みどりの一期一会

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前代未聞の請願権侵害!「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」の議決を怠り消滅に!?

2008-10-04 14:50:55 | 市民運動/市民自治/政治
山県市議会に9月議会に提出していた
「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」が、
付託された議会運営委員会で「継続審査」とされたのですが、
再開した26日の本会議で、委員長報告も採決もなく、
事実上、消滅(廃案)させられてしまいました。

議会が、請願を消滅させるなどということは前代未聞、あり得ないこと、
というより、憲法、地方自治法、会議規則に定められた請願権の侵害および
議案(請願)の議決と手続きをおこたる重大な違法なので、
請願者と紹介議員の連名で、地方自治法に基づく「再議請求書」を提出しました。

山県市議会 市民の請願 議決を怠る 手続きミスで廃案
2008.10.3 中日新聞

 岐阜県山県市の市民グループが市議会全員協議会(全協)の公開などを求めて出した請願が、市議会の本会議から付託された議会運営委員会で継続審査とされたものの、その決定が本会議で報告されず、議決を怠ったため廃案になった。
 県市町村課は「こうした例は聞いたことがない」としている。
 この市民グループは二日、廃案になった手続きは違法だとして、請願を再び審議するよう市長に市議会の招集を求める申し立てをした。
 請願は、全協をはじめ市議会の各種会議の公開と透明化を求めたもので、九月八日の市議会に出され、趣旨説明と質疑があり、付託された同二十五日の議運で継続審議と決まった。しかし、翌二十六日の本会議で上程されず、継続審議の手続きがされなかった。
 請願を紹介した寺町知正市議(無所属)は「憲法で保障された市民の請願権が侵害された」と訴えている。
 これに対し藤根円六議長は「十二月議会で詳しく審議をしたいという議運の決定を本会議で報告せず、議決もしなかったのは手続き上のミス。対応を検討している」と話した。
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会議の公開請願 再議を申し立て 山県市長に市民団体
2008.10.3 岐阜新聞

 山県市の市民グループ「山県市の条例や制度を考える会」は二日、市議会の各種会議の公開などを求めた請願を、議会で再議するよう平野元市長に申し立てた。
 請願では、全員協議会などの各種会議を会議規則に位置付け、常任委員会とともに公開を原則とすることなどを求めており、市議会九月定例会の議会運営委員会で縦続審査が決まっていた。
 しかし、その後の本会議で継続審査の議決をしなかったため、請願は廃案。市民グループは請願権の侵害などとして、市議会を直ちに召集して再議することを求めた申立書を、平野市長に提出した。
 藤根圓六議長は「事務的なミス。廃案にするつもりはなかった」とし、市は「再議するかどうかはまだ決めていない」としている」(山田雄大)
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山県市議会 継続審査の請願を廃案 市長に再議の申立書
2008.10.3 毎日新聞

 継続審査となったはずの請願を、山県市議会が廃案にしたとして、寺町知正市議が2日、再議に付す権限を持つ平野元市長に対し、再議を求める申立書を提出した。議会事務局が「事務上の手続きミスだった」と誤りを認めており、市側が再議について検討を始めた。
 廃案にされた請願は、9月8日に住民グループが提出した「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。同16日の9月定例会本会議で趣旨説明と質疑が行われ、議会運営委員会に付託された。議会運営委員会は25日、今定例会では採択議決せずに継続審査とすることを決めた。だが、26日の定例会最終日では、継続審査の議決が行われず、請願が廃案となってしまった。
 寺町市議は「請願が議会によって消滅させられてしまったなんて話は、聞いたことがない」と批判している。
 国会の場合、議決は最終的だが、地方議会の議決は地方公共団体の長が再度、議会の議決に付すことが認められている。   【鈴木敬子】


新聞記事を読むと、議会側の説明には、たくさんの問題と嘘があります。

まず、藤根円六議長は、中日新聞で、
「十二月議会で詳しく審議をしたいという議運の決定を本会議で報告せず、
議決もしなかったのは手続き上のミス。」
としていますが、議会で起きたことは議事整理権のある議長の責任です。
「12月議会で審議したい」というのは、単なる議長(議運委員会?)の意思で、
「議会の意思決定」ではありません。
議長のコメントは、本会議で委員長報告も請願自体の採決も、
閉会中審査の議決もしなかった責任を事務方に押し付けるもので、
議会のルールがまったくわかっていないようです。

