みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

エアープランツ&『市民ライター入門講座』/『市民派議員になるための本』1-3住民自治とはなにか?

2007-01-11 08:35:18 | 花/美しいもの
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昨日紹介した『Volo』(大阪ボランティア協会)の編集長で、
「私の市民論」をわたしに依頼した人は吐山 継彦(はやまつぐひこ)さん。
何をかくそう『市民ライター入門講座』の著者です。
今日紹介しようと思っていたら、昨日の記事にコメントをいただきました(嬉)。
吐山さんには大阪に招かれてお会いしていますが、
とっても素敵な方です。

前から『市民ライター』向けのメルマガを発行されてて、
市民ライター日和「言葉工房」的日常ブログもはじめられ、
ちゃんとわたしも『ブックマーク」しています。


『市民ライター入門講座-デジタルライターのすすめ-』
(吐山継彦/総合電子リサーチ/2006)


市民ライターって何? 
ネット人口の広がりのなかで今どんどん増えている「市民ライター」の入門書。
市民、市民社会、市民ライターとは何かという理念編と、
ライティングについての技術編から構成。

この本、キャッチコピーは「書く力、書く参加」。
ブロガー(ブログを書く人)にも必読です。

お正月はやることがないからけっこう本を読んでるんだけど、
最近出たばかりの『生きる力』。とってもよかったので紹介します。


『生きる力―神経難病ALS患者たちからのメッセージ 』
(「生きる力」編集委員会/岩波書店/2006)


ところで、
お正月に本を読みながら、ながめていた
「エアープランツ(チランジア)」に花が咲きました。
前から欲しかったのですが「ダイソー」でみつけたので、
年末にふたつ買ってきました。しめて200円。

机の上においておくだけというほど育てるのがかんたんで、
見てるだけでもおもしろい「空気の植物」。

もともと乾燥地帯の植物なので、多湿は禁物。
ときどき、水を霧吹きでかけて、乾きすぎたら、
コップの水にどほんと浸けてやる(ソーキングする)だけ。


昨日は晴れてたので、窓際で日光浴。
(というより、お風呂に入ってるみたいだぁ)

  
サボテンのような花がとってもかわいい。
  

★エアープランツの育て方
・春→2日ごと霧吹きで湿らす。月に一度ソーキング。
・梅雨→3日~4日ごとに霧吹き。ソーキングは禁止。
・夏→3日に一度霧吹き。ソーキングは1ヶ月に一回。
・秋→2日に一度霧吹き。ソーキングは1ヶ月に一回。
・冬→3日に一度霧吹き。ソーキングは6週間に一回。


エアープランツ、あなたも育ててみませんか。

本を読みながら、エアープランツを愛でながら、
おいしいコーヒーを飲むのは、至福の時間。
お正月に奮発して『七福」で買ってきた《新春セット》。
  
さっすが、どれもおいしいです。



『市民派議員になるための本』は昨日のつづき、「住民自治とはなにか?」です。

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『市民派議員になるための本・・・・立候補から再選まで』
(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)
1-3 住民自治とはなにか?

 おさないころに別れた友と再会したときから、わたしのなかに大きな問いが生まれました。
 住民とはなにか?
 彼女はわたしと同じまちで生まれ、共に笑い、共に泣き、共に遊んだ友でした。30年後、彼女は「わたし指紋押捺を拒否する決心をしたの。みいちゃん、わたしといっしょにきてほしい」と在日コリアンとして本名をなのり、わたしの目の前に立っていました。
 住民とは、「自由な意志を持ち、地域社会でくらすすべてのひとびと」です。外国人も、おとしよりも、子どもも、障がい者も、「住民はひとしく行政サービスを受け、その負担を分担する」と法律に定められています。でも外国人には住民自治の基本の権利である「参政権」はありません。その他の義務はひとしく住民として負っているのに、です。
 参政権とは、諸権利のなかの権利、自分の運命を自分で決める権利のことです。その地域社会に日々くらしている、すべてのひとびとが、自分の運命を自分の意思で決めることができる-それが住民自治ではないでしょうか。

《法条文》
・憲法93条② 「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・〔住民の意義及び権利義務〕 地方自治法第10条
・〔住民の選挙権〕 地方自治法第11条

・《外国人の地方選挙権》 「最高裁(最判平7,2,28)は、憲法93条2項の住民は日本国民をいうと説きつつ、地方公共団体と特段に密接な関係を持つ永住者等に選挙権を付与することは憲法上禁止されていないと判示した。なお、憲法93条2項が「国民」ではなく「住民」と規定していることは、許容説を強化する根拠にもなる。」『法律キーワード事典』P38より。
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コメント (2)
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