裁判というものは一般的に長い日数を要します。
しかし、浅田訴訟のように日々の生活に関わる裁判はもっと迅速に進まないのでしょうか。
3月12回が第3回口頭弁論です。
第1回は昨年11月で、2回は今年1月です。
2ヶ月に1回のペースです。
地裁の判決がいつ出るのでしょうか。
また判決に不服があれば、高裁、最高裁と続きます。
被告である岡山市は長期間になってもなんら不都合はありませんが。
原告の浅田さんは経済的にも心身的にも大変な負担になります。
拙速になってはなりませんが、できる限り速く進めてほしいと思います。
この裁判の持つ意味は非常に大きいと考えています。
心ある関係者(障がい支援者、介護保険従事者など)は、「65歳から介護保険優先」になることが
理不尽なことだと認識しているはずです。
わたくし自身、地域包括支援センターに勤務していたおり、障がい者の方への介護サービスが65歳で
介護保険サービス優先になることに「これはおかしい、法律間のつじつまをあわせるため姑息なやり方だ」と
思いました。
しかし、積極的に行動に起こすことはありませんでした。
当事者の方も理不尽に思いながらも大きな声にはなりませんでした。
「長いものには巻かれろ」という言葉が思い出されます。
浅田さんは、「長いものには巻かれろ」とは思いませんでした。
おかしいことは正さなくてはならないと思いました。
当事者にとっては、「なにこの制度、そしてやり方」と思うのは当然です。
でも介護保険法が施行されて10年以上経ちますが、声を上げ提訴したのは浅田さんが初めてです。
多くの関係者や当事者がおかしい制度だと思いながら従ってきたのです。
おかしいことはおかしいのです。
ならぬものはならぬのです。
3月12日第3回口頭弁論です。
注目してください。
しかし、浅田訴訟のように日々の生活に関わる裁判はもっと迅速に進まないのでしょうか。
3月12回が第3回口頭弁論です。
第1回は昨年11月で、2回は今年1月です。
2ヶ月に1回のペースです。
地裁の判決がいつ出るのでしょうか。
また判決に不服があれば、高裁、最高裁と続きます。
被告である岡山市は長期間になってもなんら不都合はありませんが。
原告の浅田さんは経済的にも心身的にも大変な負担になります。
拙速になってはなりませんが、できる限り速く進めてほしいと思います。
この裁判の持つ意味は非常に大きいと考えています。
心ある関係者(障がい支援者、介護保険従事者など)は、「65歳から介護保険優先」になることが
理不尽なことだと認識しているはずです。
わたくし自身、地域包括支援センターに勤務していたおり、障がい者の方への介護サービスが65歳で
介護保険サービス優先になることに「これはおかしい、法律間のつじつまをあわせるため姑息なやり方だ」と
思いました。
しかし、積極的に行動に起こすことはありませんでした。
当事者の方も理不尽に思いながらも大きな声にはなりませんでした。
「長いものには巻かれろ」という言葉が思い出されます。
浅田さんは、「長いものには巻かれろ」とは思いませんでした。
おかしいことは正さなくてはならないと思いました。
当事者にとっては、「なにこの制度、そしてやり方」と思うのは当然です。
でも介護保険法が施行されて10年以上経ちますが、声を上げ提訴したのは浅田さんが初めてです。
多くの関係者や当事者がおかしい制度だと思いながら従ってきたのです。
おかしいことはおかしいのです。
ならぬものはならぬのです。
3月12日第3回口頭弁論です。
注目してください。