介護支援専門員は利用者の要介護認定の支援を行うこととなっており、要介護認定申請の代行を行う。その申請書には利用者のマイナンバーを記載するが、マイナンバー記載の申請書を紛失すると、信用を喪失するだけでなく、マイナンバー再発行といった事態になり、影響が大きい。
教職員とその家族のマイナンバーが書かれた書類を電車のなかで紛失したという事件が発生したと各メディアが報じた。マイナンバーの保管は厳重であることを番号法は求めている。なぜ、書類を移動させたかわからない。
レンタルビデオ会員確認で個人番号通知カードの使用はだめで、個人番号カードは可能なのか。通知カードはマイナンバーと住所氏名が同じ紙面あるが、個人番号カードは表裏別に記載のため。それでもマイナンバーのコピーは禁止だ。
ケアプラン作成に至るまでの相談やアセスメント、自己決定のサポートの過程を重視するのは居宅介護支援の必須、こうしたプロセスを行う目的を忘れてはならない。
日経ヘルスケアはケアマネジャーの未来について「ケアプラン作成に至るまでの相談やアセスメント、自己決定のサポートの過程が評価されるようになれば、おのずと給付管理以外の取り組みにスポットが当たる。利用者負担が議論されたとしても対抗することができるだろう。」と締めくくる。
日経ヘルスケアの記事でいう小規模事業所の淘汰、指定権限の市町村への移行、利用者負担の導入という懸念は居宅介護支援事業所の問題であって、これらは介護支援専門員には懸念とは言えない。
「2015年度の制度改正がケアマネジャーの資質向上を目的としたものである以上、次の改正が行われる2018年までに一定の成果を上げないと」と問題を提起し、「ケアマネジャーを取り巻く環境変化への現場の懸念と、対応を見ていく」という記事だ。