nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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社福法人の評議員

2015-07-30 16:26:15 | Weblog
評議員は役員、職員を兼務することができず(40条の2項)、その員数は理事数を超える必要がある(同3項)で法では理事は6名以上、監事は2名以上(44条の3項)としている。つまり評議員は最低7名で役員、職員でない者で構成する。
これは評議員の役割が重いが員数を確保できるかがこれからの課題となる。

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社福法人の評議員

2015-07-30 16:26:15 | Weblog
評議員は役員、職員を兼務することができず(40条の2項)、その員数は理事数を超える必要がある(同3項)で法では理事は6名以上、監事は2名以上(44条の3項)としている。つまり評議員は最低7名で役員、職員でない者で構成する。
これは評議員の役割が重いが員数を確保できるかがこれからの課題となる。

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