と協力して成功報酬型の介護予防をライザップが行ったという話を伊那市職員とライザップの人から聞いた。
健康寿命に係る指標が改善した人1人に対して5万円を伊那市はライザップに成功報酬として支払う。住民はあのライザップが2千円で利用できるということで関心を呼び、例の結果にコミットメントするライザップと自治体が手を結んだ介護予防だ。
ライザップはこれから自治体との事業を展開したいらしい。


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介護レセプトのDB

2018-07-30 20:00:07 | Weblog
7月の中旬に厚労省は、要介護認定の情報と介護レセプトの情報をデータベース(DB)化して、研究などに使えるように、ガイドラインを作成、公表した。
要介護認定に関わる情報の収集は先のいわゆる医療介護総合確保推進法によって改定された介護保険法第118条の2を根拠にしている。これは市町村が作成する介護保険事業計画をもとに国が介護提供によってもたらされる効果を調査、分析するためのDBだ。
一方、介護レセプト情報は居宅介護支援事業所や介護サービス事業者から請求される情報だ。
ここのDBに集積されたデータの利用は国、都道府県、市町村に加え、独立行政法人、大学に国保連、公益法人などが研究のために利用できる。その利用のために申請して審査を受けて活用ができる。
本来、ここのデータは介護事業に活用されるためのDBであり、昨年度検討された「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」の報告に基づくものと思っている。そのため、DBのデータは将来的にはケアプラン作成時に参考になるものと期待されるので、AIを開発している企業でも使えるようになるのが理想だ。
ただ、介護レセプトの利用活用に関しての議論は十分とは言えない。国保連への介護給付請求は代理受領とすることが法に規定されていて利用者の理解が得られていると解釈できるが、その先のDB化とデータの利用、活用についての根拠がない。個人が特定できないよう被保険者番号からハッシュ値をつって匿名化するが、それは情報保護のためであり、情報の利活用そのものを使うことへの利用者の承認とは異なる。
利用者の承認をえる必要があるのか、承認は居宅介護支援事業所が行うのか、そもそも介護レセプト活用の法整備がなされることが前提ではないかと思う。
したがって、この利用者承認につき、十分な議論がされたか不安を感じている。
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厚労省人事

2018-07-24 22:42:37 | Weblog



濱谷浩樹老健局長は子ども家庭局長へ、後任は大島一博内閣府審議官だという。
明日、朝刊に掲載
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住宅改修の相見積もりでやってはいけないこと

2018-07-22 21:24:48 | Weblog
厚労省はこのたびの改正の一環で「居宅住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」を一部改正して発出した。
その改正は、見積書について改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分した書式を求め標準書式を出し、ケアマネジャーには複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう利用者に説明することとしている。

複数の工事事業者から見積もりをとることに利用者に説明しても、利用者が改修事業者を複数探し出すことは難しいから、保険者のなかには複数の見積書の提出を求めるところもあり、結局はケアマネジャーが複数の見積書をとるようになるだろう。
複数の見積もりをとるときにやってはいけないことは、ある事業者の見積書をほかの事業者に見せて見積書を出させることだ。これをやると見積書をあとから見た事業者は初めの見積書を参考に同じ工事で若干価格を下げた見積もりができる、結果、見積書を見てあとから見積もった事業者が受注することになる。保険者もこの2つの見積もりを見たとき、同じ工事で価格が低い方での工事を認める。
このやり方での相見積もりだと、始めに見積もりをした工事事業者がやった住宅改修による介護状態への改善の努力はくみ取られることがないので、相見積もりをとるときは現調を別々にやってもらい別々の見積書をもらうようにしたい。
理想的な住宅改修のやり方は利用者の状態の理解を前提に介護の負担軽減に住環境でどう改善するかという視点でかかわってもらうことだ。そのためには住宅改修事業者にサービス担当者会議に加わってもらい、住環境の視点からの提案をもらい、それによる住まいの空間変化による介護状態の変化の予想に基づき他の介護に係るサービス関係者とで利用者支援を考えることだ。
このときに複数の見積もりが必要ならば、複数の住宅改修事業者に加わってもらい、それぞれが利用者の意向を確認し同居家族の意見も踏まえて利用者の介護状態に資するための住空間をどう設計するか知恵を出してもらい、それを見積書にしてもらうことが望ましい。
この一連の作業で利用者の介護状態に資するための住空間の提案ができない工事事業者には介護保険制度での住宅改修をお願するのは難しい。

そして住宅改修の前提は建築労災加入と一括丸投げの対応にある。
サービス担当者会議から参加して提案する能力がない工事関係者だったら、そして住宅改修によって介護状態に関与させることができないケアマネジャーだったら、建築業法を順守することだけは実行してほしい。保険者もまずは事前審査の際に見積書を見る前に建築労災加入の書類を見てほしい。もしも建築労災に加入していない事業者で事故が起きたらその治療費はすべて施主つまり利用者が負担することになる。建築労災加入は絶対的条件だ。
そして建築業法上、 第22条に「 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」とあるように、施主から受注した工事を請け負った事業者が施工管理などせずに下請けに一括丸投げするのは禁止だ。

