みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

「市民型選挙集中セミナー」&「市民型選挙ってなに?」/フェロシルト事件関連文書「非開示取消」判決/

2007-01-20 08:32:10 | 市民運動/市民自治/政治
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夜中の3時ころ、肩から上腕部の痛みで目が覚めた。
痛くて寝てられないので、仕方なしに起きだしてきた。
肩には錐が刺さっているといったらよいのか、
上腕は万力で締め付けられているといったらよいのか、
大嫌いだった日本脳炎の筋肉注射を5本ほど一気に打たれたような・・・・
ふだんは、「ははぁ」とか「ふぅー」とかのため息で痛みを逃してるんだけど、
「うう」とか「うっ」とか、声も出せない状態でうなっていた。
痛み止めのボルタレンゲルを塗って、
パパサンチェアを薪ストーブの近くに持ってきて、ウトウトしてた。

今日は「ウィルあいち」で、「統一選直前~市民型選挙集中セミナー」。
昨日は準備にメチャいそがしくて、九州からの飛び入り参加も受け入れて、
参加者からの課題の対応をしたりしてるうちに、痛みが強くなってきて、
大事をとって、昨夜は初めて痛み止めを飲んで寝たんだけど
あんまり効かなかったようだ。
冷蔵庫には2年前の「ボルタレン座薬25mg」がどっさりあるんだけど、
禁忌が「アスピリンぜんそく」で、(副作用)が「まれに重篤なぜんそく」。
呼吸器に問題を抱えているわたしとしては、もらっただけで怖くて使えない。
痛みだけでは死なないけど、呼吸困難だと死ぬ可能性もあるし・・・(笑)。

選挙講座は、1泊二日、24時間ぶっ通しの長丁場だけど、
ここ数年は絶好調で迎えたことがないな、と思いながら朝を迎えた。

エネルギーを講座に残しておかないといけないので、
長い記事を打つのはやめて、コピー&ペーストできるものをアップしときます。

ということで、以下は、今日の選挙講座です。

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統一選直前~市民型選挙集中セミナー(転送・転載禁止)
~あなたも「市民派議員」になろう!~
勝てる選挙・「市民型選挙」のノウハウ」
 
Part1:1月20日(土)13~20時
「告示日までにすること~政治活動の手法&選挙の準備行為」
【講師】寺町みどり&ともまさ

-日程および内容の詳細-
13:00~ 自己紹介のプレゼンテーション。
セッション① 13:15~15:15 
「ルール編」~みどり&ともまさレクチャー
A.選挙の仕方が議員のスタイルを決める
B.政治活動と選挙運動の違い
C.「公選法」とは何か? ~違反になること、ならないこと
  
セッション② 15:30~17:30 
「メッセージ編」みどり&ともまさ
A.政策・公約とはなにか~リーフ・ニュースの作り方・配り方
  メッセージをどう届けるか~みどりレクチャー
B.プレゼン「演説の練習(A)」
C.選挙はがきの作り方、使い方~ともまさレクチャー
D.リーフ、ニュース、選挙はがき~ワークショップ
E.インターネット利用(HP、ブログ、メールなど)
  現時点でできること・できないこと。今後は・・・・
 
セッション③ 17:45~19:45 
「実践編」みどり&ともまさ
A.チェック表、レーダーチャートを使っての現状認識の基本
B.当選するために必要な要素~あなたの選挙の現状分析
  ・参加者の「状況チェック表」を読む
  ・当選に必要な要素を「レーダーチャート」に書き込む
C.演説の仕方 話し言葉のメッセージのコツ
  ・話し言葉のメッセージの基本-みどりレクチャー
  ・プレゼン「本番の街頭演説(B)」
まとめ 参加者の選挙の取り組みへのコメント
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『市民派議員になるための本』も、今日から第2部「勝てる選挙 」編。
ちょうど今日は、「3-1 市民型選挙とはなにか?」。
最近では「市民型選挙」って言葉がマスコミでも使われるようになったけど、
もともとは「従来型選挙」に対して、わたしが作った造語です。
「市民型選挙ってなに?」と思っている人は、ぜひお読みください。

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『市民派議員になるための本』
(寺町みどり著/上野千鶴子プロデュース/学陽書房)
第2部 勝てる選挙
第3章 市民型選挙とは・・・
3-1 市民型選挙とはなにか?


