主任介護支援専門員を管理者という基準に関して、その主任介護支援専門員になんらかの事情が生じて退職や出勤ができなくなった事業所は廃止となるかもしれないことを指摘した。
さらに深刻な事態をもたらすのが、昨年5月施行された改正育児・介護休業法のハラスメント禁止事項だ。
このハラスメント禁止事項には、育児や介護を理由に労働時間短縮や休業を取得することを妨げる行為を禁止していることはすでによく知られている。
ここでの禁止行為は会社側が取得を認めないだけでなく、職場の同僚が取得を妨げる行為も含まれる。たとえば主任介護支援専門員が育児や家族の介護を同僚などに打ち明けたときに、求職されると管理者要件を満たさなくなり事業所が廃止になるので求職しないでということも禁止だ。もちろん取得を認めない雇用側の行為は禁止される。
介護を理由とした離職は会社にとって損失だし、なにより本人の収入がなくなり将来の人生に及ぼす影響が大きい。
介護業界でも介護を理由にした離職はありえるわけで、介護に携わっているからといって取得を妨げることは育児・介護休業法に違反する。が、休業を取得すると事業所が廃止で復職しても仕事がないということを招く。
やはりこの改定された基準は再考されるべきだ。
さらに深刻な事態をもたらすのが、昨年5月施行された改正育児・介護休業法のハラスメント禁止事項だ。
このハラスメント禁止事項には、育児や介護を理由に労働時間短縮や休業を取得することを妨げる行為を禁止していることはすでによく知られている。
ここでの禁止行為は会社側が取得を認めないだけでなく、職場の同僚が取得を妨げる行為も含まれる。たとえば主任介護支援専門員が育児や家族の介護を同僚などに打ち明けたときに、求職されると管理者要件を満たさなくなり事業所が廃止になるので求職しないでということも禁止だ。もちろん取得を認めない雇用側の行為は禁止される。
介護を理由とした離職は会社にとって損失だし、なにより本人の収入がなくなり将来の人生に及ぼす影響が大きい。
介護業界でも介護を理由にした離職はありえるわけで、介護に携わっているからといって取得を妨げることは育児・介護休業法に違反する。が、休業を取得すると事業所が廃止で復職しても仕事がないということを招く。
やはりこの改定された基準は再考されるべきだ。