したがってケアマネジャーが住宅改修を必要としたとき、複数の施工事業者に建築労災に加入しているかを確認し、建築業法第22条への対応を聞いて、これをクリアした事業者だけに利用者の状況と現調をしてもらいサービス担当者会議で提案をしてもらう、それだけ、理由書などはいままでと同じ手間ですから、それほど手間はかからないですね。

サービス担当者会議で、排泄が心配な利用者宅の工事に関して、
1)ある事業者は夜間のトイレを中心にトイレまでの歩行確保のために廊下とトイレ内に手すり設置と夜間照明の器具さらに扉を引き戸に改修を提案、
2)もう1つの事業者はまずはポータブルトイレで様子を見ることを提案、
3)さらに別の事業者は排泄の問題はまず泌尿器科受診してその結果の治療の成果を見てその間は尿取りパットなどで対応し治療の結果を見て次に住宅改修をしたらどうかと提案したとしたら、
ケアケアマネジャーのあなたはどれを選択し利用者に勧めますか。
いずれであっても、それまでの経過を踏まえて保険者に説明し見積書で事前審査をお願したい。これで保険者も納得するはず。
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福祉用具の平均価格の落とし穴

2018-07-20 18:30:53 | Weblog
先般、厚労省から福祉用具の全国平均価格と上限価格が公表された。
平均価格とは、その価格の合計を価格数で割ったのが平均値だが、これは算術平均という。これだとある価格の事業者数と他の価格の事業者数で違いがある場合だと平均値を正しく表していない。

そこで平均値を正しく把握するには、扱っている事業所数を加重して平均値を求める、これを加重平均という。

たとえば、介護ベッドの価格に
¥10,000
¥11,000
¥12,000
¥13,000
¥14,000
¥15,000
¥16,000
¥17,000
¥18,000
¥19,000
と、10種類の価格がある場合の算術平均は、¥14,500だ。これだと事業所数による価格が反映されていないので、これに扱っている事業者数を
価格 事業者数 合計
10,000 2 20,000
11,000 4 44,000
12,000 1 12,000
13,000 5 65,000
14,000 7 98,000
15,000 15 225,000
16,000 6 96,000
17,000 7 119,000
18,000 3 54,000
19,000 1 19,000

とそれぞれ価格と扱い事業者数を想定して、加重平均を計算すると¥14,745となる。
このように平均には算術平均と加重平均とで違いがあり、今回公表の平均値は算術平均か加重平均か知っておきたい。

さらに、想定でしめしたように最多の事業者数の価格と平均値が違っていることも知っておきたい。
つまり、算術平均の価格は、14,500円
    加重平均の価格は、14,745円だが
最多価格は15,000円である。
このことから、福祉用具貸与事業者は平均価格と提供商品の価格との違いを説明ができることが求められる。

福祉用具貸与の価格決定の構造には商材の原価、消毒保管費用と配送事務費の費用から構成されるだろう。

1アイテムの原価は、
「1アイテムの仕入れ価格」 「1アイテムの耐用年数」 「1アイテムの休眠期間」
で決定される。
計算式は、
仕入価格÷耐用年数÷12(月数)-保管月数=1アイテムの貸与原価
(例:1アイテム仕入価格5万円・耐用年数7年の車いすを平均18か月間貸し出し・保管月を1か月とした場合の原価)
で、例示の車いすの場合、
5万円÷7÷12-保管月数4で1か月のこの車いすの原価は591円と計算される。

消毒保管費用は
「消毒設備の購入価格」 「消毒設備の耐用年数」 「消毒設備の運転費用」 「保管場所の費用」
で決定される。
計算式は、
消毒設備価格÷耐用年数÷消毒実施回数+(1回当たりの消毒費用÷消毒アイテム数)が消毒に係る費用となり、
保管場所の賃貸料(所有では土地・建物の購入価格÷使用年数+固定資産税等税金)÷総アイテム数が保管場所の費用になる。
(例:耐用年数15年の消毒設備100万円で購入し一回の消毒で8千円、保管場所の賃貸料が月30万円、貸与の総アイテム数が千5百数の場合)
で、例示した場合の費用は
100万円÷15÷12÷30で1日あたりの消毒設備の費用を算出、それに一回の消毒に係る費用8万円を加えた価格を1回の平均消毒アイテム数で割って得た金額が消毒の費用となる。
ここでは1回での消毒アイテム数を20として
(100万円÷15÷12÷30)+(8千円÷20)が消毒に係る1アイテムの費用となる。この場合だと585円となる。
保管場所の費用は貸出中も費用が掛っていることから30万円÷千5百の金額20円が1アイテムの保管場所の費用となる。

配送事務費は福祉用具専門相談員の人件費を営業日数で得た人件費をさらに1日の配送アイテム数で割った金額が配送の費用となる。
人件費35万円労働日20日1日平均取扱アイテム数8の場合、35万円÷20÷8で得た2188円が1アイテムに係る配送の費用である。