 「組織もない女性が、どうしてこんなにたくさんの票をとって当選できるんですか?」-市民派候補が大挙して当選した‘99統一自治体選挙の直後、「女性を議会に!」の運動をになっていたわたしのところに、マスコミから殺到した質問です。この問いに、わたしなりにこたえてみましょう。

 「市民型選挙」は、ネットワーク型選挙ともいい、組織ではなく、個人から個人に、候補者のメッセージを届ける選挙、「ジバン・カンバン・カバンを持たないタダの市民が」「仲間で政策をつくり、おカネをかけないでやる」選挙です。
 組織にいる男たちや政党の人、地域選出の候補者など、いままで選挙を一回でもやったことがある人たちからは、「組織もない個人が、女ばかりあつまって、あんなやりかたで当選するハズがない」と言われます。
 ところがイザ開票すると、現実に無党派・市民派候補者は当選していきますし、なかにはトップ当選の人もあります。
 選挙は、基本的に「候補者の考えを有権者に伝える」ものです。有権者は、たくさんの候補者のなかから、意中の人の名前を投票用紙に書きます。
 従来の候補者は「入れてくれたら見返りをあげましょう」と利益誘導し、有権者も、「票はカネだ」と思っている人はカネで、義理が大事と思っている人は義理で投票します。政党や自治会など組織のウエからの指示で投票する人もいます。
 でも、市民型選挙をするわたしたちにとっては、有権者は“数”としての票ではなく、ひとりひとりが意思を持つ“人間”です。
 「議員になってなにがしたいか」「議会でどのようにはたらきたいか」を、ばくぜんとした有権者一般にではなく、ヒトからヒトへの個別の関係のなかで確実に届け、伝えていくのが、市民型選挙なのです。

《法条文》
・憲法第15条①②③④(→2-2参照)
・憲法93条②(→1-3参照)
・〔この法律の目的〕 公職選挙法第1条
・〔議員及び長の選挙〕 地方自治法第17条
・〔選挙権〕 地方自治法第18条
・〔議員及び長の被選挙権〕 地方自治法第19条
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おまけは、一昨日に全面勝訴した
「フェロシルト事件:関連県文書」非開示取消し判決の新聞記事を紹介します。

県の非開示取り消し 津地裁 (2007.1.19朝日新聞)
県の非開示取り消し 津地裁 
◆フェロシルト共同研究資料◆
 三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究の資料を情報公開請求した際、同県が請求の対象外として一部を非開示にした行政処分を不服として、市民グループ代表らが野呂昭彦・同県知事を相手取って処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁(水谷正俊裁判長)であった。水谷裁判長は「『請求の対象外』として開示しないことは許されない」と指摘、一部非開示とした処分を取り消し、原告の訴えを全面的に認めた。
 原告は、岐阜県山県市議で市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正代表(53)ら2人。
 原告は05年11月、三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究をめぐる文書の公開を請求。同月、県が文書の一部を「共同研究には関係なく、請求対象外の部分」として非開示にした。原告は「請求の対象外を理由に、非開示とする根拠は情報公開条例にない」と県の姿勢を問題視、06年5月に提訴していた。
 判決は「公開の対象は『情報』でなく『公文書』」と指摘。請求の対象となるのは、情報が記録された部分だけでなく、公文書全体とした。その上で、県の行政処分を取り消した。
 寺町代表らは「情報公開条例の間違った運用を厳しく否定した」と判決を評価。野呂知事は「判決内容を十分精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。
(2007.1.19朝日新聞)
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フェロシルト事件:関連県文書、公開を命じ住民勝訴--地裁判決(2007.1.19毎日新聞)
フェロシルト事件:関連県文書、公開を命じ住民勝訴--地裁判決 /三重  毎日
 化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」に関連する文書の一部を県が非公開にしたのは県情報公開条例に違反するとして、岐阜県の市民団体代表らが三重県を相手取り、部分公開決定処分の取り消しを求めた訴訟で、津地裁(水谷正俊裁判長)は18日、「非公開の部分は条例違反に当たる」として公開を命じた。
 訴えていたのは、「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」代表の寺町知正・同県山県市議ら。訴状などによると、05年11月に三重県と石原産業が行ったフェロシルトに関する共同研究の資料を開示請求。これに対し、県はフェロシルト関連の文書のうち、同社以外の企業に関する部分を「対象外」と位置づけて非公開にした。
 判決の中で水谷裁判長は「条例は公開請求の対象を個別情報ではなく、公文書全体と定めている」と指摘。県が非公開にした「対象外」の資料は個別情報であり、違法と認定し開示を命じた。
 判決を受け、野呂昭彦知事は「判決内容を精査し、対応を検討したい」とコメントした。【山口知】
〔三重版〕毎日新聞 2007年1月19日
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「フェロシルト研究」 三重県に開示命令(2007.1.19読売新聞)
「フェロシルト研究」 三重県に開示命令  読売
 三重県と石原産業(大阪市)が、土壌埋め戻し材「フェロシルト」について実施した共同研究に関する文書を巡り、県が条例に規定のない理由で一部を非開示としたのは違法として、岐阜県の市民グループの2人が野呂昭彦三重県知事を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁であった。水谷正俊裁判長は原告側の請求を認め、県に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
 訴えていたのは、「くらし・いのち・しぜん岐阜県民ネットワーク」事務局の寺町知正さん(53)ら。判決によると、寺町さんらが2005年11月、フェロシルトの共同研究に関する文書を情報公開請求した際、三重県は公開対象外の部分が含まれているとして、条例に規定のない「一部対象外」を理由に、一部を非開示とした。(2007年1月19日 読売新聞) 
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