「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」が、
付託された議会運営委員会で「継続審査」とされたのですが、
再開した26日の本会議で、委員長報告も採決もなく、
事実上、消滅(廃案)させられてしまいました。
議会が、請願を消滅させるなどということは前代未聞、あり得ないこと、
というより、憲法、地方自治法、会議規則に定められた請願権の侵害および
議案(請願)の議決と手続きをおこたる重大な違法なので、
請願者と紹介議員の連名で、地方自治法に基づく「再議請求書」を提出しました。
まず、藤根円六議長は、中日新聞で、
「十二月議会で詳しく審議をしたいという議運の決定を本会議で報告せず、
議決もしなかったのは手続き上のミス。」
としていますが、議会で起きたことは議事整理権のある議長の責任です。
「12月議会で審議したい」というのは、単なる議長(議運委員会?)の意思で、
「議会の意思決定」ではありません。
議長のコメントは、本会議で委員長報告も請願自体の採決も、
閉会中審査の議決もしなかった責任を事務方に押し付けるもので、
議会のルールがまったくわかっていないようです。
また、今日の読売新聞には、議会事務局は
「請願者に謝罪し、12月議会で同じ請願を出してもらうようお願いしたが断られた」
と書かれていますが、これは、議会事務局の作り話でまったくの嘘です。
請願者とは、私のことだと思うのですが、
10月1日夕方遅い時間に、議会事務局の課長という人から電話で
「これから局長と自宅に伺ってお詫びとお願いをしたい」と言われたので、
「ご用件は何ですか?」と尋ねたのですが、「会ってから話したい」ということだったので、
請願の提出先は、手続き的にも法的にも、組織としての議会(議長)なので、
「請願についてでしたら、責任ある立場の議長からの正式なお話なら
お聞きしますが、事務局にお会いするつもりはありません」
「そもそも権限も責任もない、あなたに電話をかけさせてくることがおかしい。
議長と局長にそうお伝えください」といって、
事務局員と会うこと自体を「お断り」しました。
ということで、議会側のだれからも謝罪も説明もうけておらず、
「12月議会で同じ請願を出してもらうようお願い」
などという話は、一言も聞いてもいません。
それに「改めて請願を出してもらえれば実質的に継続審査と同じなのだが、
応じてもらえない」と困惑している」とは、
なんという言い草でしょう。
「あらためて請願をだす」ことは「継続審査と同じ」であるわけはなく、
自分たちの責任を棚に上げて、「応じてもらえない」「困惑している」とは、
権利侵害を受けた市民に言う言葉とは思えません。
朝日新聞にも一日遅れで載り、コンパクトにまとまっていますが、
タイトルと最初は正しいのですが、「請願」を「誓願」と3ヶ所間違えています(笑)。
いずれの記事でも「事務局の手続き上のミス」と説明していますが、
請願の取り扱いについては、本会議再開前に紹介議員が、
請願が本会議で報告・議決されないことを知って、
「正規の手続きをするように」と抗議しており、
議長も議運委員長も承知していた「確信犯的な違法行為」といわざるを得ません。
この請願の内容を審査するのが、よほどいやだったでしょうか。
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以下は、一昨日、山県市長に提出した
「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」です。
再議の申立及び補充書の全文 PDF版 6ページ 206KB
再議の申立及び補充書の全文 ワード版・文字データ 55KB
請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立 2008年10月2日 山県市長 平野元 様 議会請願者 山県市の条例や制度を考える会 長屋正信 寺町みどり 寺町知正 2008年9月8日に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、同9月16日の本会議での趣旨説明と質疑を経て、議会運営委員会に付託された。同委員会は、同月25日の会議において「継続審査」することを決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出した。 しかし、同月26日の本会議最終日の会議には同請願は上程・報告されなかった。 議決すべきことを議決しないことによって、請願を消滅させるという想定し得ない違法行為である。 請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されているにもかかわらず、この権利が著しく侵害されたことは明白である。 よって、議会の招集権を有する山県市長に対して、市長への義務規定である地方自治法第176条第4項 (議会への再議請求権)に基づき再議に付すことを求め、本件申立をする。 記 一. 市長は、本件違法を是正するため、法第176条第4項で長に課された義務の履行として、直ちに山県市議会を召集し、再議に付すこと。 経過及び理由 1. 経過 本件請願を審査した9月25日の会期中開催の議会運営委員会の委員会報告書は「継続審査」と報告されている。 しかし、議長は、最終日の議事日程に上程しなかった。 開会前、上程されていないのは許されないとの寺町知正の意見について、議会事務局は「報告しなくていいとの解説がある」、「議会運営委員長もそれでいいといっている」(議会運営委員長は昨年9月議会で「議会解散を求める請願」につき継続審査を議会報告した)とした。 実際、本会議において追加上程されず、定例会は閉会した。 2. 閉会中審査の付議手続きについて 地方自治法第119条は、「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」としていることから、すべての議案は会期中に議決されるべきものである。 その例外して、「議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」(常任委員会は法第109条9項、議会運営委員会は第109条の2の5項、特別委員会は第110条4項)としている。 この手続きにおける閉会中の審査の期限は「次の定例会の閉会まで」と解されている。よって、毎定例会の最終日に報告し、付議手続きがとられるのが原則である。 閉会中の審査の付議をすべき理由が分からなければ議員は表決ができないのだから、審査状況や付議する必要性が説明され、必要な場合は質疑や討論を経て初めて議決が可能となる。付議事件の内容や状況などについて、例えば東京都議会など議員100人超、議案も多数、請願は数十件というような規模の大きな議会では「別紙」などを利用する場合もあるが、会議で報告するのが望ましいことはいうまでもない。ともかく手続きは必須である(参照=都議会の例)。 しかるに、本件においては、これら手続きをするための上程すらされなかった。 3. 対応 議決を怠ることは地方自治法や会議規則に反する議会手続きである。閉会中審査の付議(本件では請願の「継続審査」)の議決を怠るという想定しがたい事実に関しては、長の再議手続きにおいてしかるべき措置がとられるしか方法がない。よって、本件申し立てをする。 認められない場合、違法に当該請願を消滅させられた当事者国民は、例えば憲法(国及び公共団体の賠償責任)第17条に依拠することしか、せめても救われる道はない。その際は、本件においては、相手方は山県市、違法行為を行った職員は議長、副議長、議会運営委員長及び同委員、議会事務局長というべきである。 以上 (関連法令) ◎ 憲法 第16条 (請願権) 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」 第17条(国及び公共団体の賠償責任)「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 ◎ 地方自治法 第109条9項 「常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」 ○第109条の2の5項「前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。」 ○第110条4項「特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。」 ○第119条 「会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。」 ○第124条 「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」 ○第176条第4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」 (参考 日本最大の地方議会でも次のとおり) (東京都議会 記事録 改選後、初の議会) 平成十七年第一回臨時会平成十七年八月九日の抜粋 |
仮に、再議に付されない、ということなら、議会の違法は正されず、
いやな請願は恣意的に無視すればよい、ということになり、
市民の請願権侵害が回復される手立てがないことになってしまいます。
請願の議決をしなかった違法の責任者は、「議長」および「議会運営委員長」、
「再議請求」の責任者は、市長です。
それぞれの責任者は、適法に対処されることを求めます。
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