事務費は事務所賃貸料に事務所に係る経費(水道光熱費・通信費・事務費)と事務員の人件費がかかり、これら事務費を総アイテム数で割った金額が1アイテム当たりにかかる事務費となる。
仮に事務費を66万円のとき総アイテム数1500で割った440円が事務費となる。

以上の例で示した5万円の車いすの貸与の原価は
仕入原価   591円
消毒費用   585円
保管費用    20円
配送費用 2,188円
事務費    440円 (合計3,824円)
以上を合計した金額3,824円が貸与の原価となり、これに貸与事業者の利益率を加えた金額が利用者への貸与料金となる。
福祉用具貸与の業態には、自社で貸与の福祉用具を所有せずいわゆるレンタル卸と呼ばれる会社から貸与となる商品をレンタルして利用者に貸与するやり方もある。その商取引による貸与事業者の原価は商品購入にまつわる原価・消毒・保管の費用はレンタル卸からレンタルする仕入れ価格に包含されているので、このときの貸与の原価はレンタル卸仕入れ値に配送費用と事務費、それに貸与事業者の利益率を加えて得た金額が、利用者への貸与料金となる。

こうした費用の積み重ねが貸与価格として計算されるが、算術平均や加重平均より高い価格になった場合、平均に合わせるようだとこの原価計算を度外視した価格となったときには、福祉用具貸与の原価は妥当な金額でなければ福祉用具貸与事業者は事業が成り立たなくなることを理解しておきたい。

さらに貸与価格には、単に原価計算でない福祉用具を使用するための説明や実地での指導そしてメンテナンスの費用もある。
福祉用具貸与事業者は平均価格と自社価格だけの説明だけでなく、使い方の指導や住環境整備と一体での提供提案、状態改善をもたらす用具の提案も含めた説明ができるようにしてほしい。

ケアマネジャーは平均価格の理解と貸与価格の原価計算さらには福祉用具にまつわる効果にも理解をして利用者に説明し使用し、介護状態の改善に資する業務を行ってほしい。
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福祉用具の平均価格の調べ方

2018-07-18 12:15:19 | Weblog
ケアマネジャーが福祉用具の価格を個別に調べることはないと思うが、
利用者によっては価格のことを気にする人もいるので、説明できるように準備しておくためにも、福祉用具の平均価格を調べる方法は知っておいた方がいい。
福祉用具貸与の対象商品にはTAISコードが附与されているので、カタログにある福祉用具にTAISコードが掲載されていているときは、TAISコードを使って調べるのが一番だ。

その方法は、「商品コード」欄にある

をクリックして、表示された枠にある検索に調べたい商品のTAISコード直接記入して
検索で、簡単に価格が出てくる。

TAISコードがわからないときは製造企業名から調べる。
「企業名」欄にある、同じく▼をクリック、表示された検索に企業名を入れる、もしくは企業名のリストが表示されるので、その中にある企業名を選択してもいい。

そもそも、TAISコードは5桁の企業コードと福祉用具のコードCCTA95の6桁の番号で構成されている。
企業コードはテクノエイド協会が管理しており、CCTA95は大分類・中分類・小分類のそれぞれ2桁合計6桁の番号が付くので、TAISコードがわからないときはCCTA95の大分類から調べる。その大分類が掲載されているのはテクノエイド協会のホームページで
大分類選択ページ
http://www.techno-aids.or.jp/howto/db-select.shtml
にある。

そして企業名の検索などは
福祉用具情報システム(福祉用具検索)
http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php
でわかる。

テクノエイド協会のシステムとあわせて、EXCELの一覧表を活用して調べてほしい。
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福祉用具の全国平均価格と上限価格

2018-07-17 10:49:07 | Weblog


表記のデータを厚労省が公表した。
掲載URLはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
とりあえずの情報提供まで

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ようやくひと段落

2018-07-16 21:54:10 | Weblog
4月から改定された制度の対応がようやく見通しが立った。今回の改正は介護報酬に加えて指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準も改定され、介護保険法も4月1日施行もあり、さらに介護だけでなく診療報酬の改定もあって、これらの改定に居宅介護支援事業所として対応することが今まで以上に多かった。
実はもっと対応することとして、「保険者機能強化推進交付金」に係る評価指標があり、この指標61項目のうち居宅介護支援に直接かかわるのが16項目、間接的なかかわりが6項目あり、約3分の1が居宅介護支援事業に関係する。
改定への対応では、運営基準の改定により事業所の運営規程の変更があり、規程の変更に伴う業務の変更を従業員に落とし込む作業があり、この業務施行を従業員の個人的スキルで対応すると負荷がかかりすぎるのと個人に帰着させるとエラーを誘発する。そこで書式などを整備して業務が行えるように支援する必要があった。
今回の改定の要はケアマネジャーの意識改革、コミュニケーションをとることにシフトさせる作業だった。
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