このたび厚労省は自傷他傷の恐れがあるときの「措置入院の運用に関するガイドライン」を出した。
警察官からの通報を受けての対応は、都道府県職員は精神保健福祉相談員等の専門職があたり、措置診察の判断は宿院のみだけでなく組織的に判断することを求め、その体制を整備することを都道府県知事に求めている。
ケアマネジャーはこのガイドラインを知っていてもいい。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/68/26/f32768a57c555de2e2d765c94287cc69.jpg)
警察官からの通報を受けての対応は、都道府県職員は精神保健福祉相談員等の専門職があたり、措置診察の判断は宿院のみだけでなく組織的に判断することを求め、その体制を整備することを都道府県知事に求めている。
ケアマネジャーはこのガイドラインを知っていてもいい。
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