
「障がい者は65歳で障がい者でなくなる」
裁判を傍聴していた女性の報告集会で発言です。
この発言は、65歳まで障がいを持つ人々を支えてきた「自立支援法」が後方に去り介護保険が前面に現れることを的確に表現しています。
「65歳の壁」です。
その壁に、障がい者の方は65歳の誕生日に一人で向かあわなくてはなりません。
当然のことながら65歳の誕生日は個別にやってくるのです。
行政がどのように対応するのか、固唾を呑んで待つしかないのです。
「自立支援法」の支援サービスは、時間制です。
介護保険の介護サービスは、点数制です。
異なる単位を行政は調整します。
自らルールを作って「二つの異なる言語を翻訳する」わけです。
そこでは行政の恣意が入る余地が大いにあると言えます。
自治体の保健福祉の窓口に行くと、たいていは「障害福祉課」と「介護保険課」は隣接しています。
だからといって、お互いに密接に連携をとっているのだと思うとそうではないのです。
少なくとも私が見たり、在籍した自治体ではそうでした。
課長権限が強く、連携が上手くいくかどうかも、その課長同士の関係に左右されるといっても過言ではありません。
「介護保険課」は後発の組織ですが、65歳以上全員が対象の課です。
その対象人数は、住民の4分の一です。
介護保険課員には、対象の方々の顔は見えていません。
一方、「障害福祉課」の担当する障がい者の方の数は、介護保険被保険者の数十分の一です。
障がい者の方と、「障害福祉課」は長い長いお付き合いの関係といっていいでしょう。
小さな先発の課と大きな後発の課、そして、介護保険優先という制度設計。
そして、行政へ任された過大な裁量権。
この行政の裁量権に障がい者の方々は翻弄されるのです。
65歳に到達した障がい者の方は、誕生日を祝ってもらう代わりに、行政のさじ加減に心乱され、翻弄されます。
少しまともな自治体の担当者の対応にほっとする一方、
杓子定規な「ギョウセイさん」の冷淡さに怒り心頭に達っする、下手をすれば生命さえ脅かされかねない対応もあるわけです。
たまたま、住んでいる町の違いで、このような格差があることが許されるのか。
そのことを問う裁判でもあります。
日本国憲法は、全ての人が個人として尊重され、幸福を追求する権利があると謳っています。
この裁判は、その憲法に保障されたこの権利を、国や自治体が守らなくて誰が守るのだとと訴えているのです
裁判の争点については続けて書いていきたいと思います。
理解のおよばないことも多く、果たして正確に書けるのかと危惧しています。
※写真は、第3回口頭弁論後の報告集会です。
裁判を傍聴していた女性の報告集会で発言です。
この発言は、65歳まで障がいを持つ人々を支えてきた「自立支援法」が後方に去り介護保険が前面に現れることを的確に表現しています。
「65歳の壁」です。
その壁に、障がい者の方は65歳の誕生日に一人で向かあわなくてはなりません。
当然のことながら65歳の誕生日は個別にやってくるのです。
行政がどのように対応するのか、固唾を呑んで待つしかないのです。
「自立支援法」の支援サービスは、時間制です。
介護保険の介護サービスは、点数制です。
異なる単位を行政は調整します。
自らルールを作って「二つの異なる言語を翻訳する」わけです。
そこでは行政の恣意が入る余地が大いにあると言えます。
自治体の保健福祉の窓口に行くと、たいていは「障害福祉課」と「介護保険課」は隣接しています。
だからといって、お互いに密接に連携をとっているのだと思うとそうではないのです。
少なくとも私が見たり、在籍した自治体ではそうでした。
課長権限が強く、連携が上手くいくかどうかも、その課長同士の関係に左右されるといっても過言ではありません。
「介護保険課」は後発の組織ですが、65歳以上全員が対象の課です。
その対象人数は、住民の4分の一です。
介護保険課員には、対象の方々の顔は見えていません。
一方、「障害福祉課」の担当する障がい者の方の数は、介護保険被保険者の数十分の一です。
障がい者の方と、「障害福祉課」は長い長いお付き合いの関係といっていいでしょう。
小さな先発の課と大きな後発の課、そして、介護保険優先という制度設計。
そして、行政へ任された過大な裁量権。
この行政の裁量権に障がい者の方々は翻弄されるのです。
65歳に到達した障がい者の方は、誕生日を祝ってもらう代わりに、行政のさじ加減に心乱され、翻弄されます。
少しまともな自治体の担当者の対応にほっとする一方、
杓子定規な「ギョウセイさん」の冷淡さに怒り心頭に達っする、下手をすれば生命さえ脅かされかねない対応もあるわけです。
たまたま、住んでいる町の違いで、このような格差があることが許されるのか。
そのことを問う裁判でもあります。
日本国憲法は、全ての人が個人として尊重され、幸福を追求する権利があると謳っています。
この裁判は、その憲法に保障されたこの権利を、国や自治体が守らなくて誰が守るのだとと訴えているのです
裁判の争点については続けて書いていきたいと思います。
理解のおよばないことも多く、果たして正確に書けるのかと危惧しています。
※写真は、第3回口頭弁論後の報告集会です。