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建築物と法律

2024-04-06 12:00:00 | 23期生のブログリレー

こんにちは!稼プロ!23期生の前川昌隆です!

 

今回皆様に提供する価値は「①法律、②建築・建設業界、③不動産投資」の知識です!
稼プロ!で教わった“3”にこだわってみました。

 

皆様は法律の勉強をした際に以下の概念に触れたことがあるのではないでしょうか?
・事後法の禁止
・法の不遡及の原則
・罪刑法定主義

これらを簡単に説明すると、人がある行為をした時、適用されるのはその時の法令であるということです。
言い換えると、過去の事実について新しい法律は適用されないという原則を示しています。

 

たまに新しいサービスやテクノロジーに対して「法の整備が追い付いていない」という言葉が出るのは、事後法の禁止の考えが前提になっていると思います。
直感的にも後からできたルールで昔のことを裁かれるのはフェアじゃない気がしますよね。

 

では建築物はどうでしょうか?

建築物は、消防法や建築基準法など、実に多くの法令にて制限を受けています。
それでいて一定期間以上残りますし、そもそも建築物が誕生するまでにも時間(企画→設計→工事の期間)を要します。

建築物は、
①いつ時点の法令が適用されるのでしょうか。
②新しい法令は適用せずに存在し続けて良いのでしょうか。

 

答えとしては、
①原則としては工事着工時の法令です。
②昔の基準で存在し続けて良いが、新しい法令も完全には無視できません。

②について、例えばある街区で建築物の高さ限度が10階までだったのが、法改正で8階となる場合に、既存の建築物は9階と10階を無くす“減築”をする必要はありません。
しかし、増改築等をする際には原則として新しい法令に適合させることが求められます。
つまり法令を遡及適用することもあるのが建築の世界です。

 

消防法や建築基準法と言った建築物を取り巻く法令は、大災害があると規制強化されてきた歴史があります。
それらの法令の多くが「安全性」を規定しています。
建築物の安全性(耐火性や耐震性など)は、内部の人命や財産だけでなくその周囲へも影響するため法令の遡及適用が起こるのだと思います。

 

適法に建築したものの現行法令に適さなくなった建築物を「既存不適格建築物」と言います。
もちろん違法建築物ではありません。

 

まさかの長文になったため、次回に続きます。

 

 

※何事にも例外がありますので個別事例は関係諸官庁や専門家へご相談ください。
※わかりやすさのために簡単な説明を用いました。

コメント (5)
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