岩清水日記

「あしひきの岩間をつたふ苔水のかすかにわれはすみわたるかも」良寛

厚労省が繰り返し「同居家族だけで家事援助拒めず」を通知。

2010-01-26 21:26:45 | 地域包括支援センター
1ヶ月前の厚労省通知です。
ほとんど同じ内容が繰り返し通知されています。

なぜか。
機械的に、同居家族がいれば家事援助を拒む事業所があるからです。
ケアプランに訪問介護が必要な理由を明確に書けば、同居家族がいても問題ないのですが、
訪問介護事業者や居宅介護支援事業所の中に、面倒なことはしたくないという事業所があることは
確かです。

福祉用具貸与に関しても車いすやベッドの貸与は軽度の方にはハードルが高いのですが、
借りられないわけではありません。
しかし、実際は手続きがやや面倒なので、積極的に話さないケアマネさんが多いのも確かです。
本日もそのようなケアマネさんにお会いしました。
面倒だからケアプランに入れないという事業者に厚労省を批判する資格はありません。

以下、共同通信記事2009年12月25日から転載

「家族同居だけでは家事援助拒めず 訪問介護サービスで厚労省通知」

 厚生労働省は25日、訪問介護サービスの家事援助をめぐり「家族の同居を理由に利用を断られた」との苦情が
相次いでいるとして、こうした機械的な判断をしないよう周知徹底を求める通知を都道府県あてに出した。

 山井和則政務官は記者会見で「(同居家族を理由にすると)老夫婦世帯でサービスを
受けられないことになりかねない。制度の趣旨に反している」と述べた。

 介護保険で家事援助を利用できるのは「一人暮らし」「家族に障害や疾病がある」場合のほか
(1)家族が高齢で家事が困難
(2)介護疲れで家族が共倒れする恐れがある
(3)家族が仕事で不在となり利用者の日常生活に支障が生じる―などのケースも
認められるという。

 厚労省によると、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問する訪問介護には、家事援助のほか
食事や排せつなどを介助する「身体介護」がある。

転載終わり

※友ヶ島の一つ、沖ノ島の展望台から桟橋と神島をみています。
神島の周りに多くの漁船が集まっています。魚場です。
正面彼方に関西国際空港があります。
この島は航空路の真下にあたります。


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