また、今日の読売新聞には、議会事務局は
「請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られた」
と書かれていますが、これは、議会事務局の作り話でまったくの嘘です。

請願者とは、私のことだと思うのですが、
10月1日夕方遅い時間に、議会事務局の課長という人から電話で
「これから局長と自宅に伺ってお詫びとお願いをしたい」と言われたので、
「ご用件は何ですか?」と尋ねたのですが、「会ってから話したい」ということだったので、
請願の提出先は、手続き的にも法的にも、組織としての議会(議長)なので、
「請願についてでしたら、責任ある立場の議長からの正式なお話なら
お聞きしますが、事務局にお会いするつもりはありません」
「そもそも権限も責任もない、あなたに電話をかけさせてくることがおかしい。
議長と局長にそうお伝えください」といって、
事務局員と会うこと自体を「お断り」しました。

ということで、議会側のだれからも謝罪も説明もうけておらず、
「12月議会で同じ請願を出してもらうようお願い」
などという話は、一言も聞いてもいません。

それに「改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、
応じてもらえない」と困惑している」とは、
なんという言い草でしょう。

「あらためて請願をだす」ことは「継続審査と同じ」であるわけはなく、
自分たちの責任を棚に上げて、「応じてもらえない」「困惑している」とは、
権利侵害を受けた市民に言う言葉とは思えません。


山県市会事務局 ミスで請願廃案
2008.10.4 読売新聞

 山県市議会の9月定例会で、委員会で決めた請願の継続審査を本会議で承認す
るのを忘れ、この請願が審議未了で廃案になった。請願提出者は2日、既決議案
の再議を求める権限を有する平野元市長に、再議を申し立てた。
 廃案となったのは、「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。16
日の本会議で議会運営委員会に付託され、同委員会は12月議会への継続審査とし
た。継続審査とするには本会議の承認が必要だが、議会事務局が勘違いし、本会
議の日程に承認案を入れなかった。
 議会事務局は請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願い
したが断られたという。同事務局によると、再議申し立ては一般的に既決議案が
対象と解釈されているという。
 審議未了で廃案となった議案の再議が市長権限で可能かどうかを県に問い合わ
せているが、「市長権限による再議は法的に困難。改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、応じてもらえない」と困惑している。

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継続審査の請願 手続き誤り廃案  山県市議会
2008.10.4 朝日新聞

 山県市の市民団体が提出した請願が、市議会の議会運営委員会で継続審査になった
にもかかわらず廃案になった。議会事務局は「事務手続き上のミス」と認めており、誓願を紹介した寺町知正市議らは2日、平野元・市長に、誓願を再び審議するため市議会の招集を求めて申し立てた。
 誓願は、市議会の各種会議の公開や透明化を求める内容。9月8日に市議会に提出され、16日の本会議で趣旨説明と質凝を経て議運に付託された。議運は25日に誓願の継続審査を決定したが、26日の本会議最終日で報告されなかったため、継続審査手続きが行われず、廃案になった。
 申し立てを受け、市は「再審議するかどうか、申し立ての内容を検討している」としている。
 寺町市議は「誓願が議会によって消滅させられたという話は聞いたことがなく、到底信じられない」と市議会の対応を批判している。
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朝日新聞にも一日遅れで載り、コンパクトにまとまっていますが、
タイトルと最初は正しいのですが、「請願」を「誓願」と3ヶ所間違えています(笑)。

いずれの記事でも「事務局の手続き上のミス」と説明していますが、
請願の取り扱いについては、本会議再開前に紹介議員が、
請願が本会議で報告・議決されないことを知って、
「正規の手続きをするように」と抗議しており、
議長も議運委員長も承知していた「確信犯的な違法行為」といわざるを得ません。

この請願の内容を審査するのが、よほどいやだったでしょうか。

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以下は、一昨日、山県市長に提出した
「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」です。


