独立型居宅介護支援事業所の社長日記・制度改定に関するセミナー
栄養マネジメントなどでケアマネジャーに情報が集まるが、集まった情報を制度上でどうケアマネジャーは処理したらいいのかと思っていたら、今回の診療報酬改定の在支診の設備基準に「訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっているこ と。」となった。
在支診とのつながりは今以上に必要になる。
ターミナルで診療側の報酬となる在宅ターミナルケア加算、看取り加算を算定する医療機関は退院時共同指導を開催、参加していることになりそうだ。
ケアマネジャー不在の退院時共同指導もあるがここはケアマネジャーも参加したい。
介護報酬でも対象疾患が末期がんだけでなく拡大されたが、診療報酬でも変わった。
在宅での緩和ケアで新設された在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を算定する医師は人生の最終段階における医療ケアに関する情報をもとに緩和ケアを実施する。この情報は紙ではなくメール、chatなどで共有されるのでケアマネジャーもネットに馴れておきたい。