再議の申立及び補充書の全文 PDF版 6ページ 206KB

再議の申立及び補充書の全文 ワード版・文字データ 55KB


請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立
                           2008年10月2日
山県市長 平野元 様
                    議会請願者 山県市の条例や制度を考える会
                         長屋正信  寺町みどり
                         寺町知正

 2008年9月8日に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、同9月16日の本会議での趣旨説明と質疑を経て、議会運営委員会に付託された。同委員会は、同月25日の会議において「継続審査」することを決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出した。
 しかし、同月26日の本会議最終日の会議には同請願は上程・報告されなかった。
議決すべきことを議決しないことによって、請願を消滅させるという想定し得ない違法行為である。
 請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されているにもかかわらず、この権利が著しく侵害されたことは明白である。
よって、議会の招集権を有する山県市長に対して、市長への義務規定である地方自治法第176条第4項 (議会への再議請求権)に基づき再議に付すことを求め、本件申立をする。
                記
一. 市長は、本件違法を是正するため、法第176条第4項で長に課された義務の履行として、直ちに山県市議会を召集し、再議に付すこと。

       経過及び理由
1. 経過
 本件請願を審査した9月25日の会期中開催の議会運営委員会の委員会報告書は「継続審査」と報告されている。
しかし、議長は、最終日の議事日程に上程しなかった。
 開会前、上程されていないのは許されないとの寺町知正の意見について、議会事務局は「報告しなくていいとの解説がある」、「議会運営委員長もそれでいいといっている」(議会運営委員長は昨年9月議会で「議会解散を求める請願」につき継続審査を議会報告した)とした。
 実際、本会議において追加上程されず、定例会は閉会した。

2. 閉会中審査の付議手続きについて
 地方自治法第119条は、「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」としていることから、すべての議案は会期中に議決されるべきものである。
 その例外して、「議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」(常任委員会は法第109条9項、議会運営委員会は第109条の2の5項、特別委員会は第110条4項)としている。
この手続きにおける閉会中の審査の期限は「次の定例会の閉会まで」と解されている。よって、毎定例会の最終日に報告し、付議手続きがとられるのが原則である。
 閉会中の審査の付議をすべき理由が分からなければ議員は表決ができないのだから、審査状況や付議する必要性が説明され、必要な場合は質疑や討論を経て初めて議決が可能となる。付議事件の内容や状況などについて、例えば東京都議会など議員100人超、議案も多数、請願は数十件というような規模の大きな議会では「別紙」などを利用する場合もあるが、会議で報告するのが望ましいことはいうまでもない。ともかく手続きは必須である(参照=都議会の例)。
 しかるに、本件においては、これら手続きをするための上程すらされなかった。

3. 対応
 議決を怠ることは地方自治法や会議規則に反する議会手続きである。閉会中審査の付議(本件では請願の「継続審査」)の議決を怠るという想定しがたい事実に関しては、長の再議手続きにおいてしかるべき措置がとられるしか方法がない。よって、本件申し立てをする。
 認められない場合、違法に当該請願を消滅させられた当事者国民は、例えば憲法(国及び公共団体の賠償責任)第17条に依拠することしか、せめても救われる道はない。その際は、本件においては、相手方は山県市、違法行為を行った職員は議長、副議長、議会運営委員長及び同委員、議会事務局長というべきである。
                                      以上

(関連法令)
◎   憲法 第16条 (請願権) 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
    第17条(国及び公共団体の賠償責任)「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
◎   地方自治法 第109条9項 「常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」
○第109条の2の5項「前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。」
○第110条4項「特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。」
○第119条 「会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。」
○第124条 「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」
○第176条第4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」
(参考 日本最大の地方議会でも次のとおり)   
(東京都議会 記事録  改選後、初の議会) 
平成十七年第一回臨時会平成十七年八月九日の抜粋


仮に、再議に付されない、ということなら、議会の違法は正されず、
いやな請願は恣意的に無視すればよい、ということになり、
市民の請願権侵害が回復される手立てがないことになってしまいます。

請願の議決をしなかった違法の責任者は、「議長」および「議会運営委員長」、
「再議請求」の責任者は、市長です。

それぞれの責任者は、適法に対処されることを求めます。


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